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傷害罪の刑罰と刑期|初犯は懲役実刑・執行猶予付判決のどっち?

  • 傷害,刑期

家族が、友人が、傷害罪で捕まった…

傷害罪の刑期はどれくらいなの?

初犯なら執行猶予になる??

逮捕されてまず気になるのは、刑罰の種類や重さですよね。

ここでは、傷害罪の刑期について徹底調査しました。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

傷害罪の刑期について、最新の動向も踏まえつつ、わかりやすく解説していきます。

傷害罪と刑罰・刑期の関係

「傷害罪で警察に捕まった…」

もう人生終わりだと思ってしまいますよね。

逮捕されると、すぐに刑務所に入ってしまうのでしょうか。

このページでは、普通はなかなか知ることができない、傷害罪と懲役や刑期の関係について、直接弁護士の先生に解説していただきます。

実際の刑期の長さについても明らかにしていきます。

傷害罪を犯した者は、刑法で「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

懲役とは、懲役刑のことで、傷害罪で有罪判決を受けた人物を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰をいいます。

もっとも、刑事裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者側に有利な事情も考慮され執行猶予になれば、直ちには刑務所に収監されないです。

執行猶予後は、社会で日常生活を送り、再び犯罪をした場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されることになります。

これに対して、罰金とは、罰金刑のことで、傷害罪で有罪判決を受けた人物から一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰をいいます。

傷害罪の場合は、50万円以上の罰金を科すことができないため、悪質な傷害事件に対しては、罰金刑ではなく懲役刑が言い渡されることになります。

傷害罪の場合は、懲役か罰金になる可能性がある、ということですね。

懲役は刑務所に入ること、罰金はお金を払うこと、どちらもダメージが大きいです。

しかも前科がついてしまう…

ただ、刑務所に入るよりかは罰金ですむ方が、まだましかもしれませんね。

まとめ

傷害罪と刑期の関係

傷害罪の懲役傷害罪の罰金
法定刑15年以下の懲役50万円以下の罰金
意味懲役刑のことで、傷害罪で有罪判決を受けた人物を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰有罪判決を受けた人物から一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰

傷害罪の刑罰・刑期に関するQA

傷害罪の初犯の刑罰・刑期は?|罰金と懲役の相場感

初犯の場合はどうなるのでしょうか。

初犯なら刑務所に入るとしても短い期間で済むのでしょうか…

傷害罪を犯した者は、刑法で「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

初犯の場合の刑期も、この法律の範囲内で言い渡されることになります。

実際に言い渡される刑期は、傷害罪によって生じた結果の重大性や、傷害罪の行為の悪質性の程度によって異なってきます。

傷害事件で生じた損害が重大な場合や、傷害事件の行為が極めて悪質な場合は、初犯でも実刑になることがあります。

これに対して、理論的には傷害罪が成立する場合でも、傷害罪の結果が軽微で行為の悪質性がないケースでは、不起訴として前科がつかないこともあります。

初犯であれば、略式裁判による罰金刑で終わることも多いです。

初犯でも実刑になる場合がある、ということですね。

初犯だからといって、絶対刑務所にはいかない、とは言い切れません。

まとめ

傷害罪の初犯の刑期は何年?

懲役刑不起訴処分前科あり前科なし刑務所に入る刑務所に入らない

実刑不起訴
事件の内容悪質で重大な傷害事件初犯で軽微な傷害事件
処分の結果刑事裁判あり刑事裁判なし

傷害罪でも執行猶予になる?

ところで、「執行猶予がつく」と言う言葉をよく聞きますが、この意味につてもふれておきましょう。

執行猶予になったら、「刑罰はナシ」ということになるのでしょうか。

「執行猶予」という言葉の正確な意味を知っている人は少ないと思います。

刑務所に入るか、入らないかは人生の一大事。

正確な意味を学んでおきましょう。

傷害罪で起訴されて刑事裁判になっても、執行猶予になる場合があります。

刑事裁判で懲役刑が言い渡されても、執行猶予になれば、直ちには刑務所に収監されないです。

執行猶予後は、社会で日常生活を送り、再び犯罪をした場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されることになります。

執行猶予になるためには、傷害事件の被害者に謝罪賠償が尽くされ、示談が成立していることが大切です。

謝罪と賠償と示談が大切なんですね。

弁護士を立てて示談をすれば、大丈夫なこともあると聞いて少し安心しましたね。

まとめ

傷害罪でも執行猶予になる?執行猶予になるためには?

実刑執行猶予
事件の内容悪質で重大な傷害事件中程度の傷害事件
処分の結果刑事裁判あり刑事裁判あり
処分の結果懲役刑懲役刑
処分の結果前科あり前科あり
処分の結果刑務所に入る直ちには刑務所に入らない

傷害罪の懲役と罰金の量刑判断は?

もうちょっと詳しく知りたくなってきたな。

罰金や懲役になるとき、どんな基準で判断されるんだろう。

よし、ここは専門家の先生に聞いてみよう!

傷害罪の懲役と罰金の量刑判断では、①傷害事件の結果の重大性、②傷害事件の行為の悪質性、③傷害事件の加害者と被害者との間で示談が成立しているか、などが考慮されます。

結果の重大性

傷害事件の結果が重大な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。

例えば、被害者に重たい後遺障害が残った傷害事件は、結果が重大と判断されることになります。

行為の悪質性

傷害事件の行為が悪質な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。

例えば、包丁などの凶器を用いた傷害事件は、行為が悪質と判断されることになります。

示談の有無

傷害事件の示談が不成立な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。

示談が成立しているか否かは、被害者が存在する傷害事件の刑事裁判としては、重要な量刑事情となるからです。

略式裁判と正式裁判の違い

傷害罪で罰金刑が言い渡される場合は、略式裁判で法廷には出ずに終わるケースが多いです。

これに対して、傷害罪で懲役刑が言い渡される場合は、必ず裁判所の法廷で正式裁判が行われることになります。

そうなんですね。

同じ「傷害事件」といっても、事情が違えば結論も全然違うんですね。

すごく勉強になりました!

なお、傷害事件と罰金の関係については『傷害事件を起こしたら罰金で済まない?|初犯と再犯に分けて相場感に迫る!』で解説しています。

まとめ

傷害罪の懲役と罰金の量刑判断は?

懲役刑の特徴罰金刑の特徴
結果重大軽微
行為悪質悪質ではない
示談不成立成立
裁判の形態正式裁判多くは略式裁判
出廷の有無裁判所の法廷で裁判
→出廷あり
書面だけで裁判
→出廷なし

傷害の刑罰・刑期の相談なら弁護士にお任せ!

ここまで、傷害の刑期について、弁護士の解説と共にお送りしました。

これで一般的なことはカバーできました。

でもできれば、自分の事件に即した具体的なアドバイスも欲しいですよね?

…ということで、以下では、弁護士に無料で相談できるサービスをご紹介します。

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最後に弁護士からメッセージ

では先生、最後にひとことメッセージをお願いします。

傷害の刑期でお困りの皆さん。

今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。

しかし、刑事事件の解決はスピードとタイミングが勝負です。

落ち込んでいる暇はありません。

早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。

まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。

まとめ

傷害罪の刑期。

思ってたよりも厳しい印象ですよね。

初犯でもいきなり刑務所に入ってしまうこともあるということで、なかなか大変です。

傷害罪って、こっちにも向こうにもそれぞれの言い分があるケースが多いと思います。

納得いく解決ができればベストですけど…

みなさんはどう思いましたか?

本記事以外で、傷害事件に関して知っておきたい情報は『傷害事件で逮捕・前科を回避するための正しい対処法』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

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総まとめ
実刑執行猶予不起訴
事件の内容悪質で重大な傷害事件中程度の傷害事件初犯で軽微な傷害事件
処分の結果刑事裁判あり刑事裁判あり刑事裁判なし
処分の結果懲役刑懲役刑不起訴処分
処分の結果前科あり前科あり前科なし
処分の結果刑務所に入る直ちには刑務所に入らない刑務所に入らない