児童ポルノのすべてを徹底解説|児童ポルノの意味・時効・懲役・慰謝料は?
児童ポルノについて詳しく知りたい…
そう思っても、なかなか人に相談できる話ではありません。
デリケートな話題なので、友だちに聞くわけにもいきませんよね。
そこで、今回私たちカタログ編集部は、
- そもそも児童ポルノの意味は?
- 児童ポルノの時効は何年?
- 児童ポルノで逮捕されたら懲役になる?
- 児童ポルノの慰謝料はいくら?
といった疑問について、詳しく調査しました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
目次
児童ポルノが犯罪という認識はある。
でも実際、「児童ポルノがどんな法律に違反する行為なのか」まではわからない。
…そう思っているのは、あなただけではありません。
ここではまず、児童ポルノはどんな犯罪かという点から見ていきます。
児童ポルノとは、児童ポルノが成立するための構成要件は?
児童ポルノの定義とは
児童ポルノの定義
児童ポルノは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められている犯罪です。
児童ポルノの定義を見てみましょう↓
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物であって、(略)児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
出典:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項
法律上、児童ポルノとされるのは、
- 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
- 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの
が描写されているものをいいます。
法律上の定義はとても長いですが、分かりやすく言い換えると、児童ポルノとは、
- ①児童が性交している様子
- ②児童の性器や児童が他人の性器を触っている様子
- ③裸や半裸の児童
が写っている写真、電子データなどになります。
なお、漫画やCGによる、実在しない児童の写真や電子データは、基本的に児童ポルノに含まれません。
児童ポルノの保護法益
ところで、「保護法益」という言葉を聞いたことはありますか?
法律は、ある特定の行為を規制することにより、一定の利益を保護・実現しようとしていますが、
この、法律が罰則を定めてまで守ろうとしているものを、保護法益といいます。
児童ポルノを禁じることで、法律は何を守ろうとしているのでしょうか?
児童ポルノは、法律上、児童の権利の擁護をその目的とすると規定されています。
児童ポルノが
- 公開されたり
- 流通したり
してしまうことで、児童を人権侵害に巻き込むことにつながる、とされているのです。
児童ポルノの定義
条文 | この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物であって、(略)児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 |
---|---|
保護法益 | 児童の権利 |
児童ポルノの構成要件とは
児童ポルノの構成要件の判断方法
「構成要件」という言葉があります。
構成要件とは、犯罪が成立するための要件です。
児童ポルノの構成要件は、児童ポルノが成立するための要件ということになります。
児童ポルノの構成要件が認められると、精神障害で責任が認められない、などといった特別な事情がない限り、犯罪が成立します。
児童ポルノは、法律上、所持、提供、製造、運搬、輸入、輸出、陳列が禁止されています。
分かりやすく言い換えると、児童ポルノの作成、流通及び公開に関する行為は、全て禁止されているということです。
従来、児童ポルノをただ閲覧することは禁止されていませんでしたが、近年単純所持も禁止されるようになりました。
児童ポルノに関する上記の行為には、「所持」をはじめとして、「自己の性的好奇心を満たす目的」が必要とされているものがあります。
つまり、児童を性的な対象として見ている限りで、児童ポルノとして問題になるということです。
以下では、児童ポルノの構成要件要素を一つ一つ見ていきましょう。
①児童ポルノにおける「児童ポルノ」
そもそも児童ポルノとは、性的対象として、
- ①児童が性交している様子
- ②児童の性器や児童が他人の性器を触っている様子
- ③裸や半裸の児童
が写っている写真、電子データをいいます。
親が半裸又は全裸の幼児を撮影した写真は、一概には言えませんが、
- 性的な意味合いがなく、
- 児童ポルノには該当しない
とされるケースが多いでしょう。
児童ポルノというためには、被写体である児童が「性的対象」とされていなければなりません。
親が子供の幼少期に、成長記録などの目的で裸の写真を撮ることもありますが、ああいうのは児童ポルノにはならないんですね。
②児童ポルノの「所持・保管」
児童ポルノの所持や保管も禁止されています。
児童ポルノの所持・保管とは、児童ポルノ写真やデータを所持・保管していることです。
- 写真集等はもちろんのこと、
- パソコンの中にデータとして持っている
という場合も、児童ポルノの「所持・保管」に該当するので、注意が必要です。
ただし、法律上、自己の意思に基づいて所持・保管するに至ったことが必要とされています。
なるほど、つまり自分の意思とは関係なく、コンピューターウイルスなどで勝手に保存されてしまったデータについては、児童ポルノを「所持・保管」していることにはならないんですね。
③児童ポルノの「提供・陳列」
児童ポルノは、所持や保管だけでなく、提供・陳列も禁止されています。
児童ポルノの提供・陳列とは、児童ポルノを
- 他人に渡す
- 不特定又は多数の目に触れ得る状態に置く
といったことを指します。具体的には、
- 店頭に児童ポルノを並べる
- 共有のパソコンやネットワークでつながれたパソコンで、自由に児童ポルノデータを閲覧できるようにする
- ファイル共有ソフトを導入している場合に、児童ポルノを共有状態にしておく
などの行為も、児童ポルノの「提供・陳列」に該当します。
児童ポルノをパソコンでデータとして持っている場合、自分では「提供・陳列」しているつもりでなくてもそうなってしまう場合があるので、注意が必要ですね。
④児童ポルノの「製造」
児童ポルノの所持、保管、提供、陳列、と見てきました。
他に、児童ポルノの製造も禁止されている行為です。
児童ポルノの製造とは、児童ポルノをつくり出すことです。
- 児童ポルノ写真を撮影することはもちろん、
- 児童自身に児童ポルノを撮影させること
も、児童ポルノの製造にあたります。
具体的には、児童に対し、裸あるいは性器を露出した状態で、携帯電話を使って自撮りをさせる行為がよく見られます。
⑤児童ポルノの「故意」
児童ポルノで処罰されるのは、児童ポルノについて故意がある場合です。
児童ポルノの故意とは、分かりやすく言い換えると、児童ポルノについて禁止されている行為を行っている自覚があることです。
被写体が児童、つまり18歳未満であることについての故意も必要です。
そのため、「相手が児童だと知らなかったから、自分には児童ポルノの故意がない」という主張がなされることがあります。
しかし、法律上、「18歳未満かもしれない」と思っていれば、故意があるとされます。
「18歳未満とは知らなかったのだ」と主張することで、故意がないと認められるケースは多くないのです。
児童ポルノの構成要件
実行行為 | 児童ポルノの所持、提供、製造、運搬、輸入、輸出、陳列 |
---|---|
結果 | 児童ポルノが所持、提供、製造、運搬、輸入、輸出、陳列されること |
故意 | ・児童ポルノについて禁止されている行為を行っている自覚があること ・被写体が児童(18歳未満)であるとわかっていること |
児童ポルノと刑期、児童ポルノで有罪になったら懲役は何年?
児童ポルノと刑期の関係
児童ポルノと懲役刑
以上では、何をしたら児童ポルノになるのかを見てきました。
ここからは、児童ポルノ事件にはどんな刑罰が待っているのか、という話に入っていきます。
児童ポルノで有罪になると、懲役刑または罰金刑が科せられます。
懲役刑の長さも、罰金刑の金額も、児童ポルノの行為の内容によって異なります。
しかし原則として、児童ポルノを
- 自分のために所持した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 他人に製造・提供した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 不特定多数に提供、又は公然と陳列した場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
となっています。
(併科とは)一個の犯罪行為について数種の刑が定められている場合に、これらの刑を併せて科すること。
出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版
児童ポルノを、不特定多数に提供したり公然と陳列したりした場合、懲役と罰金の両方が科されることもあるということですね。
児童ポルノの刑罰
懲役 | 罰金 | |
---|---|---|
刑罰の内容 | 一定の期間、刑務所に収監して刑務作業を行わせる刑罰 | 一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰 |
自分のために所持 | 1年以下 | 100万円以下 |
他人に製造・提供 | 3年以下 | 300万円以下 |
不特定多数に提供・公然と陳列 | 5年以下 | 500万円以下 |
児童ポルノに執行猶予はつくの?
ところで、「執行猶予」という言葉を聞いたことはありますか?
裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者に有利な事情が考慮されて執行猶予になれば、直ちに刑務所に行くことはありません。
執行猶予になったら、社会で普通に日常生活を送ることができます。
再び犯罪を犯した場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されるのです。
事件を起こしてしまった人やその家族にとっては、ありがたい制度ですよね。
執行猶予は、
- 3年以下の懲役もしくは禁錮
- 50万円以下の罰金
につくので、児童ポルノに関する行為の内容によっては、執行猶予がつく可能性があります。
児童ポルノと執行猶予
実刑 | 執行猶予 | |
---|---|---|
判決 | 刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける | |
刑務所 | 直ちに刑務所に入る | 直ちに刑務所には入らない |
児童ポルノで有罪になったら懲役は何年?
児童ポルノの懲役は何年?
ここでは、児童ポルノの懲役刑に特化して掘り下げてみましょう。
児童ポルノで有罪になると、
- 自分のために所持した場合、1年以下の懲役
- 他人に製造・提供した場合、3年以下の懲役
- 不特定多数に提供、又は公然と陳列した場合、5年以下の懲役
に処せられるということでした。
法律の規定には、いずれも「○年以下」としか書かれていませんが、いちばん短いと何年になるのでしょうか?
有期懲役は、期間の定めのある懲役刑で、原則として、最低1ヶ月、最長20年とされています。
したがって児童ポルノで懲役になった場合、原則として、もっとも短ければ1ヶ月の懲役ということになります。
法律には「○年以下」としか書かれていませんが、これは「1ヶ月以上○年以下」という意味なのです。
児童ポルノの初犯の刑罰はどれくらい?
上で見てきたとおり、児童ポルノの法定刑の幅は結構広いです。
初犯や常習犯など、場合によって刑罰の重さは多少異なるのでしょうか。
児童ポルノは、初犯だと罰金刑になることがほとんどです。
- 前科がある場合
- 児童が複数の場合
などは、例外的に刑が重くなることもあります。
児童ポルノの未遂は罰せられる?
犯罪には、既遂犯と未遂犯とがあります。
未遂とは、どのような場合をいうのでしょうか?
(未遂とは)犯罪の実行に着手したがこれを遂げない場合をいう。
出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版
犯行を完全には遂行しなかった場合を、未遂というのですね。
児童ポルノの未遂の具体例は、たとえば
「児童ポルノを製造しようとしたが、被写体の児童に抵抗されたため犯行を遂行するに至らなかった」
というような場合です。
しかし児童ポルノには、未遂犯を処罰する規定がないので、こうした行為は犯罪になりません。
さてここまで、「児童ポルノの懲役」について見てきました。
次のコーナーは、児童ポルノの時効についてです。
児童ポルノと時効、刑事の時効・民事の時効はそれぞれ何年?
刑事ドラマやニュースを見ると、よく
「この事件はもう時効だ」
なんて言葉を耳にしますよね。
時効がきたらその事件はもう捜査できない。
つまり犯人は自由の身、というイメージではないでしょうか。
以下では、児童ポルノの時効について見ていきましょう。
児童ポルノと刑事事件の時効
実は、時効というのは一つではありません。
児童ポルノの時効は、刑事の時効と民事の時効とに分かれています。
まずは刑事の時効から押さえていきます。
公訴時効
児童ポルノの刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。
公訴時効とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。
公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。
児童ポルノの公訴時効は、行為の内容によって異なりますが、
- 自分のために所持、他人に製造・提供した場合は3年
- 不特定多数に提供、又は公然と陳列した場合は5年
です。
告訴期間
ちなみに、告訴期間のことを指して「刑事の時効」と表現される方もいるようです。
告訴期間は親告罪の告訴をできる期間のことで、被害者が犯人を知った日から6ヶ月です。
しかし児童ポルノは親告罪ではないので、告訴期間は関係ありません。
児童ポルノでは、告訴期間は関係ありませんから、大切なのは「公訴時効」のほうですね。
児童ポルノの容疑者を検察官が起訴できるのは、事件から3年後あるいは5年後まで、ということでした。
児童ポルノと民事事件の時効
児童ポルノの民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のことです。
民法724条の規定は、損害および加害者を知った時から3年間権利を行使しない場合、その権利は消滅すると規定しています。
つまり、児童ポルノの民事の時効は3年です。
加害者としては、児童ポルノ事件から3年経つまでは、被害者から損害賠償請求をされる可能性があるということですね。
以上の内容を整理すると、
- 時効には、刑事の時効と民事の時効がある
- 児童ポルノの刑事の時効は、行為によって3年~5年
- 児童ポルノの民事の時効は3年
ということですね。
次は「児童ポルノの慰謝料・示談金」についてです。
児童ポルノの時効
公訴時効 | 告訴期間 | 消滅時効 | |
---|---|---|---|
意味 | 期間が経過したのちは、検察官は事件を起訴することができない | 期間が経過したのちは、被害者は加害者を告訴することができない | 期間が経過したのちは、被害者は加害者に損害賠償を請求することができない |
起算点 | 犯罪行為が終わった時から進行 | 犯人を知った日から進行 | 損害および加害者を知った時から進行 |
児童ポルノの場合 | 行為によるが、3年~5年 | 児童ポルノは親告罪ではないので無関係 | 3年 |
児童ポルノと慰謝料、児童ポルノの慰謝料・示談金はいくら?
児童ポルノ事件の当事者なら、被害者であれ加害者であれ、
「児童ポルノ事件の慰謝料はいくらなのか?」
について知りたいですよね?
というわけで、ここでは
- 実際にあった過去の実例を踏まえつつ
- 児童ポルノの慰謝料・示談金の金額の相場
をチェックしていきましょう。
児童ポルノの慰謝料・示談金とは
まずは児童ポルノにおける慰謝料、示談金の意味を押さえましょう。
どちらも加害者が被害者に支払うもの、というイメージですが…
- 示談金は、示談の際に支払われるお金の全体
- 慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対して支払われるお金
を指します。
慰謝料は、いくつかある示談金の構成要素のうちの一つなのです。
児童ポルノの場合、
- 児童ポルノの内容
- 児童やその親の処罰感情
を考慮して当事者間で話し合い、示談金の金額が決められていきます。
児童ポルノの示談金は、基本的には児童の精神的苦痛に対する対価の性質を有します。
そのため、児童ポルノの示談金の額は、児童の精神的苦痛の大きさに比例して決まるといえます。
ただし、精神的苦痛を金額に直すことは難しいです。
そのため、仮に罰金刑を受けるとしたらいくら支払うのかという金額を参考にすることが多いです。
児童ポルノの場合、児童に生じる主な損害は精神的苦痛です。
そのため児童ポルノでは、示談金に対する慰謝料の割合が高くなる傾向があるんですね。
児童ポルノの慰謝料・示談金
慰謝料 | 示談金 | |
---|---|---|
性質 | 加害者が被害者に支払う金銭 | |
意味 | 児童ポルノによる精神的損害に対する損害賠償金 | 児童ポルノの示談の際に支払われるお金の全体 |
5つの事例から見る児童ポルノの示談金の相場は?
児童ポルノの示談の中身が見えてきましたね。
そうなると、やはり気になるのは、具体的な金額・相場ではないでしょうか?
ここではなんと、実際にあった児童ポルノ事件をもとに、示談金の具体的な金額を大公開します。
アトム法律事務所で過去に取り扱ってきた事件の一部を、特別に公開してくださいました。
それでは早速見ていきましょう。
児童ポルノの示談金、実際はいくらくらいでしょうか?
児童ポルノ事件の示談金の相場一覧
事件の概要 | 示談金 | |
---|---|---|
① | 16歳の女子児童と自宅でビデオ通話中、自身の携帯電話に映っている同児童の下半身(裸体)のスクリーンショットを撮影し、携帯電話に保存した児童ポルノ製造事件。 | 30万円 |
② | 遠方に住む14歳の女子児童に対し、女性器などを露出させる裸体などを携帯電話のカメラで撮影させ、メールに添付して送信させ、自分の携帯電話に保存した児童ポルノ製造事件。 | 30万円 |
③ | 15歳の女子児童に対し、下着や胸、陰部などを露出した姿を撮影させた上、メールで送信させ、自分の携帯電話に保存した児童ポルノ製造事件。 | 50万円 |
④ | 12歳の女子児童に対し、性交をする姿や児童の陰部などを触る姿、女子児童の陰部を露出させた姿などをデジタルビデオカメラで動画撮影し、動画データをメモリースティックに保存した児童ポルノ製造事件。 | 350万円 |
⑤ | 満18歳に満たない女子児童に対し、前後3回にわたり、乳房を露出した姿を携帯電話のカメラで撮影させ、メールに添付して送信させ、自分の携帯電話に保存した児童ポルノ製造事件。 | 600万円 |
児童ポルノの示談金は、被害児童の精神的苦痛の大きさに比例するとのことでした。
示談金の金額が高いものは、それだけ被害者の被った精神的苦痛が大きかったものと推測できますね。
ちなみに、以下のボタンをタップしていただくと、他の犯罪の示談金の相場も確認できます。
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以下では、もっと詳しい情報をお探しの方のために、いくつかの記事をご紹介します。
まずはコチラ、児童ポルノの示談に関する全情報がカバーされています↓
次に、コチラは児童ポルノの示談金相場に特化した記事です↓
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