万引きを後悔している…過去の万引きで逮捕される?子供の頃など昔の万引きは?
私たちの周りでも頻繁に起こる「万引き」。
万引きは刑法235条で規定されている窃盗罪に当たる犯罪です。
刑事裁判で有罪になれば10年以下の懲役、50万円以下の罰金に処される可能性もあります。
「魔がさして万引きしてしまい後悔している…」
「過去に万引きしてしまったことがある…今でも逮捕されるか不安」
という方もいるかもしれません。
今回は、「万引きで後悔する人の疑問」に迫っていきたいと思います。
窃盗罪の説明など法律的な部分はアトム法律事務所の弁護士に解説して頂きます。
万引きは決して軽い犯罪ではありません。
過去に万引き行為をして後悔している方がいるかもしれません。
過去の万引きで逮捕される可能性はあるか、など詳しく解説していきます。
目次
【後悔】万引きで逮捕|過去の万引きで逮捕される可能性は?
人間だれしも「後悔」することはあると思います。
過去に万引きを行い、今でも非常に後悔しているという方もいるかもしれません。
また、最近万引きをしてしまい後悔している方もいるかもしれません。
- 万引きの後日逮捕される可能性
- 昔の万引きで逮捕される可能性
- 万引き事件に時効はあるのか
など、過去に万引きを犯し後悔している人の気になる情報をまとめました。
まずは、万引き事件の逮捕についてみていきましょう。
万引きの逮捕とは
万引は窃盗罪に当たる犯罪です。
万引きをすれば逮捕される可能性があります。
逮捕には3つの種類があります。
逮捕の種類
① 通常逮捕(後日逮捕)
原則的な逮捕の形態。
裁判官が発付した逮捕状が提示され、逮捕されます。
② 現行犯逮捕
今まさに犯罪を行っている犯人や、犯罪を終了したばかりの犯人が、逮捕状なしに逮捕される形態。
③ 緊急逮捕
容疑者が一定の重い犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があるうえ、急ぐ必要があり、裁判官の逮捕状を求めることができないときに令状なく逮捕される形態。
緊急逮捕後はただちに逮捕状が請求されることになっています。
逮捕には、以上の3種類があります。
万引き事件の逮捕は現行犯逮捕が多いと聞いたことがありますが…
それは本当なのでしょうか。
やはり、万引きは現行犯逮捕の場合が多いのですね。
万引は現行犯逮捕でなければ、逮捕されないのでしょうか。
魔がさして万引きをしてしまい、とても後悔しているという人もいるかもしれません。
その場で逮捕されなくても、後日逮捕される可能性があれば毎日不安ですよね。
こんな意見もありましたが実際のところどうなのでしょうか…
一つ、ニュースを見てみましょう。
福岡県警小倉北署は30日、北九州市戸畑区、無職の男(44)を窃盗(万引)容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、昨年11月15日、同市小倉北区にあるドラッグストアで、化粧品4点(販売価格合計2万3760円)を万引した疑い。
出典:西日本新聞 2018年01月30日 16時14分
こちらは後日逮捕されているケースのようですね。
現行犯逮捕されなかった場合でも、防犯カメラなどを証拠に逮捕される場合があります。
また、逮捕されなくとも、在宅事件として警察から呼び出されるケースも多いです。
- 店舗荒らしに類似するような悪質な万引き
- 同じ店で何度も万引きしているような常習犯のケース
などでは、後日逮捕の可能性も十分あります。
防犯カメラに映った「犯行の様子」と「犯人の顔や車のナンバー」が逮捕の決め手になることもあるようです。
現行犯逮捕されなければ捕まらない、というわけではなさそうです。
現行犯逮捕と後日逮捕の違いのわかりやすい図がありますので確認しておきましょう。
ポイント
過去の万引きでも逮捕される可能性はある
万引きをしてしまい後悔する人の疑問3選
①過去の万引きをずっと後悔している…万引きに時効はある?
「昔、つい魔が差して万引きをしてしまったことを非常に後悔している…」
今でもずっと万引きしてしまったことを後悔し、反省しているかもしれません。
過去の万引き行為による逮捕を心配しながら過ごしている人もいるかもしれませんね。
万引きは犯罪で、してしまったことは忘れてはいけません。
しかし、もう十分に反省している場合、逮捕が気になるのも確かです。
万引き行為に時効はあるのかどうかみてみましょう。
万引き事件における刑事の時効
では、万引き事件の時効についてみていきましょう。
過去に万引きの当事者になった方はとても気になりますね。
万引きの時効は「刑事の時効」と「民事の時効」にわけることができます。
まずは刑事の時効を見ていきましょう。
万引きの刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。
公訴時効とは、検察官が公訴を提起する権限を消滅させる時効のことです。
公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。
万引きの公訴時効は、7年です。
なお、告訴期間のことを指して「刑事の時効」と表現される方もいるようです。
告訴期間は親告罪の告訴をできる期間のことで、告訴人が犯人を知った日から6ヶ月です。
そして、窃盗罪は「配偶者、直系血族又は同居の親族」以外の親族とのあいだでされた場合に親告罪となります。
その場合は犯人を知ってから6か月を経過すると、告訴ができなくなり、検察官から起訴されることもありません。
「配偶者、直系血族又は同居の親族」以外の親族が個人経営する店舗で万引きをした場合などこれにあたるでしょう。
万引き事件における民事の時効
では続いて民事の時効を見ていきましょう。
万引きの民事の時効とは、いわゆる不法行為による損害賠償請求権の消滅時効のことです。
民法724条の規定は、損害および加害者を知った時から3年間権利を行使しない場合、その権利は消滅すると規定しています。
また、正確には時効と異なりますが、同条によれば
不法行為の時から20年経過した場合
も権利が消滅するとしています。
②小学生のときの万引きで逮捕される可能性は?
「小学生のときに万引きをしたことがあって…」
そんな話を稀に聞くことがありますよね。
当事者が大人になった後に、小学生のときの万引きを理由に逮捕されることがあるのでしょうか。
先ほどの章でみたとおり、万引きの刑事の時効は7年でしたね。
そのため、万引きをしてから7年が経過していない場合は逮捕される可能性もあります。
③万引き行為をしてしまい後悔…自首した方がいい?
魔がさして万引きをしてしまった時、後で非常に後悔するかもしれません。
万引きをしてしまったとき「自首」すれば罪が軽くなることはあるのでしょうか。
一方、自首をすることで刑事捜査を受けることも事実です。
自首をする際は、安易に考えることなく、
- 自首をきっかけに刑事捜査が進むこと
- 自首をきっかけに刑事処罰を受ける可能性が出てくること
を念頭において、自首をする必要があります。
不安な場合は弁護士に相談してみましょう。
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最後に一言アドバイス
今回は「万引きで後悔する人の疑問」についてお送りしました。
過去に万引きをしてしまったことのある方は参考になったのではないでしょうか。
万引き行為で後悔している方は、一度弁護士に相談してみることをオススメします。
弁護士が親身になって、みなさんの事件解決に努めます。
特に刑事事件になった場合は、迅速な対応によって逮捕や勾留、起訴を回避できる可能性もあります。
後悔した場合は、なるべく早くご相談ください。