当番弁護士の呼び方を解説|当番弁護士の制度概要・連絡先・費用も紹介
みなさんは当番弁護士制度をご存じでしょうか?
当番弁護士制度とは弁護士が1回だけ無料で逮捕された人に面会に行く制度です。
最近では「痴漢冤罪」の特集などでも耳にしたことのある制度かもしれませんね。
たいへん便利な制度なので覚えておくべきといえます。
しかし、実際ご自身やご家族が逮捕されたとき「当番弁護士」を呼ぶことができますか?
- 当番弁護士の呼び方まではしらない…
- 逮捕されて身動きが取れなかったら呼べないのでは…?
- 当番弁護士っていくらかかるの?弁護士費用が心配…
など、さまざまな不安と疑問がでてくると思います。
ご安心ください!今回の記事でその不安と疑問を解決しましょう!
本日のテーマは「当番弁護士の呼び方」です。
目次
「当番弁護士制度という制度を聞いたことはあるけど呼び方までは…」
という方も多くいらっしゃるかもしれません。
もしもの時のために当番弁護士の呼び方を覚えておいて損はありません。
当番弁護士の基礎情報なども網羅しつつ、当番弁護士の呼び方についてくわしく解説します!
専門的な部分はテレビでもおなじみ、アトム法律事務所の弁護士に解説して頂きます。
【重要】当番弁護士呼び方マニュアル
当番弁護士の呼び方とは?
「弁護士を呼ぶってなんだかハードルが高い…呼び方もわからないし…」
そうお考えの方もいるかもしれません。
実はみなさんが思っているよりずっと簡単に当番弁護士を呼ぶことができます!
まず初めに、当番弁護士を呼ぶことができる人は
- 逮捕された本人
- 本人の家族・友人
です。
逮捕された本人が呼ぶ場合と、被疑者の家族や友人が派遣を要請する場合では方法が異なります。
本人が当番弁護士を呼ぶときには、
留置場や拘置所の施設職員を通して弁護士会に連絡を入れてもらう
ことになります。
そして被疑者の家族や友人から派遣を要請する場合は、
直接、弁護士会に電話する
ことになります。
各都道府県、それぞれの弁護士会で当番弁護士の派遣の業務を担っている部署の呼び名は違います。
直通番号がわからないときも、弁護士会のホームページに記載されている代表番号にかけると担当部署につないでもらうことが可能です。
担当部署につながり、「当番弁護士を呼びたい」という旨を伝えれば派遣を要請することができます。
弁護士会はそれぞれ個別にホームページを持っています。
そのページに代表電話が記載されていますので、参考にしてください。
被疑者本人 | 家族・友人 | |
---|---|---|
方法 | 施設職員に弁護士会へ連絡を入れてもらう | 直接、弁護士会に電話する |
呼べるタイミング | 逮捕中・勾留中 | 逮捕中・勾留中 |
当番弁護士センターの連絡先ご紹介
各弁護士会に派遣要請の連絡をすれば、すぐに派遣されることがわかりました。
弁護士会は47都道府県それぞれに配置されていて、連絡先も異なります。
参考までに主要都市の当番弁護士の連絡先の表を掲載しておきますので参考にしてください。
部署名 | 連絡先 | |
---|---|---|
東京三弁護士会 | 刑事弁護センター(当番弁護センター) | 03-3580-0082 |
大阪弁護士会 | 法律相談部相談一課 | 06-6363-0080 |
愛知県弁護士会 | 事務局 | 052-203-1651 |
福岡県弁護士会 | 事務局 | 092-733-0333 |
こちらに掲載していない都道府県については以下からご確認ください。
【必見】当番弁護士基礎マニュアル
①報酬・日当は支払う必要なし!
当番弁護士は1回だけ無料で利用できる制度です。
なので派遣された当番弁護士に費用・報酬を払う必要はありません。
「弁護士に払う費用を用意できない…」
と考えていた方はご安心ください。
当番弁護士は弁護士会が運営している制度です。
当番弁護士として派遣された弁護士の費用は弁護士会が負担してくれます。
当番弁護士の接見は無料ですが、1度限りとなります。
その後、当番弁護士を引き続き私選弁護人として依頼するということであれば弁護士費用を支払う必要があります。
当番弁護士制度を利用するのに費用がかからないというのは被疑者にとって利点ですね。
弁護士のあてがなく、きてくれた当番弁護士が頼りになりそう…
と思えばそのまま当番弁護士を私選弁護人として依頼することも可能です。
②24時間以内に派遣される?
突然の逮捕で動揺している被疑者はすぐにでも弁護士に駆けつけてほしいですよね。
弁護士会は基本的に派遣依頼を受けたらすぐにその日の担当の弁護士に出動要請の連絡をします。
派遣要請があったその日のうちに接見が実現されるようにするためです。
たいていは24時間以内、その日のうちに手配してくれます。
しかし、「通訳人を要する場合」「遠隔地の場合」など派遣に時間がかかってしまいます。
なのでやむ負えず翌日以降となる場合もあります。
なので必ずしも24時間以内に派遣される、とは言い切れません。
休日等は、担当日の弁護士が、留守番電話を確認し、派遣依頼が入っていたらその内容を聞いて接見に向かいます。
休日明けに接見に向かう場合もあります。
この場合も24時間以内、というわけにはいかないかもしれません。
③札幌・埼玉・京都・福岡…全国どこでも派遣可能?
弁護士会に連絡すればすぐに当番弁護士が派遣されることがわかりました。
弁護士会は47都道府県全国にそれぞれ拠点があります。
ご家族が当番弁護士を派遣する場合は逮捕された本人がいる地域の弁護士会に連絡をいれるようにしましょう。
④2回目も同じ当番弁護士にお願いできる?
「当番弁護士」として2回目も同じ弁護士に依頼する事はできません。
1回の接見の後は、「私選弁護人」か「国選弁護人」を選択することになります。
当番弁護士は1回無料で接見にきてくれる制度なので2回目を無料では頼むことはできません。
しかし、私選弁護人としてならそのまま同じ弁護士に依頼することも可能です。
私選弁護人として依頼すれば弁護士費用を支払う必要性がでてきます。
知り合いの弁護士がいて、その弁護士にお願いする…
というのは突然、逮捕された身としてはなかなか難しいかもしれません。
なので、駆けつけてくれた当番弁護士が頼れると判断した場合、続けて弁護活動を行ってほしい場合もありますね。
その場合は「私選弁護人」として弁護活動を続けてもらいましょう!
また、接見後、私選弁護人を選択し「弁護士費用」が必要になったとき気がかりなのがいったいいくらなのか…
こちらに弁護士費用についてくわしく書いている記事がありますのでぜひ参考にしてください。
私選弁護人を選任するにはある程度の費用はかかってきます。
国選弁護人を利用する条件には満たないが、資力が乏しく、私選弁護人に支払う弁護士費用が用意するのが困難な場合もあるかもしれません。
そういった方のために刑事被疑者弁護援助という制度があります。
身体を拘束された刑事被疑者のために、接見とアドバイス、警察官・検察官との折衝、被害者との示談交渉、その他被疑者段階の刑事弁護活動一般を行う弁護士に、依頼者に代わって弁護士費用を支払う制度です。
ただし、依頼者が被疑者国選弁護を受けられるときには利用できません。
出典:日本弁護士連合会(公式ホームページ)
⑤当番弁護士と国選弁護人(被疑者国選)の違いとは
ここでは被疑者国選と当番弁護士を検証してみます。
名称や活動内容など、まったく違うものですが、混同されている方も多いようです。
互いにどんな違いがあるのか、整理しておきましょう。
被疑者国選
逮捕された人は逮捕中・勾留中、「被疑者」という段階にあります。
起訴される前の被疑者の段階で付く国選弁護人を被疑者国選と呼びます。
ちなみに検察官に起訴された後、被告人となった段階で利用するのは被告人国選です。
被疑者国選弁護制度は次のような場合に使うことができます。
被疑者国選利用の要件
- 勾留中であること(勾留状が発せられた状態)
- 貧困その他の事由により弁護人を選任できない場合(資力要件)
以上の要件が挙げられます。
資力要件を具体的にいうと資力が50万円未満であることです。
現金・不動産などを合わせて50万円以上の資力を持つ場合は被疑者国選の制度を使うことはできません。
なお、被疑者国選については、刑事訴訟法に次のように定められています。
被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
出典:刑事訴訟法(第37条の2第1項)
当番弁護士制度の利用要件
逮捕中・勾留中であること
以上の要件が挙げられます。
こちらの要件が満たされていれば利用出来ます。
当番弁護士は接見1回のみですが、被疑者国選は被疑者の間、利用可能です。
当番弁護士と違い、要件を満たしていなければ被疑者国選弁護人制度は適用されません。
こうして比べてみると全く別の制度だとわかりますね。
逮捕されたらまずは当番弁護士を利用することをおすすめします。
⑥対象事件は刑事事件のみ?
当番弁護士制度は刑事事件で利用できる制度です。
民事事件は当番弁護士制度の対象外となっています。
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来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。
急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。
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最後にひとこと
最後にアトム法律事務所の弁護士からひとことお願いします。
刑事事件は対応のスピードが命です。
なので、ご自身・ご家族が逮捕されてしまったとき、すぐに弁護士に相談することが大切です。
逮捕されてしまったら早急に弁護士に相談しましょう。