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盗撮の再犯率|執行猶予中の再犯は刑期が重い?懲役判決は確定?

  • 盗撮,再犯

盗撮の再犯率|執行猶予中の再犯は刑期が重い?懲役判決は確定?

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮事件の執行猶予中に再犯を犯してしまった…!

執行猶予中のため普段どおりに電車に乗っていたら、ふと出来心が芽生えて、

女性のスカートの中をスマートフォン・小型カメラを使って盗撮の再犯を起こしてしまったとしたら…

「つぎは実刑は確実…?!」

今後の人生がどうなってしまうのか、不安でたまらないと思います。

そこで本日は、「盗撮事件の再犯」と題して特集記事をお届けします。

  • 盗撮の再犯は刑期が長くなる?
  • 盗撮の執行猶予中執行猶予後の再犯とは
  • 盗撮の再犯率を知る
  • 盗撮の再犯防止の取り組みとは?

といった疑問について、詳しく調査しました!

法律的な部分の解説は、盗撮事件の問題にくわしい専門家にお願いしています。

テレビや雑誌でおなじみの、アトム法律事務所の弁護士です。

よろしくお願いします。

盗撮事件のことを誰にも相談することができず、一人で悩みを抱えている方は多いです。

弁護士の経験にもとづいて、あなたの悩みにアドバイスをしていきたいと思います。

息子など、家族が盗撮の再犯を繰り返してしまったとお悩みの方が多いようです。

みなさんの不安が解消できるように、盗撮の再犯についてレポートをはじめます!

盗撮の再犯は刑期が重い?再犯加重とは

盗撮にかぎらず、再犯を繰り返すと刑期が重くなるというイメージがあるように思います。

盗撮の再犯は、刑期はかならず重くなるのでしょうか。

刑期が重くなるのかどうか解説する前に、まずは盗撮の基本をおさえていきたいと思います。

詳しくみていきましょう。

盗撮の基本。懲役などの刑期は?

盗撮というと、どのような行為をイメージするでしょうか。

どんな行為が盗撮?
✔電車内で女性の胸元をスマホで盗撮した
✔駅構内のエスカレーターで女性のスカートの中をスマホで盗撮した
✔他人の住居に侵入して、お風呂をのぞき込んでビデオカメラで盗撮した

このような行為が、盗撮行為にあたるとされています。

盗撮は、盗撮罪として法律で定義されているわけではありません。

盗撮は、さまざまな法律にふれる可能性のある犯罪です。

盗撮行為が触れる法律
  • 各都道府県の迷惑防止条例
  • 軽犯罪法
  • 刑法(住居侵入罪)

どの法律に該当するかは、盗撮をおこなった場所や手口・方法によって異なります。

【参考】盗撮の意味・定義と構成要件とは?盗撮の基本ステップを押さえよ

では、それぞれ有罪判決が言い渡されることになるとどのような刑罰となるのか確認しておきたいと思います。

迷惑防止条例は各都道府県で刑罰が異なるので、代表して東京都の刑罰を紹介します。

東京都の迷惑防止条例

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

軽犯罪法

拘留または科料

刑法の住居侵入罪

3年以下の懲役または10万円以下の罰金

それぞれの法律で決められている刑罰はこのとおりです。

盗撮の「初犯」で有罪判決になると多くの場合、略式手続きで

罰金30万円前後

が言い渡されることになります。

盗撮の「初犯」であり、被害者との示談が成立していれば不起訴となって事件が終了するケースもあるようです。

盗撮の刑罰は?
  刑罰
迷惑防止条例※ 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
軽犯罪法 拘留または科料
住居侵入罪 3年以下の懲役または10万円以下の罰金

※東京都の場合。各都道府県で刑罰は異なる。

なお、盗撮と犯罪・刑罰の関係については『盗撮はなんていう犯罪でどんな刑罰?|盗撮罪という法律はないの?』でも詳しく解説しています。

盗撮の再犯(累犯)…法律的な定義と再犯加重について

盗撮の基本について解説したあとは、再犯の基本について解説していきたいと思います。

法律の専門的な観点では、

  • 一般用語の「再犯」
  • 法律で定義される「再犯」

これらを分けて考える必要があります。

まず、一般用語の「再犯」について考えてみましょう。

世間一般的には、「同種犯罪を何度も繰り返すこと」が再犯とする場合があると思います。

本記事では…

一般用語の「再犯」

(同種犯罪とはかぎらず)再び犯罪を犯すこと

このように定義して解説していきたいと思います。

具体例をいうならつぎのとおりです。

一般的な再犯の具体例
・盗撮事件のあとに、盗撮事件をおこす
・盗撮事件のあとに、窃盗事件をおこす
・傷害事件のあとに、大麻所持事件をおこす

このような場合を、再犯とします。

では、法律で定義される「再犯」とはどういう意味になるのでしょうか。

法律で定義される「再犯」
  • 懲役の執行が終わった日(刑期満了後)
  • 懲役の執行の免除のあった日(刑の時効など)

このような日の翌日から、「5年以内」にさらに罪を犯して有期懲役に処せられること

有期懲役が処せられることになった罪は、同種である必要はありません。

法律では、このように再犯を定義しています。

再犯加重とは?

法律で再犯が定義されているということは、再犯でない場合と区別するためだと思います。

では、何のために定義されているのでしょうか。

「再犯だと加重される」らしいです。

再犯加重とは何なのでしょうか。

(再犯加重)

再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。

「懲役の長期の二倍以下」とあります。

つまり、再犯の場合は刑期が重くなる可能性があるということです。

刑罰には、再び罪を犯すことのないようにする目的などがあります。

その目的に反して再犯を犯したのなら、さらに重い刑罰を与える必要があると考えられています。

ただ…

再犯加重はあくまで可能性の話で、刑期の年数を引き上げることができる上限を示しているにすぎません。

可能性として、刑罰が重くなるかもしれないという点をおさえておきましょう。

盗撮の再犯、タイミングごとに執行猶予の可能性を見る

盗撮の再犯だと、実刑つまり懲役刑となってしまうこともあるのでしょうか。

そうなると、執行猶予がつくのかどうかという点も気になります。

執行猶予とは

刑の執行を一定期間猶予し、その期間を何事もなく経過すれば刑を受けることがなくなる制度

懲役刑に執行猶予がつけば、すぐさま刑務所に入る必要はありません。

盗撮の再犯における、執行猶予の可能性についてみていきたいと思います。

執行猶予がつく要件

再犯における執行猶予は、どんな刑罰にもつけることができるわけではありません。

一定の条件を満たして、はじめて執行猶予がつけられることになります。

執行猶予の要件は、「3つ」すべて満たす必要があります。

執行猶予の要件①

言い渡される刑が1年以下の懲役・禁錮である

執行猶予の要件②

特に酌量すべき情状がある

執行猶予の要件③

前科について保護観察がつけられ、その期間中に再犯をしたのではない

再犯で執行猶予がつくには、このような要件をすべて満たしていることが条件となります。

執行猶予中に盗撮再犯

執行猶予中の盗撮再犯で再度の執行猶予となる?

執行猶予中に盗撮の再犯を起こしてしまった場合、再び執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか。

執行猶予中に再犯を犯した場合、きびしい判決が言い渡されるのが一般的です。

盗撮の再犯事件において懲役刑が言い渡されることになれば、執行猶予は取り消されて前回の刑期とあわせて刑務所に入ることになります。

基本的に、盗撮の再犯は執行猶予がつかない懲役刑の判決が言い渡されることになります。

再犯を犯して有罪判決が言い渡されると、執行猶予が取り消されて前回の刑もあわせて執行されることになります。

執行猶予が取り消され、前回の刑とあわせるとは?
 
前回の刑 懲役10月、執行猶予3
今回の刑 懲役1
合計 懲役110

執行猶予の「取り消し」については、2通りのパターンが考えられます。

  • 執行猶予が必ず取り消される必要的取消し
  • 執行猶予が取り消される可能性のある裁量的取消し

それぞれの定義はつぎのとおりです。

必要的取消し

執行猶予の期間中にさらに罪を犯し禁錮以上の刑に処せらせ、その刑について執行猶予の言渡しがないときなど

裁量的取消し

執行猶予の期間中にさらに罪を犯し罰金に処せられたときなど

執行猶予の取り消しでも、このような違いがあります。

2通りの執行猶予の取り消しについて、盗撮の再犯事件をあてはめて考えてみたいと思います。

必要的取消し

「執行猶予の言渡しがない懲役刑」を言い渡された盗撮の再犯事件

前回の執行猶予は必ず取り消され、前回の分の刑もあわせて執行される
裁量的取消し

「拘留」・「科料」・「罰金刑」を言い渡された盗撮の再犯事件

前回の執行猶予が取り消されるかは、裁判所の裁量による

執行猶予中に盗撮の再犯事件で有罪判決が言い渡されると、執行猶予がつかない懲役刑が言い渡される可能性が高くなることが分かりました。

執行猶予満了後に盗撮再犯

執行猶予満了後の盗撮再犯は実刑判決??

執行猶予満了後に盗撮の再犯を起こしてしまった場合、執行猶予はつかず実刑判決が言い渡されることになるのでしょうか。

執行猶予満了後の再犯が「満了直後」であれば、再び実刑判決が言い渡される可能性が高くなっています。

もっとも、執行猶予満了後の再犯は前刑の執行猶予期間が終了しているので、前回の刑が今回の刑にあわされることはありません。

一方、再犯を犯したのが執行猶予満了後から「10年程度あと」であれば、罰金刑や執行猶予がつく見込みも十分あります。

執行猶予満了から再犯までの期間が長期にわたっていれば、同種前科があることは悪く考慮されないこともあるとのことです。

執行猶予満了から、5年以内と5年経過した場合の再犯について考えてみたいと思います。

執行猶予満了後、5年以内に盗撮の再犯をした
再犯時の刑が、「禁錮以上」になると執行猶予はつかない
執行猶予満了後、5年が経過して盗撮の再犯をした
再犯時の刑が、「3年以下の懲役」・「3年以下の禁錮」・「50万円以下の罰金」になると、情状次第で執行猶予がつく可能性がある

再犯までの期間が空けばあくほど、執行猶予がつく可能性が高くなるようです。

盗撮の再犯率を犯罪白書から見る。

盗撮の再犯率はどのくらい?

盗撮は、再犯率が高い犯罪であると捉えられることがあります。

こちらのニュースをご覧ください。

録画機能付き眼鏡を使って複数の女児の着替えを盗撮したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた(略)の論告求刑公判が30日、前橋地裁(高橋貞幹裁判官)で開かれ、検察側は懲役1年6月を求刑した。

(略)録画機能付き眼鏡を購入し、定期的に盗撮していたとして「計画的かつ悪質な犯行」と指摘。

同種前科の執行猶予期間中に犯行に及んだことについて「性癖は根深く再犯の可能性が高い」と主張した。

女児の着替えを盗撮したというニュースです。

同種前科の執行猶予期間中の犯行のため、「再犯の可能性が高い」とされています。

盗撮事件の再犯率は、やはり高いのでしょうか?

法務省が発表した「平成27年版犯罪白書」をもとに、盗撮事件の再犯率を確認していきたいと思います。

平成27年において盗撮の再犯者率は28.6%です。

盗撮以外の性犯罪とは、総数が異なるので単純に数字を比べることができませんが、

3割近くが再犯を起こしているという結果は、多いといえるのではないでしょうか。

再犯率

盗撮の成人検挙人員(犯罪白書 平成27年)

  性犯罪再犯あり その他再犯あり 再犯なし
盗撮(総数77人) 22人 6人 49人

※犯罪白書(平成27年版)第6編 第4章 第4節「2 再犯状況」Excelファイルより作成

犯罪白書をもっとくわしく確認したい方は、こちらの法務省のホームページからご覧ください。

盗撮の再犯防止の取り組み、治療施設などはある?

盗撮の再犯を繰り返してしまうのは、人それぞれ理由があると思います。

  • 単なる性欲
  • ストレス発散
  • スリルなどを味わいたい

などがあげられるでしょう。

ですが…

「やめたい」と強く思っているにもかかわらず、再犯を繰り返してしまう場合があります。

これは、性依存症(性嗜好障害)といわれるような依存症の可能性があります。

この場合は、治療が必要になってきます。

ちょっと、こちらの記事をご覧ください。

県教委は、(略)子どもに対する性犯罪を起こしやすい心理を判定する自己分析チェックシートを教職員向けに作った。

職員が自分で精神的な問題に気付き、自主的に専門の医療機関などに相談するよう促す。

(略)

盗撮を繰り返した例などは依存症などの病的な傾向がみられたことから、精神医療からの対策としてチェックシートの準備と相談窓口の確保を進めてきた。

とある教育委員会が職員による性犯罪が頻発したことを受け、精神医療を促す取り組みをはじめたという記事です。

この記事にもあるように、盗撮などの性犯罪は依存症の一種としてとらえられる場合があるようです。

二回目、三回目と盗撮の再犯を繰り返すほどに、懲役実刑つまり刑務所に入る可能性が高くなります。

ですが、刑務所は依存症を治療する場所ではありません。

依存症はいまだ確立された治療方法はないといわれていますが…

依存症は、適切な治療をおこなえば、十分に回復可能な疾患であるとされています。

盗撮の再犯を防止するためにも、きちんと専門医による治療をうける必要があるといえます。

ですが、実際には依存症の治療をおこなう医療機関などが少ないのが現状のようです。

また、そのような治療施設の情報が、すべての人にまでいきわたらないという課題も抱えています。

そこで…!

ここからは、盗撮の再犯防止の一環となる治療施設のようなものはあるのか調査しました。

「厚生労働省」のホームページによると、依存症についての対策がたてられているようです。

アルコール、薬物、ギャンブルなど…

人によって依存の対象はさまざまですが、公共機関や私設団体などによって依存者へのケアの取り組みが行われています。

▼保健所

市民の健康・保健・医療・福祉などの相談を受け付けています。

アルコール、薬物、ギャンブルなどの依存症や引きこもりの問題など、幅広く相談を受け付けています。

保健所は生まれた時からなじみのある場所だと思います。

全国各地に設置されているので、身近な存在ではないでしょうか。

まずは、盗撮の再犯を治療する病院・治療施設などが、お住いの地域にあるのか問い合わせてみることからはじめてみましょう。

▼精神保健福祉センター

地域住民の精神的健康の保持増進や予防といった活動を主な目的としています。

心の健康や社会復帰についての相談から、アルコール、薬物、ギャンブルなど幅広く相談を受け付けています。

精神保健福祉センターは、各都道府県・政令指定都市ごとに1か所以上はあるようです。

保健所より数は少ないようですが、こちらも盗撮の再犯を治療する医療機関などお近くにあるのか問い合わせてみるといいでしょう。

▼医療機関、カウンセリング機関

アルコール、薬物、ギャンブルなど依存症の問題を医療の面から治療、サポートしてくれます。

医療機関・カウンセリング機関の利用は、刑事手続きにおいて処分を決める判断材料の一つとなることがあります。

ですので、検察官にきちんと提出できるような

  • 報告書
  • 意見書

などの専門家による資料を作成してくれる機関を探して利用しましょう。

もっと詳しく、依存症対策について知りたい方は厚生労働省のホームページもあわせてご覧ください。

盗撮の再犯で困ったら弁護士に相談!

①盗撮の再犯事件を相談するなら、スマホで弁護士の相談予約をとる

ご自身、あるいは夫や息子などご家族が盗撮の再犯で逮捕された…!

二回目、三回目、と盗撮を繰り返してしまったから、つぎはどんな刑罰がまっているのか…

懲役実刑は覚悟したほうがいいのでしょうか。

こんなことを考えると、きっと不安でたまらないと思います。

そんなときこそ、弁護士に話を聞いてもらい、今後の対応についてアドバイスをもらいましょう。

スマホから弁護士とつながることができる窓口を紹介します。

0120-432-911刑事事件でお困りの方へ

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24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

24時間365日土日祝日、弁護士との相談予約の受付をおこなう窓口です。

あなたのタイミングで利用できる窓口は2つからお選びいただけます。

相談窓口
  1. 電話窓口:対面相談の予約をとる
  2. LINE相談:スピーディに対応中

忙しくて時間がないというときに、サッと使える窓口になっています。

②盗撮の再犯事件について相談できる弁護士を全国各地から探す

盗撮を何度も繰り返す再犯となれば、ご家族、親しい人にも相談できないと多くの方が悩まれています。

そんなときこそ、弁護士を頼っていただきたいと思います。

でも、弁護士であっても、相談するなら信頼できる弁護士でないと色々と心配なことが多いです。

それなら、じかに弁護士に会ってみてから決めてみるのはどうでしょうか。

直接、弁護士に会うなら地元の法律事務所がいいと思います。

お住い近くの弁護士を探すなら、こちらをお使いください。

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地域ごとの弁護士が一覧で表示されます。

  • 法律事務所の概要
  • 法律事務所の住所

などをチェックすることができます。

自分に合った弁護士かどうか参考にしてみてください。

お住いの地域の弁護士に、盗撮事件の再犯について相談してみましょう。

さいごに弁護士から一言メッセージ

さいごに弁護士から一言メッセージをいただきたいと思います。

盗撮のような刑事事件でお悩みの場合は、今すぐ弁護士に相談することが大切です。

盗撮の再犯といっても、事件の内容によって量刑はさまざまです。

盗撮は、軽犯罪法・各都道府県の条例・刑法などさまざまな法律が複雑に関係しています。

また、前科や執行猶予との関係でも、量刑が異なります。

各事件に沿った専門家によるアドバイスが必須だと思います。

あなたの味方になってくれる弁護士を早急にさがしましょう。

弁護士としての経験にもとづいた、弁護士ならではの適切なアドバイスをくれるでしょう。

まとめ

盗撮事件における再犯についてくわしく見てきました。

  • 再犯の意味
  • 盗撮の刑期
  • 盗撮の再犯防止の取り組み

など…

盗撮にまつわる再犯について、知ることがたくさんあったと思います。

盗撮の再犯を起こし、これからの人生はどうなってしまうのか…

と不安な気持ちでお過ごしの方は、弁護士に相談するようにしましょう。

これらを使って弁護士を今すぐ探しましょう。

あなたが悩む盗撮事件の再犯について、弁護士が相談に乗ってくれます。

なお、盗撮の再犯については『盗撮の再犯|再犯防止を調査!再犯でも刑期に執行猶予はつく?』でも特集しています。

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