万引きを弁護士に無料相談する方法と弁護士費用を解説!
ご自身の万引きやご家族の逮捕、執行猶予中や再犯の場合は、今すぐ弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に相談すれば逮捕後の流れや早期釈放不起訴のアドバイスを受けられます。法律事務所の中には、無料相談や24時間相談受付に対応しているところもあります。
万引きの弁護士費用の相場は、被害額や行為態様等によって変わります。弁護士費用には着手金成功報酬日当実費が含まれます。また別途、被害店舗と示談する際の被害弁償や慰謝料がかかります。事務所によって基準が異なるため、法律相談で明確に見積もりを出してくれる弁護士に相談することをお勧めします。
万引きで弁護士に相談するメリットは、被害店舗と示談したり早期釈放不起訴に向けた活動を依頼できることです。他方デメリットとしては弁護士費用がかかることがあります。しかし、示談や不起訴にする交渉、再犯やクレプトマニアの対応などは、刑事事件に強い弁護士に依頼することで効果が高まることが期待できます。
目次
なお、専門的な解説については、テレビや雑誌でお馴染みのアトム法律事務所の弁護士にお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
これまでに、多くの万引き事件の相談を受けてきました。
その経験もふまえ、具体例もご紹介しながら、しっかりと解説していきたいと思います。
万引きを弁護士に無料相談するなら…
しかし、いざ万引きについて弁護士に相談したいと思っても、弁護士の知り合いなんていないし…。
とはいえ、誰でも良いというワケではありませんよね。
宣伝などで紹介されている弁護士に頼めば良いのでしょうか??
レストランならおいしいところを選びたいし、病気の治療は腕の良いお医者さんにお願いしたい。
弁護士も同じです。
腕の良い、確かな弁護をしてくれる弁護士さんにお願いしたいです!!
しかし、現在、正会員として登録されている弁護士は、なんと4万人以上もいらっしゃるんですね。(2022年4月1日現在)
約4万人の中から、万引き事件の弁護に強い弁護士なんて、どうやって選べば良いのでしょうか…。
答えは、「刑事事件に強い弁護士を探す」ことです!!
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そうは言っても、誰が刑事事件に強い弁護士なのかなんてわからない。
そうお困りの方のため、こんなものを発見しました!

こちらでは、全国47都道府県にあるすべての弁護士事務所の中から、刑事事件に強い=万引きの弁護に強い法律事務所が厳選されています。
また、地域ごとに厳選された法律事務所が整理されているので、調べたい地域の法律事務所だけを見ることも可能です。
弁護士選定の基準は、
- 刑事事件に関する専用サイトもしくは専用ページを設けていること
- ホームページに弁護士費用を明記している弁護士であること
となっています。
電話やメールでの無料相談に対応している法律事務所もあるようなので、この機会に一度、ご覧になってみてください。
この全国弁護士検索を使えば、今すぐ万引きの弁護に強い地元の弁護士さんを探すことができるハズです!
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いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
万引き事件の弁護士費用を徹底調査!費用の相場をお教えします
弁護士に無料相談できる方法があることは知ることができました。
とはいえ、実際に弁護をお願いすることになった場合、ずーっと無料というワケではありませんよね。
ということでここからは、実際に弁護を依頼することになった場合の弁護士費用について詳しく見ていきたいと思います。
その前に知っておきたい弁護士費用の基礎知識
弁護士費用って、イメージとしては、やはりちょっと高そうですよね。
でも実際には知らないという方がほとんどのハズ。
そもそも、弁護士費用はどのような内容の金額が請求されるのでしょうか?
調べてみたところ、刑事事件の弁護士費用は、大まかに4種類あるようです。
①着手金
着手金は、弁護士に事件を依頼した段階で支払うものです。
よって、事件結果に関係なく、不成功でも返金はされないということです。
基本的には、着手金を支払わなければ、弁護活動に着手してもらえないことになります。
②成功報酬
成功報酬は、弁護活動の成果に対して支払うものです。
よって、万引き事件における刑事処分の結果によって、金額が異なってくるというのが一般的ということです。
成果報酬については、ホームページで料金を掲載している法律事務所もあります。
事務所ごとで大きく異なるもののようなので、相談に行く前に確認しておいた方が良いでしょう。
着手金は前払いですが、成功報酬は基本的に後払いになります。
事務所によっては、成功報酬も先に受け取り、弁護活動が不成功に終わった場合には返金するというシステムを採用している場合もあるそうです。
③日当
日当とは、留置所への面会や出廷などで弁護士が出張した際にかかる費用です。
日当は、弁護士によって算出基準が変わってくるとのこと。
多く採用されているのは、所要時間を基に日当を算出する方法のようです。
たとえば、裁判のために外出したケースでは、裁判所までの往復所要時間が基になります。
それを基に、弁護士が独自に設定した基準に照らして、日当が算出されるとのことです。
④実費
実費とは、書類の郵送代や交通費など、実際にかかった費用のことです。
弁護活動が終わった後に、まとめて請求されることが多いようです。
弁護士費用の内訳
内容 | 支払うタイミング※ | |
---|---|---|
①着手金 | ・弁護活動を始める際にかかる費用 ・事件結果に関係なく支払う必要がある | 前払い |
②成功報酬 | ・弁護活動の成果に応じてかかる費用 ・成果の質と量により金額が異なる | 後払い |
③日当 | ・弁護士が出張する際にかかる費用 ・弁護士が独自に設定した基準で算出される | 後払い |
④実費 | ・郵送費用や交通費などの必要経費 ・必要に応じてかかる | 後払い |
【最新版】万引きの弁護士費用の相場
弁護士費用の内訳については理解できました。
では、実際にはどれくらいの金額がかかるものなのでしょうか??
調べてみたところ、
万引きで逮捕されたものの、被害店舗と示談が成立し、不起訴で前科が付かなかったようなケース
では、着手金は平均で41万円程度、報酬金が平均で43万円程度、計84万円程度が平均となっていました。
事務所によっては、
- 起訴され裁判になってしまった場合には、最初の着手金と同額の上乗せ費用がかかる
- 逮捕後に釈放された場合は、成功報酬が上乗せされる
ケースなどもあるようです。
この他に、日当や実費がかかってきます。
弁護士費用は事前確認が非常に重要!!
相場はあるものの、ケースや法律事務所によって大きく異なるものなので、弁護士費用については、事前に具体的な金額を確認するのが一番です。
最初にご紹介した無料相談時にお願いすれば、無料で見積もりを出してくれるところがほとんどのようです。
まずは複数の弁護士と相談して、検証できるのがベストです。
弁護士職務基本規程においても、弁護士は弁護士費用について適切に説明する義務が課せられています。
よって、料金については、遠慮せずに確認してみてください。
(受任の際の説明等)
第二十九条 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
出典:https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf
また、金額以外にも、
- 分割でも支払えるのか
- すぐに支払えない場合はどうしたら良いのか
などについても、事前に確認しておいた方が良いかもしれません。
分割払いができない事務所もあるみたいですし…。
ちなみに、弁護士費用の分割払いが可能な事務所がまとめられた記事がありますので、参考までにご覧ください。
すぐに弁護を依頼した方が良いとは言え、弁護士費用について後から揉めるようでは、なんだかスッキリしなくなってしまいますよね。
事前にしっかりと金額を確認し、納得のうえで契約するようにしてください!
最後に、万引きに限ったものではありませんが、刑事事件の弁護士費用についてより詳しく書かれた記事があります。
もし良ければご覧になってみてください。
【重要】万引きを弁護士に相談することで得られるメリット3選
ここまでで、弁護士に相談する方法や、弁護士費用についてはだいぶ詳しくなってきました。
ここで改めて、万引き事件を弁護士に相談するメリットを具体的にまとめてみましょう。
そもそも万引きはどんな罪に問われるの?
ところで、「万引き罪」という罪名は聞いたことがありませんよね!?
万引きをしてしまった場合は、窃盗罪という罪に問われることになります。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
出典:刑法235条
罪名 | 刑罰 |
---|---|
窃盗罪 | 10年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 |
万引きが初犯であった場合は、よほど悪質でない限り不起訴となり、重くても罰金刑となることが多いとのことです。
一方、前科があったり、被害者が複数である場合には、刑が重くなることもあるようです。
また、逮捕されてしまった後は、以下のような流れを辿ることになります。

処罰も結構重いなと思ったのですが、逮捕されてしまった後の手続きにかかる時間の長さにも驚きました。
逮捕されてしまった場合、長い間社会から隔離されてしまうことになってしまいます…。
そうなれば、その後の人生に大きく影響してしまいますよね。
ここで、万引きの逮捕の流れについては、こちらのページでさらに詳しく紹介されています。
もしよければご覧下さい。
ということで、逮捕されてしまえば、様々なリスクが考えられるのですが、弁護士に相談するとどうなるのでしょうか?
メリット①後日逮捕されない
万引きの場合、店舗のスタッフや万引きGメンにその場で取り押さえられる現行犯逮捕のケースがほとんどのハズです。
一方で、その場では捕まらなくても、後日、被害者の方から被害届が提出され、警察による捜査が行われたとします。
その結果、防犯カメラなどで証拠が確認されれば、後日でも逮捕されてしまう可能性も考えられます。

現行犯逮捕でも後日逮捕でも、警察署に連行されてしまった後の流れは同じです。
万引きはもちろん犯罪ですが、逮捕されてしまえば様々なリスクが考えられます。
逮捕前であれば、
- 被害者の方と早期に示談を行う
- 取り調べへの協力や、被疑者の身元の明確性から、「逃亡・罪証隠滅の恐れがない」ことを主張する
ことなどにより、逮捕されないための活動を行うことができます。
弁護士に相談すれば、後日逮捕されない可能性が高くなるというメリットがあるのですね。
メリット②長期勾留されない
一方、すでに逮捕されてしまった場合、最大で23日間、留置所に入る可能性があるということでした。
そうなれば、仕事や学校を長期間休まなくてはならなくなり、周囲にもバレてしまう可能性が高まります。
もしバレてしまえば、その後の風評被害も心配ですよね…。
- 被害者の方との示談を行う
- 「逃亡・罪証隠滅の恐れがない」ことを主張する
- 検察官が勾留請求をしないように意見書を出す
- 検察による勾留請求が認められないよう裁判官に意見書を出す
- 勾留決定を取り消すか、勾留を取り消すよう裁判所に準抗告を申し立てる
ことなどにより、早期釈放に向けた活動を行うことができます。
弁護士に相談すれば、長期間勾留されない可能性が高くなるというメリットもあるのですね。
メリット③不起訴=前科が付かない
逮捕後に何も対処を行わなければ、勾留が続き、最終的には起訴されてしまいます。

しかし、一度起訴されてしまえば、約99%の確率で有罪判決が下されてしまうそうなのです。
有罪判決が下されれば、前科が付いてしまいます。
前科が付けば、仕事や再就職、結婚など、その後の人生に大きな不利益が生じてしまう可能性も大いに考えられます。

弁護士に相談すれば、前科が付かない可能性もあるんですね??
弁護士に依頼いただければ、
起訴猶予:被害者への償い、本人の反省が十分であり、あえて起訴する必要はない
により不起訴処分を目指し、前科が付くことを回避します。
万引きをしていないのに逮捕された!という場合には、
- 嫌疑不十分:裁判で有罪にできるだけの十分な証拠がない
- 嫌疑なし:無罪であることが明白
により不起訴処分を目指してくれるそうです。
何はともあれ、弁護士に相談すれば、不起訴となる可能性が高くなるというメリットもあるということでした。
逮捕されてしまった場合には、早期釈放と不起訴獲得に向けて同時に動いてくれるようです。
よって、万引きの弁護を扱った経験が豊富な弁護士であるほど、スムーズで迅速な弁護活動を行ってもらえると言えそうです。
弁護士に依頼した場合 | 弁護士に依頼しなかった場合 | |
---|---|---|
逮捕 | 逮捕されない可能性が高まる | 逮捕されてしまう |
勾留 | 早期釈放の可能性が高まる | 長期勾留により周囲にバレてしまう |
起訴 | 不起訴となり前科が付かない可能性が高まる | 前科が付く |
その他弁護士が必要となる万引き事例2選
ケース①執行猶予中に逮捕されてしまった
ところで、執行猶予という言葉をお聞きになったことがある方も多いのではないでしょうか。
《執行猶予》
刑の言渡しはするが、情状によって刑の執行を一定期間猶予し、猶予期間を無事経過したときは刑罰権を消滅させることとする制度。
出典:有斐閣 法律学小辞典 第5版
執行猶予は有罪判決ではありますが、その間模倣的に過ごせば、言い渡された刑罰が取り消されるんですね。
その一方、執行猶予中に再犯を犯してしまった場合は、罰金刑では懲役刑が下され、さらに前科の執行猶予は取り消されてしまいます。
また、前科の懲役刑(実刑)と合わせた刑期を服役しなければならなくなってしまうそうです。
しかし、クレプトマニアという言葉があるように、精神的な病により万引きを繰り返してしまう人が多いのも事実…。
よって、最近では裁判所の考え方も変わってはきているようです。
懲役より罰金刑、治療・更生考慮か 再犯万引きで
万引きで有罪となり、保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗症(クレプトマニア)の被告に、裁判所が罰金刑を選択するケースが相次いでいる。
保護観察中の再犯は懲役刑となるのが通常で、罰金刑は例外的だ。
近年、再犯防止のため依存症などの病的原因を研究する動きが進んでおり、裁判所の判断に一定の影響を与えているとの見方もある。
出典:毎日新聞2017年8月25日 15時00分(最終更新 8月25日 15時49分)
とはいえ、全てが罰金刑になるとは限りません。
そして、罰金刑であっても前科は付いてしまいます。
よって、執行猶予中に万引きの再犯で逮捕されてしまった場合にも、不起訴を獲得できるのが一番です。
早急に弁護士に依頼して、弁護士から被害店舗への示談交渉を行い、示談を成立させる必要があります。
示談が成立すれば、100%ではありませんが、検察官が今回に限り起訴猶予処分としてくれる可能性もあります。
弁護士に依頼した場合 | 弁護士に依頼しなかった場合 |
---|---|
被害店舗との示談により起訴猶予処分となる可能性 | 前科の懲役刑(実刑)と合わせた刑期を服役 |
前歴があるケース
また、執行猶予中ではなくても、万引きを何度も繰り返している場合は罪が重くなってしまう可能性が考えられますね。
以前も万引きで逮捕されたこと(前歴)があり、再度逮捕されてしまったという場合も、弁護士に相談した方が良いでしょう。
適切な対応により、不起訴獲得の可能性が高まります。
実際に、万引きで前歴のある20代の会社員男性が、書店で文庫本を鞄に入れたとして、窃盗の容疑で現行犯逮捕された事例がありました。
前歴があることからも、当初厳しい処罰が予想されましたが、盗癖の治療と社会復帰を考えた弁護活動により、不起訴処分となったそうです。
不起訴という結果、当初は裁判までいくかと思っていましたが、先生方の力添えのおかげで、最良の判決を頂くことができました。本当にありがとうございました。
不安から、何度も電話し、色々なことを聞き、その度に丁寧に答えてくださり、それだけでも、一人ではない、協力してくれる人がいると力がわき、判決がでるまでの間、やっていくことができました。
今後、病院・ミーティングには必ず通い、治療し、迷惑をかけた家族にもきちんと謝罪していきたいと思います。
先生方、この度は本当にありがとうございました。
万引きはある種の依存症的なところがあります。
万引きを繰り返す方は、精神科医など専門家のカウンセリングを受けて、二度と万引きを繰り返さないようにすることが重要です。
ケース②息子・娘が逮捕されてしまった
また、万引きをしてしまうのは大人だけではありません。
お子さんが万引きで逮捕されてしまい、お困りの親御さんもたくさんいらっしゃるようですね。
21歳の息子が万引きで逮捕されました
コンビニで雑誌を万引きし、つかまりました。このときは厳重注意ということで両親が警察に迎えに行き自宅に帰りました。
約一週間後、警察から自宅に電話があり、書店で本を万引きし逮捕されたことがわかりました。
その翌日 息子に面会しましたが、このときには何をどう話したらいいのかお互いがわからず、(略)

小学3年の息子が万引きをしてしまいました…。
同じ習い事をしている5年生の子から、お菓子を買ってきてと言われ、お店に行ったがお金がないことに気づき、けど、このまま戻ったら先輩に怒ら
れるのではないかと思い怖かったために万引きをしてしまったと…
私は学校に呼ばれ泣きながら謝りました。お店にも息子と一緒に謝りに行きました。
もうショックでショックで…
そんな場合はどうすれば良いのでしょうか??
その際、本人はもちろん、ご両親や先生方がきちんと店舗側に謝罪し、
- 被害品の買取
- 被害品の弁償金の支払い
などの提案により誠意を見せれば、店舗側からの許しが得られ、警察には通報されないケースもあります。
つまり、お子さんが万引きをしてお店のスタッフや万引きGメンんどに見つかってしまった場合…。
きちんと反省して誠意を見せれば、必ずしも警察に逮捕されることにはならないかもしれないのです。
自分のお子さんが万引きしたと聞かされれば、「うちの子がまさか!」という気持ちが一番に出てくるのは当たり前です。
しかし、誠意を持って万引き被害者の方に謝罪をすることで、お子さんの未来が変わるかもしれません。
未成年による万引きの示談の効果とは
しかし、すべてのケースで店舗側からの許しが得られるワケではありません。
警察に通報されてしまうこともあるでしょう。
その場合、未成年では成人の逮捕の流れとは大きく異なります。

まず、基本的にはすべての事件が家庭裁判所に送致されるという手続きがとられるそうです。
その後、少年審判が開かれることになります。
その少年審判において、保護観察処分を受けることが、非常に重要ということです。
というのも、保護観察処分になれば、在宅のまま捜査が続いていた場合、少年院に入ることがなくなります。
少年鑑別所に入っていた場合も、鑑別所を出て、普段の生活に戻ることができるんですね。
一方、少年院送致の判決を受けてしまえば、場合によっては数ヶ月~数年の間、少年院で過ごさなければならなくなります。
なお、少年院に行ったとしても前科が付くという扱いにはなりません。
しかし、早期の社会復帰という点で、保護観察処分を受けることが非常に重要です。
その保護観察処分を受けるために、やはり示談が非常に有効になってくるとのことです。
もちろん成人の場合も同じですが、示談に加え、
- 万引きを行ってしまった本人の反省度合い
- 被害店舗がどれほどの被害感情を持っているか
- 非行歴の有無
なども重要視されます。
よって、本人には、しっかりと自分の犯した万引き行為の罪を自覚・反省してもらう必要がありますね。
被害店舗に対する謝罪文や反省文などを書き、裁判所に提出することで、
- 万引きについて反省していること
- 二度と万引きを行わないこと
を証明することもあるそうです。
弁護士に依頼した場合 | 弁護士に依頼しなかった場合 |
---|---|
被害店舗との示談により保護観察処分となる可能性 | 少年院送致 |
元の生活に戻り、学校に通うことも可能 | 数ヶ月~数年、少年院で過ごす |
なお、万引きによる逮捕後の流れについては『【万引き逮捕】万引で警察に逮捕されるとどうなる?その後の流れを解説』で詳しく解説しているので、興味がある方はご覧ください!
いざ!万引きについて弁護士に無料相談しよう!
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弁護士費用も明瞭なので、安心してご相談いただけると思います。
こちらのページで、電話やメールでの無料相談に対応している弁護士を探してみてください!
最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、万引きの示談についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。
万引きトラブルの解決は、時間との勝負です。
前科がついてしまえば、日常生活への復帰が困難となるケースも考えられます。
逮捕前であれば、示談などにより逮捕されない可能性が高くなります。
すでに逮捕されてしまった場合でも、適切な対応で、不起訴=前科がつかない可能性も高くなります。
弁護士であれば、ご本人に対しても、ご家族の皆様に対しても適切なアドバイスをすることが可能です。
ぜひ、このタイミングで一度弁護士に相談してみてください。
まとめ
いかがでしたか?
最後までお読みいただけた方には、
- 万引き事件を弁護士に無料相談する方法
- 万引き事件における弁護士費用の相場
- 万引き事件を弁護士に相談することで得られるメリット
などについて、おわかりいただけたのではないかと思います。
しかし、まだ不安な点が残っているという方は是非弁護士相談をご利用ください。
なお、万引きの弁護士相談については『【無料相談】万引き事件を弁護士事務所に相談したい。費用の相場や払えない場合は?』で詳しく解説しているので、興味がある方はご覧ください!
また、刑事事件の弁護士カタログでは、万引きやその他刑事事件に関する関連記事も多数掲載していますので参考にしてください。