【盗撮】後日逮捕されない? その後の人生どうなる? ニュースから紐解く盗撮の疑問
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
「盗撮で逮捕されるとどうなるんだろうか…」
このような疑問をお持ちの方は多いと思います。
テレビやネットなどでもよく目にする、盗撮やその容疑での逮捕のニュース。
- 盗撮ってそもそも何罪なの? 何をしたら盗撮なの?
- 後日逮捕ってされない? 逮捕後の流れはどんな感じ?
- 逮捕後の刑罰は? 仕事は辞めざるを得なくなるの? 家庭は崩壊?
スマートフォンの普及や無音カメラアプリの普及で検挙件数も急増している盗撮。
「魔がさして盗撮をしてしまった…」
「夫が、息子が、盗撮をしてしまった…」
加害者側として関わることになったとき、気をかけなければならないのはどんなポイントか。
今回は、実際のニュース報道を取り上げながら盗撮で逮捕されたらどうなるのか、徹底解説していきます。
なお専門的な解説は、刑事事件を数多く取り扱い、盗撮の事案にも詳しいアトム法律事務所の弁護士に解説をお願いしております。
よろしくお願いします。
盗撮という言葉自体は身近に聞くものかも知れません。
きちんとその内容を知ってらっしゃる方は多くないかと思います。
- 盗撮の加害者となったとき、
- あるいはご家族が加害者となってしまったとき、
きちんとした知識を身につけておかねばなりません。
事態の解決には迅速な対応が肝要です。
この記事でしっかり確認しておきましょう。
目次
盗撮ってそもそも何罪? 盗撮のニュースから紐解く
そもそも盗撮って何罪なのでしょうか。
ニュースの報道などでも「盗撮罪」なんて言葉は聞きませんよね。
実は法的には、盗撮についてハッキリとした定義はないんです。
盗撮の行われた状況によって様々な罪名があてられます。
実際のニュース報道から盗撮について紐解いていきます。
昨今の盗撮事情 スマホの普及や無音カメラ、小型カメラの普及
盗撮の罪の解説の前に、まずは昨今の盗撮事情について確認しておきましょう。
盗撮の検挙件数はここ数年で急増しています。
理由としては、スマートフォンの普及、小型カメラの入手のしやすさ等が挙げられます。
今や1人1台、高性能なカメラを持ち歩いている時代。
しかも、カメラのシャッター音を消す無音カメラアプリなども配信され、つい魔がさして盗撮に手を染めてしまう、という人も多くなっています。
平成26年の「犯罪白書」統計をご覧ください
平成26年の迷惑防止条例違反の盗撮事犯(略)の検挙件数は,3,265件であった。(略)犯行場所では,駅構内が32.2%(1,049件)と最も高く,次いでショッピングモール等商業施設が28.5%(929件)であり,供用物では,スマートフォン・カメラ付き携帯電話が70.9%(2,312件)と最も高く,次いで小型(秘匿型)カメラが11.0%(359件)であった(警察庁生活安全局の資料による。)。
出典:平成27年版 犯罪白書 第6編/第2章/第1節/1/6
検挙件数だけでも3000件を超え、犯罪の性質から検挙に至っていない、認知に至っていない暗数も多いと予測されています。
自分はまだしも家族が盗撮に関わってしまう。
そういった事例も考えなくてはいけません。
では、盗撮は一体何罪で捕まってしまうのでしょうか。
実は、盗撮というのは複数の法令によって規制されている行為なんです。
実際のニュースを元にしながら、ひとつずつ解説していきます。
エスカレーターでスカート内盗撮 県迷惑防止条例違反のケース
まずはこちらのケースをご覧ください。県の迷惑防止条例違反で逮捕された、という事件です。
女子高校生のスカート内をスマートフォンで盗撮したとして、京都府警下京署は29日、京都府迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為)の疑いで、(略)現行犯逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は同日午前8時ごろ、京都市下京区のJR京都駅構内のエスカレーターで、私立高校2年の女子生徒(17)のスカート内をスマホで動画撮影したとしている。
(略)
出典:産経WEST2018/1/29 20:22
「迷惑防止条例違反」とは何か。一体どんな場合に科されるのか。解説していきましょう。
迷惑防止条例違反とは47都道府県それぞれに制定されている条例です。都道府県ごとに様々な呼び名があります。
- 東京都 「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
- 神奈川県 「神奈川県迷惑行為防止条例」
- 茨城県 「公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例」
主に「迷惑防止条例」「迷惑行為防止条例」「迷惑条例」などと略され呼ばれています。
ここでは東京都の条例を例に挙げて、盗撮に関わる部分について中身を確認してみましょう。
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。(略)
二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
(略)
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第五条
- 公衆トイレや公衆浴場など、公衆が衣服を脱いでいるような場所
- 公共の場所や乗り物
こういった場所で通常衣服で隠されている下着や身体を撮影したり、撮影目的でカメラ等を差し向けたり、設置したりした場合、この条例によって逮捕される可能性があります。
この条例の罰則規定は同8条に記載されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されるとあります。
以前の規定では、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金でした。
最近では厳罰化の傾向にあり、都条例では1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の罰則が適用されるようです。
ところで、各都道府県の「迷惑防止条例」の中で、鹿児島の条例は少し名前が特別です。
確認してみましょう。
スカート内動画撮影 鹿児島県内の不安防止条例の事例
こちらのニュースをご覧ください。
鹿児島西署は15日、女子高生のスカート内を盗撮したとして、鹿児島県不安防止条例違反の疑いで、(略)現行犯逮捕した。
逮捕容疑は15日午後7時5分ごろ、JR鹿児島中央駅構内のエスカレーターで、制服姿の女子高生(16)に背後から近づき、スカート内をスマートフォンで動画撮影したとしている。近くにいた通行人が目撃していたという。
出典:産経WEST2018/2/15 22:52
鹿児島県では迷惑防止条例を「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」としており、「不安防止条例」と略されることが多いようです。
条文を参照してみましょう。
第2条の2 何人も,正当な理由がないのに,公共の場所にいる者又は公共の乗物に乗っている者に対し,著しく羞恥させるような又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為その他の卑わいな言動をしてはならない。
(略)
(3) 写真機その他の撮影する機能を有する機器(次項第2号において「写真機等」という。)を使用して,衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を記録し,又は記録しようとすること。
(略)
出典:公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例 第2条
これに加えて第2項では、都条例と同じく公衆浴場や公衆トイレなどでの盗撮についても規定しています。
迷惑という字は入っていませんが、運用としては他県の迷惑条例と同じものになります。
公共の場以外での盗撮 住居侵入罪(刑法130条)の場合
続いては続いては刑法130条 住居侵入罪で捕まってしまう場合。こちらもニュースから確認していきましょう。
埼玉県警羽生署は22日、住居侵入の疑いで、(略)逮捕した。同署によると、容疑を認め「盗撮するためだった」と供述している。
逮捕容疑は2月26日午前1時10分ごろ、同県羽生市の住宅敷地内に正当な理由なく侵入した疑い。住人の男性が「娘が入浴中に盗撮された」と110番した。
出典:産経ニュース2018/3/22 15:29
住居侵入罪、と聞くとあまり盗撮そのものとは関係ないようにも思えます。
条文を確認してみましょう。
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
出典:刑法130条
住居侵入罪は「正当な理由がないのに人の住居等に侵入した者」に科される罰と定義されます。
盗撮は当然、正当な理由ではありませんから、住居侵入罪があてはめられるんですね。
盗撮のニュースを見てみると住居侵入罪で捕まったケースと建造物侵入罪で捕まったケースの二つのパターンがあります。
同じ刑法130条の中でも
- 他人の家、マンションアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合は住居侵入罪
- 店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法侵入した場合は建造物侵入罪
に問われます。
建造物侵入罪として逮捕されたケースとして、下記の実際のニュース記事もご参照ください。
青森県警八戸署は3日、盗撮目的で飲食店のトイレに侵入したとして、建造物侵入の疑いで、(略)逮捕した。
逮捕容疑は6月30日午後9時15分ごろから同10時半ごろの間に、八戸市内にある飲食店の男女共用トイレに盗撮目的で侵入し、小型カメラを仕掛けたとしている。
(略)
出典:産経ニュース2017/8/3 16:00
軽犯罪法違反の場合
次に挙げるのは軽犯罪法違反で逮捕される場合。
こちらもニュースを参照してみましょう。
福岡県警南署は6日、福岡市(略)で着替え中の女性店員を盗撮したとして、軽犯罪法違反(のぞき見)の疑いで、(略)書類送検した。
(略)
出典:サンケイスポーツ2017/4/6 18:16
通常人が服を脱いでいるような場所(個人の住宅、浴室、脱衣所、便所など)をのぞき見た場合、軽犯罪法の覗き見の罪を適用されます。
特に公共の場ではなく私的な空間においての盗撮で、かつ住居侵入の罪に該当しないとき等に適用されるケースが多いです。
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三.正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
出典:軽犯罪法第1条23項
のぞき見の罪、というと盗撮とは少し違うような印象も受けますが、法律上は盗撮であってもカメラなどの機材を通して「のぞき」をしていると考えます。
そのためたとえ直接覗き見していない場合でも、この法律を適用することができるわけです。
条文の中で罰則に拘留、科料という言葉が出てきましたが、こちらは後で解説します。
それぞれの刑罰をおさらい 処罰の内容は?
ここまで盗撮がどんな罪に問われるのかを見てきました。
ここで改めて振り返って見ましょう。
迷惑防止条例※1 | 刑法130条 | 軽犯罪法 | |
---|---|---|---|
場所 | 公共の場所 | 他人の敷地内 | 主に私的な空間で人が服を脱ぐ場所 |
行為 | 身体の隠された部位を盗撮 | 盗撮目的で侵入 | のぞき見(盗撮含む) |
罰則 | 1年以下の懲役か、100万円以下の罰金 | 3年以下の懲役か、10万円以下の罰金 | 拘留または科料 |
※1 東京都の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』
確認できましたか?
気になるのは軽犯罪法だけ罰則欄に書いてある項目が違う、という点です。
罰金や懲役といった聞きなじみのある言葉も含めて、ここで一度踏み込んで解説していきます。
拘留と懲役、科料と罰金 それぞれの違い
そもそも罰金、懲役というのは何なのでしょうか。
まずは罰金刑から解説すると、読んで字の如く、強制的に金銭を取り立てる刑罰(財産刑)のこと。金額は1万円以上です。
一方懲役刑とは刑務所に収監されて刑務作業を行わせる刑罰(自由刑)のこと。最低でも1ヶ月以上収監されます。
拘留と科料はそれぞれこれらよりも科される罰の軽いもの、とされています。
科料は1000円以上1万円未満の財産刑となります。
拘留は1日以上、30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束されるというものです。
表にまとめたのでご確認ください。
罰金 | 科料 | |
---|---|---|
内容 | 財産刑のうち重いもの | 財産系のうち軽いもの |
金額 | 1万円以上 | 1000円以上1万円未満 |
懲役 | 拘留 | |
---|---|---|
内容 | 自由刑のうちの重いもの | 自由刑のうち軽いもの |
期間 | 1ヶ月以上 | 1日以上、30日未満 |
スカートの上から撮影、海で水着を撮影、後ろ姿を撮影、こういった場合は?
「何をしたら盗撮で逮捕されるのか」
「盗撮罪」という罪がないのは先述の通りです。現状、法的には盗撮という行為そのものを詳細に規定する定義はない、ということになります。
先に挙げた都の迷惑防止条例では、
- 公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所
- 公共の場所若しくは公共の乗物
において衣服で隠された下着や身体を撮影した場合に罰せられ、軽犯罪法では
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
を罰するとされています。
服の上からの撮影は盗撮に含まない、というのが一般的な見解となるでしょう。
ただし、こちらの判例をご覧ください。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号にいう「卑わいな言動」とは,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう。
(略)
ショッピングセンターにおいて女性客の後ろを執ように付けねらい,デジタルカメラ機能付きの携帯電話でズボンを着用した同女の臀部を近い距離から多数回撮影した本件行為(判文参照)は,被害者を著しくしゅう恥させ,被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たる。
出典: 最高裁判所第三小法廷 平成20年11月10日 事件番号 平成19(あ)1961
こちらは女性の背後に立ち、服の上から至近距離に臀部をカメラで撮影し続けた行為に対して、盗撮の罪にあたるとされたケースです。
北海道において起きた事件で、最高裁まで争われました。
迷惑防止条例には「卑わいな言動」を規制する項目があり、背後の至近距離から女性の臀部を服の上からカメラで撮影し続ける行為というのはこれに該当する、と判断されたわけです。
参考に、都の卑わいな言動を規制する条文をお見せします。他県の条例においても内容としては大方、同様のものとなります。
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。(略)
三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
(略)
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第五条(東京都)
このように、たとえ被写体が「服を着ている」からといっても絶対に罪に問われないとは言えません。
場合によっては処罰の対象とされる可能性があることは念頭に入れておきましょう。
後日逮捕はされないのか。証拠の有無は?
この記事をご覧になっている方の中には、もしかしたら盗撮で捕まってしまうかもしれないと不安に苛まれている方もいらっしゃるかもしれません。
盗撮というと現行犯で捕まる、といったイメージを持っている方は多いと思います。
「スマートフォンを持った手がガッと掴まれ、お店の裏や駅員室に連れていかれる…」
こういった場面が思い浮かびがちですが、後日逮捕の可能性はないのでしょうか。
逮捕の種類
「そもそも逮捕とは何か、逮捕にはどんな種類があるのか」
知っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、仔細全て熟知しているという方は多くないかと思います。
おおまかに確認をしておきましょう。
逮捕というのは、犯罪の容疑者の身柄を拘束することをいいます。
手錠をかけたりパトカーに連行したりといった、警察官による強制的な身体拘束は、すべて逮捕にあたります。
逮捕の種類としては全部で3つ。後日逮捕(通常逮捕)、現行犯逮捕、緊急逮捕があります。
それぞれの違いについて表にまとめてみます。
後日逮捕(通常逮捕) | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | |
---|---|---|---|
逮捕状 | 有 | 無 | 逮捕後に請求 |
内容 | 犯罪が行われた後、容疑者の目の前で逮捕状を提示し逮捕 | 今まさに犯罪を行っている犯人や、犯罪を終了したばかりの犯人を逮捕 | 一定の重い犯罪を犯したと十分に疑われ、かつ逮捕を急ぐ必要のある容疑者を逮捕 |
緊急逮捕については、盗撮で適用されることはないので今回は割愛します。
盗撮での逮捕についてよく耳にする他の2つにフォーカスを当てて、それぞれ詳しく確認していきましょう。
後日逮捕について
後日逮捕は法律上、通常逮捕と呼ばれ、その名の通り原則的な逮捕の方法です。
犯罪が行われてから時間が経ったものを逮捕します。
容疑者の人権を保障する観点から逮捕状が必要とされ、これは逮捕の理由と逮捕の必要性があるときに裁判官が発行します。
そして捜査機関が容疑者の元を訪れ、逮捕状を読み上げて何の容疑で捕まえるのかを説明した後に逮捕します。
現行犯逮捕について
現行犯逮捕は、犯罪の行われている最中か現に行い終わった「現行犯人」を逮捕するものです。
通常逮捕とは異なり、例外的に逮捕状なしで、一般人含め誰でも逮捕を行うことができます。
ですが逮捕できるのは、犯罪の行われている最中、もしくは現に行い終わった直後のその時その場所に限られます。
より詳しく知りたい方は当サイトの以下の記事も参照してください。
後日逮捕はされないのか。2chでは逮捕されないという意見も…
逮捕の種類が確認できたところで、改めて盗撮の後日逮捕の可能性について考えていきましょう。
2ch掲示板などではこのような意見も見られました。
956 :名無しピーポ君:2017/12/11(月) 17:46:05.80 .net
>>955
カメラ云々じゃねえよ。後日逮捕があるわけねえっつーの。バカじゃねえのお前
「盗撮で後日逮捕はあり得ない。」果たして本当にそうなのでしょうか?
結論から言うと、盗撮の大半は現行犯で逮捕されています。
ただ、数自体は少ないですが後に通常逮捕されるケースはあります。
(略)
岐阜県警関署は18日、建造物侵入と県迷惑防止条例違反の疑いで、(略)逮捕した。
逮捕容疑は、昨年12月14日午後3時5分ごろ(略)の工場の女子トイレに侵入し、壁の下の隙間からスマートフォンを入れ、利用中の20代女性の下半身を盗撮した疑い。
署によると、女性が署に相談した。容疑者は「女性が用便しているところをのぞきたかった」と話しているという。署は余罪についても調べる。
出典:岐阜新聞web 2018/1/19日 8:27
このケースの他にも、防犯カメラに盗撮シーンが写りこんでおり犯行と犯人が特定されたケースなどもあります。
たとえその場で現行犯逮捕されなかったとしても、後から警察の捜査を受ける可能性はあるということを覚えておきましょう。
続いては、逮捕”後”の流れについて確認していきます。
逮捕後の流れ。逮捕されるとどうなる?
ここまではそもそも盗撮とは何か、盗撮はどんな罪に問われるのかを解説してきました。
ここから先は捕まった後の話。
一体どのような流れで罰せられるのかを紐解いていきましょう。
盗撮に限らず、刑事事件を起こし逮捕された方は以下のような過程を経ることになります。
最初に目につくのは勾留という文字。“拘留”については先ほど確認しましたが、一体どう違うのでしょうか。
勾留の話。“拘留”とはどう違う?
勾留とは逮捕された被疑者、もしくは被告人を刑事施設に留置して拘束することを言い、多くは留置所に拘束されることになります。
逮捕後の勾留の期間は通常10日間、そこからさらに10日間延長されて最大20日間勾留されるケースもあります。
勾留は
- 住居が定まっていなかったり
- 証拠隠滅の恐れがあったり
- 逃亡の恐れがあったり
した場合に請求されます。
勾留と拘留、読みが同じなだけによく混同されるので、きちんと確認しておきましょう。
勾留 |
---|
刑罰ではない。取り調べのために最大20日、刑事施設や警察署内の留置場に被疑者(被告人)を収監する手続き。 |
拘留 |
刑罰。懲役刑の軽いもの。1日以上30日未満の期間、刑事施設に収監。 |
なお、勾留については刑事訴訟法60条に規定されています。
第一項 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
- ① 被告人が定まった住居を有しないとき。
- ② 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
- ③ 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(略)
出典:刑事訴訟法第60条
20日間という長期間、身体拘束を受ける。
逮捕された人にとっては、この勾留を受けるかどうかというのは重要な問題と言えます。
勾留を回避する方法
勾留を回避する方法としては、早い段階で弁護士に頼るのがおすすめです。
以下、弁護士を頼ったときのメリットを詳しく解説をしていきます。
勾留の阻止が見込める
まず、逮捕後やそれ以前、なるべく早い段階から弁護士による弁護活動などが尽くされれば、勾留の請求がなされないこともあります。
先述の通り、被疑者が拘留されるのは
- 住居が定まっていなかったり
- 証拠隠滅の恐れがあったり
- 逃亡の恐れがあったり
した場合です。
弁護士は勾留を請求しようとしている検察官や、その請求先の裁判官に対して、あらゆる手を尽くして被疑者がこの条件に当てはまらないということを主張します。
これにより勾留請求を阻止したり、裁判官に勾留を決定させなかったりすることができることもあります。
勾留の請求がされなければ、逮捕から3日後には釈放されます。
被害者との示談交渉が行える
また盗撮トラブルの場合、被害者と示談が成立すると、ほとんどのケースで釈放が認められます。
ただ、盗撮においては、弁護士を介さず自分だけで示談を成立させるのは非常に難しいです。
見知らぬ人に盗撮を働いて捕まってしまった時、警察は加害者やその家族には、被害者の連絡先を教えないことが大半です。
加えて、示談書を書くのにも専門的な知識が必要となることもあり、文言などが不完全だと後で問題が起こることも考えられます。
示談の成立させるには弁護士を頼るのが良いと言えます。
勾留手続きが進んでしまったとき準抗告が行える
仮に勾留手続きが進んでしまっていたとしても、準抗告をすることで勾留が取り消される場合もあります。
一般論として
いずれにせよ、勾留を回避するには、なるべく早い段階から弁護士に相談することが重要だと言えます。
気を付けなければならないのは、釈放されれば全てが終わる、という訳ではないということです。
勾留されなかったからといって、犯罪の疑いが晴れたわけではありません。
その後も刑事的な手続きは進んでいきます。
起訴はされる? 刑罰の重さはどれくらい?
続いては盗撮における起訴、不起訴について解説していきます。
そもそも起訴、不起訴とは?
検察官が裁判所に裁判を求める申し立てを行うことを「公訴の提起」と言います。(起訴)
つまり起訴とは、検察官が「裁判を起こしたいです」と申し立てることを言います。
起訴された場合、日本では統計上99.9%有罪となりますから、ほぼ確実に何らかの刑罰を受ける、ということになります。
反対に起訴されなかった場合(不起訴)、刑事罰を受けることはありません。
このとき、前科がつかないことになります。
起訴 | 不起訴 | |
---|---|---|
裁判の有無 | 裁判を行う | 裁判を行わない |
前科の有無 | 有罪の場合前科がつく | 前科がつかない |
不起訴となるのは、
- ① 被疑者が罪を犯していないことが明白なとき(嫌疑なし)
- ② 被疑者が犯人である決定的な証拠がないとき(嫌疑不十分)
- ③ 被疑者は確実に罪を犯しているが、犯罪が軽度だったり、本人が反省しているため、起訴の必要がないと判断されたとき(起訴猶予)
以上の理由に該当するときとなります。
日本の場合、③の起訴猶予を理由に不起訴になる場合が多いです。
より詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
不起訴となるためには
もし罪を犯してしまった場合、ここは不起訴となりたいところですが、具体的にはどうすればいいのでしょうか?
盗撮トラブルの場合、相手方と示談が成立しているかどうかが肝となります。
示談が成立していない場合には、罰金刑を受けることがほとんどとなっています。
示談が成立している場合は、不起訴となる可能性が非常に高くなります。
特に、前科がなく初犯である場合にはほとんどが起訴猶予で不起訴となります。
逮捕された時、最良の結果を目指すには、迅速に示談の成立させたほうが良いということになります。
示談有り | 示談無し | |
---|---|---|
起訴 | 不起訴が見込まれる | 略式起訴となる場合もある |
刑罰 | - | 罰金刑の可能性がある |
示談金について
気になるのは示談金の相場ですが、これは法律で何万円と定められているわけではありません。
示談は当事者間で話し合って当事者間でトラブルを解決することを言います。
様々なパターンがありますが実際のトラブルでは概ね30万円~50万円の金額で成立するケースが多いようです。
ただ、状況に応じて相場よりも多額の示談金が支払われる例もあります。
もし気になる方は、こちらでもチェックしてみましょう。
ここには実例が多数掲載されています。
実際に支払われた示談金ですので、相場感をつかむことができると思います。
逮捕されたその後の人生…仕事は? 家庭は?
実名報道はされてしまうのか
一体身内にはどこまで知れ渡ってしまうのか。
盗撮で捕まった時、法律的な刑罰の話と同じ以上に、こちらも気になるところです。
会社に知られてしまってはクビになってしまうかもしれませんし、奥さんに知られたら離婚を切り出されるかもしれません。
いずれにせよ、なるべく周りには知られたくはないところです。
ここで紐解いていきましょう。
犯人として実名報道される?
勾留や起訴などももちろん気になるところでしたが、もう一つ、実名報道されてしまうのかどうかという点も気がかりです。
マスコミ報道やインターネットで自分や家族などの名前が広く知れ渡ってしまう…ましてや盗撮犯という汚名とセットで広がるのは御免被りたいところだと思います。
実名報道されない方法ですが、まず、警察沙汰になる前、つまり逮捕前に示談を成立させてトラブルを解決してしまえば実名報道されない可能性は高まります。
また、逮捕された後でも、早い段階で示談を成立させることができたなら、マスコミ等に情報が伝わることも少なくなり、報道されない可能性も高まります。
これらの対策をなるべく迅速に行うのが重要です。
続いては身内にどこまで知られてしまうのかという部分について。
勾留によって知られてしまう場合
まず、勾留を受けるか受けないかという部分で大きな差が表れます。
勾留を受けた場合、最大20日間身体拘束を受けるのは先述の通りです。
勾留期間が長引けば長引くほど、職場や学校などにも影響が出てくるというのは想像に難くないでしょう。
無断欠勤や欠席が1~2週間も続くと、事情を探られるのも無理はありません。
そういった意味でも、勾留は避けるべきなのです。
身元引受人には知られる覚悟を…
逮捕をされた後、釈放をされる時には大抵「身元引受人」が必要になってきます。
確認となりますが、勾留請求が認められる要件としては
- 住居が定まっていない
- 証拠隠滅の恐れがある
- 逃亡の恐れがある
の3つが挙げられます。
これらを否定するために、身元引受人が必要となるわけです。
身元引受人になるのは原則として家族ですが、特別な事情がある場合などは仕事先の上司となる場合もあります。
この身元引受人には盗撮をしたという事実が知られることを覚悟する必要があります。
逮捕時に知られてしまう場合
逮捕をされた時には、被害者や警察からの連絡で職場、学校に連絡がいく場合も多いです。
ですが逮捕以前に示談を成立させることができた場合、被害者や警察からの連絡で盗撮の件が学校や会社に伝わるということはまずないと考えていいでしょう。
仮に学校や会社に盗撮トラブルが伝わってしまった場合でも、不起訴となれば前科はつきません。
前科がつかなかった場合、学校や会社の退学理由や解雇理由にも当たらないことが多いです。
さらに、たとえ前科がついても、弁護士が会社に働きかけたため解雇を免れることができたというケースもあります。
どのような場合であっても、まずは弁護士に相談することが重要となるでしょう。
懲戒解雇の阻止についてより詳しく知りたい方は当サイトの以下の記事もご参照ください。
どの段階においても重要な示談の話
盗撮において示談の成立というのは、盗撮によって生じた賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決したということを意味します。
これまでの解説でお察しの方もいらっしゃるかもしれませんが、盗撮トラブルにおいては、相手方と示談を成立させることで様々な恩恵が受けられます。
弁護士を頼る
- 勾留されないためにも
- 釈放されるためにも
- 不起訴になるためにも
- 実名報道されないためにも
早急に弁護士に頼り、相手方と示談交渉を成立させることが重要、ということになります。
盗撮での逮捕についてお悩みの方は弁護士に相談!
ここまで、弁護士の解説とともにお送りしました。
盗撮での逮捕やその後の流れについて、かなり深いところまで知ることができたのではないでしょうか。
ですが、自分の事件に即してもっと具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、ここからは弁護士に相談できる様々なサービスについてご紹介します。
今すぐ!弁護士無料相談の予約をするなら
こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。
いつでも専属のスタッフから無料相談の予約案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。
来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。
急を要する刑事事件の相談予約ができるので、頼りになりますね。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
24時間365日いつでも全国対応
※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。
秘密厳守で、お悩み解決に近づくことができます。
地元の弁護士とじっくり相談したいときは
「対面でしっかり弁護士と相談したい!」
そのようなときはこちらから、全国47都道府県の、刑事事件に強い弁護士を検索することができます。
掲載されているのは、当サイトの編集部が厳選した頼りになる弁護士たちです。
相談してみたい弁護士をぜひ見つけてみてください。
最後に弁護士からメッセージ
では最後に一言お願いします。
盗撮での逮捕についてお悩みの皆さん。
今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。
しかし、盗撮の解決はスピードとタイミングが大切です。
盗撮でまだ逮捕されていない人は、被害者と示談が成立すれば、逮捕をまぬがれることができます。
また、逮捕後の方であっても、弁護士が介入することで、早期の釈放が実現するケースも多いです。
不起訴への道を開くことにもつながるでしょう。
早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。
まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。
まとめ
いかがでしたか?
盗撮での逮捕について、ここまで徹底解説してまいりました!
盗撮逮捕のまとめ
- 盗撮は、迷惑防止条例違反、住居侵入罪、軽犯罪法違反で逮捕される可能性がある。
- 盗撮で逮捕になるケースのほとんどは現行犯逮捕だが、後日逮捕となる場合もある。
- スカートの上から、後ろ姿を服の上から撮影した場合などでも逮捕される可能性は無いとは言い切れない。
- 逮捕された後には勾留、起訴される流れとなるが、示談の成立などによって釈放、不起訴されることもある。
なによりも、早期に弁護士に相談することで事態は良い方向に導ける!
当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にもお役立ちコンテンツが満載です。
- 下の関連記事で情報をしっかり押さえて
- 24時間受付の無料相談窓口
- 全国47都道府県の全国弁護士検索
を活用してください。
もしご自身やご家族が盗撮の罪を犯してしまっていたら…。
事件を起こしたことは深く反省しなくてはなりません。
しかしあなたの人生は今後も続きます!
まずは頼れる弁護士を見つけましょう!