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刑事事件と罰金刑の関係|罰金を払えない時は分割払いできる?罰金は誰に支払う?

  • 刑事事件,罰金

刑事事件と罰金刑の関係|罰金を払えない時は分割払いできる?罰金は誰に支払う?

刑事事件罰金はどんな関係にあるのでしょうか。

  • 刑事事件における罰金の意味
  • 罰金が払えないとどうなる?
  • 罰金は分割払いできるのか?

罰金についてくわしく解説していきたいと思います。

法的な部分の解説は、刑事事件を精力的にあつかうアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

刑事事件の罰金刑とは?前科がつく?

罰金は一般的に使われることも多い単語だと思います。

日常生活で使われる罰金
・無断駐車をした人に罰金
・スポーツ中に違反行為をして罰金
・飲食店に無断で食べ物を持ち込んで罰金

このように、何気なく日常生活で目に触れる機会も多いと思います。

しかし…

本日は、「刑事事件における罰金」についてみていきたいと思います。

刑事事件の罰金についてこんなニュースを見つけました。

覚醒剤に見せかけた白い粉が入った袋を交番前に落として逃走し、警察官に追跡させた映像を動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿した自称広告業(略)被告(32)に福井簡裁は21日、求刑通り罰金40万円の判決を言い渡した。(略)

追跡させた警察官らの業務を妨害したとして偽計業務妨害の罪に問われていた。(略)

ある事件の刑事裁判で、「罰金40万円」の判決が言い渡されたというニュースです。

刑事事件における罰金は、どうやら「裁判」が絡んでくるようです。

罰金がもつ意味について、くわしく解説していきます。

有罪判決の種類は死刑・懲役刑・罰金刑などさまざま

刑事事件における罰金は、刑罰の一種である「罰金刑」として定義されています。

刑事事件が刑事裁判にかけられると、有罪か無罪かの判決が言い渡されます。

有罪判決の場合は、刑罰の内容もあわせて言い渡されることになります。

死刑・懲役・罰金など…

刑罰には、いくつか種類があることはご存知だと思います。

刑罰は、大きく3つに分類することができます。

生命刑

死刑

自由刑

懲役・禁錮・拘留

財産刑

罰金・科料

刑罰の内容についてはこちらの表をご覧ください。

生命刑
死刑 絞首刑によって生命をうばわれる
自由刑
無期懲役 刑事施設に拘置され、刑務作業が強制される
有期懲役 刑事施設に拘置され、1月以上20年以下のあいだ刑務作業が強制される
無期禁錮 刑事施設に拘置される
有期禁錮 刑事施設に1月以上20年以下のあいだ拘置される
拘留 1日以上30日未満刑事施設に拘置される
財産刑
罰金 1万円以上を国家に支払う
科料 1000円以上1万円未満を国家に支払う

刑事事件における罰金とは、「罰金刑」の意味をさすことが分かりました。

刑罰についてくわしくはこちらの動画をあわせてご覧ください。

刑事事件の罰金刑は前科がつく

刑事事件で罰金刑が言い渡されることになったら、前科がついてしまうことになるのでしょうか。

罰金には前科がつくのかつかないのか、どっちなのか分からないという方が多いようです。

前科はついてしまうのでしょうか。

前科は、刑事裁判で有罪判決が言い渡された履歴のことをさします。

罰金刑となれば、前科がつくことになります。

罰金は、前科がつくということが分かりました。

罰金についてくわしくは、こちらの動画をご覧ください。

刑事事件における罰金の支払い方法!払えないと強制労役?

刑事事件における罰金の支払い方法はどう対応すればいいのでしょうか。

また、罰金が払えないときはどうなってしまうのでしょうか。

罰金の支払いに関して、くわしくみていきたいと思います。

罰金の支払い方法は原則「一括払い」

刑事事件における罰金を払ったことがないと、支払い方法について知る由もないかもしれませんね。

どうやら罰金の支払い方法は「一括払い」であるとの噂を見つけました。

罰金は一括払いだけというのは本当なのか…

罰金の支払い方法について、調査しました。

罰金の支払い方法

基本的に、一括で納付しなければならない

やはり、罰金の支払い方法は原則で一括払いであるようです。

罰金は、刑罰です。

罰金を納付することで、刑が執行されたことになります。

定められた期間内に、罰金を納付しなければなりません。

罰金は、強制的に金銭を取り立てるという刑事犯罪に対する制裁であるということを再認識しておく必要があります。

罰金が支払えないと労役が強いられる

刑事事件における罰金は、犯罪に対する制裁として与えられる刑罰の一つです。

罰金を支払えないとどうなるのかは、法律で定められています。

確認してみましょう。

罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。

罰金が払えないと、

  • 最短:1日
  • 最長:2年

このような期間、労役場に入れられることになります。

労役留置とは

身体や移動の自由が拘束され、所定の作業が強いられる

留置の期間はどのように決められるのでしょうか。

一定の金額が決められた日数を罰金の額で換算して、留置の期間が定められます。

算定方法は、判決とあわせて伝えられます。

「被告人を罰金〇〇円に処する。罰金を完納できないときは、金※※円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する」

このように、伝えられることになります。

罰金10万円を未納の場合、労役の期間は…?

罰金 10万円
1日の労働 5000円分
労役期間の合計 20日間

労役場での作業は、「紙袋に取手をつける」などの軽作業となるようです。

刑事事件における罰金の分割払いは可能?

刑事事件における罰金の支払い方法は、一括払いのみであるということは先ほどお伝えしました。

人によってお財布事情はことなります。

一括は無理でも、分割払いなら罰金を支払うことができるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

罰金の分割払いが認められているのなら、利用したいところですがどうなのでしょうか。

実務上、罰金の分割払いは認められないのが通常です。

もっとも、検察庁の徴収担当に、分割払いができるかどうかお願いをすれば認められる余地はあります。

ただし、よほどのやむを得ない事情があることを丁寧に説明し、納得してもらう必要はあります。

場合によっては分割払いもできるかもしれないですが…

基本的に、罰金は一括払いのみとだけ考えておいた方がよさそうです。

罰金の支払先や納付期限は?支払いの流れに沿って解説

罰金の支払先は検察庁

罰金の支払い先はどこなのか存知でしょうか。

罰金は、どこに支払えばいいのでしょうか。

罰金の支払い先

罰金は、「検察庁」に対して支払う

検察は、起訴・不起訴の刑事処分を決定するだけではありません。

罰金など刑罰の執行も担当しています。

罰金は、検察庁の「徴収担当」に納付することになります。

検察庁の徴収事務担当者から納付の通知がおこなわれます。

罰金の支払い方法
  • 検察庁指定の金融機関に納付する
  • 検察庁の徴収担当に直接、納付する

検察庁から送られてくる納付告知書には、納付期限が定められています。

期間内にきちんと罰金を納付するようにしましょう。

罰金が言い渡されるのは、2つのケースに分けられます。

罰金が言い渡される流れ
✔略式起訴で罰金となる
✔刑事裁判で罰金となる

それぞれの裁判形式において、罰金の支払いの流れをそれぞれ見ていきたいと思います。

略式起訴における罰金支払いの流れ

100万円以下の罰金または科料に処せられるような罪については、略式起訴される場合があります。

略式起訴とは、公開の裁判を開かずに「書面上の審理のみ」で略式命令が発せられる手続きのことです。

略式起訴における罰金支払いの流れをみていきたいと思います。

逮捕・勾留されていない在宅事件での略式起訴を想定して解説していきます。

①略式起訴についての説明
検察官の取調べ時に、略式手続の説明がおこなわれる

②承諾書にサイン
略式手続に同意する場合は、承諾書にサインする

③略式起訴になる旨、裁判所に連絡
検察官によって、裁判所に略式手続する旨の記録が送られる

④略式命令が出される
裁判官によって略式起訴の妥当性が検討され、罰金刑にすべきなら略式命令が出される

⑤略式命令を受け取る
裁判所から「略式命令」が届く

⑥罰金を支払う
検察庁で支払うか、指定の金融機関に振り込む

逮捕・勾留されている身柄事件で略式起訴された場合、罰金をはらうと即日釈放されることになります。

刑事裁判における罰金支払いの流れ

検察官によって起訴されると、刑事裁判で事件の審理を受ける場合があります。

刑事事件における裁判は、公開の法廷であることが原則となっています。

また、略式起訴に同意しなかった場合も公開の法廷で事件が審理されることになります。

刑事裁判における罰金支払いの流れをみていきたいと思います。

逮捕・勾留されていない在宅事件での刑事裁判を想定して解説していきます。

①罰金刑が言い渡される
公開の法廷で、裁判官から罰金刑の判決が言い渡される

②命令謄本を受け取る
裁判所から「命令謄本」が届く

③罰金を支払う
検察庁で支払うか、指定の金融機関に振り込む

罰金を支払うことになったら、罰金の金額や納付期限などしっかりと確認しましょう。

刑事事件「罰金」についてお悩みの方は弁護士に相談

刑事事件についての相談はスマホから

刑事事件でお悩みの場合は、「今すぐ」刑事事件をあつかう弁護士にご相談いただきたいと思います。

スマホを使って弁護士とつながることができるので、お時間のない方でも使いやすい窓口になっています。

そして、こちらの窓口は24時間・365日専属スタッフが受付対応中です。

刑事事件をおこして突然、逮捕されたというようなときでも安心の窓口です。

こちらからお使いください。

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LINEの窓口は弁護士が順次、相談にあたっています。

どの窓口も、今すぐ弁護士に相談したいというニーズに沿っているのではないでしょうか。

刑事事件についてお悩みの方は、こちらの窓口を使って弁護士相談をはじめてみましょう。

罰金については地元の弁護士に相談

罰金を払うことになってしまうのか…

刑事手続きについて不安なことがあれば、弁護士にじっくり相談したいと思います。

じっくり相談できる弁護士をご希望であれば、「地元の弁護士」を探してみてはいかがでしょうか。

こちらをお使いください。

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お住いの地域や弁護士を探したい地域をタップするだけという簡単操作です。

罰金についてじっくり弁護士に相談したい方は、こちらを使って弁護士をお探しください。

最後に一言アドバイス

最後に一言、弁護士からアドバイスをいただきます。

お悩みの刑事事件罰金になるのか不安な方は、「今すぐ」弁護士にご相談ください。

事件の内容によっては弁護士の活動次第などで、「不起訴」となる可能性もあります。

不起訴処分となれば罰金が言い渡されないどころか、前科がつくこともありません。

困ったと思ったら、弁護士に今すぐご相談いただきたいと思います。

無料相談を実施する弁護士もいますので、気軽に相談してみてください。

まとめ

刑事事件罰金の関係性についてのレポートをお届けしました。

押さえておきたいポイント
  • 罰金の支払い先は検察庁
  • 罰金の支払い方法は基本的に一括のみ
  • 罰金を納付しないと労役が強いられる

お悩みの刑事事件で罰金となるか不安な方は、弁護士に相談することが大切です。

これらを活用して、弁護士を探しましょう。

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