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殺人罪のすべてを徹底解説|殺人罪の意味・時効・懲役・慰謝料は?

  • 殺人

殺人罪のすべてを徹底解説|殺人罪の意味・時効・懲役・慰謝料は?

殺人罪について詳しく知りたい…

と思っても、なかなか人に相談するのは難しいですよね。

専門的で重い話なので、誰に相談したら良いかもわからないでしょう。

そこで…

私たち弁護士カタログの編集部が、

  • そもそも殺人罪の意味ってなに?
  • 殺人罪の時効は何年?
  • 殺人罪で逮捕されたら懲役になる?
  • 殺人罪の慰謝料はどう決まる?

といった疑問について、詳しく調査しました。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

  • これまでの弁護活動で得た現場の感覚
  • 最新の動向

を踏まえながら、殺人罪について解説していきます。

犯罪というと、まずはじめに思いつくのが殺人罪。

そんな方も、少なくないのではないでしょうか?

ここではまず、殺人罪の法律的な意味から確認していきましょう。

殺人罪とは、殺人罪が成立するための構成要件は?

殺人罪の定義とは

殺人罪の定義

殺人罪は、人を殺す犯罪です。

ここでいう「人」とは、自分以外の生身の人間のことをいいます。

また「殺す」とは、人の生命を自然に終わるよりも前に終わらせることをいいます。

殺人罪では、わざと人を殺すこと、つまり故意が必要です。

殺人罪は、刑法199条に規定されています。

以下に引用しました↓

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪の保護法益

保護法益とは、法律で罰則を定めてまで保護を図ろうとしている利益のことをいいます。

殺人罪は、どんな法益を保護するために規定されているのでしょうか?

殺人罪の保護法益は、人の生命です。

人の生命は、刑法の保護法益のうち最も重要な法益とされています。

そのため、殺人罪では重い刑罰が規定されています。

殺人罪の定義
条文刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
保護法益人の生命
刑罰死刑又は無期若しくは5年以上の懲役

殺人罪の構成要件とは

殺人罪の構成要件の判断方法

ところで、「構成要件」という言葉を聞いたことはありますか?

殺人罪の構成要件は、殺人罪が成立するための要件です。

殺人罪の構成要件が認められると、精神障害で責任が認められない、などといった特別な事情がない限り、殺人罪が成立します。

殺人罪の構成要件該当性の有無は、

殺した

といえるかどうかによって判断されます。

殺人罪では

故意

も必要になります。

なるほど。

  • 殺した
  • 故意

という3つのポイントがありますね。

以下で一つずつ見ていきましょう。

①殺人罪における「人」

殺人罪が成立するための一つ目のポイントは、①でした。

殺人罪にいう「人」とは、どのような人を指すのでしょうか。

とは、自分以外の生身の人間のことをいいます。

ここに、

  • 母親のお腹の中にいる胎児や
  • すでに死んでしまっている人

は含まれません。

こうした人を殺しても、殺人罪にはならないのです。

②殺人罪における「殺した」

殺人罪成立のための二つ目のポイントは、②殺したといえるかどうか、でした。

ここでいう「殺した」とは、どのような行為をいうのでしょうか。

殺したとは、「人の生命を自然に終わるよりも前に終わらせること」をいいます。

殺さなくても死んでいたといえる場合でも、死亡の時期を少しでも早めていれば殺したといえます。

その手段・方法は限定されていません。

  • 暴行すること
  • 毒を盛ること

といった行為に加え、

  • 子どもを放置すること
  • 精神的に追い詰めること

なども「殺した」に該当することがあります。

本来の死ぬ時期より少しでも早めれば殺人になるんですね。

つまり、重傷を負っているため、放っておいてもあと20分もしたら死んでしまっていた、という人を死なせることも、殺人罪における「殺した」になってしまうんですね。

③殺人罪の「故意」

殺人罪成立の3つ目のポイントは、「故意」があったかどうか、という点でした。

殺人罪の故意とは、どのようなものをいうのでしょうか。

殺人罪の故意は、人をわざと殺したといえるかどうかということです。

  • 人ではないと思っていた
  • 既に死んでしまっていると思っていた
  • 絶対に死ぬことはないと思っていた

といった場合、人をわざと殺したとはいえません。

ただし、わざとかどうかということを目で確認することはできません。

ですから、わざとだったかどうかの判断は、事件の状況などから推測して行われます。

たとえば

  • 熊だと勘違いして人を撃ってしまった場合
  • 倒れている人を見て既に死んでいると思い、撃った場合

などは、「人を殺す」という故意が欠けているので、殺人罪にはならないということですね。

殺人罪の構成要件
実行行為人を殺すこと
結果人が殺されること
故意人を殺すことを認識・認容していること

殺人罪と刑期、殺人罪で有罪になったら懲役は何年?

殺人罪と刑期の関係

殺人罪と懲役刑

殺人罪の刑罰はどれくらいでしょう?

人を殺した者には、やはり死刑しかないのでしょうか?

でも新聞なんかを見ると、一人殺しただけでいきなり死刑になることはないようですし…

だいたいどれくらいの刑罰になるのかを知りたいです。

殺人罪について定めた刑法199条によると、殺人罪の刑罰は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役とされています。

「懲役」とは懲役刑のことで、殺人罪で有罪判決を受けた人を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰です。

殺人罪で有罪判決を受けると、

  • 死刑
  • 無期懲役
  • 5年以上の有期懲役

のいずれかになるということですね。

「無期懲役」というのは、終わりのない懲役刑です。

殺人罪の刑罰
懲役罰金
刑罰の内容一定期間、刑務所に収監して刑務作業を行わせる刑罰一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰
殺人罪の場合無期若しくは5年以上の懲役規定なし
※殺人罪の刑罰は、懲役のほかに死刑もあります。

殺人罪に執行猶予はつくの?

ところで皆さん、「執行猶予」という言葉を聞いたことはありますか?

裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者に有利な事情が考慮されて執行猶予になれば、直ちに刑務所に行くことはありません。

執行猶予になったら、社会で普通に日常生活を送ることができます。

再び犯罪を犯した場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されるのです。

…犯罪加害者に優しい制度ですよね。

しかし執行猶予は、比較的軽めの犯罪にしかつきません。

最低でも懲役5年と法定刑の重い殺人罪には、基本的に執行猶予はつきません。

殺人罪は人の命を奪う犯罪ですから、これだけ刑罰が重くても仕方がないですね。

とはいえ、ごくたまに殺人罪でも執行猶予がつくことがあります

どのような場合に執行猶予がつくのか気になる方は、下の記事をぜひ読んでみてください↓

殺人罪で有罪になったら懲役は何年?

殺人罪の懲役は何年?

殺人罪で有罪になると、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処するとされています。

無期懲役になったら、期限はありません。

有期懲役の場合は5年以上ということですが、最長で何年になるのでしょうか?

有期懲役とは、期間の定めのある懲役刑で、最低1ヶ月、最長20年とされています。

したがって殺人罪で有期懲役になった場合、原則として

  • もっとも短ければ5年の懲役
  • もっとも長ければ20年の懲役

ということになります。

殺人罪の初犯の懲役は何年?

とても重い刑罰の定められている殺人罪ですが、初犯の場合の懲役は何年くらいでしょうか。

初犯の殺人罪は、10年以上の懲役になるケースが多いです。

▼ 刑が軽くなるケース

  • 被害者に問題があったり
  • 介護疲れがあったり

といったケースでは、刑が軽くなる傾向があります。

▼ 刑が重くなるケース

世間を騒がせるような残虐なケース

では、刑罰が重くなる傾向があります。

また、

  • 被害者が複数いる
  • 殺人以外の罪も犯した

などのケースでは、初犯でも無期懲役や死刑になることがあります。

うーん、初犯で懲役10年以上ですか。

さすがに人を殺す犯罪は、刑罰も重いですね。

殺人未遂は罰せられる?

ちなみに殺人罪は、未遂の場合も処罰されます。

殺人未遂罪の具体例は、たとえば

「殺意を持って被害者にナイフを突き刺したけれども、被害者は運よく命を取り留めて助かった」

というような場合です。

こういったケースでは、殺人未遂罪として責任を問われます。

未遂犯の場合、懲役刑の期間は法定刑の規定より短くなる可能性があります。

さて、ここまで「殺人罪の懲役」について見てきました。

次は「殺人罪の時効」についてです。

殺人罪と時効、刑事の時効・民事の時効はそれぞれ何年?

刑事ドラマやニュースを見ると、よく

「もうこの事件は時効だ」

なんて言葉を耳にしますよね。

時効がきたら、もうその事件は裁判にならない。

つまり犯人は自由の身、というイメージです。

殺人罪の時効は何年でしょうか。

以下では、殺人罪の時効について見ていきましょう。

殺人罪と刑事事件の時効

実は、時効は一つではありません。

殺人罪の時効は、

  • 刑事の時効と
  • 民事の時効

とに分かれています。

まずは刑事の時効である「公訴時効」から押さえていきます。

犯罪には公訴時効があります。

犯罪を犯しても、公訴時効が成立すると、刑罰を受けることがなくなります。

しかし、一定の重大犯罪は公訴時効の対象外とされています。

殺人罪は重大犯罪ですから、公訴時効の対象外とされています。

そのため、殺人罪で公訴時効が成立することはありません。

殺人罪に刑事の時効はないということです。

一度殺人罪を犯してしまった以上、刑罰を受ける可能性はいつまでもなくならないんですね。

殺人罪と民事事件の時効

次は民事の時効である消滅時効について見ていきます。

殺人罪を犯し、被害者などに金銭的な損害を与えた場合、損害賠償請求を受けます

殺人罪の損害賠償請求は、損害と犯人を知ったときから3年間で「消滅時効」にかかります。

民事の時効は、損害賠償請求をできる期限のことをいうんですね。

民事の時効については、民法724条に書かれています。

以下、引用してみました↓

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

以上の内容を整理しますと、

  • 時効には、刑事の時効と民事の時効がある
  • 殺人罪の刑事の時効はない
  • 殺人罪の民事の時効は3年

ということですね。

表で情報を整理したあとは、「殺人罪の慰謝料」について見ていきましょう。

殺人罪の時効
公訴時効消滅時効
意味期間が経過した後は、検察官は事件を起訴することができない期間が経過した後は、被害者は加害者に損害賠償を請求することができない
期間なし3年

殺人罪と慰謝料、殺人罪の慰謝料・示談金はいくら?

被害者であれ加害者であれ、殺人事件の慰謝料や示談金は気になるのではないかと思います。

ここでは、実際にあった過去の実例も見ながら、殺人罪の示談金の金額をチェックしてみましょう。

殺人罪の慰謝料・示談金とは

「慰謝料」とは別に、「示談金」という言葉を聞いたことがある方、いらっしゃるのではないでしょうか。

いずれも加害者が被害者に支払うもの、というイメージですが、違いは何でしょうか?

  • 慰謝料とは、被害者の精神的苦痛に対して支払われるお金
  • 示談金とは、示談の際に支払われるお金の全体

を意味します。

慰謝料は、いくつかある示談金の構成要素の一つなのです。

殺人罪を犯し、被害者などに金銭的な損害を与えた場合、加害者は損害賠償請求を受けることになります。

▼ 慰謝料

殺人罪の金銭的な損害としては、

  • 慰謝料
  • 葬儀費用
  • 逸失利益

などが考えられます。

殺人事件では、他人の生命を奪うという重大な侵害をしているため、慰謝料などの金額は高額になります

▼ 示談金

「示談」とは、損害賠償請求を当事者間の話合いで解決する手続をいいます。

殺人罪では、そもそも被害者側が話合いに応じない可能性が高いでしょう。

たしかに、殺人罪では、被害者側が示談を拒否するのも無理ありませんね。

殺人罪の慰謝料・示談金
慰謝料示談金
性質加害者が被害者側に支払う金銭加害者が被害者側に支払う金銭
意味殺人事件による精神的損害に対する損害賠償金殺人事件の示談の際に支払われるお金の全体

実際にあった殺人事件の示談金とは

殺人事件で示談が成立した事例というのはなかなか見つからないのですが、1件だけ殺人未遂のケースを挙げておきます。

こちらのケースは、示談金820万円で示談が成立したようです。

被告人(18歳男性)は、交際相手である16歳の被害女性に対し、殺意をもって、洋包丁(刃体の長さ16.2cm)でその左鼠径部(そけいぶ)及び左背部を刺したが、入院加療42日間を要する左鼠径部(そけいぶ)刺創、背部刺創の傷害を負わせたにとどまった。

痴漢事件の示談金の相場が50万円と聞いたことがあります。

やはり被害者の命を奪っている殺人罪では、示談金の金額も相当高額になりますね。

示談が成立した殺人未遂事件
判決日平成20年12月
前科なし
事案の概要被告人(18歳男性)が、交際相手である被害者(16歳女性)の太ももと背中を、殺意をもってナイフで刺した殺人未遂事件。
示談金の金額820万円

他の犯罪の示談金と検証してみたいと思った方は、こちらをどうぞ。

罪名ごとに、色々な事件の示談金の相場がまとまっています。

刑事事件の示談について、もっと詳しい情報をお求めの方には、以下の記事がおすすめです。

また以下のページには、示談書のひな型が載っています。

実際に示談書を作成する際は参考にしてください。

謝罪文のテンプレートが見たいなら、以下のページがおすすめです。

被害者のご遺族に謝罪文を書く際に、少しは参考になるかもしれません。

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ここまで、「殺人罪」について、アトム法律事務所の弁護士と共にお送りしました。

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最後に弁護士からメッセージ

では先生、最後になにか一言お願いします。

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これからどうなるんだろう?と、大変不安に思っていらっしゃることでしょう。

刑事事件の解決は、スピードとタイミングが勝負です。

早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもとれる手段が増えます。

弁護士に相談するのは慣れないし不安かもしれませんが、ぜひ積極的に相談してください。

必ずやお力になれることと思います。

まとめ

いかがでしたか?

殺人罪について、弁護士の先生と一緒に見てまいりました。

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お困りの皆さんが、頼れる専門家に出会えますように。

殺人罪についてのQ&A

殺人罪とは?殺人罪の定義は?

殺人罪は、人を殺す犯罪です。ここでいう「人」とは、自分以外の生身の人間のことをいいます。また「殺す」とは、人の生命を自然に終わるよりも前に終わらせることをいいます。殺人罪では、わざと人を殺すこと、つまり故意が必要です。殺人罪の保護法益は、人の生命です。人の生命は、刑法の保護法益のうち最も重要な法益とされています。そのため、殺人罪では重い刑罰が規定されています。 殺人罪の定義を解説

殺人罪の構成要件とは?

殺人罪の構成要件該当性の有無は、「①人」を「②殺した」といえるかどうかによって判断されます。殺人罪では「③故意」も必要になります。人とは、自分以外の生身の人間のことをいいます。殺したとは、「人の生命を自然に終わるよりも前に終わらせること」をいいます。手段・方法は限定されていません。殺人罪の故意は、人をわざと殺したといえるかどうかということです。判断は事件の状況などから推測して行われます。 殺人罪の構成要件を解説

殺人罪の刑罰は?執行猶予はつく?

殺人罪の刑罰は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役とされています。「懲役」とは懲役刑のことで、殺人罪で有罪判決を受けた人を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰です。「無期懲役」というのは、終わりのない懲役刑です。最低でも懲役5年となる法定刑の重い殺人罪には、基本的に執行猶予はつきません。 殺人罪の刑罰と執行猶予を解説

殺人罪で有罪になったら懲役は何年?

有期懲役は期間の定めのある懲役刑で、期間は最低1ヶ月、最長で20年です。殺人罪で有罪になると、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処するとされています。殺人罪の判決で有期懲役が下された場合、もっとも短ければ5年の懲役、もっとも長ければ20年の懲役期間になります。また、初犯の殺人罪は10年以上の懲役になるケースが多いです。 殺人罪で有罪になった際の懲役期間を解説

殺人罪の刑事の時効・民事の時効は?

殺人罪の時効は、刑事の時効と民事の時効とに分かれています。殺人罪は重大犯罪ですから、刑事の時効である公訴時効の対象外とされています。殺人罪で公訴時効が成立することはありません。殺人罪には民事の時効である消滅時効があります。殺人罪を犯し、被害者などに金銭的な損害を与えた場合、損害賠償請求を受けます。殺人罪の損害賠償請求は、損害と犯人を知ったときから3年間で「消滅時効」にかかります。 殺人罪の刑事の時効・民事の時効を解説

殺人罪の慰謝料や示談金は?

殺人罪を犯し、被害者に金銭的な損害を与えた場合、加害者は損害賠償請求を受けることになります。殺人罪の金銭的な損害としては、慰謝料、葬儀費用、逸失利益などが考えられます。殺人事件では、他人の生命を奪うという重大な侵害をしているため、賠償金額は高額になります。示談とは、損害賠償請求を当事者間の話合いで解決する手続をいいます。殺人罪では、そもそも被害者側が話合いに応じない可能性が高いでしょう。 殺人罪の慰謝料や示談金を解説