万引きで不起訴処分になる意味|初犯で起訴猶予となるためには?
万引きを反省しているから、どうか不起訴にしてほしい。
そんな悩みをお持ちの方に向け、万引きと不起訴について徹底解説!
- 初犯などの前科や示談は、不起訴に影響するのか。
- 逮捕後、検察で取り調べを受ける際に注意すべきこと。
- 不起訴になる確率、前科前歴の意味、解雇されないための方策。
など、万引きでお困りの方の疑問に全てお答えしていきます。
法的な解説は、万引き事件の経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。
よろしくお願いします。
万引きも窃盗という犯罪で、有罪となれば前科がつきます。
しかし不起訴になれば、それらのデメリットを回避できます。
どのような場合に不起訴となるのか、しっかりと解説していきます。
万引きにおける不起訴の意味|起訴猶予が重要
万引き事件において、「不起訴処分」とは何か。
万引きで不起訴になると、有利らしい。
そう聞いたことはあっても、「不起訴処分」の正確な意味、ご存知ですか。
不起訴処分とは、検察官の公訴を提起しない処分をいいます。
この「公訴」とは一体何なのでしょう。
聞きなれない言葉ですね。
そこで公訴の定義を見てみると…。
検察官が刑事事件について裁判所の裁判を求める申立てを行うこと
出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版
を公訴といいます。
裁判所に有罪か無罪かの裁判を求めるということですね。
「公訴を提起」、これを略すと起訴となります。
「起訴」ならば、ニュースなどでよく聞くことがありますよね。
自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕。今月5日に同罪で起訴された。
出典:日本経済新聞 2018/1/15 13:44
となれば、
「不起訴処分」は検察官が起訴をしないと決めること
と言い換えることができますね。
万引きで検挙されても、窃盗の罪で裁判所の判断を求めることはない、ということです。
では
どのような場合に不起訴処分が下されるのでしょうか。
その種類について見てみましょう。
万引き事件における、不起訴処分の「種類・理由」。
不起訴処分が下される理由には、さまざまな種類があります。
時効が成立したり、被疑者が亡くなった場合などがあり、その種類総数はなんと20種類!
その中でも、特に重要な理由がこの3種類の不起訴理由です。
重要な理由
- ① 嫌疑なし
- ② 嫌疑不十分
- ③ 起訴猶予
「嫌疑なし」とは、疑いが晴れた場合です。
犯人だといえないことが明らかな場合ですね。
被疑者にとっては、一番良い結果なのではないでしょうか。
詐欺容疑で(略)誤認逮捕された(略)女性(21)について、徳島地検は27日、嫌疑なしで不起訴処分とした。
出典:産経WEST 2017.9.27 20:43
続いて「嫌疑不十分」は、
被疑者を犯人とする証拠が不十分な場合
です。
万引きで検挙されても、商品が見つからない、監視カメラが不鮮明など、証拠が不十分な場合に不起訴となります。
地検は27日付で、過失往来危険容疑などで書類送検されていた(略)運転手(52)を、嫌疑不十分で不起訴処分とした。
出典:時事ドットコムニュース 2017/12/27-18:08
続いて、最も重要な理由が起訴猶予です。
上の二つと異なるのは、
罪を犯していても起訴されない
という点です。
起訴猶予になる基準などは、次章で詳しくお伝えします。
最重要!
罪を犯してしまっても、不起訴になる可能性がある!
なお、処分保留という言葉を聞くこともあります。
不起訴と同じことなのでしょうか。
盛岡地検は1日、傷害致死容疑で逮捕、送検されていた(略)女性(34)を処分保留で釈放した。
出典:河北新報 2017年08月02日水曜日
実はこの処分保留、不起訴とは全く異なるものです。
「処分保留」とは、逮捕された被疑者につき、起訴の判断を保留して釈放することをいいます。
起訴するか否かを検察官が決めたわけではない点が、不起訴との差です。。
逮捕で身体を拘束するには「時間制限」があり、それを超えた場合に処分保留で釈放されることが多いです。
詳しくは…
下の記事に詳細がありますので、ぜひご覧ください。
万引きで「起訴猶予になる基準」とは?初犯は重視される?
では、最重要な不起訴理由である「起訴猶予」について迫っていきます。
いったいどのような場合に起訴猶予となるのでしょう。
その基準を見ていきたいと思います。
まず最初に、起訴猶予の規定を確認してみましょう。
被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
出典:事件事務規程75条2項20号
この条文からは、さまざまな要素を考量して起訴猶予が決められることが分かります。
具体的に一つ一つ、万引き事件に当てはめて考えてみましょう。
被疑者の性格、年齢、境遇
たとえば被疑者が若く、素直な性格であれば、厳格に処罰をしなくとも、反省が期待できますね。
万引きについて深く反省していれば、有利に考慮されるでしょう。
犯罪の軽重
犯罪が重大なものかどうかも、処罰の必要性という点で考慮されます。
情状
また、万引きに至った経緯に、同情すべきものがある場合にも、起訴猶予の判断に影響を及ぼします。
犯罪後の状況
犯行後の状況として一番大切なのが示談の有無です。
また解雇などの社会的制裁を受けたことが考慮されて、起訴猶予になる場合もあります。
とはいえ、「こんな事情があれば、必ず起訴猶予になる!」というわけではありません。
事案ごとに判断は異なりますので、不安な場合は弁護士に相談しましょう。
参考資料
なお、起訴猶予がどれほど重要かを示す資料をお伝えします。
これは2016年の不起訴処分における、不起訴理由の割合です。
見てみましょう!
不起訴理由 | 割合(%) |
---|---|
起訴猶予 | 70.4% |
嫌疑不十分 | 18.4% |
嫌疑なし | 1.4% |
その他 | 9.8% |
合計 | 100% |
ご覧の通り、圧倒的に起訴猶予の割合が大きいことが分かります。
多くの事件が、起訴猶予で不起訴になっているんですね。
このデータからも、起訴猶予の重要性が分かるのではないでしょうか。
万引きで不起訴処分になるとどうなる?|前科・前歴・無罪との関係
では、万引きで不起訴処分になると、具体的にどうなるのでしょうか。
万引き事件の不起訴処分、その効果は?
万引きで逮捕された場合、留置場に入れられ、自由に帰ることはできなくなります。
ですがその後に不起訴処分となれば、即時に釈放してもらえます。
検察官が「起訴の判断をする間」に、逃亡や証拠隠滅を防ぐために認められるのが「逮捕」や勾留です。
ですが不起訴処分により、万引きを起訴するか否かの判断はもう済んでいます。
よってただちに釈放される必要があるのです。
万引きで逮捕され、会社を無断欠勤していた場合、早期の復帰により解雇を回避できる可能性もあります。
ほぼ普段の生活に戻れるのですから、精神的な余裕も出てくるようになるでしょう。
不起訴なら万引きは無罪?前科・前歴の意味と違いにも迫る!
万引きで不起訴になれば前科がつかない!?
万引きについて不起訴処分となった場合、他にも重要な効果があります。
それは…
重要
不起訴処分になると、前科が絶対につきません!!
「前科?聞いたことあるけど、詳しくは知らないや」。
そんな方のために、まずは前科の正確な定義をお伝えしましょう。
前科とは、確定判決で刑の言渡しを受けたこと。
「確定判決」を出すのは裁判所ですよね。
ですが不起訴となればそもそも裁判所に判断されることはあり得ません。
よって、
不起訴なら、前科が絶対につかない
ということが言えるのです。
無罪で罰金を免れる、ということ?
ではこれは無罪ということでしょうか。
そう混同する人も多いかもしれません。
確かに不起訴になれば、罰金などの刑は免れます。
しかし
そもそも無罪も裁判所のする判断。
「不起訴」になれば、裁判にはならないのですから、ここからも無罪と不起訴が異なることがお分かりいただけると思います。
重要
不起訴処分になれば、裁判所による有罪・無罪の判断がそもそもされない。
万引きの前歴ってなに?前科と同じ?
ところで、「前歴」という言葉をご存知でしょうか。
よく「前科前歴」の有無という形で、就職活動で聞かれることもありますね。
この前歴、いったいどんな意味なのでしょうか。
そもそも前歴とは…
以前に犯罪捜査を受けた、その履歴
のことをいいます。
となれば裁判所の関与を必要としません。
逮捕や取り調べなど、捜査機関から嫌疑をかけられた段階で前歴がつくことになります。
「不起訴となったから、前科前歴もない!」と誤解しないように、ご注意ください。
会社を解雇されたくない!万引きで不起訴になったら、「告知書」を請求!
ここまでみてきた不起訴処分、実は被疑者に必ず連絡されるとは限りません。
不起訴になったのか知りたい場合は、こちらから検察官に聞いてみる必要があります。
直接会ったときに聞くこともできますし、電話で聞いてみることもできます。
なお、直接会う機会は、検察庁から呼び出しを受けた場合に限られます。
万引きで検察から呼び出しを受けた場合については『万引きで検察庁から呼び出し|初犯の処分、呼び出しの時期はいつ頃?』で解説しているので、興味がある方はご覧ください。
不起訴処分になった場合、被疑者が請求すれば、検察官から必ずその旨を教えてもらえます。
また、その旨を記載した書面を検察官から発行してもらうこともできます。
これを不起訴処分告知書といいます。
これについて、刑事訴訟法259条を見てみましょう。
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
出典:刑事訴訟法259条
たとえば万引きが会社に発覚し、解雇が検討されている場合などに告知書が役立つこともあります。
不起訴になったことを示すために、告知書の提出を会社が求めてくる場合があるのです。
それによって不当な解雇を回避することができるかもしれません。
告知書が必要になる機会は、基本的にはありません。
ですが、いざというときのために交付請求をしておくことも良いと思われます。
万引き事件で不起訴処分になる確率を統計データから見る!
さて、万引きの不起訴についての情報をお伝えしてきました。
しかし、
実際はどう運用されているの?
との疑問が尽きない方もいらっしゃることでしょう。
そこで!
万引きと不起訴についての、各種データをご紹介します。
まずは、不起訴処分となる確率をお伝えします。
比較するために、刑事事件全体の不起訴率から見てみましょう。
2016年 | 件数と率 |
---|---|
全件数 | 371,061件 |
起訴 | 119,510件 |
不起訴処分 | 160,226件 |
全件からの不起訴率 | 43.18% |
起訴・不起訴合計からの不起訴率 | 57.28% |
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く
このデータをみると、送検された全刑事事件全体のうち、57.28%が不起訴となっていました。
それでは、万引きに適用される「窃盗罪」についてみてみましょう。
2016年 | 件数と率 |
---|---|
起訴 | 32,352件 |
不起訴処分 | 46,594件 |
合計数 | 78,946件 |
起訴・不起訴合計からの不起訴率 | 59.02% |
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く
窃盗罪も、59.02%と刑事事件全体と同程度の不起訴率になっていました。
傾向を見るために、2012年のデータまでさかのぼってみましょう!
年度 | 起訴率 |
---|---|
2012 | 57.75% |
2013 | 58.69% |
2014 | 57.92% |
2015 | 57.72% |
2016 | 59.02% |
やはり全ての年で同様の不起訴率となりました。
これをまとめると…
結論!
窃盗罪で送検されても、60%弱程度が不起訴になる可能性がある!
ということができます。
とはいえ、具体的な事案・状況によりますので、楽観視することはできませんね。
万引き事件で不起訴処分になった具体的ケース3選をお届け。示談や前科が重要?
統計上、半数以上が不起訴となっていた窃盗事件。
では具体的に不起訴となるのは、どのようなケースなのでしょうか。
起訴された場合と比較ながら、具体的なケースをみてみましょう。
不起訴事例① |
---|
〇衣料品店から5万円相当を万引きする。 ・ 示談:あり ・ 前科の有無:初犯 不起訴 |
不起訴事例② |
〇店舗から1万8千円相当の商品を万引きする。 ・示談:示談金は受け取らず、犯人を許す意思だけ表明 ・前科の有無:あり 不起訴 |
不起訴事例③ |
〇コンビニからトレーディングカードを数回盗む。 ・示談:あり ・前科の有無:初犯 不起訴 |
「不起訴事例①」では、示談成立しており、さらに初犯であることが考慮されたのでしょうか。
「不起訴事例②」では、前科があるも、示談で「犯人を許す意思」を示したことが重視されているようです。
「不起訴事例③」では、同じ場所で数回万引きをしたにも関わらず、初犯で示談も済んでいることから不起訴になったと推測できます。
では次に起訴された事例について見てみましょう。
起訴事例① |
---|
〇ホームセンターで6700円相当を万引きする。 ・示談:あり。 ・前科の有無:あり 起訴 |
起訴事例② |
〇書店で8000円相当を万引きする。 ・示談:なし ・前科の有無:初犯 起訴 |
起訴事例③ |
〇店内から7千円相当を万引きする。 ・示談:あり ・前科の有無:あり 起訴 |
「起訴事例①」では、示談が成立しましたが、前科を重視された可能性があります。
「起訴事例②」では示談不成立が響いたのでしょうか。
最後に「起訴事例③」では、示談を成立させたものの、前科の点から起訴された可能性があります。
まとめると
「万引きにおける不起訴の判断」には、
- ① 初犯か否かという、前科の有無。
- ② 示談が成立したか。
という点が重視されていることが分かります。
注意
とはいえ、不起訴の判断は「あらゆる事情」から行われます。
事情によって結論は変わりますので、不安な場合はぜひ弁護士にご相談ください。
万引きで不起訴処分になるためにすべきこと
ではこのような不起訴処分を得るためには、どのような活動をしていけば良いのでしょう。
万引きの自白事件なら示談が大切!
万引きを実際にしてしまった場合は、示談を締結してもらえるよう活動していくことになります。
上でも見たように、起訴猶予には示談が大きな影響力をもつためです。
「示談」とは、民事上の紛争を、当事者の合意により裁判外で解決することです。
万引きをした場合、当該店の店主や、オーナーと合意が締結できるよう交渉していくことになります。
示談金の支払いは、被害が一定程度回復したことを示します。
これが不起訴の判断に良い影響を及ぼします。
加えて
示談の内容として、宥恕条項を入れる場合もあります。
「宥恕条項」とは、「加害者を許す、処罰を望まない」という旨の意思を記載した条項です。
万引きした商品を賠償したことと、店主が許すかは別問題です。
「処罰を望まない旨の意思表示」を示談の内容とするなら、別途条項を作る必要があるのです。
被害者がどの程度処罰してほしいと思っているかは、不起訴の判断でも考慮されます。
宥恕条項によって、不起訴の可能性は高まるでしょう。
それ以外にも
示談ではさまざまな条項を結ぶことになります。
示談の内容について疑問がある方は、下記の記事をご覧ください。
示談は被害者とする合意ですから、被疑者が独自にやろうとしても大変困難なものです。
仮に逮捕をされていれば、交渉自体できませんよね。
被害者にも寄り添った丁寧な示談交渉をするためにも、不安な場合はぜひ弁護士にご相談ください。
不起訴を目指すなら、万引きの取り調べではここに注意!
万引きについて疑われた場合、警察や検察に取り調べられることになります。
この取り調べによって起訴か否かが決まるのですから、取り調べでの態度は本当に重要です。
具体的にどのような点に注意していけばよいのでしょうか。
自白事件の場合
まず「万引きを認めている場合」は、誠実に取り調べに対応する必要があります。
示談をし、真剣に反省している旨を示すことで、起訴猶予になる可能性が高まるでしょう。
とはいえ、安易に相手の言うことを認め続けないように注意が必要です。
「はい。はい。」と言っているうちに、やってもいない万引きまで認めてしまう場合もあります。
それを記録した書面に署名をすれば、後から覆すことは非常に困難です。
最初から黙秘権や供述書への署名拒否権を適切に行使していきましょう。
重要
素直な態度や反省は必要だが、言いなりにはならない!
否認事件の場合
一方、冤罪などの場合はしっかりと否認を貫きましょう。
厳しい尋問に耐え兼ね、うっかり万引きを認める書面に署名してしまうと、後から覆すことが本当に困難です。
あらかじめ弁護士から黙秘権などについてしっかりと教えてもらい、万全の心構えで取り調べに臨みましょう。
関連記事
なお、「逮捕と取り調べ」で気を付けるべきことなど、取り調べの全てについて以下の記事で解説しています。
興味がある方はぜひご覧ください。
万引きの再犯可能性を下げる対策を立てる!
「万引きを繰り返してしまう人」もいるようです。
検察官もその可能性をとても危惧しています。
再犯の可能性が高ければ、より反省を促すため起訴されることもか考えられます。
再犯を防ぐための方策をしっかりと検察官などに伝えていきましょう!
具体的には、
- 精神的に万引き癖がある場合は、治療のためのセラピーに参加する。
- しばらく店舗には近づかない。
- 家族から監視をしてもらう。
などが考えられるでしょう。
万引き事件の経験豊富な弁護士に相談するなどして、最適な対策を考えましょう。
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以上、万引きと不起訴処分についてお伝えしてきました。
ですが、具体的なケースによって不起訴になるか否かは分かれます。
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最後に一言アドバイス
いかがでしたでしょうか。
最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
万引き事件では、不起訴となるために示談が大変重要です。
そして、示談成立には迅速な被害者対応がカギとなります。
商品の買い取りや、謝罪も、事件後すぐに取り掛かるか否かで被害者の印象が大きく変わります。
万引きをしてしまってお悩みの方は、すぐに弁護士にご相談ください。