逮捕中の面会で差入れは可能?何が喜ばれる?いつから差し入れできる?
家族が逮捕され、留置場に拘束されてしまった…
- 面会の際に差し入れはできる?
- 逮捕後、いつから差し入れできる?
- 差入れできるものとできないものは?
など疑問に思うことがたくさんありますよね。
今回は「逮捕中の面会での差し入れ」についてみていきましょう。
くわしい解説は弁護士の先生にお願いします。
家族や友人の面会や差入れは非常に支えになります。
今回は、逮捕中の面会での差し入れについてくわしくみていきましょう。
目次
逮捕中の面会で差入れすることはできる?
逮捕後いつから差し入れすることが可能?
大切な家族が逮捕されてしまったら…
「留置場で不便な生活をしていないだろうか…」
「何か差し入れをしてあげたい」
と考えますよね。
逮捕後、すぐにでも差し入れをしてあげたいところですが…
一体いつから留置場に拘束されている本人に差し入れをすることが可能なのでしょうか。
まずは、逮捕の流れを図で確認してみましょう。
逮捕直後や、勾留決定後など刑事手続きの節目で面会・差し入れの取り扱いが異なることがあります。
「逮捕直後」と「勾留後」の面会・差し入れについての運用をみていきましょう。
逮捕直後
大切な家族が逮捕されてしまったら、まず留置場へ収容されることになります。
逮捕から、留置場に収容されるまでの流れを確認してみましょう。
逮捕された直後に、面会をして差し入れをすることは可能なのでしょうか。
もっとも、実際の取り扱いは、担当刑事の許可があれば差し入れすることも可能です。
また、弁護士であれば差し入れできるケースもあります。
緊急の場合は、弁護士を通じて差し入れをするというのも一つの手段です。
基本的に逮捕直後に差し入れをすることは難しいようです。
どうしでも逮捕直後に差し入れたいものがあるかもしれません。
その場合は、担当刑事の許可が下りやすいように、留置場の担当警察官に差し入れの事情・必要性を詳しく話してみましょう。
勾留後
続いて、勾留後の面会・差し入れについてみていきましょう。
先に「勾留」の意味を確認しておきましょう。
*被告人’又は*被疑者’を*拘禁’する刑事手続上の強制処分(裁判及びその執行)。(略)
出典:有斐閣 法律学小辞典 第5版
つまり、被疑者や被告人が、逮捕に引続き、一定の期間警察署の留置場や拘置所などで拘束されることです。
逮捕から勾留が決まるまでは、合わせて最大72時間と決まっています。
また、勾留が決定されると勾留請求の日から起訴されるまで最長で 20日間身体拘束されます。
かなり長い期間、刑事施設に収容されることになります。
勾留後の差し入れの運用はどのようになっているのでしょうか。
接見禁止中はご家族やご友人などの一般面会はできません。
接見禁止処分では、差し入れもすることが禁止されます。
しかし、弁護士であれば差し入れが許される場合があります。
衣服や本、その他の生活用品を差し入れしたい方は、弁護士に相談してみましょう。
弁護士であれば、接見禁止中であってもご本人様と面会することが可能です。
また、弁護士であれば差し入れが認められる場合があります。
衣服や書籍、その他の日用品の差し入れを弁護士に依頼するのも一つの方法ですね。
警察署(留置場)・刑務所・拘置所、それぞれに差し入れは可能?逮捕中の差し入れのルールは?
逮捕中に差し入れをしようと思った時、制限などはあるのでしょうか。
また、医薬品や化粧品などは、接見禁止がついていない場合でも差し入れできません。
証拠隠滅に関連しそうな手紙などについても、差し入れはできません。
各留置場で運用が異なる場合があります。
くわしくは各留置場の留置管理課に問い合せてみましょう。
さらに、通常は差し入れ可能な衣服についても、様々な制約がある場合があります。
例えば、ひもがついている衣服については、自殺防止の観点から、差し入れできない運用になっています。
【具体例】逮捕中の面会の差し入れは何がいい?差し入れできないものは?
逮捕中に差し入れできるもの一覧
逮捕中に面会する際に、何か差し入れをしてあげたいですよね。
しかし、差し入れ可能なものには様々なルールがあります。
まずは、逮捕中に差し入れができるものをみていきましょう。
刑務所や拘置所と比べ、留置場や拘置所はある程度融通が効きそうですね。
実際に差し入れすることができるものの例を一覧で確認してみましょう。
まとめ
逮捕中に差し入れできるもの
✔服、衣類(紐つき・ベルトはNG) ✔メガネ ✔コンタクト(液体保管でないもの) ✔本・雑誌 ✔手紙 ✔写真 ✔便箋 ✔現金(3万円まで) |
主に上記のようなものが差し入れ可能なようです。
各留置場・拘置所によって運用が異なる場合がありますので、差し入れをする際は確認しましょう。
実際に衣類などは、必需品なので喜ばれるようです。
留置場や拘置所では取調べ時以外は暇を持て余すこともありますので、書籍の差し入れも多いようです。
また、現金を差し入れると自弁といって施設内の売店で拘束されている本人が必要なものを購入できます。
逮捕中に差し入れできないもの一覧
続いて、逮捕中に差し入れできないものをみていきましょう。
まとめ
逮捕中に差し入れできないもの
✔靴(釈放時用に認められる場合あり) ✔歯ブラシ(歯磨き粉が無ければ認められる場合あり) ✔食べ物・飲料 ✔タバコ ✔ゲーム機 |
意外なものまで差し入れできないものに含まれていることもありますね。
自殺防止や、施設の風紀維持・管理の観点から細かくルールが定められています。
【実録】経験談から紹介!逮捕中の面会での差し入れ例3つ
こちらからは、刑事施設に拘束された際の差し入れについての実例をご紹介します。
インターネット上のブログなどで、実際に拘束されていた方の生の声をまとめました。
例①大阪刑務所の面会での差し入れ
上記では、留置場の差し入れをみてきました。
刑務所にいる受刑者にも差し入れをすることは可能です。
実際に大阪刑務所に差し入れをした実録のブログから抜粋した文をみてみましょう。
中に居る人は本を自由に購入できますが、書店のように手に取ってみて面白そうな本を選ぶことが出来ないのでこちらで面白そうな本をチョイスして差し入れしてあげると喜ばれます。(略)
出典:本日出所 http://blog.livedoor.jp/taqckun/archives/50991900.html
やはり、刑事施設に収容されている人にとって書籍の差し入れはありがたいのですね。
一般の書籍、例えば、小説・雑誌・漫画などは差し入れ可能のようです。
ただし、犯罪の手口や薬物に関する本、猥褻な写真集などは差し入れができないと思っておいた方が良いでしょう。
例②面会で一番喜ばれる差し入れはお金?
面会へ出向き、差入れをする際にどうせなら本人が喜ぶものを差し入れしたいですよね。
本人に直接、希望を聞けるのが一番ですが、なかなかそうもいきません。
実際に拘束されていた経験のある方のブログの一文をみてみましょう。
(略)被留置経験者ならではの差し入れてもらって嬉しかったものをまとめてみましたので、是非参考にしていただければと思います。(略)
第1位
現金。
多分これに勝るものはないと思います。現金持ち歩く癖のある人だったらその限りではないんでしょうけれども、やはり留置所生活であって助かるのは現金です(略)
出典:生きる、逮捕されても http://hatakegori.hatenablog.com/entry/2016/07/01/104500
現金の差し入れは味気ない、と思いましたが実際は非常に役に立つのですね。
しかし、自弁やその他の買い物のために現金が必要となります。
ご家族やご友人からの現金の差し入れは非常に喜ばれます。
現金は、1回の差し入れで3万円までとされているところが多いようです。
本人に差し入れの希望を聞くことができなくても、現金を差し入れることで解決しますね。
例③鑑別所の面会での差し入れ
ここまでは、主に留置場の差し入れについてみてきました。
刑事事件を起こすのは成人した大人だけではありません。
20歳未満の子供が起こす刑事事件は「少年事件」と呼ばれ、扱いが異なります。
少年事件の流れを図で確認しておきましょう。
大人の場合は、72時間の逮捕のあとに、10日〜20日間の勾留をすべきか否かが審査されます。
これに対して、未成年者の場合は、逮捕後すぐに、留置場で勾留に代わり、少年鑑別所に移るケースがあります。
子供が鑑別所に拘束されてしまったら、できれば差し入れをしてあげたいと考えますよね。
少年鑑別所での一般面会は、近親者、保護者その他鑑別所から必要と認められると面会する事が可能です。
面会時に直接差し入れをすることはできませんが、別途窓口で差し入れをすることができるようです。
差し入れとしてはどんなものがうれしいのでしょうか。
どうせなら、子供に喜んでもらえる差し入れをしたいですよね。
面会に来た旨を告げ、面会用の書類に色々記入し、身分証明を提示。
差し入れは何が欲しいのか息子に聞けと言う。(略)
お菓子や飲み物を買えるらしいので、お金だけは先に差し入れすることができた。
金額は2千円。
これが大体相場らしい。(略)
出典:二十歳長男、やんちゃ盛り! http://jan630.blog60.fc2.com/blog-entry-1877.html
成人の差し入れと同様、現金の差し入れは無難なようですね。
少年事件についてさらにくわしく知りたい方は以下もご覧ください。
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最後に一言アドバイス
今回は、「逮捕中の面会での差し入れ」についてお送りしました。
大切な家族が逮捕されてしまったら、拘束されている本人が喜ぶ差し入れをしてあげたいですよね。
すでに、ご家族やご友人が逮捕されてしまった場合、差入れを検討すると思います。
しかし、接見禁止中や連休を挟む場合ご自身で差入れすることができません。
弁護士であれば、面会代行を行うだけではなく、その後の刑事手続きにも対応できます。
ご家族が逮捕され、お困りの方はまず弁護士に相談することをお勧めします。