盗撮の慰謝料の相場2022!被害者が慰謝料を請求してきたら…
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
さて、あなたは盗撮の加害者です。
被害者に、慰謝料を払うことになりました。
…さて、慰謝料の相場はいくらくらいでしょうか?
数万円?数十万円?
検討もつきませんね。
ここでは、盗撮の慰謝料について徹底調査しました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみ、アトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。
目次
盗撮の慰謝料とは
では次に、盗撮事件の慰謝料について学びたいと思います。
弁護士先生、盗撮事件の慰謝料って、だいたいいくらになるんですか?
盗撮の慰謝料とは、盗撮によって被害者に与えた被害者の精神的損害に対する賠償金のことをいいます。
盗撮の慰謝料の金額は、盗撮によって引き起こされた精神的損害の程度によって異なってきます。
基本的には、損害が甚大であるほど慰謝料の金額が高額になります。
ということは、単に「盗撮事件だからいくら」というようには考えられないわけですね。
損害の大きさは事件によっても違いますもんね。
まとめ
盗撮の慰謝料とは
盗撮の慰謝料 | |
---|---|
意味 | 盗撮によって生じた精神的損害に対する賠償金 |
金額の基準 | 盗撮によって引き起こされた損害の程度を基準として決められる |
盗撮の慰謝料に関するQA
盗撮の慰謝料の相場は?
とは言っても、相場は知りたいですね。
先生の長年の経験から、いくらになることが多いんでしょうか?
盗撮の慰謝料の相場は、通常の事件の場合30万円程度が目安となってきます。
もっとも、悪質なケースや常習的に盗撮が行われていた場合には、それ以上の額となることもあります。
事例その1
エスカレーターでカメラ付き携帯電話を用いて、前に立つ被害者のスカート内を写真撮影しようと携帯電話をスカートに差し入れようとしたが、撮影には成功しなかった場合、被害者は慰謝料として20万円程度を受け取れる可能性があります。
事例その2
ピンホールカメラを靴先に装着し、被害者の下着を盗撮した場合、被害者は慰謝料として30万円程度を受け取れる可能性があります。
なるほど、事例で考えるとイメージしやすいですね。
ただ、これはあくまで一例であって、すべての事件に当てはめることはできなさそうですね。
盗撮の慰謝料請求権の時効は?
慰謝料って、請求権に時効がなかったっけ。
被害者はいつまでも慰謝料を請求できるわけではないですよね?
盗撮の慰謝料請求権の時効は、盗撮の損害および盗撮の加害者を知った時から3年です。
慰謝料請求権は、3年間行使しない時は、時効によって消滅するので注意が必要です。
盗撮の慰謝料請求権の時効の進行は、請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認によって中断します。
やっぱり時効があるんですね。
これは被害者・加害者、どちらの立場でも注意しておかないといけないことですね。
まとめ
盗撮の慰謝料請求権の時効は?
慰謝料請求権の時効 | |
---|---|
起算点 | 損害および加害者を知った時から進行する |
何年? | 3年 |
時効成立後は? | 被害者は加害者に対して損害賠償請求できない |
時効中断事由は? | 請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認 |
盗撮の慰謝料と示談の関係は?
慰謝料って、知ってるようで知らないことなんですよね。
弁護士先生、慰謝料って、そもそも何ですか?
慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償金のことをいいます。
実際のケースでは、慰謝料を支払うことで示談が成立するケースが多いです。
しかし、慰謝料の支払いはただの義務の履行なので、慰謝料を支払ったからといって必ず示談が成立するわけではない点を理解する必要があります。
盗撮の被害者は、盗撮の加害者から慰謝料を受け取る権利を有します。
慰謝料の受け取りは権利の行使なので、慰謝料を受け取ったからといって必ず示談を締結しなければならないというわけではないのです。
なるほど、示談と密接な関係があるってことですね。
でも、慰謝料の支払いがあったからと言って、示談をしたことにはならない点は要注意ですね。
まとめ
盗撮の慰謝料と示談の関係は?
慰謝料 | 示談金 | |
---|---|---|
被害者から見ると | 加害者から受けとれる金銭 | 加害者から受けとれる金銭 |
意味 | 盗撮による精神的損害に対する損害賠償金 | 盗撮事件の賠償問題を解決するための金銭 |
示談の要否 | 受領しても示談しなくてよい | 受領したら示談しなくてはならない |
盗撮慰謝料と未成年者の関係は?
そういえば、未成年者の扱いはどうなるんだろう。
未成年者は慰謝料の支払い義務が免除されたりするのかなぁ?
先生、どうなんでしょうか?
未成年者であっても、盗撮の慰謝料の支払い義務を負うというのが、法律の判断です。
慰謝料の支払い義務を負わない若年者は、民法上、自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない者に限られます。
一般論としては、12歳から13歳程度と言われています。
したがって、未成年者であっても、原則としては、盗撮の慰謝料を支払う義務を負うことになります。
未成年者に弁済の資力がない場合でも、慰謝料の支払い義務自体は負うことになるのです。
まとめ
盗撮慰謝料と未成年者の関係は?
支払い義務あり | 支払い義務なし | |
---|---|---|
能力 | 自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えている | 自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない |
年齢 | およそ12歳〜13歳以上 | およそ12歳〜13歳未満 |
未成年者でも民事上の責任を負っているというわけですね。
未成年者による盗撮事件も少なくはないので、未成年者の民事責任が話題に上がることも十分想定されますよね。
盗撮の慰謝料の相談なら弁護士にお任せ!
ここまで、盗撮の慰謝料について、弁護士の解説と共にお送りしました。
これで一般的なことはカバーできました。
でもできれば、自分の事件に即した具体的なアドバイスも欲しいですよね?
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盗撮の慰謝料でお困りの皆さん。
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まとめ
盗撮事件の慰謝料も関心の高いトピックだと思います。
被害者と示談を進める中では避けて通れないことですし、学ぶ価値が高いと言えますね。
本記事以外で、盗撮に関して知っておきたい情報は『盗撮がバレた時の正しい対処法|示談で刑事処分を避け平穏な解決を』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。
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総まとめ
慰謝料 | 示談金 | |
---|---|---|
意味 | 精神的損害に対する賠償金 | 賠償問題を解決するための金銭 |
基準 | 盗撮によって引き起こされた損害の程度によって決まる | 当事者の合意によって決まる |
時効の起算点 | 損害および加害者を知った時 | 損害および加害者を知った時 |
時効の成立 | 起算点から3年経過した時点 | 起算点から3年経過した時点 |