窃盗罪・置き引き・すりで逮捕…今後のポイント、弁護士が教えます。
刑事事件・逮捕についてお悩みの方へ。
このページでは、「窃盗・置き引き・すりに関して、早期釈放・前科をつけない・無罪の証明を実現するための活動」について調査した結果を報告しています。
弁護士の無料相談情報も掲載中です。
目次
窃盗・置き引き・すりの容疑で逮捕されたときに、早く釈放されるためには!?
窃盗、置き引き、すりの容疑で逮捕されたときに、早く留置場から解放されたい場合には経験豊富な弁護士に依頼して、勾留の決定を阻止してもらう必要がある。
捜査機関は、被疑者を逮捕すると最長で3日間拘束することができるんだけど、もし更に取り調べをしたくて3日間以上拘束する場合には、その間に検察官は裁判官に勾留請求をしてその請求を認めてもらわなければならないんだ。
もちろん、検察官がこれ以上拘束する必要がないと判断すれば、逮捕期間である3日間以内で釈放されることになる。
しかし、その3日間では起訴するかどうかを見極めるには短いなどの判断をしたときには、検察官は裁判官に最大20日間の勾留請求をする。
この請求が認められて勾留決定が出るまでの間に、弁護士を選任していれば、その勾留決定を阻止するための弁護活動をすることができる。
例えば、今回の置き引きのような事件の場合には、その息子さんが前科のない一般的な大学生であったこと、容疑を認めて素直に反省していること、身元引き受けがしっかり整っていることなどの有利な事情を検察官に伝えて、勾留する必要ないと判断してもらうように弁護活動をすることになるね。
また、もし勾留決定されても、弁護士に依頼することで、準抗告という不服申し立てをすることができるんだ。
準抗告によって、その勾留決定の判断が正しかったのかどうかを3人の裁判官の合議でもう一度判断してもらうことができる。
勾留の決定を阻止するためには、検察官が勾留請求し裁判官から決定が下されるまでの3日間という短い時間に限られているから、弁護士への依頼が早ければ早いほど早期の釈放には有効となるんだね。
留置場からの釈放 | |
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勾留決定が認められた場合 | 逮捕期間と含めて最大23日間以上拘束される。 |
逮捕中に弁護士が勾留決定を阻止できた場合 | 勾留決定を阻止できた段階で留置場から釈放されることになる。 |
勾留決定されて弁護士が準抗告をした場合 | 裁判官3人で再度検討してもらい、勾留決定の判断が間違っていたと認められた場合には即座に釈放される。 |
窃盗、置き引き、すりの容疑で逮捕されたときに、前科をつけないためには!?
それなら絶対に前科はつきませんか?
窃盗や置き引き、すりの容疑で逮捕されたときに、前科をつけないためには不起訴処分を獲得するか、裁判で無罪判決を得る必要がある。
無罪判決を得るのは、刑事裁判の実情が99%以上有罪であることから容易ではないため、まずは不起訴処分を狙っていくことになるんだ。
不起訴処分とは、検察官が有罪にできないと考えたり、起訴する必要がないと判断した場合に下される処分であり、起訴されることなく事件が終了するため、前科は絶対につかないんだ。
不起訴処分には、被疑者が犯罪を行ったと認められない【嫌疑不十分】、被疑者が犯人ではない又は行為が犯罪ではない【嫌疑なし】、犯罪を行ったが事情を考慮して起訴する必要がない【起訴猶予】などの種類があるよ。
つまり、弁護士は依頼を受けた段階で、その事件の性質や実情を見極めてどの不起訴処分の獲得を狙っていくかを見立てて、弁護活動をしていくことになってるんだ。
今回の事件で例えれば、旦那さんが置き引きを否定している場合には、依頼者が無実であることを主張し、防犯カメラの画像などの証拠と照らし合わせて、その無実の主張が合理的であることを検察官に伝えて、【嫌疑不十分又は嫌疑なし】の不起訴処分になるよう働きかけることになる。
不起訴処分の獲得をより有利に進めるためには、事件の性質や現状を早急に把握することが重要で、時間が経つにつれ有利となる証拠が得られなくなる可能性があるから、すぐに一度弁護士に相談することがオススメだ。
不起訴処分の獲得 | |
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できた場合のメリット | 「前科」は絶対につかない 獲得後即座に釈放される |
できなかった場合のデメリット | 裁判に移行する 裁判が終了するまで身柄拘束される 有罪判決を受けた場合には、事件に沿った刑罰を受けることになる |
不起訴処分の種類 | |
嫌疑不十分 | 証拠上では被疑者が犯罪を行ったとは認められず、犯人であるとは確定できない |
嫌疑なし | 被疑者が犯人ではない又は行った行為が犯罪ではない |
起訴猶予 | 被疑者は犯罪を行ったと明白であるが、事情を考慮し起訴する必要がない |
窃盗、置き引き、すりの容疑をかけられたときに、無実を証明するためには!?
詳しく教えてください!お願いします!
現状の刑事事件の捜査では、やってもいないのに間違って犯人とされてしまうことがある。
そのようなときに、犯人でないと無事判明すれば不起訴処分などによって釈放されるが、無実を証明することができなければ起訴されてしまうことがあり、終いには有罪判決を受ける可能性があるんだ。
そのような裁判が起きた時に、無実を証明するためには、捜査の段階で後々に不利となるような自白調書が作成されてしまうのを防止することがとても重要となる。
犯罪の嫌疑をかけられ警察署の取り調べで精神的に参ってしまって間違った供述をしてしまった場合には、自白調書を作成され、それを裁判で証拠にされるため、それを裁判で覆して無罪を証明することは非常に困難となってしまう。
厳しい取り調べを乗り切るためには、気持ちを強く持って、早々に弁護士を選任してその弁護士から正しい法律知識を身につけて、取り調べに適切に対応する必要がある。
まず、被疑者には誰でも一度は聞いたことがあるであろう黙秘権というのが認められていて、それは話したくない事は一切話さなくてもいい権利なんだ。
その黙秘権を行使したからといって、犯罪を認定することや刑を重くすることはできないから、警察や検察官の取り調べが執拗であったり、いやなことを聞いてくる場合やどこまで話すべきなのか分からない場合には、黙秘しても大丈夫。
黙秘権を行使したり、事件について一切の否認をすることで、不利となる自白調書を作成することを防ぐことができ、弁護士の活動や無実を裏付ける証拠によっては裁判になったとしても無罪を勝ち取ることができるんだ。
しかし、取り調べで一切話さないというのは簡単なことではないし、中途半端に話して中途半端に黙秘すると後々に不利となるかもしれないから、一度弁護士に黙秘権での対応の仕方なんかを相談したほうがいいね。
また、黙秘権以外にも、供述調書への署名を拒否することで、納得のいかない調書に訂正を申し立てすることができる。
加えて、弁護士がいれば、逮捕・勾留中であっても依頼者のために無実である証拠を探すことができる。
早い段階で証拠を見つけることができれば、勾留や裁判になることを妨げる可能性もあり、仕事などの影響を最小限にすることができるため、事件が起きそうなときや起きてしまったときは早急に相談したほうがいい。
無実を証明するために | |
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正しい法律知識を身につける | 早々に弁護士を選任し、その弁護士から今回の事件に関する法律知識や対応の仕方を教えてもらうことで、今後の取り調べや裁判などでも有効となる。 |
黙秘権 | 受任してもらった弁護士と相談したうえで、不利となる自白調書の作成を阻止するために、一貫として無実である態度を示すことで、裁判などでも過度に不利になることはない |
事件について一切の否認 | |
供述調書への署名を拒否 | 納得のいかない調書に訂正を申し立てて署名押印を拒否することで、何度も調書の中身を確認することができ、納得のいく調書を作成してもらうことができる |
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ここまでで、窃盗、置き引き、すりの逮捕の一般的なことはカバーできました。
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まとめ
いかがでしたか?窃盗、置き引き、すりの逮捕について、編集部の徹底調査の結果をお届けしてまいりました。
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