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【3つの疑問】盗撮・覗き事件の示談交渉とは?示談の流れや示談金を解説!

  • 盗撮,示談

盗撮・覗き事件はニュース等でよく見かける事件ですよね。

ご自身、ご家族が盗撮・覗き事件の加害者になってしまった!

こんな風に突然、事件に巻き込まれる事があるかもしれません。

「なんとか示談で解決したい…」

そう思った時、あなたは正しく対処する事ができるでしょうか。

示談の事について普段知る機会もなかなかないと思います。

今回は盗撮・覗き事件の示談について詳しく特集します!

盗撮・覗き事件はよくニュースでも見かける身近な事件です。

示談に対する世間の関心も高いようです。

渋川市内の農園トイレに侵入し女児を盗撮したとして、建造物侵入と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた東京都東大和市の(略)被告(略)の初公判が18日、前橋地裁(中野哲美裁判官)で開かれ、検察側は懲役1年6月を求刑、即日結審した。
(略)
弁護側は最終弁論で同園と示談が成立した点などを主張。
社会的制裁を受け「真摯(しんし)に反省している」として執行猶予付き判決を求めた。
(略)被告は今年4月に採用され3年生の担任。
5月31日に退職している。

出典:産経ニュース(2017.7.19 07:08)

盗撮のニュースはよくテレビや新聞でも話題になりますね。

ニュースの記事では示談の流れ示談金の相場など分からない事がたくさんあります。

自分やご家族が当事者になってしまった時、正しい知識を持って対応したいです。

何も知らない状態では不利益な結果になってしまうかもしれません。

この記事で正しい知識と対応方法を身につけ、いざという時に備えましょう。

また、盗撮・覗き事件に巻き込まれた場合まずは弁護士に相談するべきです。

その具体的な相談窓口もご案内します。

まずは基礎的なことを専門家の解説を交え、盗撮・覗き事件の示談について知っていきましょう!

今回は刑事事件の専門家でアトム法律事務所の弁護士に解説していただきます。

 

今回は私の弁護活動の経験を踏まえ、盗撮事件について詳しく解説したいと思います。

よろしくお願いします。

【示談3つのQ&A】盗撮・覗きトラブルの示談の流れとは?示談金相場はいくら?

Q1.盗撮・覗き事件を起こしてしまいました。示談の流れを教えてください。

盗撮事件では、被害者やその場にいた人たちなどに現行犯逮捕され、警察への通報をうけることが多いです。

そこから刑事事件化するかどうかは、その場の被害者の対応次第です。

謝罪や被害弁償など、誠意をもって対応すれば、ケースによっては刑事事件化しないこともあります。

被害者が通報等をせず、穏便に済ましてくれることがあるためです。

警察への通報が行われた場合、逮捕するか、在宅事件で扱うかを警察官が判断します。

私人による現行犯逮捕がなされていれば、逮捕の引き継ぎがされることがあります。

この場合、逮捕が継続します。

また、罪証隠滅や逃亡のおそれを判断したあと、通常逮捕になることもあります。

その後、警察官の取調べが行われ、検察官へ送致するかどうか判断されます。

検察官は、事件の送致をうけ、逮捕手続が継続していれば、勾留請求するかどうかを判断します。

盗撮は、勾留請求されない可能性もあります。

示談が成立していれば、勾留請求しないケースがほとんどでしょう。

もし、検察官が勾留請求して認められた場合には、10日間の勾留となります。

さらに、10日間の勾留延長請求の可能性もない訳ではありません。

検察官が刑事事件の処理を決めますが、公判請求/略式命令請求/不起訴のいずれかを決めます。

この起訴・不起訴の判断時までに示談が成立していれば、 不起訴となる可能性が高いです。

盗撮の事件であれば、略式命令請求で終了する事件が多いです。

起訴された場合には裁判官が量刑を決めます。

盗撮の事件では、略式命令請求が多いため、罰金刑・科料となることがほとんどです。

しかし、住居侵入罪、建造物侵入罪も成立する場合もあります。

たとえば、盗撮用カメラを設置するために建物内に入った場合などです。

その場合には、正式起訴も考えられます。

ただ、反省等がしっかりしていれば執行猶予がつくことがあります。

しかし、前科があり、反省等もなければ実刑となることもあります。

裁判官の判決の時までに示談が成立していれば、 罰金・科料の金額が少なくなるという影響があります。

また、正式起訴の場合には、 執行猶予がつく可能性をさらに上げることができるでしょう。

盗撮は、検察官が勾留請求して認められた場合には、勾留もありえます。

もし、示談が成立していれば、勾留請求しないケースがほとんどでしょう。

早急に弁護士に相談をし、示談を進めましょう。

盗撮の示談について詳しくは下記の記事にも記載しています。



Q2.盗撮・覗きの示談の流れについて具体例で教えてください。

盗撮の具体的な事件を想定し、示談の流れをみていくことにしましょう。

(事例)

6月1日の午後3時ころ、デパート内の雑貨店で事件は発生した。

20代の男性Aは、商品を選んでいる最中の女性Vのスカートの下にスマートフォンを移動させて動画を撮影した。

Vは、Aの行為に気づき、悲鳴を上げたところ、デパートの警備員が来た。

その後、Aは警察署に連れていかれた。

(示談の流れ)

具体的な流れは次のようになります。

6月1日

Aは、警察署で事実関係を認め、スマートフォンを任意提出した。

Aは逮捕されずに在宅事件として処理を進めることになった。

6月2日

Aは、今後のことが不安になり、法律事務所を訪れた。

弁護士と相談した結果、被害者と示談する方針になった。

弁護士は、すぐに担当の警察官へ電話し、Vの連絡先を問い合わせた。

しかし、Vが接触を拒否しているということでVの連絡先を教えてもらえなかった。

6月3日~6月27日まで

弁護士は、Aに示談金を用意することを伝えた。

さらに、今回の事件の原因と対処について協議した。

6月28日

警察官が検察官へ事件を送致した。

弁護士は、検察官に再度被害者の連絡先を聞いた。

すると今度は、被害者の連絡先を弁護士限りで教えてもらった。

弁護士は被害者に、加害者の謝罪文と被害弁償したい旨の手紙を送付した。

6月30日

弁護士が被害者と示談交渉し、30万円で示談が成立した。

弁護士は、すぐに検察官に示談書の写しを渡し、不起訴処分が相当であること等を説明した。

7月3日

検察官がAを不起訴処分にした。

盗撮事件の被害者は、盗撮した相手との接触を拒否することが多いです。

盗撮事件の多くは、顔見知りでない人を盗撮の対象とするため、連絡先が分からないケースも多いです。

警察などの捜査機関は、加害者に被害者の連絡先を教えません。

そのため、不起訴を目指して示談交渉を進めるためには、早い段階で弁護士に依頼する必要があるでしょう。

被害者は、信頼できる弁護士であれば 連絡先を教えてくれることがあるためです。

盗撮事件の流れがよくわかりました。

示談交渉を進める際、なるべく早く弁護士に依頼するべきですね。

そして示談を進めるにはあらかじめ示談書を用意しておく必要があります。

こちらに示談書のひな形をご用意しましたので参考にしてみてください。



Q3.覗きの示談の流れについて具体例で教えてください。

覗きの具体的な事件を想定し、示談の流れをみていくことにしましょう。

(事例)

8月1日の午後9時ころ、20代の男性Aは、勤務先ビルの女子トイレの個室に小型カメラを設置した。

8月2日の午前11時、女性V1が下半身を撮影されたが、小型カメラに気づき、警察に被害届を提出した。

8月28日、警察の捜査の結果、Aが犯人であることが判明した。

なお、Aの勤務先はV2社であり、V2社がビルを所有・管理している。

(示談の流れ)

8月28日

Aは警察署に呼ばれ、取調べを受け、事件を認めた。

Aは逮捕されず在宅事件扱いとなった。

9月2日

Aは法律事務所に相談に訪れた。

担当弁護士と相談した結果、示談を成立させる方針になった。

なお、AはV1とは勤務先が同じであった関係上、連絡先を知っていた。

9月4日

事件が検察官に送致された。

9月6日

担当弁護士は、V1と示談交渉し、20万円で示談が成立した。

9月7日

担当弁護士は、V2社と建造物侵入の件で示談交渉し、3万円で示談が成立した。

V2社は今回の事件で防犯カメラを設置したことにより、3万円をその設置費用の一部とした。

弁護士は、すぐに検察官と面会し、示談書の写しを交付し、不起訴処分が相当であること等を主張した。

9月10日

検察官は、Aを不起訴処分にした。

さて、本件でAは勤務先ビルの建物の中で盗撮・覗きをしていました。

勤務先ビルに入ることに「正当な理由」があり、建造物侵入に当たらないとも考えられます。

しかし、盗撮・覗き目的で勤務先ビル内の女子トイレに入ることは、ビルの管理者であるV2社が許容していません。

そのため、「正当な理由がない」として建造物侵入に当たります。

盗撮・覗き事件において、検察官は起訴・不起訴を決定する際に、示談の成立を重視する傾向にあります。

そのため、本件のように被害者であるV1・V2との間で示談が成立すれば、不起訴で事件を終了できる可能性が高くなります。

検察官の起訴までに示談が間に合わず、起訴後に示談が成立した場合でも、裁判官が示談の成立を評価します。

示談は、判決の量刑に有利に働き、執行猶予獲得の可能性が高まります。

盗撮は、他に建造物侵入罪など複数の罪を構成することがあります。

示談が成立すると、仮に裁判になったときでも執行猶予の可能性が出てきます。

【気になる!示談金】実例から盗撮・覗きトラブルの示談金相場を算出!

盗撮・覗きトラブルの示談金の相場は?

さて、盗撮・覗き事件の流れはよくわかりました。

実例の中にも出てきましたが盗撮・覗き事件示談金には相場があるのでしょうか。

事件の種類によって示談金も様々です。

まずは下の示談金計算機であてはまる事件をタップしてみましょう。



ここで出てくる示談金は、実際に示談が成立した事件ばかりです。

示談金を決めるときの一つの目安になると思います。

【スマホで無料相談】盗撮・覗きトラブル解決への道のり

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こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。

来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。

急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。


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ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。

誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。

【地元の弁護士を検索】盗撮・覗きトラブルの示談にくわしい弁護士を探そう!

無料相談をし、実際に弁護士に依頼する時、自分自身で弁護士を探すことができますか?

  • 自分が住んでいる地域の弁護士
  • 盗撮・覗き事件に詳しい弁護士

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こちらの全国弁護士検索をご活用ください。


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すぐに地元の弁護士を見つけることができましたね。

自力で探すとなると大変ですが、これなら苦労せず弁護士が見つかりそうです!

最後にひとこと

では、最後にひとことアドバイスをお願いします。

盗撮事件の解決にはスピードが大切です。

ご自身で判断してしまわず、まずは弁護士にご相談ください。

早急に弁護士を選任し、相談することが事件解決の一番の近道です。

まとめ

今回は盗撮・覗き事件の示談について特集しました。

身近で起こり得る事件だからこそ、正しい知識を持って対処できるようにしておきたいですね。

いざ、自分が事件の当事者になった時も全国弁護士検索を利用すればすぐに弁護士が探せます。

スマホで無料相談を利用して便利に弁護士にアクセスする方法もあります。

他にも盗撮についての関連記事がありますので、是非ご覧ください。