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「万引きしたけど後で返した」これは犯罪?逮捕されない?窃盗の未遂、既遂について解説

  • 万引き,返す,犯罪,未遂

「万引きしたけど後で返した」これは犯罪?逮捕されない?窃盗の未遂、既遂について解説

「魔がさして万引きしそうになったけど直前で思いとどまった!未遂なら犯罪じゃない?」

「一度万引きした商品を後からお店に返した。これなら逮捕されない?」

万引きはあらゆる刑事事件の中でも突出して発生件数の多い犯罪です。

万引きするのを直前で思いとどまり、そのことで警察沙汰にならないか不安に思っているという方も多いかと思います。

  • 万引き成立の条件って何?
  • 万引きの未遂、既遂の分かれ目はどこにあるの?
  • 万引きって後日逮捕されるの?
  • 万引きした商品を返したとして、罰金刑になる?

今回はこのような疑問について徹底解説していきます。

なお、専門的な解説は刑事事件を数多く取り扱い、万引き事案にも詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしく願いします。

今回は実際の判例等もわかりやすく引用しながら、解説していきたいと思います。

万引きは窃盗罪!ポケットに入れたら犯罪成立?既遂、未遂の条件とは?

万引きは窃盗罪にあたります。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

条文内では、窃取という言葉が使われています。

窃取というのは、承諾なしで、他人の占有するものを自分や他人のものにしてしまう行為のことを言います。

万引きはお店の管理する商品をお店の許可なしで自分のものとしてしまう行為ですから、窃盗罪にあたるわけです。

「ポケットに入れたけど思いとどまって棚に返した」これはセーフ?

万引きの既遂未遂を考えるにあたり、まずは

「魔がさしてポケットに商品を入れてしまい、正気に戻ってあわてて棚に戻した」

といった場合を考えてみましょう。

窃盗罪は成立?不成立?成立だとして未遂?既遂?

果たして「ポケットに商品を入れて棚に返す」のは窃盗罪にあたるのでしょうか?

また、窃盗成立だとしたら、未遂扱いにはなるのでしょうか?

結論から言うと、これは窃盗罪にあたり、しかも未遂ではなく既遂扱いとなります。

商品を店外に持ち出さなかったからといって、万引きにあたらないとは言えません。

判例では、商品をポケットに入れる行為は、事実上商品を自分の支配内に入れるものであるから、窃盗にあたると解されています。

商品をポケットに入れる行為について窃盗未遂か既遂か争われた裁判例を参照してみましょう。

事件の経過は以下の通りです。

事件の内容
事件の経過①
被告人は某日、村の雑貨商店を訪れ、店主に靴下を見せてほしいと頼んだ。
事件の経過②
店主は黒と茶色の靴下各3足を見せた。
男はそのうち黒い靴下1足について購入する意思を見せた。
事件の経過③
店主が帳簿を取りに行くため少し席を外した隙に、被告人は茶色の靴下を懐に入れた。
事件の経過④
茶色の靴下を懐に入れる場面を目撃した店主は、今すぐそれを出すように言ったが、被告人は応じなかった。
店主は自ら被告人の懐に手をつっこみ、靴下を取り返した。
事件の経過⑤
男は窃盗の容疑で捕まった。
裁判で弁護人は、
「窃盗の成立には商品を完全に自己の支配内に収める必要がある。今回茶色の靴下はすぐに取り返されているのだから、既遂罪適用は不当」
と主張した。

この裁判はなんと大正時代に行われたものです。

ただ、現代でも法律の学術本などに良く引用され、参考とされている判例です。

判決文の重要な部分を引用してみますが、内容が難しいため読み飛ばして構いません。

事實

第二審判決ハ被告カ某年月ノ頃某村雜貨商某方ニ於テ某所有ノ茶色靴下一足ヲ竊取シタル事實ヲ認定

(略)

判決理由

竊盜犯人カ不正領得ノ意思ヲ以テ商人ノ店頭ニ在ル靴下ヲ手ニシ之ヲ懷中ニ收メタル行爲ハ財物ヲ自己ノ事實上ノ支配内ニ移シタルモノナルヲ以テ即時ニ發見セラレテ取戻サレタリトスルモ其ノ行爲ハ竊盜ノ既遂罪ヲ構成スルモノトス之ヲ指シテ其ノ未遂ナリトスルハ中ラス故ニ論旨理由ナシ

さて、では判決理由について読み下すと、

窃盗犯人が不正領得の意思をもって商人の店頭にある靴下を手にし、これを懷中に収めたる行為は財物を自己の事実上の支配内に移したるものなる

となります。

要するに

窃盗犯人が盗む意思をもって店頭の靴下を懐に入れる行為は、商品を自分の支配内に移したと認められる

さらに、これについて

竊盜ノ既遂罪ヲ構成スルモノトス

つまり、

窃盗の既遂罪となる

と認められています

「万引き=店外への持ち出し」という認識は間違い!

万引きについて

「店外への持ち出しが成立要件となる」

という誤解を持っている方は多いようです。

ヤフー知恵袋にはこのような質問が投稿されていました。

(略)

ショッピングモール内の服屋で働いています。

先日お客様の万引きを目撃しました。

(略)

相手は気付かれたと思ったようで、鞄に入れていた服を店の棚に戻し、普通に帰って行きました。

この場合、警察に来てもらって逮捕してもらうことはできますか?

(略)

この質問へのアンサーをいくつか引用してみます。

pro********さん 2015/7/2909:34:33

他の回答者さんの言うように刑事責任は問えないと思います。

なぜなら“自分のバッグに入れてレジに行こうとしていただけ”かもしれないからです。

(略)

nnn********さん 2015/7/2715:38:49

窃盗って、所有権を有している人の間区域の外に持って行って初めて成立するんですよね。

(略)

その他の回答も、おおむね「店外への持ち出しが成立要件となる」とした上での回答でした。

さきほど示した判例の通り、この考え方は正しいとは言えません。

誤解の生じた理由

おそらくこの誤解は、万引きGメンの万引き犯逮捕の方法から生じたものだと思われます。

万引きGメンは、万引き犯が後から「買う気だった」などと言い訳しないように、店外外出後に確保するようにしているそうです。

無論これは、後から面倒くさくならないようにするための施策であり、万引き成立の要件とは関係ありません。

万引きについての注意点

店外に持ち出さなくても万引き=窃盗罪は成立しうる

万引き=窃盗の既遂、未遂について事例を紹介!

「店外に持ち出さなくても万引きとなるのなら、逆に万引きで未遂罪が成立するのはどんなときなのか」

疑問に思った方もいらっしゃるかと思いますので、考えてみましょう。

袋に入れなくても万引きになる

まず「袋に入れる」「懐に入れる」など、明確に自己の所有物とする行為がなくとも、既遂罪が成立するとされた判例があります

事件の内容
事件の経過
被告人は当時48歳の主婦である。
スーパーにおいて、6700円相当の商品をカゴに入れ、そのままレジを通過しないでサッカー台へと向かった。
ビニール袋に入れようとしたところを男子店員に取り押さえられた。
第一審の経過
第一審では、事件は窃盗の既遂罪を成立するとされ、被告人に実刑が言い渡された。
控訴の論旨
「商品が袋に入れられる前の段階で取り押さえられたのだから、商品の占有は未だ商店にあったと認められ、窃盗は未遂にとどまる」
等の理由から、弁護人は控訴した。

この事件について、控訴審を担当した東京高等裁判所は以下のような判決を下しました。

(略)

そして、以上の事実関係の下においては、被告人がレジで代金を支払わずに、その外側に商品を持ち出した時点で、商品の占有は被告人に帰属し、窃盗は既遂に達すると解すべきである。なぜなら、右のように、買物かごに商品を入れた犯人がレジを通過することなくその外側に出たときは、代金を支払ってレジの外側へ出た一般の買物客と外観上区別がつかなくなり、犯人が最終的に商品を取得する蓋然性が飛躍的に増大すると考えられるからである。

(略)

買物かごに商品を入れた犯人がレジを通過することなくその外側に出た行為について

  • 「一般の買物客と外観上区別がつかなくなる」
  • 「犯人が最終的に商品を手に入れる可能性は飛躍的に高まる」

として、未遂罪ではなく既遂罪とされました。

不法領得の意思

また判例上、窃盗は不法領得の意思が構成要件のひとつとなっています。

(略)

本罪ノ成立ニ必要ナル故意アリトスルニハ法定ノ犯罪構成要件タル事實ニ付キ認識アルヲ以テ足レリトセス不法ニ物ヲ自己ニ領得スル意思アルコトヲ要ス

(略)

  • 他人のものを自分の所有物として扱い
  • 経済的用法に従い利用又は処分

する意思がないと窃盗罪は成立しないということです。

では、これを踏まえて、万引きにおける窃盗罪で未遂となる例を考えてみましょう。

万引きで未遂罪となるのはどんなときか?

上記の条件に当てはめて万引きで窃盗未遂罪として捕まるケースを考えてみると

盗む意思をもって商品を手に取り、その段階で店員に呼び止められた

といったような状況となります。

バッグの中に商品を入れようとしたそぶりを見とがめられ、捕まった

というような状況なら現実的にもあり得るかもしれませんが、それでも逮捕に至るかは微妙でしょう。

未遂の段階で、盗む意思があった事を証明するのは困難です。

現実的には、万引きで未遂として捕まり得る事例はほとんどないと言って良いでしょう。

犯罪の既遂、未遂 その分かれ目と刑罰の差

窃盗の事例について解説を読む中で、

  • 「そもそも犯罪の既遂と未遂を分かれ目は何なのか」
  • 「既遂と未遂で刑罰に差があるのか」

といった点について気になった方がいらっしゃるかもしれません。

ここでまとめて解説しておきましょう。

犯罪の既遂と未遂の分かれ目

犯罪行為の未遂については刑法43条44条で定められています。

第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。

刑法は原則として既遂を処罰するものですが、例外的にいくつかの刑罰については未遂でも罰せられるようになっています。

未遂罪と既遂罪の分かれ目は、構成要件的結果が生じたかどうかです。

構成要件的結果とは

例えば、

  • 殺人罪なら人を殺すに至ったか
  • 窃盗罪なら財物を窃取したか

といったように、条文に規定されている結果が発生したかどうかを言います。

犯罪の既遂と未遂の刑罰の差

先ほど条文を確認していただいた通り、刑法では未遂について刑を減免する規定を設けています。

減免の規定は、

  • 自己の意思により犯罪を中止した未遂(中止未遂
  • それ以外の未遂(障害未遂

で分かれています。

同じ未遂でも、中止未遂の場合には絶対に刑を減軽もしくは免除しなくてはなりません。

一方障害未遂の場合は、あくまで裁判官の裁量により軽減することが可能である、というような形になります。

とはいえ、障害未遂であっても、一般的には既遂と比べて刑が軽減されるケースが多いようです。

なお、窃盗罪の未遂罪については別の記事でも特集しています。

窃盗の未遂についてはこちらを、万引きの未遂についてはこちらをそれぞれご覧ください。

ポケットに入れたけどすぐ返して逃げたら捕まらない?後日逮捕される?

ここまでこの記事を読んでいる方の中には、

「昔、魔がさして商品をポケットに入れてあわてて返したことがあるんだけど、後から逮捕されたりする?」

といった疑問、不安をお持ちになった方がいるかもしれません。

ここで、万引きの後日逮捕の可能性について解説していきましょう。

万引き=窃盗は現行犯逮捕がほとんど では、後日逮捕はされない?

「万引きGメンや店員によってその場で確保され、その後に駆けつけてきた警察官によって警察署に連行される」

万引きの多くは、このような形で現行犯で逮捕される、というイメージをお持ちの方は多いのではないでしょうか。

確かに、万引きにおいては現行犯逮捕が一般的ですが、場合によっては後日逮捕に至るケースもあります。

缶ビール3箱をショッピングカートに載せ、そのまま万引したとして兵庫県警加古川署は9日、加古川市の無職の男(37)を逮捕した。

逮捕容疑は4月19日夕、同市尾上町今福の大型スーパーで、1箱24缶入りのビール3箱(計約1万6千円円相当)を盗んだ疑い。

同署によると、缶ビールを箱ごとカートに乗せ、レジを通らずに店外に出る様子が防犯カメラに写っており、駐輪場の自転車に乗せて立ち去ったという。

男は買い取り店に転売し、現金に換えていたといい、同署の調べに「売ろうと思って盗んだ」と容疑を認めているという。

監視カメラの映像が決め手になって後日逮捕された一例です。

近年の防犯カメラは映像が鮮明になってきており、その場で現行犯逮捕されなかったとしても、こうして後日逮捕に至る可能性はあるようです。

万引きにおける後日逮捕について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

商品を返していた場合は後日逮捕される?

では、ポケットに入れたけどすぐに棚に返したというような犯行態様で、後日逮捕に至ることはあるのでしょうか?

結論としては、

「後日逮捕されないと断言することはできないものの、一般的に言えばほぼ逮捕されない」

となります。

後日逮捕が行われるには、裁判官によって逮捕状が発付される必要があります。

逮捕状が発行される要件としては、逮捕の理由(嫌疑の相当性)に加え、

  • 逃亡のおそれがあるまたは
  • 証拠を隠滅する可能性がある

などの逮捕の必要性が求められます。

  1. ① ポケットに入れたもののすぐ棚に返したという犯行態様の万引きで、そもそもそれがお店側に認知されるものなのかどうかまず疑問が残ります。
  2. ② 仮に防犯カメラや目撃者等によってお店側がその万引きを認知したとして、果たして警察への通報を行うのかどうか
  3. ③ 警察への通報を行ったとして、警察が逮捕状の請求をするのかどうか
  4. ④ 逮捕状の請求がされたとして裁判官がそれを認めるのかどうか

こうした点を考えてみると、一般的に言えば後日逮捕には至らない可能性が高いと思われます。

ただもちろん、犯行が万引きの既遂罪の要件を満たす以上、絶対逮捕されないとは言い切れません。

万引きした商品を棚に返すと刑罰が軽くなる?罰金刑になる?

さて、ポケットに入れてすぐに返したような犯行態様で、お店側にそれがバレて、また警察沙汰になったと仮定します。

この場合、刑事罰を受けることはあるのでしょうか?

仮に刑事罰を受けることになったとして、刑の重さはどれくらいのものになるのでしょうか?

万引き=窃盗の刑罰 捕まったら即罰金?

微罪処分となる可能性

通常、警察は被疑者を検挙≒逮捕するとその事件を検察に送致します。

ですが、微罪であると判断されたものについては、警察で内々に事件を処理し、お咎めなしとする場合があります。

これを微罪処分と言います。

微罪処分になる基準

立花書房から刊行されている警察向け事件処理手引書『地域警察官のための簡易書式例対象事件処理の手引き』には、万引きにおける微罪処分の判断基準が掲載されています。

万引きにおける微罪処分の基準
  • 被害額が僅少であること (都道府県によって、上限額が定められている)
  • 犯情が軽微であること ・盗品の返還等、被害の回復が行われていること
  • 被害者が処罰を希望しないこと
  • 素行不良者でない者の偶発的犯行であること (都道府県によって、微罪歴があっても可能)
  • 再犯のおそれがないことが明らかなこと

これらに該当するとき、担当の警察官、警察署の判断によっては微罪処分とされる場合もあり得ます。

商品をすぐ返したような犯行態様の時は、微罪処分とされる可能性は高いと思われます。

不起訴となる可能性

仮に検察に事件が送致されて、刑事手続きが進んでしまったとしましょう。

検察は事件を起訴するか、不起訴とするか判断します。

事件が起訴されると、日本では99.9%有罪となり、何らかの刑罰が科せられ、前科がつくことになります。

ただ窃盗の場合は、検察に送致された事件のうち6割ほどが不起訴となっています。

不起訴となるのは、被疑者が

  • 犯人ではないとき(嫌疑なし
  • 犯人だという証拠が不十分なとき(嫌疑不十分

ですが、さらに加えて

確実に犯人と思われるけれども、犯行の状況や反省の有無などに応じて「今回は勘弁してやろう」と検察官が判断したとき(起訴猶予

などといった場合にも、不起訴になります。

商品をすぐ返したような犯行態様の時、仮に検察に事件が送致されたとしても、不起訴となる可能性は高いと思われます。

万引きと逮捕後の流れは『万引きで警察に逮捕されるとどうなる?その後の流れを解説』で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。

万引き未遂についてのお悩みは弁護士に相談!

ここまで、弁護士の解説とともにお送りしました。

万引きの既遂、未遂の条件等について、かなり深いところまで知ることができたのではないでしょうか。

ですが、自分の事件に即してもっと具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、ここからは弁護士に相談できる様々なサービスについてご紹介します。

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相談してみたい弁護士をぜひ見つけてみてください。

最後に弁護士からメッセージ

では最後に一言お願いします。

万引きについてお悩みの皆さん。

この記事を読んだ方の中には、商品を棚に返したとしても窃盗の既遂罪になり得るということを知って、不安に思われた方がいるかもしれません。

ご自身の事件について逮捕される可能性はあるのか、また罪に問われる可能性はあるのか。

弁護士は法律の専門家ですから、事件に合わせて的確にアドバイスをすることができます。

また早急に弁護士に相談していただくことで、刑事事件化するのを防いだり、逮捕されるのを阻止したり、事態の悪化を未然に防げる可能性も上がります。

まずは弁護士に相談して、不安を払拭してください。

まとめ

今回は万引きの未遂の条件などについて解説してきました。

万引きの未遂、既遂の条件などのまとめ
  • 万引きは窃盗罪である。
  • 商品をポケットに入れた段階で窃盗の既遂罪は成立する。
  • 未遂罪は既遂罪と比較し刑罰が軽減される場合が多い。とくに中止未遂の場合には必ず刑罰が軽減される。
  • ポケットに入れたものをすぐ棚に返したような犯行態様の万引きについて、後日逮捕に至る可能性は低い。

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