盗撮で出頭要請!?盗撮容疑でいよいよ逮捕?警察から出頭要請がきたらどうする?
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮で出頭しなければならなくなったという人もいるでしょう。
盗撮容疑で出頭を要請された場合、
- 出頭要請を拒否できる?
- 出頭後の流れは?
- 盗撮はどんな犯罪で立件される?
などなど、みなさんのギモンを解消していきましょう。
詳しい法律問題については、アトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
盗撮で出頭要請がくるのはどんなとき?
1.警察の「出頭要請」の意味とは
「警察から出頭要請の電話がかかってきた・・・。」
出頭を要請されるケースでは、盗撮容疑で逮捕されてしまうのかと不安になりますよね。
まずは、出頭要請の意味を確認していきましょう。
出頭要請がかけられる多くの場合は、取り調べ目的です。
法律上、取り調べについては、
- 被疑者の取り調べ
- 参考人の取り調べ
という種類分けができます。
このうち、被疑者の取り調べということになると、その後逮捕される可能性もでてきます。
盗撮犯人として出頭要請を受ける場合
まずは、この被疑者の意味について確認していきましょう。
「被疑者」とは、犯罪の嫌疑を受け、捜査機関による捜査の対象とされているが、まだ公訴を提起されていない者をいいます。
被疑者というのは、盗撮をした犯人と疑われている人のことです。
被疑者として出頭を受ける場合の条文は、次のとおりです。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
出典:刑事訴訟法第198条第1項本文
盗撮の被疑者として出頭要請を受けた場合、
- 盗撮容疑の認否
- 盗撮をしたときの状況
- 盗撮の動機
など、出頭後に取り調べられることになります。
必ずしもすべての事件で逮捕・勾留の手続が採られるわけではありません。
逮捕されずにそのまま、捜査が続けられるということもあります。
そのような事件を在宅事件といいます。
被疑者の出頭は、在宅事件の取り調べに用いられます。
何回か出頭して警察から取り調べを受けた後、在宅のまま起訴ということも考えられます。
被疑者以外の出頭要請
被疑者以外の人も、警察から出頭要請を受けることもあります。
被疑者以外の人については、「参考人」ともいわれたりします。
たとえば、盗撮の目撃者、事件の通報者、盗撮の被害者が、参考人です。
参考人の出頭についても法律に規定があります。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
出典:刑事訴訟法第223条第1項
例えば、盗撮の目撃者が出頭した場合は、その盗撮事件の状況や犯人の特徴などについて取り調べを受けます。
被害者も参考人として出頭して取り調べられますが、被害状況について聞かれたりします。
2.警察の出頭命令は電話?
さて、警察からの出頭命令は、どんな方法でくるのでしょうか?
盗撮した後に逃走してしまった人だと、突然、会社に来られたら困るといったこともあるでしょう。
警察からの電話で出頭要請がかかることがあるようです。
その電話を受けたら、指定の日時に指定場所に、自ら出頭します。
もちろん、電話番号が分からない、電話がつながらないといったときは、家や会社に来る可能性もあります。
出頭の方法については、このほか、警察官が同行して警察署などへ出頭する方法もあります。
このような出頭の仕方は、「任意同行」と呼ばれています。
3.裁判所の出頭命令との違い
捜査機関からの出頭要請と似ているものに、「裁判所の出頭命令」というものがあります。
裁判所の出頭命令とは、「被告人に対し、指定の場所に出頭が命じられる裁判」のことです。
警察の出頭要請と異なり、令状の執行手続などの立会いをさせるために、裁判所から出される命令です。
出頭要請と出頭命令の違いを表にまとめました。
出頭要請 | 出頭命令 | |
---|---|---|
主体 | 警察 | 裁判所 |
目的 | 取り調べのため | 差押状・捜索状の執行の立会いのため 検証の立会いのため |
警察からの呼び出しは、厳密には出頭命令とはいいません。
しかし、警察からの呼び出しでも、出頭命令といわれることも多いです。
4.出頭と自首の違い
「出頭すると減刑される」といったことを耳にしたことがあるかもしれません。
この減刑される「出頭」と、いままで見てきた「任意出頭」は同じものなのでしょうか。
刑罰が軽くなる「出頭」というのは、「自首」のことです。
「自首」とは、
犯罪事実または犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人自ら捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その処分に服する意思を表示すること
です。
警察から盗撮容疑の疑いをかけられて、被疑者として任意出頭した場合は、「自首」ではありません。
自発的に出頭する「自首」と、呼び出しされて出頭する「任意出頭」では、その後の効果に違いがあるようです。
自首では減刑されますが、任意出頭では減刑されません。
盗撮の取り調べについて詳しく知りたいという方は、以下のリンクも見てみてください。
さて、出頭要請について、拒否することはできるのでしょうか。
盗撮で警察から出頭要請をうけたらどうする?
1.警察の「出頭要請」の電話は無視してよい?
警察からの出頭要請を拒否したいという人もいるかもしれません。
警察からの電話にも、忙しくて出られないということもあるかもしれません。
そんなとき、出頭要請の電話は無視してしまいたいですよね・・・。
取り調べのための出頭は、逮捕などと異なり、強制的に実行される手続ではありません。
被疑者として出頭を要請された場合でも、出頭を拒否することは法律上できます。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
出典:刑事訴訟法第198条第1項ただし書
出頭の応じるかどうかは自由なので、無視しても法律上は何も問題ありません。
ただ、出頭要請を拒否することで、警察にやっぱりあやしいという印象を抱かせてしまうリスクがあります。
出頭要請の電話に出られなかった場合には、折り返し連絡を入れるのが無難です。
2.警察の出頭要請を拒否して出頭しないと逮捕?
出頭要請を拒否し続けるリスクはあるのでしょうか。
警察の出頭の要請を断ること自体は、逮捕の要件ではありません。
ただし、出頭要請を断り続けることで、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があると判断され、その結果、逮捕されてるという可能性はあります。
警察から電話がきたときの対応についてもっと知りたい方は、以下のリンクもご覧ください。
また、出頭要請した後の取り調べで、供述を拒否することはできるのでしょうか。
被疑者でも、被疑者以外の人でも、取り調べにおいて供述拒否する権利があります。
被疑者の場合は、取り調べの冒頭で、警察の人から供述拒否権があるとのことを教えてもらえます。
供述拒否権の根拠条文は次のとおりです。
前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
出典:刑事訴訟法第198条第2項
取り調べが終ったら、供述調書の内容を読み聞かせられます。
その時点で、
こんなことを言った覚えはない
と思ったときは、どうすればよいのでしょうか。
読み聞かせられた供述調書の内容が正しければ、被疑者は、その書面に署名することになります。
内容に誤りがある場合には、その署名を拒否することができます。
調書の内容にサインをしてしまうと、盗撮事件の証拠になってしまいます。
自分の供述と、供述調書の内容が合致しているか十分きをつけましょう。
さて、いざ出頭する場合、どのような服装でいけばよいのでしょうか・・・。
3.出頭の服装は?時間は?土日でも行くの?
出頭の服装はスーツ?
さて、出頭の時の悩みとして、服装の問題があると思います。
警察から呼び出しを受けたら、どのような服装で行けばよいのでしょうか。
被疑者として出頭する場合は、礼儀正しく清潔感のある服装が望ましいです。
黒などの無地のスーツに、革靴といった服装をするのが無難です。
学生の場合でも、学生服などのシンプルな装いを心がけましょう。
被疑者以外の方が出頭する場合は、通常どおりの服装で問題ありません。
警察からの出頭要請を真摯に受け止めていることを伝えられる服装が望ましいようです。
捜査機関から呼び出しを受けた場合の服装について、もっと詳しく知りたい方は、以下のリンクも見てみてください。
出頭の時間帯は、指定されるのでしょうか。
出頭する時間はいつ?取り調べにかかる時間は?
緊急の場合には、早朝に警察から電話がかかってくる人もいるようです。
ただ、通常は、出頭の時間帯は日中に指定されます。
出頭後の取り調べも、数時間で終わることが多いです。
土日でも出頭するの?
一般的に官公庁は、土日休みですよね・・・。
警察はどうなのでしょうか?
盗撮容疑で土日も出頭する可能性について確認します。
部署によって土日休みだったり、そうでなかったりするようです。
ただ、犯罪の捜査に関する部署は、土日も捜査をしています。
土日でも警察から呼び出しを受ける可能性があります。
その場合には、土日に出頭することになりそうです。
盗撮で逮捕・起訴されたら?その後の流れを確認
1.盗撮はどのような犯罪になるのか?罪名は迷惑防止条例違反?
さて、盗撮をした場合、どのような犯罪で立件されることになるのでしょうか。
このほか、盗撮の被写体が「児童」である場合、
児童ポルノ法違反
に該当します。
盗撮の罪名
- 撮影罪
- 迷惑防止条例違反
- 建造物侵入罪・住居侵入罪
- 軽犯罪法違反
- 児童ポルノ法違反
それぞれの犯罪について、成立要件を見ていきましょう。
撮影罪とは?
2023年7月13日、撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法(略称)」が施行されました。
施行日以降の盗撮に対しては原則として撮影罪が適用されるようになります。
体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりすると撮影罪に問われます。
撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
都道府県の制定する迷惑防止条例違反について
2023年7月12日以前に発生した盗撮事件は迷惑防止条例違反に問われる可能性が高いでしょう。
迷惑防止条例については、よくわからずイメージできない方もいるかもしれません。
まず、迷惑防止条例とは、どういった条例なのか確認しておきましょう。
「迷惑防止条例」とは、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、市民生活の平穏を保つことを目的として定められた条例の通称です。
迷惑防止条例は、都道府県ごとに制定されている条例です。
市民生活の平穏保持のための条例なので、盗撮以外にも立件の対象とされています。
・粗暴行為(ぐれん隊行為) ・押売り・客引き行為 ・ピンクビラ等の配布・掲示行為 ・痴漢・盗撮等の卑わいな行為 ・つきまとい行為 |
※あくまでも一例です。規制対象は個別の条例でご確認ください。
迷惑防止条例の一例として、東京都が制定する
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)
における「盗撮」を確認してみましょう。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 (略)
二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
三 (略)
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条第1項第2号
さて、盗撮について規定されたこの条文の内容を、表にしてみました。
5条1項2号 | |
---|---|
盗撮の場所 | ・公衆便所 ・公衆浴場 ・公衆が使用することができる更衣室 ・公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けないでいる場所 ・公共の場所 ・公共の乗物 |
盗撮の対象 | 人の通常衣服で隠されている下着や身体 |
行為 | ・写真機等で撮影する行為 ・撮影目的で、写真機等を差し向ける行為 ・撮影目的で、写真機等を設置する行為 |
現在は、このような内容になっています。
ただ、平成30年7月1日からは新しい条例が施行されることになっています。
改正された条例では、盗撮の規制場所の範囲が広がりました。
次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
出典:警視庁HP「【盗撮行為の禁止条文(迷惑防止条例抜粋)】」より(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/meiwaku_jorei_kaisei.files/jyourei.pdf
平成30年7月1日施行の内容についても、表にまとめました。
5条1項2号 | |
---|---|
盗撮の場所 | ・公共の場所 ・公共の乗物 ・住居 ・便所 ・浴場 ・更衣室 ・人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 (公衆が利用する場所に限られない) ・学校 ・事務所 ・タクシー ・不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物 (例:カラオケボックスなど) |
盗撮の対象 | 通常衣服で隠されている下着や身体 |
行為 | ・写真機等で撮影する行為 ・撮影目的で、写真機等を差し向ける行為 ・撮影目的で、写真機等を設置する行為 |
東京都以外の迷惑防止条例についても知りたい方は、条例検索ができるサイトのリンクを貼っておくので、参考にしてみてください。
次に、刑法の住居侵入罪や建造物侵入罪について確認していきましょう。
刑法130条前段「住居侵入罪」「建造物侵入罪」について
- 盗撮目的で知人の家の敷地に侵入したり
- 盗撮目的でデパートのトイレに侵入したり
といったこともあるでしょう。
このような場合、住居侵入罪や、建造物侵入罪に問われます。
住居侵入罪や建造物侵入罪については、刑法130条前段に規定されています。
刑罰は、「1年以上3年以下の懲役又は1万円以上10万円以下の罰金となります。
刑法の条文を挙げておきます。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する(略)建造物(略)に侵入し(略)た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法130条前段
建造物侵入罪が成立するケースだと、一緒に迷惑防止条例違反が成立する可能性があります。
また、住居侵入罪が成立するケースだと、一緒に軽犯罪法違反が成立する可能性があります。
さて、軽犯罪法違反について確認していきましょう。
軽犯罪法1条23号違反について
次に、軽犯罪法違反の盗撮について確認しましょう。
軽犯罪法は、迷惑防止条例と違って、
人の住居、浴場、更衣場、便所
など、プライベートスペースの盗撮についても規制の対象となっています。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(略)
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
出典:軽犯罪法第1条第23号
この条文に違反した場合の刑罰は、拘留と科料です。
「拘留」とは、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容されるものです。
「科料」とは、1000円以上1万円未満の金額を納付するものです。
盗撮といっても、成立する犯罪によって、刑罰は様々です。
児童ポルノ法違反
児童を盗撮すると、児童ポルノ法違反に問われます。
(児童ポルノ所持、提供等)
七
(略)
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
出典:児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)第7条第5項
児童を盗撮すると、児童ポルノ法7条5項に違反して、児童ポルノを製造したことになります。
その場合、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
に科せられます。
盗撮についてもっと知りたいという人は、以下のリンクもご覧ください。
このような盗撮ですが、容疑が十分でも不起訴になることがあるようです。
2.盗撮事件のすべてが起訴されるわけではない!不起訴のケースとは?
盗撮事件で出頭を求められ、事情を聴取されたとします。
でも、すべての盗撮事件が起訴されるとは限りません。
示談が成立すると不起訴になる可能性が高いです。
「示談」とは、どのようなものなのでしょうか。
「示談」とは、民事上の紛争について、裁判外における当事者間の話合いによって解決することです。
示談とは、簡単にいうと、刑事事件の被害者に損害賠償をして許してもらうことです。
刑事事件で被害者が被った損害については、金銭賠償の問題になるので、民事上の問題になります。
ただ、民事上の損害賠償が済まされていれば、被害の弁償ができたことになります。
そのため、検察官によって起訴する必要はないと判断されることが多いです。
示談の流れは次のとおりです。
示談の流れ
示談の流れは、この図のとおりです。
示談は、通常、加害者側の弁護人と、被害者の話合いで進められます。
示談交渉を迅速に進めるには、早期に弁護士に相談することが重要です。
示談の内容は、意外とフレキシブルなので、事案に応じた示談がされます。
①示談金の支払い義務 ②示談金の金額 ③示談金以外の賠償を請求されない(清算条項) ★盗撮画像の破棄 ★被害届の取り下げ ★告訴状の取り消し ★宥恕条項 |
示談の成立それ自体、不起訴への影響力は強いものです。
しかし、被害者が処罰を求めない意思を示した宥恕条項があると、さらに影響力は高まります。
もっと詳しく示談の流れについて知りたいという方は、こちらの記事も見てみてください。
さいごに、盗撮の示談に必要な示談金の相場について確認しておきましょう。
3.盗撮の示談金の相場はコレ
盗撮の示談金について実例をご紹介します。
盗撮
▼事案
電車内で、女性のスカート内に、携帯電話のカメラを差し入れて盗撮した。
犯行直後に、被害者に謝罪。
▼犯罪
東京都の迷惑防止条例違反
▼処罰感情
宥恕
▼示談金
30万円
▼結論
不起訴
この事案は、スカート内の盗撮という典型的な盗撮事件です。
示談金は、30万円でした。
もっと、盗撮の示談金について知りたい人は、以下の画面をタップして調べられますよ。
まずは、
①「性・風俗犯罪」をタップ
次に、
②「盗撮」をタップ
そうすると、実例を確認することができます。
盗撮で警察から出頭要請を受けてしまった人は、今すぐ弁護士に相談しましょう。
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さいごに
今回は、「盗撮の出頭要請」についてレポートしてきました。
盗撮の被疑者として出頭要請されたときは、拒否すると逮捕されてしまうこともあるというは、驚きでしたね・・・。
盗撮の出頭要請を受けた場合には、すぐに弁護士にご相談いただくのがおすすめです。
出頭後は、警察などから取り調べを受けることになります。
いったんとられた供述は、証拠として残ってしまうので、取り調べの対応は重要です。
早くから弁護士と対策をとっていくことで、いざという場面でうまく対応できるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
盗撮の出頭について理解の一助になれたら幸いです。
今回ご紹介したサービスで、ぜひ、ご自身にピッタリの弁護士を見つけ出していただきたいと思います。
盗撮や刑事手続に関する関連記事もあるので、気になる方は見てみてくださいね。