【殺人を弁護士に相談】弁護士の本音とは…弁護方針・無料相談・弁護士費用・刑罰も特集。
今回は「殺人の弁護士」についてレポートします。
- 弁護士相談窓口のご紹介
- 弁護士が殺人の弁護を引き受ける理由
- 殺人の弁護方針
- 弁護士費用
- 刑罰(殺人・傷害致死・交通死亡事故)
といった内容をまとめました。
刑事弁護の内実、弁護方針、刑罰の重さなどについては、刑事事件を多く経験したアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
よろしくお願いします。
「人を殺してしまった」といっても、殺人罪にあたるケースもあれば、傷害致死になるケースもあります。
弁護方針はもちろんのこと、罪名・刑罰についても詳しく解説します。
目次
【本音】なぜ殺人の弁護を引き受けるのか?弁護士の気持ちとは?
弁護士が、刑事弁護をひきうけることには、賛否両論あるところです…。
そのような風潮で、あえて刑事弁護を引き受けてくれる弁護士さんもいます。
なぜ、刑事弁護に取り組んでくれるのでしょうか?
どんな気持ちで事件解決にのぞんでいるのか気になりますよね。
弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする職業です。
このような使命の行動指針として、『弁護士職務基本規程』という自主ルールがあります。
その一節に、刑事弁護についても規定されています。
刑事弁護を引き受けるからには、「最善の弁護活動に努める」のが、弁護士です。
「刑事事件の被疑者・被告人にも人権がある」
といったことも耳にしたことがあるかもしれません。
被疑者・被告人は、弁護士から助言をもらう権利があります。
被疑者・被告人の権利とは?
- 弁護人を選任する権利(弁護人選任権)
- 弁護人と面会する権利(接見交通権)
なぜ、このような権利が保障されているのでしょうか?
捜査対象者になってしまうと、一方的に取り調べをうけることになります。
犯行状況など何度も問いただされたりと、きびしいものです。
なかには、たえられずに自白してしまったり、違っていると言えずそのままにしてしまう人も出てくるでしょう。
弁護士の助言がいないと、どうなる?
- 本当はやっていないのに、自白してしまうおそれ
- 重要な争点について気付かず、そのままにする
- 早く取り調べが終わってほしくて、適当にこたえる
供述は、のちの刑事裁判の重要な証拠になります。
事実と違う供述をしたことで、
- 無罪のはずが有罪とされてしまう
- 必要以上に重い刑罰が科されてしまう
といった不利益が生じるおそれもあります。
そのため、被疑者も、きちんとしたサポートを受ける権利が保障されているのです。
取り調べについて、弁護士の助言がもらえないと… ↓ 心細い・心が折れてしまう ↓ 「意図しない自白」や「不利益な供述」をしてしまうおそれ ↓ ・無罪なのに有罪になってしまう ・重すぎる刑罰が科されるおそれ |
どんな犯人でも、必ず刑事弁護をうけることができます。
被疑者・被告人の権利について詳しく知りたい方は、以下の特集記事も併せて読んでみてください。
被疑者・被告人の権利については、こちら ↓↓↓
さて、次の項目では、殺人事件の弁護方針について確認していきましょう。
【弁護方針】弁護士にきく…殺人事件の弁護方針とは?
①殺意がないことを争う
ここから、弁護方針を取り上げます。
文字通りですが、殺人罪は、人を殺したときに成立する犯罪です。
(殺人)
第百九十九条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
出典:刑法第199条
具体的な弁護方針は、どういったものなのでしょうか。
殺人罪について、重要な争点のひとつは「殺意」の有無です。
犯罪が成立するのは、「罪を犯す意思」があるときです。
殺人罪では、とくに殺意と呼びます。
殺人罪では、殺意が無いことを争うことが多いです。
殺意が認められるのは、たとえば、
この凶器を使えば相手は「死ぬかも…」と認識したうえで、「死んでも構わない」と認容した
というケースです。
「殺意」は、具体的な事実によって認定されます。
たとえば、次のような事情です。
殺意が認定される事情
・凶器の種類(例:刃渡りが長い・重量があるetc) ・凶器の用法(例:何度も刺す・力任せに振り下ろすetc) ・創傷の部位・程度(例:心臓や頭を狙ったetc) ・動機の有無(例:怨恨etc) ・犯行前・犯行時の言動(例:「殺してやる」と発言etc) ・犯行後の行動(例:まだ生きているのに見殺しにしたetc) |
※あくまで一例です。
殺意がないと認定してもらうためには、こういった事情をくつがえしていくことが重要です。
ちなみに、殺人罪について詳しく知りたい方は、こちらの特集記事もご覧ください。↓↓↓
さて、こんどは「正当防衛」についてです。
②正当防衛で殺人罪の不成立を争う
いままで、殺意が認定されない場合について話をしてきました。
このほか、正当防衛になるときも、殺人罪は成立しません。
よく耳にする「正当防衛」とは、どのようなものなのでしょうか。
相手から攻撃されて、身を守ろうとしたところ、意図せず相手を死亡させてしまったときに成立します。
たとえば、相手が自分のことを殺そうとしていて、
- 身を守るためにブロック片を投げつけ、出血死させた
- 身を守るために相手を突き飛ばして、転落死させた
といったケースです。
正当防衛が成立した事件では、傷害致死が問題になった事件も有名です(千葉地判昭62・9・17判タ654-109)。
事案は、
「ある女性が、酔ってからんできた男性を突き飛ばし、その男性が駅のホーム下に転落。その結果、男性は、電車とホームの間に挟まれて圧死した。」
というものです。
この事件では、正当防衛が成立したので、加害者となった女性は無罪となっています。
この事案のように、「『もみあい』になって意図せず、殺害してしまった」というような事情があれば、弁護士さんに相談してみてください。
【コラム】裁判員裁判について
殺人などに代表される重大事件では、裁判員裁判になりやすいです。
裁判員裁判の対象(一例)
- 殺人
- 強盗致死
- 強姦致死(強制性交等致死)
- 傷害致死
- 危険運転致死
通常の刑事裁判は、裁判官によって事件が審理されます。
ですが、裁判員裁判の場合、一般の方も「裁判員」として、事件の審理に参加します。
裁判員は、抽選で選ばれた候補者の中から、面談を通じて決定されます。
裁判員裁判の特徴をまとめてみました。
対象事件 | 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪など (例)殺人、強盗致死、強制性交等致死etc |
---|---|
構成員 | 裁判官3人+裁判員6人 |
法律の解釈をする人 | 裁判官だけ |
事実認定をする人 | 裁判官+裁判員 |
刑罰を決める人 | 裁判官+裁判員 |
事実認定や、刑罰の重さを決める人は、裁判官だけではありません。
一般人のなかから選ばれた裁判員も、加わります。
一般の方々の常識をふまえた判断ができるよう裁判員制度は始まりました。
ですが、裁判員は、刑事裁判に慣れていません。
事実認定の仕方や、法律の適用に不慣れです。
加害者の弁護人としては、分かりやすく説得力ある刑事弁護が望まれます。
以下のリンクは、裁判所のホームページです。
裁判員制度の概要について詳しく知りたい方は、以下のリンクも見てみてください。↓↓↓
さて、こんどは弁護士費用について確認していきましょう。
【費用】殺人事件の弁護士費用は?相場は?
(1)そもそも弁護士費用とは?
弁護士に事件を依頼すると、どのくらいの費用がかかるのか?
ご不安な方もおられると思います。
弁護士費用の内訳は、次のとおりです。
費目 | 内容 | |
---|---|---|
① | 法律相談料 | 弁護士に事件を依頼する前の相談にかかる費用 |
② | 着手金 | 弁護士が弁護活動に着手する際に支払う費用 |
③ | 成功報酬(報酬金) | 弁護活動の結果に対する対価 |
④ | 実費 | 出張時の交通費や書類の郵送代など、実際に要した費用 |
⑤ | 日当 | 裁判や接見などで移動に要した時間に対してかかる費用(所外活動費) |
⑥ | 裁判員裁判の費用 | 裁判員裁判の準備にかかる費用 |
これらのうち、事件の難易度によって、着手金や成功報酬は上下します。
また、裁判員裁判の事件だと、その費用もプラスされます。
(2)無料相談を実施する弁護士事務所も多い
「法律相談については、初回無料」といった弁護士事務所も増えてきています。
これは、加害者側から見れば、弁護士との相性をたしかめるチャンスです。
遠慮せずに、いろんな事務所に行って弁護士との相性をたしかめてみてください。
(3)殺人の弁護士費用はどのくらい?相場を調査
さて、殺人事件の弁護となると、どのくらい費用がかかるのでしょうか?
今回の調査では、次のような結果になりました。
費目 | 内容 | |
---|---|---|
① | 法律相談料 | 初回無料・ 30分5000円など |
② | 着手金 | 30~40万くらい |
③ | 成功報酬 | 身柄解放:10~30万くらい 無罪判決:50~100万くらい |
④ | 実費 | かかった分だけ |
⑤ | 日当 | 1日1~2万くらい |
⑥ | 裁判員裁判の費用 | 事務所によって上乗せされる |
あくまで一例です。殺人事件は、刑事弁護のなかでも複雑な事件に属します。弁護士費用が高額に設定されている場合があります。詳細については、必ず各事務所にご確認ください。
成功報酬の場合、その弁護活動によります。
- 保釈に成功したら、30~40万
- 示談に成功したら、10~20万
- 無罪判決になったら、100万
- 有罪だけど刑罰は軽かったときなら、50万円
などなど、弁護活動の成功の度合いによります。
とくに成功報酬については、事件を依頼する前に、よく確認しておきましょう。
【刑罰】殺人・傷害致死・交通死亡事故etc…弁護士監修
ここからは、刑罰についてレポートします。
人を殺してしまったといっても、罪名はさまざまです。
殺人、傷害致死、交通死亡事故などがあります。
①殺人罪(刑法199条)
まずは、殺人罪の刑罰について確認します。
条文には、次のように規定されています。
殺人罪
- 死刑
- 無期懲役
- 5年以上20年以下の有期懲役
裁判では、条文に規定された刑罰を基礎にして、事案に応じた刑罰が言い渡されます。
もしかしたら、酌量減刑、再犯加重といった用語を聞いたことがある方もおられるのではないでしょうか?
- くむべき事情があれば、軽くなったり
- 何件も罪を犯していたら、重くなったり
といった具合に、実際の刑罰が決まっていきます。
どんな事案で、どんな刑罰が科されているのか見てみましょう。
事案 | 懲役 | |
---|---|---|
① | 夫の首をひもで絞めつけて、殺した。 ※自首・夫のDVなどの事情から、刑罰が軽くなった。 |
3年 |
② | 妻の首をスカーフで締めつけて、殺した。 | 7年 |
③ | 三徳包丁で左背部と首を刺して出血しさせた。 ほか2件の殺人未遂。 |
20年 |
第一東京弁護士会 刑事弁護委員会『量刑調査報告集Ⅳ』より
同じ殺人罪でも、事案によって刑罰の重さは、さまざまです。
②傷害致死罪(刑法205条)
次に、傷害致死罪について確認します。
条文には、次のように規定されています。
傷害致死罪
3年以上20年以下の有期懲役
実例を確認しておきましょう。
事案 | 懲役 | |
---|---|---|
① | 要介護の認知症をわずらう母親を、多数回殴打して死亡させた。 | 5年 |
② | 元交際相手の頭部を多数回殴打して死亡させた。 | 7年 |
③ | 知的障害者に対して殴る・蹴る・やけどさせるなどして、死亡させた。 | 11年 |
日弁連量刑データベースより
傷害致死罪は、
暴力をふるいすぎて、結果的に死んでしまった
という犯罪です。
- 執拗(しつよう)に暴力をふるい続けた
- 人体の枢要部(すうようぶ)を狙って攻撃した
といった場合、刑罰が重くなる傾向にあります。
③交通死亡事故(自動車運転処罰法2条など)
自動車の運転による事故で、人を殺してしまうこともあります。
そんな事案では、自動車運転処罰法が適用される可能性があります。
ここでは、危険運転致死罪について見ていきましょう。
自動車運転処罰法2条の刑罰は、次のとおりです。
自動車運転処罰法2条
1年以上20年以下の有期懲役
実例をチェックしてみましょう。
事案 | 懲役 | |
---|---|---|
① | 高速度で自動車を走行のうえ、同乗者を死亡させた。 | 2年10か月 |
② | 赤信号無視により、自転車走行中の被害者を死亡させた。 | 6年 |
③ | 飲酒運転により、歩行者2名を死亡させた。 | 14年 |
第一東京弁護士会 刑事弁護委員会『量刑調査報告集Ⅳ』より
交通死亡事故について詳しく知りたい方は、以下の特集記事についても見てみてください。
交通死亡事故について詳しく知りたい方はこちら↓↓↓
刑罰についても実例で理解できました。
さっそく、弁護士に相談したいと思った方も多いはずです。
最後に、弁護士をすぐ見つける方法をおさらいしましょう。
殺人の弁護をひきうけてくれる弁護士はどこに…
①スマホで無料相談・相談予約
こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。
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弁護士事務所のサイトにもリンクしているので、事務所の雰囲気もチェックできます。
さいごに
殺人は、殺意のあるときに成立する犯罪です。
弁護方針としては、殺意の有無を争う方法、正当防衛を主張する方法など色々あるようです。
また、人を殺してしまったといっても、傷害致死や危険運転など、殺人以外の罪名に該当することもあります。
ご自身の事件でお悩みの方は、早期に弁護士にご連絡いただいて、解決への一歩を踏み出していいただきたいと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
殺人事件についてお悩みの方は、今回ご紹介したサービスで、弁護士をお探しいただければと思います。
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