盗撮の示談金額の相場2021|慰謝料の相場は50万円?
盗撮の示談とは、盗撮事件の加害者側と被害者側が、盗撮トラブルを解決する合意のことを言います。盗撮の示談の相場は、行為の態様、被害者の年齢によって異なりますが、初犯の場合だと概ね10~30万円程度が目安です。しかし、悪質なケースでは、示談金が100万円を超えても示談を拒否されるケースもあります。
盗撮の示談が成立すると、加害者には罪を軽くしてもらえるメリットがあります。示談は、当事者が事件の解決を合意した意味があるので、重い罪を科さなくてよいと考えられるからです。そのためには、示談書を証拠として検察や裁判所に提出して交渉する必要があるため、早急に弁護士に示談の相談をすることをお勧めします。
盗撮の示談は、被害者にも、民事裁判などの複雑な手続きを経ずに賠償金を受け取ることができるメリットがあります。他方で、示談すると加害者の罪が軽くなるデメリットがあります。示談により刑事・民事の問題を一挙に解決したい場合は、加害者が刑務所に入る前などに専門家に相談し検討することをお勧めします。
目次
盗撮の示談とは
いよいよ今度は「示談」について理解を深めたいと思います。
これはとても重要なことだから、くわしく弁護士先生に聞いてみましょう。
盗撮の示談とは、盗撮によって生じた賠償金をめぐるトラブルを、盗撮の加害者と被害者の合意をもって解決することをいいます。
示談書の作成は、示談の成立の必要条件ではありません。
しかし、その後のトラブル(示談が成立した、しないの言い合い)を防ぐためにも、示談書を作成するが大切です。
確かに、口頭だと不安ですね。
しっかり示談書を作っておくと、無用なトラブルを回避できるかもしれないですね。
まとめ
盗撮の示談とは
示談書あり | 示談書なし | |
意味 | 盗撮の賠償金をめぐるトラブルが加害者と被害者の合意をもって解決した | |
有効性 | 有効に成立 | 有効に成立 →但し後日トラブル発生のリスクあり |
示談成立の効果は?
示談って、成立すると一体どんな効果があるんだろう。
示談のことを正確に理解しておきたいですね。
盗撮の示談が成立したということは、盗撮によって生じた賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決したということを意味します。
示談が成立すれば、盗撮の加害者は、被害者に対して、示談金を支払い、その他の示談の条件を履行する義務を負います。
盗撮の被害者は、加害者が示談の条件を履行しない場合は、成立した示談書を証拠として、その後の民事手続きを有利に進めることができます。
示談はお互いの合意解決を意味しているから、お互いに義務を負うことになるんですね。
示談書が動かぬ証拠ってわけですね。
まとめ
示談成立の効果は?
加害者側 | 被害者側 | |
意味 | 盗撮の賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した | |
権利・義務 | 示談金の支払い義務が生じる | 示談金を受け取る権利が生じる |
加害者側の示談のメリットは?
加害者側にとって、示談をするとどんなメリットがあるんでしょうか。
先生、特に刑事処分にはどう影響するんでしょうか?
盗撮の示談が成立すれば、盗撮の加害者は、その後の刑事手続きにおいて、示談が成立しなかった場合と比べて有利に取り扱われます。
具体的には、刑事裁判にならない可能性や、不起訴で前科がつかない可能性が高まります。
示談が成立したことで、初犯の盗撮事件であれば不起訴になることも多く、盗撮の前科がつかないメリットは大きいです。
前科をつけないで事件を終わらせることができるかもしれないんですね。
これは加害者にとって大きいことですね。仕事や学校にも影響するかも。
まとめ
加害者側の示談のメリットは?
加害者側のメリット | |
刑事手続きへの影響 | 盗撮の刑事手続きで加害者側に有利に考慮される |
前科との関係 | 不起訴になり、前科がつかない可能性が高まる |
賠償金との関係 | 示談金の支払いで賠償義務を免れる |
被害者側の示談のメリットは?
では、被害者にとってはどうでしょうか?
示談をするとどんなメリットがあると言えますか?
盗撮の示談が成立すれば、盗撮の被害者は、民事裁判などの面倒な手続きを経ることなく、賠償金を受け取ることができます。
もっとも、示談の成立と同時に賠償金を受け取らなければ、その後に加害者に逃げられてしまうリスクもあるため、注意が必要です。
加害者に逃げられてしまった場合は、賠償金を受け取るためには、示談書を証拠として民事裁判などの手続きを取る必要が出てきます。
賠償金のことも深刻な問題ですよね。
なるほど、被害者からしても示談はメリットが大きいんですね。
盗撮の示談金相場を事例で紹介
盗撮の初犯の場合の示談金相場は?
やっぱり示談金の相場って気になりますよね。
例えば、盗撮の初犯の場合はいくらになるんだろう。
弁護士先生、実際のところ、いくらになるのか教えてください。
盗撮の示談金は、イコール慰謝料だと考えることができます。そのため示談金の相場は、ケースによってさまざまです。
初犯の盗撮だからといって示談金が安くなることはあまりなく、10万〜30万円程度の示談金でまとまるケースが多いです。
盗撮の被害者の側としても、一定の慰謝料を貰えれば、誠意が伝わったとして満足するケースが多いからです。
これに対して、もっと悪質なケースの場合には示談金が30万円を超えることも珍しくありません。
刑事事件としての盗撮の場合は、加害者が刑務所に入ってしまえば、いくら民事裁判で損害賠償が認められたとしても、実際に賠償金を回収するのは困難です。
賠償金の回収を重視する被害者の方は、民事裁判で認定される可能性がある賠償金の金額よりも安い金額で示談してしまうのも一つです。
示談であれば、「示談金を実際に受け取ってから示談書を作成する」という前払いの方式を取ることが可能で、お金が回収できないリスクを回避することができるからです。
初犯であっても低額になるっていうわけではないんですね。
そもそも被害者が納得しなければ示談にすらならないし・・・
示談金の相場を考えるのって難しいんですね。
まとめ
盗撮の示談金の相場は?初犯の場合の相場は?
低額で済むケース | 高額になるケース | |
示談金の判断基準 | ①盗撮行為の悪質性 ②被害者の処罰感情 |
|
およその金額 | 数十万円のケースが多い | 100万円以上のケースも |
盗撮事件の示談金相場の事例
当サイトでは、手軽に示談金の相場を知ることができる機能を用意しています。
こちらから盗撮の示談金の事例を参照してみましょう。
10万円から210万円まで様々なケースが紹介されています。
一見すると、相場など無いような印象も受けますが、実際のところはどうなのでしょうか?
先ほどの先生の解説にあった通り、盗撮の示談金は、イコール慰謝料だと考えることができます。
民事裁判で慰謝料を請求した場合、金額としては10万~80万円の範囲で示談が成立するケースが多いです。
相場としてはこの金額が妥当、ということになるでしょう。
しかし、被害者の被害感情が大きい場合、盗撮行為が悪質であった場合、加害者の社会的立場などによって慰謝料の金額は大きく変動します。
高額な示談金で示談が締結された事例としては、200万円で示談が成立したものが挙げられます。
この事例では、
- 被害者が女性タレントであること
- 被害者の処罰感情が強かったこと
などが勘案されて、高額な示談金となりました。
示談金が高額になる事例を表にまとめてみましたので、こちらもご参照ください。
被害者側の被害感情が大きい |
---|
・被害者が事件によって深く傷ついている場合 ・被害者が未成年であり、被害者家族が厳罰を望んでいるような場合 |
犯行が悪質 |
・1人の女性を長い間付け回し盗撮し続けたような場合 ・盗撮画像をネット上に公開していたような場合(犯行後の態様) |
加害者の社会的立場 |
・社会的に影響力のある加害者が犯行におよび、非難される場合 例:教師、公務員、政治家 |
※あくまで一例です。示談金は被害者との話し合いによって決められます。
示談は事件の当事者の合意によって成立しますから、一概に「○万円払えば示談になる」とは言えません。
ケースバイケースということになります。
盗撮で100万円以上の示談金を支払った例を挙げると、以下のようなものがあります。
示談金300万円を支払ったケース |
---|
会社内から、隣接するマンションに居住する家族に対してビデオカメラを使用して、1年間にわたり複数回盗撮した事例。 被害家族は3人おり、その全員と示談し、総額300万円の示談金となった。 |
示談金100万円を支払ったケース |
近所の住宅の風呂場を盗撮した事例。 加害者側の最優先事項として、被害者の口から事件が公言されるのを防ぐことが挙げられ、その条件を取り付けるために100万円の示談金となった。 |
示談金120万円を支払ったケース |
盗撮がバレた際に加害者が逃走を図り、その際に被害者が転倒し、被害者に怪我を負わせてしまった事例。 被害者側の処罰感情が強く、120万円の示談金となった。 |
示談金210万円を支払ったケース |
風俗店において盗撮を行った事例。 加害者側には相場以上の示談金を支払う意思があり、すでに準備してあったため、210万円の示談金となった。 |
示談金が10万円以下の金額に収まった事例も挙げてみます。
こちらも様々な理由で金額が設定されました。
示談金0円であったケース① |
---|
靴に仕込んだ小型カメラで盗撮を行った事例。 事件を担当した弁護士は以前全く同じ相手と示談交渉を行ったことがある。特殊事情で示談金が0円となった。 |
示談金0円であったケース② |
電車内でスマートフォンを使って盗撮を行った事例。 その電車を二度と使わないということを条件に盛り込み、また謝罪文を渡したところ、被害者家族から示談金はいらないとの申し出があり、最終的に0円となった。 |
示談金10万円を支払ったケース |
エスカレーターにおいて盗撮を行った事例。 当時加害者は子供が生まれたばかりであり、そうした事情を被害者はくみ、10万円の示談金となった。 |
このように状況に応じて示談金の金額は大きく変動し得る、ということは覚えておきましょう。
盗撮の示談に関するQA
示談拒否で、盗撮の示談に応じない場合は?
もし、示談にならなかった場合は、どんな展開になるんでしょうか。
被害者が示談を拒否することも十分に考えられますよね。
盗撮の加害者が示談に応じない場合、被害者としては、自らが盗撮で被った損害を取り戻すためには、自らで法的な手段を取る必要があります。
まずは、盗撮の加害者に対して、内容証明郵便で盗撮にもとづく損害賠償を請求してみるなど、何らかのアクションを起こしてみましょう。
もし加害者がそれでも示談を拒否する場合は、盗撮で被害を被ったことを理由とした民事裁判や民事調停を起こすことも可能です。
ただし、たとえ盗撮で被害を被った場合であっても、民事の手続きで弁護士を立てる場合は、自らで弁護士費用の大半を負担する必要が出てきます。
これに対して、盗撮の被害者が示談に応じない場合、加害者としては、刑事手続において刑罰が重たくなるリスクを負います。
具体的には、示談が成立すれば不起訴になったのに示談が不成立だったから罰金や刑事裁判になるリスクがあります。
また、示談が成立すれば執行猶予になったのに示談が不成立だったから実刑になるリスクを負うことになります。
また、盗撮の被害者が示談に応じない場合、加害者は、刑事手続が終わった後も、盗撮により損害を与えたことを理由とする民事の損害賠償責任を負い続けることになります。
なるほど、そうなんですね。
これを聞くと、被害者も加害者も、示談をしておいたほうがいいのでは?って思いますね。
まとめ
示談拒否で、盗撮の示談に応じない場合は?
加害者 | 被害者 | |
取り得る手段 | ‐ | ①自ら加害者と交渉 ②民事裁判 ③民事調停 |
メリット | ‐ | 加害者に対して厳罰を求めることができる |
デメリット | ①刑罰が重くなるリスクを負う ②民事の損害賠償責任を負い続ける |
早期に賠償金を得られない |
盗撮で示談しない場合は?
示談をしなければ、加害者にはどんなデメリットがあると考えられますか?
具体的なリスクって、何かあるんでしょうか?
盗撮の示談をしない場合、盗撮の加害者は、その後の刑事手続において、示談が成立した場合と比べて重たい処罰を受けるリスクを負います。
また、盗撮の示談をせずに刑事処罰を受けたとしても、盗撮の加害者は、盗撮によって相手に与えた損害につき、引き続き損害賠償責任を負い続けることになります。
これに対して、盗撮の被害者としては、盗撮の示談をしないで刑事手続きが終わった場合でも、引き続き、加害者に対して損害賠償を請求し続けることができます。
示談金の金額や示談の条件に納得がいかない場合は、盗撮によって被った損害につき、民事裁判や民事調停などの法的な手続きをとって、盗撮の加害者に賠償を求めるのも一つです。
ただし、盗撮の加害者が刑務所に入ってしまった場合は、賠償金の回収が困難なので注意が必要です。
刑事手続きが進む前に示談をしておけば、加害者だけでなく被害者にとっても利点があると言えますね。
正直、ここまで考えたことなかったなぁ。
盗撮の示談書の書き方は?
実際、どんな示談書を書いて示談をすればいいんだろう。
先生、アドバイスをお願いします。
盗撮の示談書の書き方は、通常の示談書の書き方と同様です。
示談書の冒頭で、盗撮事件が起こった日時・場所、盗撮の加害者と被害者の氏名などを記載して、事件の内容を特定することになります。
また、盗撮の示談書には、示談金の金額やその支払い方法を記載します。
示談書の作成は、加害者と被害者の双方がサインをすることで完了します。
示談金の一括払いが難しい場合は、示談金の分割払いの合意を結ぶことも可能です。
盗撮の示談書に、「被害者は加害者のことを許す」旨の宥恕条項(ゆうじょじょうこう)を設けた場合は、その後の刑事手続きで、加害者に有利に考慮されます。
なるほど、なんとか自分でも作れそうだけど・・・
やっぱり専門家の弁護士先生にチェックしてもらうと安心ですね。
まとめ
盗撮の示談書の書き方は?
書き方 | 要否 | |
事件の特定 | 盗撮事件が起こった日時・場所、加害者と被害者の氏名などを記載する |
一般的によく盛り込まれる
|
示談金の記載 | 示談金の金額と支払い方法を明記する | |
清算条項 | 示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないことを記載する | |
署名 | 被害者と加害者双方がサインする | |
宥恕条項 告訴取消 |
加害者を許す旨の文言と告訴を取り下げる旨の文言を書く | 任意 |
盗撮の示談の流れや示談の方法は?
示談って、どんな流れでするものなんですか?
自分でやるとなると難しいっていうイメージもあるので、わかりやすく教えてください。
盗撮の示談の流れは、通常の事件の示談の流れと同様です。
盗撮の加害者が被害者の連絡先を知っている場合は、当事者同士で示談の話し合いを進めることができます。
示談成立の流れとしては、
①話し合い
↓
②示談条件の確定
↓
③示談書の作成
↓
④示談金の支払い
↓
⑤示談書にサイン
という流れを経ることが多いです。
これに対して、盗撮の加害者が被害者の連絡先を知らない場合は、盗撮の示談を進めるためには、弁護士を選任する必要があります。
弁護士を選任すれば、警察官や検察官から被害者の連絡先を聞くことができるケースが多いからです。
弁護士を選任した後の示談の流れとしては、弁護士が被害者と話し合って、示談が成立することになります。
そっかぁ、やっぱり弁護士先生に間に入ってもらったほうがいいかもしれない。
素人だとどこで失敗するかわからないしね。
まとめ
盗撮の示談の流れや示談の方法は?
加害者側 | 被害者側 | |
相手の連絡先を知っている | 自分で示談を進めることが可能 | 自分で示談を進めることが可能(※) |
相手の連絡先を知らない | 弁護士を選任する必要がある |
※ただし、加害者の側から示談の申し入れがあるまで待つことも多い
盗撮は示談すれば不起訴になる?示談しても起訴される?
ズバリ、盗撮事件は示談をすると不起訴になるんでしょうか?
不起訴なら前科もつかないし、加害者にとっては一番ダメージが少ないってことになりますよね。
盗撮は親告罪ではないので、盗撮の示談が成立したからといって、必ず不起訴になるわけではないという点をまず理解する必要があります。
もっとも、盗撮の被害がそれほど重たくない場合は、盗撮の被害者と示談が成立すれば、起訴猶予による不起訴の可能性が高まります。
被害者と示談が成立すれば、加害者を起訴する必要性が低くなるからです。
これに対して、示談しても起訴されるケースというは、盗撮の被害が重たい場合や、特殊機器などを使っていて行為が悪質な場合などです。
なるほど。そうなると、示談が100%不起訴を約束するものではないということですね。
でも、示談をするしないで、不起訴の可能性は大きく変わるんですね。
まとめ
盗撮は示談すれば不起訴になる?示談しても起訴される?
加害者 | 被害者 | |
示談成立のメリット | ①賠償責任を免れる ②不起訴の可能性が高まる |
早期に賠償金を得られる |
示談成立のデメリット | ‐ | 加害者に対する刑事処罰が軽くなる |
盗撮の示談が不成立だった場合はどうなる?
示談が不成立に終わった場合を想像してみるとどうでしょう。
加害者にとってはマイナスになるんでしょうか?
盗撮の示談が不成立の場合は、盗撮の加害者は、その後の刑事手続において、重たい処罰に課されるリスクを負います。
示談が不成立だった事実は、示談が成立している場合と比べて、盗撮の加害者側に不利な事情として取り扱われるからです。
なお、示談が不成立だったとしても、盗撮によって負わせた損害の賠償を完了している場合は、その限りにおいて、盗撮の加害者側に有利な事情として取り扱われます。
これに対して、盗撮の被害者は、盗撮の示談が不成立である以上、刑事手続きが終わった後も引き続き、加害者側に対して、盗撮によって負った損害の賠償を請求し続けることができます。
刑事処分の面でも、民事の責任の面でも、やっぱり加害者としては示談はプラスに働くんですね。
示談は両者の合意による解決を意味するので、将来的な紛争防止という点でも両者にメリットありますね。
まとめ
盗撮の示談が不成立だった場合はどうなる?
加害者 | 被害者 | |
示談不成立のメリット | ‐ | 加害者に対して厳罰を求めることができる |
示談不成立のデメリット | ①賠償責任を負い続ける ②刑事処罰が軽くならない |
早期に賠償金を得られない |
なお、その他の示談金の相場もこちらからかんたんに確認できるようにしておきました!
ちなみにお金に関連して、盗撮事件における弁護士費用の相場を知りたい方は、『盗撮の示談金はいくら?相場は50万?弁護士費用、流れや方法、示談書の書き方も解説!』も併せてご覧ください!
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ここまで、盗撮の示談について、岡野弁護士の解説と共にお送りしました。
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まとめ
盗撮のように、被害者のいる犯罪では示談による解決が望ましいですが、必ずしもうまくいくとは限りませんよね。
示談が成立しなかったときのリスクを考えておくことも大切なことですよね。
なお、本記事以外で、盗撮に関して知っておきたい情報は『盗撮がバレた時の正しい対処法|示談で刑事処分を避け平穏な解決を』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。
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弁護士への相談は、早いに越したことはありません。
あなたのお困りごと、まずは弁護士に相談してみましょう。
総まとめ
加害者 | 被害者 | |
示談成立のメリット | ①賠償責任を免れる ②不起訴の可能性が高まる |
早期に賠償金を得られる |
示談成立のデメリット | ‐ | 加害者に対する刑事処罰が軽くなる |
示談不成立のメリット | ‐ | 加害者に対して厳罰を求めることができる |
示談不成立のデメリット | ①賠償責任を負い続ける ②刑事処罰が軽くならない |
早期に賠償金を得られない |
盗撮の示談についてのQ&A
盗撮の示談成立に効果はあるの?
盗撮の示談が成立すれば、盗撮によって生じた賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決したということになります。加害者は、示談が成立すれば刑事裁判にならない可能性や、不起訴で前科がつかない可能性が高まります。もし加害者が示談の条件を履行しない場合、被害者は、成立した示談書を証拠として、その後の民事手続きを有利に進めることができます。 盗撮の示談における効果
盗撮の示談金の相場はいくら?
示談金の相場は、ケースによってさまざまです。初犯の盗撮だからといって示談金が安くなることはあまりなく、10万〜30万円程度の示談金でまとまるケースが多いです。ただ、悪質なケースの場合、示談金が30万円を超えることもあります。しかし裁判で損害賠償が認められても、加害者が刑務所に入ってしまえば、賠償金を回収するのは困難なので、裁判で認められる賠償金の金額よりも安い金額で示談したほうがいいでしょう。 盗撮の示談金の相場について
盗撮で示談しない場合はどうなる?
盗撮の示談をしない場合、盗撮の加害者は、その後の刑事手続において、示談が成立した場合と比べて重い処罰を受けるリスクを負います。また、示談をせずに刑事処罰を受けたとしても、加害者は、盗撮によって与えた損害に、引き続き民事上の損害賠償責任を負い続けることになります。 盗撮で示談しない場合の不利益
盗撮の示談の流れや示談の方法は?
盗撮の示談の流れは、通常の事件の示談の流れと同様です。流れとしては、①話し合い②示談条件の確定③示談書の作成④示談金の支払い⑤示談書にサインという流れを経ることが多いです。もし加害者が被害者の連絡先を知らない場合、示談を進めるためには、警察官や検察官から被害者の連絡先を聞くことが出来る弁護士を選任する必要があります。 盗撮における示談の流れと方法
盗撮は示談すれば不起訴になる?
盗撮は親告罪ではなく、盗撮の示談が成立したからといって、必ず不起訴にはなりません。しかし、盗撮の被害がそれほど重くない場合、示談が成立すれば、起訴猶予による不起訴の可能性も高まります。起訴されるケースは、被害の程度が重たい場合や、悪質な場合などが当てはまります。 盗撮における示談は不起訴になるか
盗撮の示談が不成立だった場合はどうなる?
盗撮の示談が不成立の場合、加害者は、その後の刑事手続きで、重い処罰となるリスクを負います。ただ示談が不成立だったとしても、被害者への損害の賠償を完了している場合は、加害者側にも有利な事情として取り扱われます。一方被害者は、示談が不成立であれば、刑事手続きが終わった後も加害者側に対して民事上の損害賠償を請求することができます。 盗撮による示談が不成立となった場合