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窃盗という犯罪の法定刑は?犯罪事実・犯罪心理、家族への窃盗の場合や時効まで解説!

  • 窃盗,犯罪,法定刑

窃盗という犯罪の法定刑は?犯罪事実・犯罪心理、家族への窃盗の場合や時効まで解説!

窃盗をしてしまった。

この犯罪法定刑はどのくらいなんだろう。

そんな疑問をお持ちの方のために、窃盗という犯罪を、法定刑も含めて全て解説します!

  • 窃盗罪になる犯罪事実とは。
  • 窃盗罪の法定刑、詐欺を同時にした場合や未遂の場合の刑罰。
  • 家族や身内に窃盗をした場合、犯罪になる?
  • 窃盗症・癖・病など、犯罪心理はどうなっている?

といったことを詳しくお伝えしていきます。

法的な解説は、窃盗事件の解決経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

窃盗という犯罪は、自転車窃盗から、家族・身内に対する窃盗までさまざまなケースがあります。

それらのケースに適用される法定刑など、窃盗という犯罪の現実について、解説していきます。

窃盗罪ってどんな犯罪?構成要件・犯罪事実をチェックする!

窃盗という犯罪はよく報道でも耳にしますよね。

窃盗の疑いで逮捕された横浜市の無職(略)は先月、平塚市にある家電量販店で、店頭に飾ってあるiPhoneなどスマートフォン2台、12万6900円相当を盗んだ疑いが持たれている。

窃盗罪は刑法の235条に規定されています。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を足掛かりに、窃盗罪の構成要件を考えてみましょう。

構成要件とは

「構成要件」とは、犯罪が成立するための要件

この構成要件を満たす具体的事実(犯罪事実)があることが、犯罪の成立に必要です。

窃盗罪では、以下の4つが構成要件と考えられています。

窃盗罪の構成要件
  1. 他人の財物
  2. 窃取したこと
  3. ③ 故意
  4. 不法領得の意思

それぞれについて詳しくみてみましょう。

他人の財物

まず、窃盗という犯罪における「財物」とは

不動産以外の有体物(固体・液体・気体)」

と考えられています。

  1. ① 他人の財布(固体)
  2. ② 他人のビール(液体)
  3. ③ 他人のプロパンガス(気体)

などが窃盗の対象とされています。

不動産は「不動産侵奪罪」という別罪があり、窃盗罪にはなりません。

また刑法によれば、有体物以外でも

電気

特別に財物とみなされています。

他人の家から勝手に電気を引っ張ってくると、窃盗になる可能性があります。

窃取

「窃取」とは、「他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、自己または第三者の占有に移転させること」です。

簡単にいえば、占有者の意思に反して、占有を移してしまうということですね。

なお「占有」とは、支配の意思で、財物を事実上支配していることをいいます。

そのため、直接所持していなくとも、

鍵のかけた倉庫内の商品

なども占有していることになります。

故意

また、故意は

  • 「他人の財物を窃取する」と認識しており、かつ
  • 「よし、やっちゃおう」とその行為を認めていることです。

たとえば

「他人の傘を、自分の傘だと思って持ち帰った」場合を考えてみましょう。

「他人の財物を窃取する」と認識していないので窃盗罪の故意がありません。

そのため、この場合は窃盗という犯罪は成立しません。

最後に「不法領得の意思」が必要です。

不法領得の意思とは、「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従い利用・処分する意思」のことです。

簡単にいうと、

  1. ① 実際の権利者を排除する意思と、
  2. ② 実際に利用・処分する意思

の2つが必要だということです。

日本では、「勝手に借りて返す」という使用窃盗は処罰されていません。

その使用窃盗と区別するために、「①実際の権利者を排除する意思」が必要とされています。

また

物を壊す・捨てるという行為は、「器物損壊罪」にあたります。

器物損壊罪は窃盗罪より刑罰が軽いため、破壊行為を窃盗とされると、器物損壊罪を定めた意味がありません。

そこで、物を壊したり捨てたりする行為を窃盗から除く必要があるのです。

そのため、「②実際に利用する意思」も必要とされています。

以上の構成要件をもう一度まとめてみましょう。

窃盗罪の構成要件
  1. 他人の財物
  2. 窃取したこと
  3. 故意
  4. 不法領得の意思

イメージしやすいよう、構成要件に合致する犯罪事実の例もあげてみます。

犯罪事実の例
  1. ① 他人が持つ財布を
  2. ② 相手の意思に反して自分の懐に入れ、
  3. ③ そのことに対する認識・認容があり、
  4. ④ 相手を排除して、自分が使おうと思っていた。

こんな場合に、窃盗罪の構成要件が満たされているということができます。

窃盗という犯罪の法定刑は?同時に器物損壊した時や、窃盗未遂の刑は?

ではこのような構成要件を満たす犯罪事実があり、窃盗罪で有罪となったとしましょう。

一体どのような刑罰が科せられるのでしょうか。

その法定刑からみていきたいと思います。

窃盗という犯罪の法定刑

先ほどの条文から窃盗罪法定刑を見てみましょう。

条文によれば法定刑は…

窃盗罪の法定刑

10年以下の懲役か、

50万円以下の罰金

とされています。

懲役」とは、刑事施設に拘置され、刑務作業を行う刑罰です。

「懲役」には無期と有期とがあります。

「有期懲役」は、原則として1月以上20年以下とされています。

よって、窃盗罪では

1月以上、10年以下の懲役

が一つの法定刑になっています。

一方、「罰金 」は一定額の金銭を納付する刑罰です。

罰金は、1万円以上とされています。

もっとも、情状酌量などにより減軽する場合は、1万円未満でも許されます。

窃盗罪では、原則として1万円以上、50万円以下の罰金になるということです。

窃盗罪の刑罰
  懲役 罰金
刑罰の性質 身体的自由を制限 金銭を納付
上限・下限 1月以上、10年以下 1万円以上、50万円以下

※刑の加重や減軽により、上限下限は変動する。

以上が窃盗という犯罪の法定刑でした。

窃盗罪の懲役刑については、『窃盗罪、初犯は懲役何年?執行猶予がついても前科ありなの?』で詳しく解説しているので、よろしければご覧ください!

器物損壊行為を同時にした場合の法定刑

盗んだものを、その後壊した場合、どのような犯罪が成立するのでしょう。

先ほども述べたように、隠す・壊すつもりで占有を移した場合は「不法領得の意思」がなく、窃盗罪にはなりません。

有名人が他人の携帯電話を持ち去った事件でも、この観点から器物損壊罪となりました。

(略)今年6月に東京・六本木の路上で口論になった女性の携帯電話を持ち去ったとして、21日に器物破損の疑いで書類送検された。

その場合はそもそも器物損壊罪が成立し、同条の法定刑が適用されます。

一方

最初は自分で使うつもりで盗んだものを、あとで捨ててしまった場合はどうなるのでしょう。

この場合、被害者が被害に遭ったという事実は、窃盗罪ですでに評価されています。

そのため、窃盗罪が成立する以上、その後の処分行為は別途罪には問われません。

これを不可罰的事後行為といいます。

重要

窃盗後に、器物損壊行為をしても、窃盗罪しか成立しない

よって、この場合の法定刑は窃盗罪が適用され、先ほどと同様の法定刑になります。

窃盗未遂という犯罪の法定刑は?

では次に、窃盗未遂罪の法定刑についてみていきましょう。

「未遂」とは、「犯罪の実行に着手したがこれを遂げない場合」を指します。

大きな金庫を盗もうと店の入り口付近まで運ぶも、目撃されたので金庫を置いて逃げたような場合です。

「窃盗の未遂」は罰せられることが、刑法243条で定められています。

そして、刑法43条にはこう記載されています。

犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。

なんと刑が減軽される可能性があるのです。

法定刑が減軽される場合、有期懲役と罰金は、それぞれ上限と下限が2分の1になります。

つまり、窃盗未遂罪で減軽されると、

  • 15日以上、5年以下の懲役
  • 5000円以上、25万円以下の罰金

になる可能性もあるということです。

窃盗未遂罪は、刑罰が減軽される可能性がある。

以上、窃盗罪と法定刑についてお伝えしました。

窃盗という犯罪の公訴時効は?

次に、窃盗罪の「公訴時効」について解説していきます。

そもそも公訴時効とは何なのでしょうか。

公訴時効」は「犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追がされなくなる制度」をいいます。

犯罪によって、時効の期間が異なります。

公訴時効の規定をみてみましょう。

1 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年

二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年

三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年

2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 死刑に当たる罪については二十五年

二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年

三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年

四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年

五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年

六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

七 拘留又は科料に当たる罪については一年

殺人罪や強盗致死罪など、「人を死亡させ、かつ死刑にあたる犯罪」には公訴時効がありません。

ですがそれ以外の刑罰にあたる犯罪には、全て公訴時効が存在します。

窃盗罪の法定刑は・・・

窃盗罪の法定刑

10年以下の懲役、または、50万円以下の罰金

でしたね。

ということは、刑事訴訟法250条2項4号にあたります。

よって、「窃盗行為をしてから」7年経つと、起訴されなくなるということになります。

窃盗と時効

窃盗をした日から「7年」経つと時効が成立し、起訴されなくなる。

家族・身内に窃盗をした場合、特別に扱われる!?

実は、家族身内のものを盗んだ場合、通常の窃盗とは違う扱いになります。

まずは、刑法244条1項を見てみましょう。

  1. ① 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
  2. ② 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

窃盗罪は235条ですから、この規定が適用されます。

まずは上の①の場合から見ていきましょう。

驚くことに…

配偶者や直系血族、同居の親族」のあいだで窃盗をしても、刑が免除される。

ことになっているのです。

家族・親族間のトラブルは、その中で解決すべきという発想です。

そのため、夫が妻の物を盗んだとしても、刑は免除されます。

一方

「免除される親族」以外の親族に対する窃盗については、別に定められています。

1項に書かれた親族「以外の親族」との間でした窃盗は親告罪

とされています。

親告罪とは何でしょうか。

親告罪」とは、告訴がなければ起訴されない犯罪のことをいいます。

そして「告訴」とは、犯罪の被害者その他の告訴権者から、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求められることをいいます。

簡単にいえば、被害者などから捜査機関に告訴されなければ、起訴されないということです。

起訴されなければ、有罪になることもありません。

そのため、「1項の親族」以外の親族に対する窃盗では、「告訴の有無」が大きく影響してくるのです。

ここで、「親族」の範囲を見てみましょう。

親族の定義は民法725条から、「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」とされています。

これを図にすると、下の範囲が「親族」となります。

2000px Japanese Kinship.svg

244条1項にある「配偶者」は、夫や妻のことですね。

また「直系血族」とは上の図の赤い部分に属する、白丸で示された人達です。

さらに、この図に書かれている人々で同居している親族も、244条1項による刑の免除の対象とされています。

そして

親族のうち、これらの人を除いた人々とのあいだでされた窃盗が「親告罪」となるのです。

まとめ

244条1項の親族「以外の」親族とのあいだでした窃盗は「親告罪」になる。

なお、盗まれた物の「所有者」も同様に親族関係にある必要があります。

たとえば、「同居していない従弟が他人から借りた」本を盗んだとしても、親告罪にはなりません。

「同居していない従弟」から「その従弟の」本を盗んだ場合に親告罪となるのです。

誤解しやすいところですので、ご注意ください。

窃盗の犯罪心理とは?窃盗症・癖、病は心理学的なもの?

最後に、窃盗を犯してしまう犯罪心理に少しだけ触れたいと思います。

窃盗犯は再犯の人が多いと言われています。

これを確認するためにも、まずは刑事事件全体の再犯率を見てみましょう。

刑事事件全体の再犯率
2016 刑法犯全体
検挙人数 194,860
同一罪名の前科がある者 29,321
同一罪名前科者の再犯率 15.05%
同一罪名で5犯以上の前科がある者 3,272
同一罪名の前科5犯以上ある者の再犯率 1.68%

※犯罪白書平成29年度版より

何と検挙人数全体の15.05%が、同一罪名の前科を持った人でした。

5犯以上の同一罪名前科も持つ人も1.68%いたのですから、驚きです。

では、窃盗罪はどうだったのでしょうか。

窃盗罪の再犯率
2016 窃盗罪
検挙人数 97,164
同一罪名の前科がある者 19,521
同一罪名前科者の再犯率 20.09%
同一罪名で5犯以上の前科がある者 2600
同一罪名の前科5犯以上ある者の再犯率 2.68%

※犯罪白書平成29年度版より

全窃盗犯事件のうち、20.09%、約5人に1人が窃盗の前科を持つ人でした。

また、窃盗の前科が5犯以上ある人に関しては、2.68%となっていました。

比べてみると、どれも刑事事件全体より高い数値となりました。

そのため…

重要

「窃盗罪」は再犯率が高い

ということができるでしょう。

この一つの要因と考えられているのが、犯罪心理です。

クレプトマニア

という言葉を聞いたことはありませんか。

大阪市内の商店街で大根の漬物2袋(500円相当)を万引きした男性(72)を家族は「盗み癖がある」と責めていたという。以前にも3度、万引きで捕まり、有罪判決を受けていたからだ。

衝動を制御できず万引きを繰り返す、クレプトマニア=窃盗症という精神疾患がある。男性もそう目されていた。(略)

クレプトマニアとは、窃盗を繰り返してしまう精神障害です。

  • 窃盗の緊張感と、
  • 達成時の解放感

という犯罪心理からやめられないケースが多いようですね。

これは精神的な障害・病であり、心理学的な問題でもあります。

そのため、このようなケースでは専門医による治療が効果的です。

なお、精神障害の診断と統計マニュアル(DSM)の「IV-TR」には、以下の診断基準が記載されています。

クレプトマニア診断基準
  1. ① 個人的に用いるためでもなく、金銭的価値のためでもなく、物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。
  2. ② 窃盗におよぶ直前に緊張の高まりがある。
  3. ③ 窃盗を犯すときの快感、満足、解放感を感じる。
  4. ④ 盗みは怒りまたは報復を表現するためではなく、妄想または幻覚に反応したものでもない。
  5. ⑤ 盗みは、行為障害、躁病エピソード、または反社会性人格障害ではうまく説明されない。

以上の基準にあたる場合は、専門医に相談してみましょう。

窃盗の犯罪心理を読み解けば、再犯が防止できるかもしれません。

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以上、窃盗という犯罪と、法定刑についてお伝えしてきました。

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最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

窃盗罪は、法定刑である懲役か罰金が科される可能性があります。

一度検挙されると、刑事手続きは待ってくれません

そのため、段階に応じた適切な対応が大切です。

事件後すぐに示談を成立させたり、警察との取り調べで適切に対応すれば、逮捕回避できる可能性すらあります。

早ければ早いほど選択肢が多いですから、窃盗の当事者となった場合はすぐに弁護士にご相談ください。

まとめ

最後に、窃盗という犯罪と、法定刑についてまとめてみましょう。

窃盗と法定刑
  • 窃盗罪は、「人の物を利用・処分するつもりで、勝手に占有を移す犯罪」。
  • 窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役か、50万円以下の罰金」。

いかがでしたでしょうか。

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