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盗撮の罰金の相場|罰金と懲役のどっちになるの?

  • 盗撮,捕まった

盗撮の罰金の相場|罰金と懲役のどっちになるの?

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

盗撮で捕まってしまった…自分は罰金刑を科されてしまうの?

といったお悩みを抱えた方に向けて、本記事では盗撮と罰金の関係について詳しく解説していこうと思います。

具体的には

  • 盗撮で罰金となる可能性
  • 盗撮の罰金の相場
  • 罰金を回避するための適切な対処方法

といったことをレポートします。

法律の専門的な部分については、盗撮事件の経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

盗撮は初犯の場合、罰金刑でおさまることが通常です。

これに対して、前科がある再犯などでは懲役刑になることもあります。

ですが、被害者との示談が成立すれば、不起訴や刑が軽くなる可能性がでてきます。

実務にもとづいて説明しますので、いっしょに確認していきましょう。

盗撮で罰金刑となる可能性はどれくらい?

盗撮で罰金刑が科される前提としての起訴・不起訴決定

まず、盗撮で罰金刑が科されるのは、事件が起訴された場合に限られます。

そこで、盗撮はどれくらい起訴されているのか検討していきましょう。

まず、起訴・不起訴の決定はどのような事情を考慮して判断されるのでしょうか。

起訴・不起訴については、検察官によって決定されます。

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の状況を考慮されて、起訴されないこともあります。

実際に次のような事情があると不起訴になりやすいといえます

  • 示談の成立
  • 被害者の許し(宥恕)
  • 被害届の取り下げ書

では、続いて実際の盗撮事件がどれくらいの割合で起訴されているのか見ていきましょう。

盗撮事件の起訴・不起訴率

盗撮事件の不起訴率はどの程度なのでしょう。

盗撮をしてしまった人はまさにここが気になるところだと思います。

ただ残念ながら、盗撮による条例違反事件については不起訴率が公表されていません。

よって、公表されている住居侵入罪と、軽犯罪法違反についてみていきたいと思います。

ただし、それぞれ盗撮以外の事件も含んでいることにご注意ください。

住居侵入犯での不起訴率
2016年件数と率
全件数8,888
起訴2,576
不起訴処分3,598
全件からの不起訴率40.48%
起訴・不起訴合計からの不起訴率58.28%

住居侵入罪は刑事事件全体と同程度、約半数が不起訴処分となるようですね。

不起訴処分の可能性が十分ある、ということはできると思います。

とはいえ、住居侵入の目的や態様によって起訴される場合もあるのでご注意下さい。

では次に軽犯罪法違反の場合についてみてみましょう。

軽犯罪法違反事件での不起訴率
2016年件数と率
全件数8,902
起訴1187
不起訴処分7,176
全件からの不起訴率80.61%
起訴・不起訴合計からの不起訴率85.81%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

85.81%と、軽犯罪法違反事件では不起訴率が高くなっていますね。

他の刑法犯に比べて軽い犯罪とされていることを、検察が考慮しているのかもしれません。

これもあくまで不起訴処分となる可能性にすぎません。

事件の悪質性などによって判断は変わってきますので、不安な場合は弁護士に相談してみましょう。

どちらの罪についても、安易に安心してはいけないということですね。

盗撮をした場合、不起訴処分になる可能性も十分にある。

しかし事案によって異なるので要注意。

盗撮の起訴・不起訴については『盗撮事件は起訴と不起訴のどっちになるの?|不起訴率から可能性を計算』で詳しく特集しています!

不起訴が多いといっても、やっぱり起訴されてしまう人もいます。

そこで、盗撮の容疑で起訴されたら、どのような刑罰が科されるのか見ていきましょう!

盗撮で起訴された場合の刑罰|罰金刑と懲役刑

まず、盗撮罪という犯罪はありません。

盗撮が処罰されるとしたら、次のような犯罪です。

盗撮の罪名
  • 撮影罪
  • 都道府県が制定する迷惑防止条例の違反
  • 軽犯罪法の違反
  • 不法侵入(刑法130条前段)

これらの成立する犯罪にしたがって、罰則も異なります。

各犯罪の刑罰をチェックしてみましょう。

撮影罪の罰金と懲役は?

2023年7月13日以後におきた盗撮事件については、性的姿態等撮影罪(撮影罪)が適用されることになります。

撮影罪とは、体の性的な部位や下着を盗撮した場合などに成立します。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

撮影罪が制定される前は、迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反などで盗撮は罰せられていましたが、今後は撮影罪が適用される事案が増えていくと予想されます。

撮影罪について詳しく知りたい方は、『撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?犯罪となる撮影行為や条例との違いについて解説』もご覧ください。

迷惑防止条例違反の刑罰|罰金と懲役

2023年7月12日以前におこした盗撮事件では、迷惑防止条例違反に問われることが多いでしょう。迷惑防止条例とは、都道府県ごとに制定されている条例で、痴漢やつきまとい、ダフ屋等の迷惑行為を禁止するものです。

盗撮についても禁止規定や罰則規定がありますが、都道府県ごとに、すこし規定の仕方が違うようです。

今回は、関東圏である東京都千葉県についてクローズアップしていきましょう。

【盗撮】東京都・千葉県の迷惑防止条例*
盗撮の刑罰
(常習でない場合)
東京都千葉県
懲役1年以下1年以下
罰金100万円以下100万円以下
*2023年9月現在の情報です。最新の情報については各自ご確認ください。

今回のリサーチの結果は、東京都と千葉県の規定は同じということが分かりました。

関東圏ということで地理的に近いので、そのような事情も関係しているのでしょうか・・・。

都道府県によっては、処罰対象や罰則規定の内容が変わってくるので、気になる都道府県がある場合は、自分で調べる必要がありそうです。

軽犯罪法違反の刑罰|拘留と科料

軽犯罪法の刑罰は、条例違反よりも軽いです。

条例違反罰則と同じく、身体の拘束や、お金を納付するといった刑罰が科されます。

でも、長さや金額の点で異なります。

刑罰の名前も違い違います。

【盗撮】軽犯罪法の罰則は?
軽犯罪法
身体の拘束拘留(1日以上30日未満の拘束)
お金の刑罰科料( 1000円以上 1万円未満)

拘留、科料とは次のようなものです。

拘留
  • 刑事施設で拘束される刑罰。
  • 拘束される期間は、1日以上30日未満
科料
  • お金を納付する刑罰。
  • 納付金額は、1000円以上1万円未満

懲役と拘留、罰金と科料の違いについても、表にしました。

まずは、懲役・拘留の違いを確認しましょう。

懲役・拘留の違いは?
懲役拘留
拘束期間1ヵ月以上20年以下1日以上30日未満
刑務作業ありなし

次に、罰金・科料の違いを確認しましょう。

罰金・科料の違いは?
罰金科料
金額1万円以上1000円以上1万円未満

次に、不法侵入の罪について確認しましょう。

住居侵入等罪の刑罰|罰金と懲役

不法侵入は、住居侵入罪・建造物侵入罪といった犯罪です。

盗撮するために、他人の家の敷地に侵入したようなときに成立します。

刑罰は、刑法に規定があります。

不法侵入(刑法130条前段)
不法侵入
懲役3年以下
罰金10万円以下

さて、ここまで一通り、刑罰を見てきました。

続いては、罰金と懲役のどちらになるのかを検討していきましょう!

盗撮で罰金と懲役のどっちになるの?

盗撮は刑罰には罰金と懲役がありますが、一体なにを基準にその判断がされるのでしょうか?

専門家の先生に聞いてみたいと思います。

先生、盗撮の罰金と懲役の量刑判断って、何が基準なのでしょうか?

盗撮の罰金の量刑判断では、①盗撮事件の結果の重大性、②盗撮事件の行為の悪質性、③盗撮事件の加害者と被害者との間で示談が成立しているか、などが考慮されます。

結果の重大性

盗撮事件の結果が重大な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。

行為の悪質性

盗撮事件の行為が悪質な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。

例えば、特殊機器などの盗撮専用機材を用いた盗撮事件は、行為が悪質と判断されることになります。

示談の有無

盗撮事件の示談が不成立な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。

示談が成立しているか否かは、被害者が存在する盗撮事件の刑事裁判としては、重要な量刑事情となるからです。

略式裁判と正式裁判の違い

盗撮で罰金刑が言い渡される場合は、略式裁判で法廷には出ずに終わるケースが多いです。

これに対して、盗撮で懲役刑が言い渡される場合は、必ず裁判所の法廷で正式裁判が行われることになります。

そうだったんですね。

どんな刑事処分になるかは、事件の内容だけでなく、示談の有無も大きく影響してくるんですね。

おまけ

盗撮の裁判

正式裁判略式裁判
裁判の形態公開の法廷書面審査
対象事件・複雑な事件。
・罰金100万円を超える事件。
・求刑が懲刑の事件。
・刑が罰金100万円以下の事件。
・被疑者の同意がある場合。
被告人の出廷法廷への出廷あり法廷への出廷なし

盗撮罪の量刑については『盗撮犯の量刑とは|ニュースから盗撮犯罪の量刑相場を知る』でも特集しているので、是非ご覧ください!

盗撮の罰金の相場はいくら?

盗撮で罰金となる可能性についてここまで見てきました。

ここからは、罰金刑が科されることとなった場合に、いったいいくら支払う必要があるのかを検討していきましょう。

さっそく先生に解説をお願いしましょう!

盗撮の罰金金額は、各事件の具体的事情に左右されますが、一般的には、盗撮の結果の重大性悪質性で決まります。

初犯であれば略式裁判による罰金刑で終わる可能性が高いといえます。

この場合、一般的には30万円前後の罰金となることが多いです。

もっとも、再犯の場合や、余罪が多数認められる場合執拗に付きまとって撮影したような犯行態様が悪質と判断される場合は、罰金の金額も高くなる恐れがあります。

なるほど、具体的事情によるようですが、ひとまず30万円を目安に考えておけばよいのですね。

なお、ここでは詳しく言及できなかった盗撮の懲役については『盗撮で逮捕されたら懲役?懲役になったら前科あり?執行猶予はつく?』をご覧くださいね。

盗撮で罰金刑を受けないために|不起訴決定を得る方法

盗撮の示談とは?示談の流れ・示談書の書き方は?

罰金刑になると平均して30万円の支払いをしなければならないし、前科もついてしまいます。

なので、罰金刑を避けるに越したことはないですよね。

ここからは、不起訴決定を得るために重要な示談について見ていきたいと思います。

示談の役割とは?

まず、示談とは、そもそも何なのでしょうか?

盗撮をしてしまうと、

被害者の方から慰謝料などの損害賠償を請求される

ことになります。

この金銭賠償に関する紛争を解決する合意のことを「示談」といいます。

示談の内容を確認しておきましょう。

示談では、示談書が作成され、それに示談の取り決めが記載されます。

内容は、示談のメインとなるのが、

  1. 被害の弁償示談金の支払い
  2. 清算条項(示談書に記載のある金額以上の賠償請求をされないことを確認する条項)

です。

このほか、

  • 被害者が加害者を許す意思(宥恕の意思)を示したり、
  • 被害届の取り下げを約する条項

を盛り込んだりもします。

処罰感情の低減や、被害回復により、刑罰を科す必要性が小さいと判断され、不起訴につながりやすくなります。

示談金を支払うことの意味

被害弁償・被害の回復

清算条項の意味
  • 損害賠償に関する紛争は、示談ですべて解決
  • あとから追加で請求されないようにする

ただ、最近では、示談金詐欺・恐喝というのが流行しています。

示談を早く成立させようと、あせる人もいるかもしれません。

ですが、

  • 被害者の代理人と偽る第三者に、示談金をだましとられる
  • 美人局により盗撮するよう誘導され、示談金を恐喝される

といった手口が流行しています。

このような被害にあわないためにも、示談は法律の専門家に相談して、きちんと対処していきましょう。

示談の流れは?

示談は、弁護士さん代わりにして交渉もらうことが多いです。

この図では、示談交渉の流れがわかります。

keijinonagare 7
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_7.png

被害者の方は、加害者側と直接やりとりすることに抵抗を感じることが少なくありません。

そんな状態では、示談交渉をすすめることも大変ですよね・・・。

そこで、弁護士さん示談交渉をお願いするのが一般的です。

示談書・謝罪文のフォーマット

さて、ここまで見てきて、示談書謝罪文の書き方が気になるという方もおられますよね。

リンクをはっておくので、参考にしてみてください。

示談や謝罪で大切なのは、誠意です。

例文そのままを使うのではなく、自分の言葉で表現してみてくださいね!

盗撮の示談金は50万円?相場はいくら?

示談金の金額は、一般に、

  • 盗撮の悪質性の高さ
  • 被害者の処罰感情の強さ

が基準になるといわれています。

数十万円にとどまるケースもあれば、なかには100万円というケースもあります。

調査してわかった具体例を表にしました。

盗撮の示談金はどのくらい?
30万円
駅のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮
50万円
電車の座席に座っていた女性のスカート内を盗撮
80
電車内で立っていた女性のスカート内を盗撮
100
他人の家のふろ場をのぞいて入浴中の被害者を盗撮

盗撮の示談については『盗撮の示談金額の相場2020|慰謝料としての相場は50万円?』で詳しく解説しています。

また、どんなケースでいくら示談金が必要なのか、もっと実例が知りたいという方は、こちらから調べられます。

「性・風俗犯罪」をタップする→いちばん上の「盗撮」をタップ

そうすると、すぐに、示談金相場一覧がでてきます。

さて、今まで、逮捕された事件がどうやって処理されるか、どうすると刑罰が小さくなるかといったことを見てきました。

さいごに、その後の人生家族への影響について確認していきましょう。

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さいごに

今回は、盗撮の罰金についてレポートしてきました。

盗撮で罰金を科されると前科がついてしまい、その後の人生に大きな影響を及ぼします。

ですが、早めの対策で、不起訴処分や量刑を軽くする対策をとることができます。

示談交渉もその一つです。

逮捕されたらすぐに示談交渉を始めることで不起訴の可能性を広げることができます。

盗撮で捕まった方、そのご家族の方、今すぐ弁護士といっしょに対策を考えていきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

「盗撮の罰金」について、少しでも理解を深めていただけたら、うれしいです。

弁護士に今すぐ相談したいという方は、さきほどご紹介したサービスを使ってみてください。

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また、このサイト内には、盗撮についてのコンテンツがたくさんあります。

もっと知りたいという方は関連記事もチェックです!

盗撮の罰金についてのQ&A

盗撮で捕まったら、釈放まで何日かかる?

盗撮はほかの刑事事件と比べて、早期に釈放してもらえる可能性が高く、釈放のタイミングとしては、はやくて逮捕当日、おそくとも逮捕後2~3日といったところが多いです。いったん捕まったとしても、逮捕の必要性がないときは、釈放されます。 釈放はすぐ?

盗撮は、どんな取り調べがされる?

盗撮で捕まったら、①どうやって盗撮をしたのか②ほかに盗撮をしたことがあるか(余罪)、について、主に取り調べを受けることになります。取り調べの内容は、調書という書面にまとめられます。作成された調書に、署名・押印してしまえば、内容が正しいことを示すことになるので、調書の内容に不満があるときは、署名・押印してはいけません。 取り調べで気をつけるべきことは?

盗撮で不起訴になるケースとは?

一般的に、盗撮で捕まったとしても、初犯なら不起訴になりやすいといわれています。起訴・不起訴については、検察官によって決定されますが、とくに①示談が成立している②被害者の許し(宥恕)を得ている③被害届の取り下げ書が出されている、などの事情がある場合、不起訴になりやすいようです。 盗撮で捕まったけど不起訴に!?

盗撮にはどのような罪名がつく?

盗撮は、都道府県が制定する迷惑防止条例の違反、軽犯罪法の違反、不法侵入(刑法130条前段)といった罪になります。どの犯罪が成立したかによって、罰則は異なります。また、迷惑防止条例は都道府県ごとに制定されているため、盗撮をした場合の罰則の重さも異なります。 罰金刑だと20万?50万?

盗撮の示談金の相場は?

盗撮の示談金は、数十万円にとどまるケースもあれば、なかには100万円というケースもあります。示談金の金額は、一般に①盗撮の悪質性の高さ②被害者の処罰感情の強さ、が基準になるといわれています。例えば、駅のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したケースでは示談金は30万円、他人の家のふろ場をのぞいて入浴中の被害者を盗撮したケースでは示談金は100万円といったケースがあります。 示談金の相場はいくら?

盗撮で捕まると前科はつく?

盗撮で逮捕された場合、「前歴」が残ります。前歴は、捜査機関の内部資料に、捜査した記録が残るというものです。さらに、盗撮で有罪判決が確定された場合には、「前科」がつきます。なお、前科・前歴については、第三者が容易に調査できないことになっています。 家族が盗撮で捕まったらどうなる