盗撮の余罪は捜査によって立件・再逮捕される?|初犯の場合も解説
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
「今までずっと盗撮を続けてきた。でも捕まったのは、今回がはじめて。」
このような初犯の盗撮。
余罪が多数あるからこその不安・・・。
- 余罪も立件されるの?
- 再逮捕されてしまうの?
- 余罪があると取調べの期間が長くなるの?
- 余罪は起訴されるの?不起訴?
などなど。
これらの不安を解消していけるように、レポートしていきます!
実務については、刑事弁護のプロ、アトム法律事務所の弁護士にお聞きします。
先生、本日は、よろしくお願いします!
目次
それでは、さっそく見ていきましょう。
盗撮の余罪がある場合、捜査によって余罪が立件、追及されるか!?
【余罪の意味】余罪とはどこまでをいう?
今回はじめて盗撮で逮捕された・・・。
だけど、以前からずっと盗撮を続けてきていた。
そんな場合、盗撮は初犯でも、余罪は多数あることになります。
なかには、何百枚も盗撮画像があるなんてことも・・・。
雑居ビルのエレベーターで、女性の下着を盗撮しようとしたとして、京都府警右京署は(略)府迷惑防止条例違反(卑わいな行為)の疑いで、京都市右京区のアルバイトの男(32)を逮捕した。同署によると、「若い女性の下着が見たかった。これまでに200回以上は盗撮をやった」と容疑を認めている。
出典:産経WEST(2015.3.17 16:45)
200回以上・・・。
その全部が余罪!?
余罪がたくさんあると、すごく厳しく罰せられてしまいそうで心配。
余罪って今までの盗撮の全部をさすのでしょうか?
余罪ってどんな意味なんでしょう。
余罪とは、捜査機関が被疑者を逮捕・勾留する根拠になった被疑事実とは異なる被疑事実をいいます。
被疑事実というのは、犯罪の捜査対象とされているものが犯したものと疑われている犯罪事実のことです。
仮に盗撮を2回しているとします。
その場合、逮捕の根拠が1回目の盗撮であるときは、2回目の盗撮が余罪ということになります。
今回の逮捕の根拠になった盗撮以外すべてが余罪となるんですね。
200回以上もしているとかなり余罪があることになりますね。
【捜査のはじまり】捜査で余罪追及!余罪発覚のきっかけは被害届?
捜査機関は、犯罪があると考えたときに捜査を開始します。
そのように考えるきっかけを「捜査の端緒」といいます。
では、どのようなきっかけで、余罪について捜査が開始されるのでしょう。
女性のスカート内を盗撮したとして県警生活安全特別捜査隊と明石署は13日、県迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で明石市硯町、会社員の男(49)を逮捕した。容疑を認めているという。(略)山陽電鉄西新町駅(略)構内のエスカレーターで、それぞれ同市内に住む(略)女性会社員のスカート内にスマートフォンを差し入れ、盗撮したとしている。(略)押収した男のスマホには、複数の女性のスカート内を撮影した画像や映像が数百点保存されていたという。
出典:産経WEST(2015.10.14 8:28)
このようなスマホの盗撮。
この場合、スマホ内をチェックされることになるでしょう。
そうすると大量の盗撮画像が見つかってしまいます。
捜査機関が盗撮の証拠を収集する方法としては、次のようなものがあります。
- 逮捕した被疑者に盗撮画像の任意提出を求めて領置する
- 逮捕に伴う捜索・差押えを行う
- 捜索令状に基づき家宅捜索を行う
逮捕の根拠となった盗撮に関する画像のみならず、余罪についても同じ媒体に保存していることが多いものです。
その場合に、記録媒体に保存されていた画像から余罪が発覚することになります。
もっとも、盗撮した画像などから、被害者の顔や氏名は判明しがたいです。
実際に多数の余罪を立件することは難しいと思われます。
ですが、絶対に余罪が立件されないとは言いきれません。
例えば、被害届が提出されているとします。
その場合、
- 被害届の内容に合致する画像が見つかった・・・
- 盗撮の態様が悪質で事件化する必要がある・・・
などの事情があれば、余罪についても事件化される可能性があるでしょう。
「盗撮初犯です」でも過去に多数の犯歴あり。立件・再逮捕されるの?
今まで見てきたように、仮に盗撮が初犯であっても、多数の余罪が事件化される可能性はあります。
そうなると、また逮捕されてしまうのか不安になりますよね。
- 立件されてしまうのか
- 再逮捕されてしまうのか
このような不安にお答えしていきます。
と、その前に。
立件の意味について確認していきましょう。
【立件とは】~実務で立件が問題になる3場面~
まず、前提として「立件」の定義を確認します。
刑事事件では、「立件」は多義的に使われる言葉です。
- ① 警察が、発覚した事件の捜査を開始しすること
- ② 警察が、検察に捜査書類が送付すること
- ③ 検察が、起訴・不起訴処分を決めること
こんなふうに3つの場面で使われることが多いです。
ちなみに、辞書には次のように定義されています。
刑事事件において、検察官が公訴を提起するに足る要件が具備していると判断して、事案に対応する措置をとること。
出典:デジタル大辞泉
この場合、③の意味合いになりますね。
ですが、捜査の結果、警察が検察に事件を送致するのかどうかという段階が重要な関心事ですよね。
そこで、このサイト上では、「立件」は②の意味であると定義します。
まず、手続上は、警察が逮捕してから、警察が検察に事件を送致することになります。
したがって、最初に逮捕の可能性から見ていきましょう。
盗撮の余罪で再逮捕される可能性
盗撮といっても、逮捕されるパターンはいくつかあります。
- 撮影罪
- 都道府県の迷惑防止条例違反
- 刑法の住居侵入罪
- 軽犯罪法違反
そして、犯罪によっては、そもそも再逮捕が考えられないものがあります。
都道府県の迷惑防止条例では、常習性のある盗撮を犯罪としているものがあります。
その場合、余罪が発覚したら、常習の盗撮として、すでに継続している逮捕手続の中で余罪も一緒に捜査が進むことになるでしょう。
これに対して、盗撮のため、Aさん宅に侵入したとしたとします。
加えて、盗撮のため、Bさん宅にも侵入していたとします。
この場合、A宅の住居侵入罪で逮捕されたあと、余罪としてB宅の住居侵入罪で再逮捕されることになるでしょう。
盗撮の刑罰
- 撮影罪(2023.7.13~)
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 - 迷惑防止条例違反
東京都の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※常習の場合はさらに重くなる) - 住居等侵入罪
3年以下の懲役または10万円以下の罰金 - 軽犯罪法違反
拘留(1~30日収容)または科料(千円~9999円)
次に、余罪の被害を立証できる証拠がなければ、再逮捕はできません。
余罪と思われる盗撮画像が発見された・・・。
でも、どこで誰を盗撮したかについて、わからない。
そうなると、事件の特定ができません。
画像自体からは、被害者の氏名や撮影場所の特定は困難です。
そうなると、盗撮の余罪を立件することは現実的には難しいのです。
ですが、
被害届が出されていて、その内容と合致する画像が見つかった
などの事情があれば、立件されることになるでしょう。
また、盗撮事案において犯行態様が悪質だといえる場合には、捜査が厳しくなる可能性もあります。
▼行為態様が悪質とされるケース
- 常習性
- 計画性
- 画像の削除・記録媒体の破壊などの証拠隠滅
自分の犯罪についての証拠の隠滅が罰せられることはありません。
でも、盗撮で逮捕された現場で、スマホをたたき割ってしまうなんて暴挙にはでないほうがよさそうです。
ここで、再逮捕されてしまう場合をまとめてみましょう!
再逮捕の条件
- ① 再逮捕が制度上できること
- ② 余罪の立証ができること
盗撮の余罪で立件される可能性
再逮捕のところで述べたように、余罪について証拠の収集は一般的に難しいです。
そのため、再逮捕の可能性も低く、立件される可能性は低いといえます。
また、立件されたとして、検察が起訴するのか・・・。
これについても、初犯の盗撮では示談が成立することで、不起訴処分になる事例も多数あります。
前科がある場合でも、公判請求ではなく略式起訴にとどまることが多いようです。
余罪が立件された実例をまとめてみました。
参考にしてみてください。
注目の実例
余罪が立件された実例をご紹介します。
▼事案
アパートの郵便受けからスマートフォンで室内にいる女性を盗撮した事案。
携帯電話やUSBメモリーが押収され、余罪は多数あった。
撮影場所が公共の場所でないことや、スマホ撮影の際の画像の位置情報などから、被害者を割りだすことは比較的容易だった。
▼被害者対応
合計で4人の被害者と示談が成立した。
▼処分結果
不起訴となった。
では、盗撮画像が多数見つかった場合の余罪の取調べ方法を次の項目でレポートしていきますね。
盗撮の余罪が多数ある場合の取調べ方法とは?
盗撮画像は復元できる?余罪が発覚した場合の取調べ方とは?
盗撮で捕まる前に、急いで余罪の盗撮画像を自分で削除したとします。
その場合、法律上問題はあるのでしょうか。
刑法上の証拠隠滅罪は、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅した場合に成立します。
したがって、ご自身の盗撮に関する刑事事件の証拠である画像を削除したとしても、証拠隠滅罪には問われません。
証拠隠滅罪には問われないとのことでした。
でも、画像を削除したとしても、復元が可能のようです。
ニュースで、刑事事件の捜査においてメールや画像を復元したなんてことをよく耳にしますよね。
捜査機関が削除された画像を捜査の過程で復元することはよくあるみたいです。
デジタルカメラから画像が消去されていたことが(略)分かった。捜査関係者によると、消去されていた画像を捜査本部が復元したという。
出典:産経WEST(2016.12.20 13:25)
復元技術は、デジタルフォレンジックというものが有名です。
デジタルフォレンジックとは、犯罪捜査や法的紛争などで、コンピュータなどの電子機器に残る記録を収集・分析し、その法的な証拠性を明らかにする手段や技術の総称。“forensics”には「法医学」「科学捜査」「鑑識」といった意味があり、分かりやすく意訳すれば「デジタル鑑識」。
出典:IT用語辞典 e-Words
このように、捜査で盗撮画像が復元されてしまったとします。
証拠隠滅罪には問われません。
ですが、不利益な事情として情状で考慮されることもあります。
その点には注意が必要ですね。
盗撮画像が多数見つかった場合には、取調べ時に聞かれるでしょう。
その場合、その事情聴取の結果が捜査報告書の形で残されます。
盗撮画像は余罪追及のきっかけになります。
盗撮の余罪を自白…その影響に迫る!
余罪の盗撮画像があることは、どうせわかってしまう・・・。
だったら、余罪があることを自白してしまえばいいのでしょうか。
自ら余罪を申告することも考えられます。
これは反省を示す情状の一つとなるでしょう。
もっとも、あえて余罪を申告することで、捜査が長期化することも想定されます。
捜査機関の余罪追及に対してどのような対応をすべきかと悩んだ場合には、弁護士にご相談いただければと思います。
一般的に、盗撮をしてしまうのは、ストレス解消のためやスリルを得るためだといわれています。
そして、いつの間にか依存してしまう・・・。
このような事情があるため、捜査機関としても、ある程度は盗撮について余罪があることを見込んでいると思われます。
余罪を自白してもあえてデメリットになるわけではなさそう・・・。
でも、どうしたらいいのか迷ったときは、弁護士さんに相談してみましょう。
【確認】取調べの限界と余罪、自白
取調べの限界と余罪
取調べは、逮捕の根拠となった被疑事実についてのみ許されるんですよね。
では、逮捕の根拠になっていない余罪についても取調べは可能なのでしょうか?
余罪について取調べることについては諸説あります。
たとえば、
- 被疑者が自ら進んで供述した場合
- 逮捕の根拠となっている被疑事実と同種・密接に関連している場合
など、余罪の取調べが許されるようです。
そうなると、盗撮の余罪についても取調べが可能ということになりそうです。
取調べ中の自白を強要されたらアウト
取調べが厳しくて余罪を自白してしまったとします。
この場合、その自白は撤回できないのでしょうか。
刑事訴訟法319条1項では、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と規定しています。
これは自白法則といわれています。
取調べの程度にもよりますが、自白を強要してはいけないことになっています。
裁判で事後的に証拠能力を争うこともできます。
ですが、取調べの最中に自白を強要されるようなことがあれば、すぐにでも弁護士にご相談ください。
盗撮初犯の逮捕&余罪発覚、そして再逮捕へ
盗撮初犯の逮捕の流れ~後日逮捕も含めて~
盗撮については、証拠収集が困難であるため、現行犯逮捕が多いといわれています。
現行犯逮捕とは、どのようなものなのでしょうか。
現行犯逮捕とは、現に罪を行っている、あるいは行い終わった直後の者(現行犯人)の場合に、逮捕状なしに逮捕できるというものです。
一般の方でも可能です。
ちなみに、後日逮捕とは、法律上は、通常逮捕といわれています。
これは、裁判官からあらかじめ逮捕状の発付を受けて行われるものです。
こちらは、捜査機関に限られます。
盗撮については、現行犯逮捕が多いといわれます。
でも、後日逮捕の可能性がないわけではありません。
防犯カメラなどが証拠となることもあります。
その場合には、逮捕状が請求されて後日逮捕に至ることになります。
余罪発覚から再逮捕へ~その後の流れ~
盗撮が住居侵入罪として問題になる場合を考えてみましょう。
Aさんを盗撮するために、Aさん宅に侵入した。
加えて、余罪としてBさん宅に侵入して盗撮していた。
この場合に、Aさん宅への住居侵入の容疑で逮捕された。
これが初犯の盗撮です。
Bさん宅の住居侵入は余罪です。
このような事案を考えます。
ここで、一般的な逮捕手続について確認しておきましょう。
一般的な逮捕手続についていうと、警察は被疑者を逮捕したら、48時間以内に検察官へ被疑者を送致しなければなりません。
そして、検察官は被疑者を受け取った時から24時間以内に勾留請求をするか、そうでなければ釈放します。
勾留が認められれば最大20日、被疑者は身柄を拘束されます。
一つの被疑事実で、逮捕から考えて最長で23日拘束されます。
これが一連の手続です。
A宅への住居侵入についての逮捕手続で23日間拘束。
そして、B宅のへの住居侵入で再逮捕されるとします。
そうすると、原則として、さらに同じ期間、帰宅できないということもあり得ます。
では、逮捕・勾留手続についておさらいしてみましょう。
逮捕・再逮捕
警察による逮捕
↓
事件送致の手続(逮捕から48時間以内)
↓
検察官が被疑者の受取り
↓
検察官が勾留請求または公訴提起または釈放(被疑者の受取りから24時間以内、逮捕から72時間以内)
↓
再逮捕でも同様の手続が続く・・・
余罪の影響、不起訴?起訴?量刑はどうなる?
初犯の盗撮は起訴される?不起訴?余罪は考慮される?
初犯の盗撮で逮捕された場合、示談の成立などの事情で不起訴になることが多いといえます。
これに対して、処罰感情が強かったり、態様が悪質だったり・・・。
そんなケースでは、略式請求される傾向があります。
盗撮の初犯のケースをまとめてみました!
事案 | 示談の成否 | 結果 | |
---|---|---|---|
① | 電車内で、座っていた女性のスカート内をスマホで盗撮した事案。 | 成立 | 不起訴 |
② | 駅のエスカレーターで、女性のスカート内をカバンにつけたデジカメで盗撮した事案。 | 成立 | 不起訴 |
③ | 駅のエスカレーターで、女性のスカート内をスマホで盗撮した事案。 | 成立 | 略式起訴(罰金30万円) |
どれも似たような事案ですよね。
でも、③の事件だけ略式起訴されています。
これには、以下のような事情があるようです。
- 盗撮の態様が計画的であること
- 常習性について罪証隠滅の形跡があること
このような事情が考慮されたようです。
でも、初犯の盗撮は、情状次第で不起訴処分になることが多いんです。
では、次に追起訴について見てみましょう。
起訴後も注意、余罪が追起訴されるとき
仮に、盗撮で起訴された。
でも、余罪については起訴されなかった・・・。
この場合、今後、余罪について問題になることはないのでしょうか。
追起訴という制度があります。
これは、ある事件が起訴されて第一審裁判所に係属中に、同一被告人の別事件を併合審理するため同一裁判所に追加起訴することをいいます。
起訴後であっても、余罪が追起訴される可能性があります。
もう起訴されないと考えてしまうことには注意が必要です。
余罪が追起訴されるケースとしては、以下のケースが考えられます。
余罪が追起訴されるケース
- 初犯の逮捕時に、余罪についても捜査が進んでいた
- 余罪について被害者が被害届を出している
- 余罪について示談が成立していない
などなど。
このような場合には、追起訴の可能性があることを意識しておく必要があります。
余罪が追起訴されると、もともとの裁判と一緒に審理されます。
罪名が増えることで、量刑に影響することになります。
余罪の量刑への影響は?
余罪も起訴された・・・。
余罪が追起訴された・・・。
そのような場合には、起訴された罪名が増えてしまいます。
そうなると量刑に影響があるというのは当然ですね!
でも、余罪が不起訴だった場合も、量刑に影響があるのでしょうか。
起訴されていない犯罪事実を余罪として認定し、実質上、余罪を処罰する趣旨で量刑の資料に考慮することは許されません。
しかし、単に被告人の性格、経歴、犯罪の動機・目的・方法などの情状を推察するための資料として考慮することは、禁じられていません。
余罪は量刑の一事情となりうるということですね。
余罪があることは捜査報告書に記載され、それが裁判の資料となります。
余罪があると、常日頃から盗撮を繰り返していたという事実が浮き彫りになります。
そうなると、
- 被告人には盗撮をする動機があったんだろう・・
- 盗撮目的で計画的にカメラを用意したんだろう・・
- 盗撮を繰り返す性的し好があるんだろう・・
などなど、情状を推察する不利益な事情となり得ます。
ですが、盗撮の要因は性的し好だけではありません。
ストレスなどの心理的要因でしてしまう犯罪でもあります。
「どうしたら癖になってしまった盗撮をやめられるのか・・・。」
そういった点について、
- 更生の対応策
- 更生の協力者探す
などなど、有利な情状を訴えていくという弁護方針が重要になってくるようです。
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最後に一言アドバイス
初犯の盗撮で逮捕。
余罪が多数あるということで、ビクビクしてしまっている方は、早く弁護士に相談してほしいと思います。
盗撮事件は、被害者との示談で不起訴になることが多いです。
余罪多数の場合、捜査で追及されて余罪についても示談が必要になることもあるでしょう。
被害者との連絡をとったり、示談交渉をすすめたりするにあたって、時間を要することが予想されます。
盗撮で不安のある方は、早急に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
まとめ
いかがでしたか?
「癖になってしまっていて、今回、盗撮の初犯として逮捕されてしまった。」
「盗撮画像が押収されたり、復元されてしまって、もう言い逃れできない。」
盗撮の余罪が多数あってお悩みの方、早めにその悩みを弁護士に相談してみませんか?
盗撮を繰り返さないための対策を一緒に考えて捜査機関に意見書を提出してくれたり・・・。
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