万引きで警察から電話!後日逮捕される?携帯に留守電なしなら無視OK?
万引きをして、警察から電話がきた!
そんな方のために、万引きと警察からの電話にまつわる疑問点にお答えしていきます。
- 後日逮捕される?
- 初犯や冤罪、被害届は影響する?
- 携帯に留守電なしの場合、無視しても逮捕されない?
夜中の非通知や、かけ直すべきかも丁寧にお伝えしていきますよ。
法的な解説については、万引き事件を多数扱ってきたアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。
よろしくお願いします。
最近は監視カメラの高画質化に伴い、万引きをした人が後日検挙されやすくなりました。
もし突然警察から電話が来た場合、どのように対応すべきなのかをしっかりとお伝えしていきます。
目次
万引きした後日、警察から電話!逮捕される?
万引きは現行犯逮捕以外ばれない。
そんなことを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
ですがそんなことはありません。
ドラッグストアで万引したとして奈良県警桜井署は27日、窃盗容疑で(略)容疑者(51)を逮捕した。
(略)
逮捕容疑は26日午後0時半ごろ、桜井市内のドラッグストアで菓子1点(168円相当)を盗んだとしている。
(略)
同署によると同日夕方、店内の棚の上にはがされた菓子の包装フィルムが放置されているのを従業員が発見。
防犯カメラを確認したところ、容疑者が店内で開封して菓子を食べ、残りをポケットに入れて車で立ち去る姿が映っていたという。
出典:産経ニュース 2017年6月28日
昨今は防犯カメラの高画質化が進み、万引き犯人の特定に至るケースが多いです。
この犯人の特定のことを検挙といいますが、万引きの検挙率については次のようなデータがあります。
2016年 | 数値 |
---|---|
認知件数 | 112,702件 |
検挙件数 | 78,131件 |
検挙率 | 69.33% |
なんと2016年、万引きの検挙率は69.33%という非常に高いものでした。
用語解説
認知件数とは、警察から犯罪の発生を確認された件数。
すなわち、万引きの被害が確認された事件数のうち69.33%の犯人が特定されたということです。
万引きの場合、現行犯逮捕が多いこともありますが、この高さをみると後日警察から電話がくることもあるでしょう。
万引きと検挙率について詳しく記載した記事がありますので、そちらもぜひご覧ください。
ということは、万引きをした後日、「警察です」と電話がくることも。
さぁっと血の気が引いてしまいますよね。
逮捕される!?
頭が真っ白になってしまうのではないでしょうか。
実際に身に覚えがある場合は、後悔と不安で混乱してしまうでしょう。
ですが、必ず逮捕されるとは限りません。
よって万引きの被疑者であっても、これらのおそれがなければ逮捕されることはありません。
また被害額など、具体的状況から逮捕されない場合もあります。
因みに、ここでいう「被疑者」の定義も確認しておきましょう。
用語解説
被疑者とは、犯罪の嫌疑を受け捜査の対象とされているが、まだ公訴を提起されていない者をいいます。
逆に
万引きなんて逮捕されないという勘違いにも注意です。
先ほども見たように、現実に後日逮捕されているケースもあります。
結局
事案によってどちらの可能性もありますので、不安な場合は弁護士に相談しましょう。
『万引きでは後日逮捕されない?現行犯逮捕以外は難しいのか実例で検証』では、実際の事例を交えて後日逮捕の可能性を検証しているので、興味がある方はご覧ください!
万引きの「初犯」で被害届がだされた場合、警察から電話はくる?逮捕は?
万引きで初犯の場合、警察から電話が来ないと思っている方もいるようです。
ですが初犯であっても、万引きをしてしまった以上、警察は捜査をします。
ちなみに、万引きという犯罪はありません。
万引きは、法的には窃盗罪という犯罪です。
窃盗罪は、他人が占有する物を自分の支配下に移すことで成立します。
お店が占有している商品を、「バッグやポケットの中」という自分の支配下におくことが、窃盗にあたるのです。
窃盗罪は刑法235条に定められています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法235条
万引きが窃盗罪にあたることの詳細については以下の記事で詳しくお伝えしています。
ぜひご覧ください。
初犯であっても、犯罪の被害届が出された場合、警察は動きます。
その捜査の結果犯人が特定されれば、警察から電話がくることもあるでしょう。
また「電話があっても刑事処分までは下されない」という勘違いにも注意です。
余罪が多数あったり、被害が高額だと、初犯でも罰金や懲役の刑罰が下されることがあります。
よって初犯の場合でも被害届が出されて、警察から電話がきたり、逮捕される可能性もあります。
そのため、警察からの電話には慎重に対応する必要があるでしょう。
携帯に留守電なしの場合、無視したら万引きで逮捕される?かけ直すべき?
着信履歴の番号から、携帯に警察から電話があったと分かった。
でも留守電なしなので、無視してもよいのかな…。
そのようにお考えの方、ちょっとお待ちください!
注意
留守電なしだったとしても、警察が万引きの捜査をしている場合、捜査がやむことはありません。
むしろデメリットになる場合もあります。
先程も述べたように…
被疑者に
- ① 逃亡のおそれか、
- ② 罪証を隠滅するおそれ
がなければ逮捕されることはありません。
ですが逆に言えば、これらのおそれがあれば逮捕される可能性があるということです。
警察からの電話を無視した場合、逃亡のおそれがあると考えられる可能性があります。
特に
何回も警察から電話があるのに、あえて無視を続けるとその可能性は高まります。
防犯カメラから万引きをしたことが明らかな場合、被害額などさまざまな事情を考慮して、逮捕される可能性もあるでしょう。
万引きと逮捕の関係については以下の記事をご覧ください。
もっとも留守電なしの電話に、単に1回だけかけ直さなかったとしても、そこまでのリスクはありません。
逮捕に至るほどの事案であれば、また電話がくるでしょうし、その際に留守電も入ることが一般的です。
よってそこまで神経質になる必要はありませんが、特に支障がなければかけ直すのも選択肢の一つです。
少なくとも
何の用事だろう…。
と思い悩むことはなくなるかもしれません。
万引きの冤罪で疑われる場合、警察から電話がきても無視?
警察からの電話を無視するリスクは、冤罪で疑われる場合も同様です。
冤罪だとしても、一度疑われることで警察による捜査は進んでいきます。
冤罪だから、放っておいても疑いは晴れるだろう
と安易に安心することはできません。
身に覚えがなくても容疑をかけられると、無罪を獲得するのは大変困難です。
捜査機関が犯人だと疑えば、それを覆すのは想像以上にエネルギーがいります。
過酷な取り調べを乗り切るためにも、正しい知識を持ち、適切に振る舞うことが大切です。
冤罪でも、警察から電話があるなら、誤解を生む証拠があるということです。
警察側からすれば、電話に出ず疑わしく見えるでしょう。
場合によっては逮捕されるリスクもあります。
同様に、慎重な対応が必要です。
「警察」と言っているが番号が非通知。なぜ?詐欺?
続いて「警察」と名乗っているが、番号が非通知の場合についてお伝えします。
警察が市民に非通知で電話をかけることは原則としてありません。
末尾が0110や1234の電話番号でかかってきます。
ですが
手違いから非通知になってしまう可能性もあります。
そんな場合に無視をするとリスクがあるのは上でお伝えしたとおりです。
そこでこのように対処しましょう。
本当に警察か分からない場合は、その警察署と警官の名前を聞き、かけ直す。
もちろん、電話番号は公式ホームページなどで正式なものを調べましょう。
なぜここまで気を付けるべきなのか。
実は警察官を装った詐欺が横行しているんです。
特に万引きについて身に覚えがある人は、電話の指示に従ってしまいがちです。
自分を守るためにも、万全を期して対応しましょう。
非通知は特に詐欺の可能性がありますから、ご注意ください。
夜中に警察から電話。その理由は?かけ直すべき?
夜中に警察から電話がきた!
理由を問わなければ、一般的に警察から夜中に電話がくることはあり得ます。
ですが、万引きを理由として夜中に電話が来ることは稀です。
万引きの後日電話がある場合、通常は日中にかかってくるでしょう。
とはいえ
たとえば夜中のレンタルビデオ屋で万引きをし、防犯カメラと会員証から身元が割れて即時電話がくるような場合もあります。
目撃者の記憶が鮮明なうちに事件を処理したいとの理由から、夜中に電話がくることもあるでしょう。
そのため仮にかかってきた場合は、上記リスクを考えながら、慎重に対応すべきです。
一方
頭の回転が鈍い「寝起きを狙う詐欺」の場合もありますので、本当に警察からの電話なのかはしっかりと確認しましょう。
警察から電話が来ると、その後どうなる?取り調べ?
警察から万引きについて電話があった場合、事情聴取で呼び出しを受けることがほとんどです。
「ちょっとお話を聞かせて下さい。」
と言われ、具体的な警察署と日時を告げられることになります。
事情聴取と一般的にいわれますが、法的には取り調べの要請にあたります。
事情聴取と取り調べの違いはこちらの記事をご覧ください。
では、ここでいう取り調べとはどのようなものなのでしょうか。
取り調べとは、被疑者や参考人が捜査機関に供述を求められる行為をいいます。
万引きをした場所や方法、余罪がないかなどについて聞かれることになるでしょう。
取り調べではさまざまな点に注意する必要があります。
簡単にご紹介しましょう。
注意点
- ① 取り調べで供述しない自由がある。
- ② 供述調書に安易に署名をしてはいけない!
- ③ そもそも取り調べ自体を拒否できる。
- ④ 取り調べで嘘をついても偽証罪にはならないが、参考人は注意。
これだけ挙げられても何のことか分からない方も多いと思われます。
以下の記事に、窃盗と取り調べについて詳細に記載しておりますので、ぜひご覧ください。
万引きで警察から電話が来たのなら、弁護士に相談しよう!
スマホで弁護士に相談する!
以上、万引きで警察から電話があった場合に気を付けるべきポイントをお伝えしてきました。
ですが実際に電話があれば頭が真っ白になり、どう対応して良いのか分からなくなりますよね。
事案によってかけ直すべきか、出頭すべきか、などの判断が分かれるため、具体的な不安が残る方も多いでしょう。
そこで、刑事事件に強い弁護士に無料で相談できる窓口をご紹介します。
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- ① 刑事事件に注力しているか。
- ② 料金体系が明確か。
この2点から厳選した弁護士事務所です。
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最後に一言アドバイス
いかがでしたでしょうか。
では最後にアトム法律事務所の弁護士から一言お願いします。
万引きも窃盗罪という犯罪です。
捜査の結果、警察から電話がくることもあるでしょう。
ここで適切な対応をとることで、不必要な逮捕や過度に重い処分を回避できる可能性があります。
そのためにはなるべく早く専門家に相談し、対応策を聞くことが大切です。
お困りの際はすぐに弁護士にご相談ください。