示談書の効力|手書きやハンコがない示談書でも効力はある?
刑事事件に巻き込まれ、双方が納得し示談で解決する!
と、なった際、示談書を作成するにあたって大小様々な疑問点が浮かんできますね。
- そもそも示談書の書き方とは?
- パソコンを使える環境が無いから手書きでもいい?
- ハンコなしの示談書に効力はある?
など、なかなかこのような疑問を解消できる機会がありませんよね…
今回の記事ではそんな疑問にお答えしていきます!
普段、日常生活を送っている中でなかなか示談書を作成する場面には遭遇しませんよね。
しかし、いつ自分が事件の当事者となり、示談書を作成するかわかりません。
こちらの記事では示談書を作成する際の小さな疑問にもしっかりお答えしていきます!
そして、困った時に手軽に相談できるスマホで無料相談の窓口もご紹介します。
今回は専門家の先生をお招きして、解説をお願いします。
【示談書QAトップ8】示談書を手書きで作成した場合の効力は?
Q1.示談書はパソコンで作成する必要がありますか?手書きでもいいですか?
示談書の作成は、パソコンでも、手書きでも大丈夫です。
ただし、少なくとも、示談書は、加害者、被害者用に、2部以上必要になります。
また、修正することもありますので、パソコンで作成されるのが便利です。
なお、パソコンで作成される場合、署名欄は直筆にしてください。
その際、捺印されるのも忘れないようご注意ください。
示談書の作成にはこちらのページが参考になると思います。
Q2.示談書には捺印が必要ですか?署名でもいいですか?
示談書では、署名と捺印の両方をします。
なお、捺印とはハンコを押すこと、署名とはご自身のお名前を書くことです。
署名、捺印の目的は、
①示談書を作成した人が、実際の加害者・被害者であるという同一性の確認
②加害者、被害者、双方が示談書に書かれている内容に合意したという真意を確認
の二点です。
確かに、実際の加害者・被害者の署名か捺印のどちらかがあれば、同一性の確認も真意の確認もあったとも考えられます。
しかし、万が一のことを考えると、署名、捺印の両方があった方がより安全です。
たとえば、加害者、又は、被害者から、
「示談書に押されているハンコの跡(印影)は、自分のハンコによるものではない。そんな示談書に合意した覚えはない。」
と嘘を言われる場合がないとは限りません。
上記のような場合に、その加害者、または、被害者の直筆による署名も示談書になされていれば、立証面でより安全となります。
また、日本の慣行ないし法意識として、重要な文書については、作成者が署名のうえ捺印を行って文書の作成を完結させるものと言われています(最判平成元年2月16日参照)。
その観点からも、示談書では、署名・捺印の両方をされるのが良いと考えます。
逆に、示談書に、署名、捺印の片方しかない場合、契約書の成立に疑いを生じさせる可能性もあります。
示談書では署名・捺印の両方が必要なのです。
念には念を入れて、抜けている所がないかチェックする必要がありますね。
Q3.示談書にハンコを押印する場合、シャチハタでもいいですか?
シャチハタのハンコで押印(捺印)するのは、あまりお勧めしません。
シャチハタとは朱肉なしに使えるハンコのことです。
シャチハタはゴムの素材でできていますので、劣化でハンコの跡(印影)が変わる可能性があります。
シャチハタは大量生産用のため本人確認の信用性が乏しいので、公文書などの重要書類では通常使われません。
示談書以外でも、公文書作成時にはシャチハタは使われないことが多いです。
Q4.示談書に押すハンコは実印の方がいいですか?
もちろん、示談書の信用性という点などからすると、実印の方が望ましいです。
しかし、実印で捺印すること、又は、印鑑登録証明書を相手に渡すことに不安を感じられることがあります。
特に被害者の方は不安だと思います。
このため、示談金額等にもよりますが、示談書において、実印を押すケースは多くはありません。
実際上のことを考えると、署名と認印(実印以外のハンコ)の両方をもらう形になると考えます。
実印で押印する場合は、身分証などを見せてもらい、本人確認をした方が安全です。
実印とは、市区村長に登録できる1人1個のハンコで、その登録により印鑑証明書を発行してもらえるものです。
印鑑証明書とハンコ跡(印影)とが一致すれば、本人がハンコを押したと立証することができます。
そこが実印の大きなメリットとなります。
実印の方がより信用性が高くなります。
しかし、様々な観点から実印を押すケースはあまり多くないようです。
印鑑証明書があれば、本人と立証でき、大きなメリットとなります。
Q.5示談書に押すハンコがないとき、拇印しておく意味はありますか?
拇印しておく意味は全くないとは言いません。
しかし、ハンコによる捺印(押印)があるのと同等の意義は認められていません。
確かに、自筆証書遺言の場合には、日本の慣行ないし法意識からすると、拇印(指印)も、ハンコによる捺印(押印)があるのと同等の意義が認められています (最判平成元年2月16日参照)。
しかし、上記の判決は自筆証書遺言についてだけ判断したものです。
ハンコによる捺印(押印)を拇印と同じものと一般化することはできません。
両者は、ハンコ跡等が本人のものか、すぐに確認できるか否か等異なります。
拇印は、押された方が亡くなられた場合に問題になります。
拇印(指印)の跡が本人の指によるものと立証するのが難しくなるからです。
示談書に合意する際は焦らずに対応してください。
ハンコを用意できないようなゆとりのなさは危険かもしれません。
示談書に署名・押印する場で、落ち着いて対応できない状況は気を付けるべきですね。
示談書の不備もそうですが、示談内容に漏れがないか、よく確認しておくべきでしょう。
Q6.示談書に署名・サインをする場合の注意点はありますか?
当然のことですが、示談書の内容をしっかり読んで、検討することです。
また、相手から説明を受けたことが、示談書に明記されているかなどを確認してください。
示談書は後日の証拠となるものです。
相手から「示談書には書かれていないが、○○と約束する」と言われたとします。
しかし、後日には証拠が残りません。
また、そう言った本人も約束を忘れています。
どれだけ忙しくても、親族などに任せないで、ご自身で対応し署名、サインしましょう。
最終確認はご自身の手でされるのが一番です。
なお、鉛筆や消えるペンでの署名、サインは避けてください。
口約束では後日に証拠が残りません。
きちんと書面に約束事項が記されているか確認しましょう。
大切なのは、慌てず冷静に対応することです。
Q7.示談書が複数枚になったときは、割印が必要ですか?どこに押すのですか?
割印はあった方が良いですが、必ず必要という訳ではありません。
割印とは2部の示談書にまたがってハンコを押すことです。
示談の場合、加害者・被害者用に、同じものを2部用意する必要があります。
割印はその2部の示談書が、加害者・被害者用というように関連していることを示すためのものです。
その際、加害者、被害者用の二部の示談書を少しずらす形で重ね、その重ねた境のところに、加害者、被害者双方のハンコを押します。
重ねていた二部の示談書を離すと、ハンコ跡が割れます。
なお、割印と誤解しやすいものとして契印があります。
契印は各ページが連続することを示すために連続するページにまたがってハンコを押すことです。
示談の場合、合意内容が多く、示談書が何ページにもなるケースがあります。
ホッチキスで留めただけの示談書の場合は、全ての見開きページの真中に、加害者、被害者双方のハンコを押します。
示談書が袋とじ(製本)になり頑丈な場合は、袋とじの帯(テープ)と裏表紙の紙との真中に、加害者、被害者双方のハンコを押します。
なお、割印、契印がなくても示談書の効力には影響しません。
万一の偽造などに備えて、割印、契印をします。
Q8.示談書の書き方を間違えたとき、示談の効力は生じず、無効になりますか?
示談書はあくまで証拠であって、示談した内容を立証するためのものです。
示談が無効になるかは、何を間違えたかによります。
通常、書き方を間違えたぐらいでは法的効力に影響はしません。
致命的な誤りについて、まとめておきましょう。
- 示談する相手方を間違える
- 示談内容に誤解(勘違い)がある
これらは法的効力に影響が生じます。
たとえば、示談の相手方を間違えたケースです。
被害者と名乗る人物と示談したが被害者は別人だった場合、原則として、示談は無効です。
また、被害者が未成年者の場合も注意が必要です。
未成年者と直接示談した場合、原則として、取り消され得る契約となります。
なお、合意したと考えている内容と示談書の文面が異なるとしても、示談書の文面通りの効力になってしまうことがあります。
示談する相手方、示談内容に誤解がないかを必ず確認しましょう。
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最後にひとこと
それでは、最後に一言お願いします。
「示談書は手書きでも効力が変わらないのか」
意外にシンプルな質問ほど、みなさん知らないことが多いと思います。
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まとめ
示談書作成に関する疑問・悩みは解消されましたか?
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なお、示談について知っておきたい情報は『示談で被害者にゆるしてほしい!刑事処分が軽くなるトラブル解決方法』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。
また、下の関連記事も参考にしてくださいね。
特別公開示談書は絶対に手書き?ハンコなしでも効力はある?
示談書はパソコンでも良い?
示談書の作成は、パソコンでも、手書きでもどちらでも大丈夫です。ただし、少なくとも示談書は、加害者、被害者用に2部以上必要になります。また、修正することもありますので、パソコンで作成される方が便利です。パソコンで作成される場合の署名欄は直筆で、被害者加害者双方の捺印も忘れないようご注意ください。 Q1.示談書はパソコンで作成する必要がありますか?手書きでもいいですか?
示談書には捺印が必要?
示談書では、ご自身の名前を書く『署名』とハンコを押す『捺印』の両方をします。この目的は、①示談書を作成した人が、実際の加害者・被害者であるという同一性の確認、②加害者、被害者、双方が示談書に書かれている内容に合意したという真意を確認、の二点です。 Q2.示談書には捺印が必要ですか?署名でもいいですか?
シャチハタで示談書にハンコを押印しても良い?
シャチハタのハンコで押印(捺印)するのは、あまりお勧めしません。シャチハタはゴムの素材でできていますので、劣化でハンコの跡(印影)が変わる可能性があります。また、シャチハタは大量生産用のため本人確認の信用性が乏しいので、公文書などの重要書類では通常使われません。 Q3.示談書にハンコを押印する場合、シャチハタでもいいですか?
示談書に押すハンコは認印より実印の方が良い?
実印の方がより信用性が高くなります。しかし、様々な観点から実印を押すケースはあまり多くないようです。署名と認印の両方をもらう形になるのが大多数です。また、印鑑証明書があれば本人であることを立証でき、大きなメリットとなります。 Q4.示談書に押すハンコは実印の方がいいですか?
示談書に押すハンコが無い場合拇印でも良い?
ハンコによる捺印(押印)があるのと同等の意義は認められていません。拇印は、押された方が亡くなられた場合に問題になります。拇印(指印)の跡が本人の指によるものと立証するのが難しくなるからです。示談書に合意する際は焦らずに対応してください。 Q.5示談書に押すハンコがないとき、拇印しておく意味はありますか?
示談書に署名する場合の注意点は?
当然のことですが、示談書の内容をしっかり読んで検討することです。また、相手から説明を受けたことが、示談書に明記されているかなどを確認してください。示談書は後日の証拠となるものです。どれだけ忙しくても、親族などに任せないで、ご自身で対応し署名、サインしましょう。また、鉛筆や消えるペンでの署名は避けるようにしてください。 Q6.示談書に署名・サインをする場合の注意点はありますか?
示談書に割印をするメリットは何ですか?
示談の場合、加害者・被害者用に、同じものを2部用意する必要があります。割印はその2部の示談書が、加害者・被害者用というように関連していることを示すためのものです。割印はあった方が良いですが、必ず必要という訳ではありません。 Q7.示談書が複数枚になったときは、割印が必要ですか?どこに押すのですか?
示談書の書き方を間違えた時、効力は無効?
示談書はあくまで証拠であって、示談した内容を立証するためのものです。通常、書き方を間違えたぐらいでは法的効力に影響はしません。一方、致命的な誤りは、『示談する相手方を間違える』、『示談内容に誤解(勘違い)がある』、といったものは法的効力に影響が生じます。 Q8.示談書の書き方を間違えたとき、示談の効力は生じず、無効になりますか?