脅迫罪の刑期の相場2022大公開!初犯の刑期は?執行猶予はつく?
家族が、友人が、脅迫罪の容疑で捕まった…
脅迫罪の刑期の相場は何年くらい?
初犯だと執行猶予がつく?
逮捕されてまず気になるのは、刑罰の種類や重さですよね。
ここでは、脅迫罪の刑期について徹底調査しました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
目次
脅迫罪の刑罰
さあ今回も、法律のプロである弁護士の先生をお呼びしましたよ!
ここでは、脅迫罪の刑罰について確認していきましょう。
脅迫罪をやってしまうと、どんな刑罰が待っているのでしょうか?
刑法は、脅迫罪を犯した者は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と定めています。
懲役とは、懲役刑のことで、脅迫罪で有罪判決を受けた人物を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰をいいます。
もっとも、刑事裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者側に有利な事情も考慮され執行猶予になれば、直ちには刑務所に収監されないことになります。
執行猶予とは、直ちに刑務所に収監されるのではなく、執行猶予期間中は社会で日常生活を送り、執行猶予期間内に再び犯罪を犯さなければ刑務所への収監を免除されることをいいます。
執行猶予期間中に再び犯罪を犯した場合、執行猶予が取り消されて、その取消しの時から懲役刑の刑期分刑務所に収監されます。
これに対して、罰金とは、罰金刑のことで、脅迫罪で有罪判決を受けた人物から一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰をいいます。
罰金刑は懲役刑より軽い刑なので、悪質な脅迫事件に対しては、罰金刑ではなく懲役刑が言い渡されることになります。
ええ・・・
脅迫罪って、なんとなく罰金だけかと思ってたんですが、懲役もあるんですね。
ちょっと意外です。
うかつに過激な発言をしたらマズイですね。
まとめ
脅迫罪の刑罰
懲役 | 罰金 | |
---|---|---|
法定刑 | 2年以下 | 30万円以下 |
意味 | 刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰 | 一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰 |
脅迫罪の刑期に関するQA
脅迫罪の初犯の刑期は何年?
初犯だったら刑を軽くしてもらえるんじゃないか・・・
皆さん、こんな風に考えたことはありませんか?
脅迫罪の場合はどうなんでしょうか。
先生は現場の事情に詳しいので、聞いてみましょうね。
刑法は、脅迫罪を犯した者は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と定められています。
初犯の場合の刑期も、基本的にはこの法律の範囲内で言い渡されることになります。
実際に言い渡される刑期は、脅迫罪によって生じた結果の重大性や、脅迫罪の行為の悪質性の程度によって異なってきます。
脅迫事件で生じた損害が重大な場合や、脅迫事件の行為が極めて悪質な場合は、初犯でも実刑になることがあります。
これに対して、理論的には脅迫罪が成立する場合でも、脅迫罪の結果で生じた損害が軽微で行為の悪質性がないケースでは、不起訴として前科がつかないこともあります。
初犯であれば、略式裁判による罰金刑で終わる可能性もあります。
なんと。初犯だからといって刑が軽くなるものではないんですね!
内容が悪質だったらいきなり実刑もありうるということです。
執行猶予がつくのは、一部の場合なんですね・・・
まとめ
脅迫罪の初犯の刑期は何年?
懲役実刑 | 不起訴 | |
---|---|---|
刑事裁判 | 刑事裁判あり | 刑事裁判なし |
前科 | 前科あり | 前科つかない |
脅迫罪でも執行猶予になる?執行猶予になるためには?
ところで、脅迫罪で執行猶予ってつくんでしょうか?
つくとしたら、どんな場合でしょうか?
先生、教えていただけますか?
脅迫罪で起訴されて刑事裁判になっても、執行猶予になる場合があります。
刑事裁判で懲役刑が言い渡されても、執行猶予になれば、直ちには刑務所に収監されないです。
執行猶予中は、社会で日常生活を送り、再び犯罪をした場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されることになります。
執行猶予になるためには、脅迫事件の被害者に謝罪と賠償が尽くされ、示談が成立していることが大切です。
ほう、脅迫罪は執行猶予がつく可能性のある犯罪なんですね。
執行猶予がつくと、だいぶ違いますよね。
まとめ
脅迫罪でも執行猶予になる?執行猶予になるためには?
実刑 | 執行猶予 | |
---|---|---|
刑事裁判 | 刑事裁判あり | 刑事裁判あり |
刑罰 | 2年以下の懲役 | 2年以下の懲役 |
刑務所 | 直ちに刑務所に入る | 直ちには刑務所に入らない |
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ここまで、脅迫の刑期について、弁護士の解説と共にお送りしました。
これで一般的なことはカバーできました。
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今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。
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まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。
まとめ
はい、ここまで脅迫罪の刑罰についての調査報告でした。
脅迫罪の刑罰としては、罰金と懲役の2種類がある。
懲役の場合、執行猶予がつくこともある。
こんな内容でしたね。
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