【刑事裁判】刑事事件の裁判費用はいくらかかる?|無罪の場合は?払えないときはどうなる?
ご自身やご家族が刑事事件を起こし、刑事裁判を受けることに…
突然、裁判を受けることになり、たいへん不安だと思います。
その中でもより大きな不安要素となっているのが裁判費用ではないでしょうか?
- 刑事裁判における裁判の費用って?
- 裁判費用は誰が負担?
- 無罪になっても支払わないといけない?
- 裁判費用が支払えない場合は?
など、今回はそんな裁判費用についての疑問を解消していこうと思います!
刑事裁判の流れが知りたい方は『【図解】刑事事件の裁判の流れ|判決までの期間・手続きの詳細を解説する』をご覧ください。
専門的な詳しい解説はアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
目次
刑事事件の裁判費用(訴訟費用)とは?
刑事裁判で無罪になっても裁判費用(訴訟費用)はかかる?
一般的には裁判にかかる費用は「裁判費用」と呼びますが、実は「裁判費用」とは主に民事裁判で用いられる言葉です。
刑事裁判においては裁判の際にかかる費用を「訴訟費用」と呼びます。
無罪になった場合でも、訴訟費用はかかってしまうのでしょうか?
刑事裁判で無罪判決を獲得すれば訴訟費用はかかりません。
有罪で終わった際はそれまでの過程でかかった費用を全てまたは一部、被告人が負担する場合があります。
刑事裁判は、そもそも被告人が罪を犯したことによって訴訟費用が生じたという関係にあることから、このように定められたものです。
刑事訴訟法上、刑の言い渡しをした時は、裁判所は原則として、被告人に訴訟費用の全部または一部を負担させなければならないと定めています。
実務上は、訴訟費用を被告人に負担させるケースはほとんどありません。
刑事裁判において無罪を獲得すれば訴訟費用はかからないことになります。
有罪の場合でも訴訟費用を被告人に負担させる事例は極めて少ないようです。
一方で、刑事裁判を私選弁護士に依頼した際は弁護士費用が必ずかかります。
私選弁護士に依頼する際の費用は以下の記事が参考になります。
私選弁護士に依頼した際の弁護士費用についてはコチラ
訴訟費用(裁判費用)の内訳は?
裁判所から訴訟費用の支払いを命じられた場合、その内訳はどんな内容でしょうか。
いざというときのために、内容を把握しておきたいですね。
訴訟費用については「刑事訴訟費用などに関する法律」に記されています。
まずは条文をみてみましょう。
刑事の手続における訴訟費用は、次に掲げるものとする。
一 公判期日若しくは公判準備につき出頭させ、又は公判期日若しくは公判準備において取り調べた証人等に支給すべき旅費、日当及び宿泊料
二 公判期日又は公判準備において鑑定、通訳又は翻訳をさせた鑑定人、通訳人又は翻訳人に支給すべき鑑定料、通訳料又は翻訳料及び支払い、又は償還すべき費用
三 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬
出典:刑事訴訟費用等に関する法律 第2条
条文をまとめると以下の通りになります。
訴訟費用とは
- ① 裁判所が証人に支給した旅費・日当・宿泊料。
- ② 鑑定人・通訳人・翻訳人に支給した旅費・日当・宿泊料・鑑定料・鑑定に要した費用。
- ③ 国選弁護人に支給した旅費・日当・宿泊料・報酬。
控訴するのに費用はかかる?
「控訴」とは第一審の判決に不満があるときに不服を申し立て、高等裁判所に対して審理のやり直しを求める手続です。
なお、高等裁判所がした判断に対して不満がある場合には、さらに上級の最高裁判所に不服を申し立てることができます。
これを「上告」といいます。
「控訴」や「上告」すること自体には費用はかかりません。
被告人が控訴の段階で支払う可能性があるのは、法律に定められた「訴訟費用」に該当する費用のみです。
「訴訟費用」は有罪になった場合にのみ負担の可能性がありますが、実際には裁判所から請求されることはほとんどありません。
不服の申立をすること自体には、費用はかかりません。
訴訟費用は誰が負担する?支払えないとどうなる?
訴訟費用は誰が払う?
被告人が刑事裁判で有罪になれば訴訟費用の一部、またはすべてを裁判所から請求される可能性があります。
しかし、先ほど述べたように実務上は、訴訟費用を被告人に負担させるケースはごくまれです。
裁判が無罪で終われば被告人は訴訟費用を払う必要はありません。
訴訟費用を支払えないとどうなる?
万が一、有罪になり、訴訟費用を負担しなければなら無い場合があるかもしれません。
訴訟費用が高くなることも考えられますよね。
もし、訴訟費用が支払えない場合はどうなってしまうのでしょうか。
訴訟費用の支払いについてこんなニュースがありました。
刑事裁判で有罪判決を受けた被告人が、裁判にかかった訴訟費用の支払いを免れ、結果的に徴収不能となるケースが過去5年間で約5900件、総額約5億3100万円に上っていることが16日、分かった。
全体の件数との比較では、およそ6人に1人が事実上、支払いを踏み倒している計算になる。
いずれも国が代わって負担しており、徴収率を高める方策が求められそうだ。(略)
訴訟費用の大半を占めるのが、国選弁護人への報酬とみられる。
本来は経済的に困窮した被告人らのために国費で弁護士をつける制度だが、公判を通じて裁判所が資力ありと判断した場合は被告人に負担させ、検察が徴収実務に当たる。(略)
出典:産経WEST 2016.5.17 06:00
訴訟費用を納付しない場合、差し押さえを行うことも可能なのですね。
被告人が訴訟費用を免除される場合はあるのでしょうか。
被告人が貧困のため、訴訟費用が支払えないことが明らかである場合もあります。
その際は、必ずしも被告人に訴訟費用を負担させなくてもよいとされています。
被告人が貧困のため、訴訟費用が支払えないことが明らかな場合もあります。
その際は、必ずしも被告人に訴訟費用を負担させなくてもよいとされています。
しかし、このニュースのように支払いを踏み倒す被告人もいるのですね…
なお、被告人が納付可能か否かは
- 定職の有無
- 給料、その他の収入
- 資産
- 移住関係
- 家族関係・家族の状況
- 社会復帰後の生活の安定性
などで決定されます。
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最後にひとこと
裁判費用についてたくさんのことを知ることができました。
最後にひとことお願いします。
ご自身やご家族が刑事事件の加害者になり、逮捕されてしまったみなさん。
まずは、不起訴を獲得し、刑事裁判を回避することを目指しましょう。
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