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傷害事件で告訴されたらどうなる?|告訴後の流れや告訴状についても解説

  • 傷害事件,告訴

傷害事件で告訴されたらどうなる?|告訴後の流れや告訴状についても解説

傷害事件で告訴されてしまいそう・・・

こんなふうに不安にさいなまれている人は、いませんか?

そこで、今回は、「傷害事件告訴されたら」と題して、

  • 告訴の意味
  • 傷害事件で告訴された後の流れ
  • 傷害事件の時効
  • 傷害事件の告訴状の取り消し

など、レポートしていきます。

傷害事件や、告訴など刑事事件の各種手続についての専門的事項については、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

傷害事件の告訴の実態や、刑罰などについて詳しく解説していきます。

傷害事件の告訴とは?|告訴の意味や、被害届・告発との違いについて

告訴とは|「告訴」の意味

告訴とは何か

傷害事件で告訴されてしまった・・・。この後、どうなるのだろう?

そんな不安をお持ちの方もいるでしょう。

そもそも、「告訴」とは一体どのようなものなのでしょうか。

告訴意味を確認しましょう。

「告訴」とは、犯罪の被害者その他の告訴権者から、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。

告訴される場合には、告訴権者から、検察官又は司法警察員に対して、

  1. ① 犯罪事実の申告
  2. ② 犯人処罰の意思表示

が、されることになります。

告訴がされる場合、通常、書面によってされます。

この書面のことを「告訴状」といいます。

傷害事件の告訴の内容

傷害事件で告訴状が出された場合には、次のような内容が記載されるのでしょうか?

告訴状では、

  1. ① 犯罪事実の申告と、
  2. ② 犯人処罰の意思表示について

明確に記載されることになります。

記載される内容は、次のとおりです。

告訴状に記載される内容一覧(一例)
・「告訴状」というタイトル
・作成年月日
・宛名(警察署長)
・告訴人に関する情報(住所・氏名・職業・電話番号)
・被告訴人に関する情報
・告訴の趣旨
・告訴事実
・告訴に至る経緯
・立証方法
・添付書類

この記載内容一覧の中で、中心的な内容になるものは、

  • 告訴の趣旨
  • 告訴事実

です。

傷害事件の告訴の場合には、それぞれ次のように記載されることになります。

告訴の趣旨(一例)
「被告人の下記所為は、傷害罪(刑法204条)に該当すると思料しますので、捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴いたします。」
告訴事実(一例)
被告訴人は、2018312日午後030分頃、◯◯県◯◯市◯◯ 123 の◯◯駅北口女子トイレ内で、突然、告訴人山田花子(当時 16 歳)の頭部をハンマーで数発殴打したため、告訴人に加療10日間を要する傷害を負わせたものである。

仮に、傷害事件の告訴人と面識がなかったりして、自分の氏名や住所等の情報が知られていなかったとしましょう。

そのような場合でも、

被告訴人は氏名不詳

という記載があれば、告訴状は受理されてしまいます。

告訴は誰からされる?|告訴権者の範囲について

告訴は、告訴権者によってされることになります。

この「告訴権者」とは、誰をさしているのでしょうか。

告訴権者については、刑事訴訟法で規定されています。

  • 犯罪により被害を受けた者
  • 被害者の法定代理人
  • 被害者の一定の親族

などが、告訴権者とされています。

では、告訴権者について規定している条文を見ていきましょう。

被害者

傷害事件の被害者は、告訴権者とされます。

犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

法定代理人

未成年に対して傷害事件を起こした場合、その法定代理人は、告訴権者とされます。

被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。

一定の親族

夫婦が、その子供に対して傷害事件を起こした場合、祖父は告訴権者となり得ます。

被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。

このように、告訴権者は、被害者には限定されていません。

告訴権者の範囲は広く設定されています。

被害届とは|「被害届」の意味

傷害事件では、告訴状だけではなく、被害届というものも出される可能性があります。

下記の傷害事件では、告訴状ではなく、被害届が出されています。

介護老人保健施設の入所者の女性(96)に熱湯をかけて重いやけどを負わせたとして、(略)県警は5日、介護職員の(略)容疑者(略)を傷害の疑いで逮捕し、発表した。

(略)

容疑者は当時夜勤をしており、女性が入所する2階の担当だったという。朝になって別の職員がやけどに気づき、施設側が署に被害届を出していた。

さて、この「被害届」とは、どのようなものなのでしょうか?

被害届意味について確認しておきましょう。

「被害届」とは、犯罪により被害を受けた者が、被害を受けた事実を捜査機関に申告するため作成する書面のことをいいます。

被害者本人が提出できない場合には、代書されることもあります。

告訴と被害届は、

犯罪事実の申告

をされるという点では、共通します。

しかし、告訴の場合には、それに加えて、

犯人処罰の意思表示

が含まれる点で、被害届と違います。

また、

  • 告訴告訴権者によってされますが、
  • 被害届被害者やその代理人によって提出される

という違いが、あります。

告訴と被害届の違いをまとめてみました。

告訴と被害届の違い
告訴被害届
内容犯罪事実の申告+犯人の処罰を求める意思表示犯罪事実の申告のみ
主体告訴権者被害者(ただし、代書可能)

さきほどの、介護老人保健施設の傷害事件では、施設側によって被害届が提出されていました。

被害届は代書が可能とされています。

そのため、この傷害事件のように、被害者以外の第三者によって被害届が出されることもあります。

告発とは|「告発」の意味

傷害事件では、告訴状や被害届だけでなく、告発されることもあるようです。

次の傷害事件では、老人ホーム内での入所者への傷害が問題になっています。

先ほどの傷害事件と類似の事案です。

ですが、こちらの傷害事件では、府知事によって「告発」されています。

特別養護老人ホーム(略)で負傷する入所者が続出し、府が業務上過失傷害容疑で刑事告発した

(略)

定例会見で記者の質問に(略)知事は「一番気にしているのは、件数が多いことだ。医師の話を聞いても、普通に介護していてできるようなけがではない。(略)このような状況を把握した以上、告発する義務がある」と述べた。

さて、この「告発」とは、どのようなものなのでしょうか?

告発意味について、確認しておきましょう。

「告発」とは、犯人及び告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。

告発は、告訴と同じく、

  1. ① 犯罪事実の申告
  2. ② 犯人処罰の意思表示

がされるものです。

告発が告訴と違う点は、その主体です。

告訴は告訴権者によってされることになります。

しかし、告発には、告発権者というものは決められていません。

告発は、犯人、告訴権者以外の者によってされるものです。

告訴と告発の違い
告訴告発
内容捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示
主体告訴権者犯人及び告訴権者以外の第三者

先ほどの老人ホームの傷害容疑では、府知事によって刑事告発されています。

府知事は、告訴権者ではありません。

被害者の代わりとして被害届を作成するような事情もないようです。

そのため、府知事によって提出されたのは、告発状だったのでしょう。

傷害事件では、告訴状、被害届、告発状のうち、どれが出されるの!?

傷害事件では、

  • 告訴状
  • 被害届
  • 告発状

のうち、どれが出されるのでしょうか?

今まで見てきた通り、どれでも出され得るといえます。

その書面が意味するところや、作成の主体によって、提出される書面は異なります。

傷害事件で告訴された後の流れは?|傷害事件の逮捕、時効、示談の流れ

傷害事件の告訴の流れ|被害者が提出した告訴状と診断書。その後の展開は?

傷害事件で告訴されるとしたら

傷害事件を起こしてから、告訴状が提出されるまでの時間はどのくらい?

こんなギモンをお持ちの方もいることでしょう。

あくまでも、ケースバイケースです。

被害者が告訴しようと決心したときが、告訴状が出されるとき

と、いえるでしょう。

具体例として、次のニュースを見てみましょう。

大阪府議(略)に暴行され、けがをしたとして、知人で医師の男性(42)が傷害などの罪で大阪地検に告訴状を提出したことが14日、分かった。

告訴状によると、(略)府議は先月21日、市内で開かれた医療関係者の会合で、出席者の前で男性について「温厚そうに見えるがだまされてはいけない」などと発言、会の終了後には男性の右肩を殴り、全治4週間のけがをさせたとしている。

この傷害事件では、事件があった翌月の中旬には、告訴状が出されています。

被害者が告訴しようと思えば、傷害事件から1か月足らずで、告訴状が提出されてしまうようです。

では、被害者がいっこうに告訴状を出す気配がない

という場合、いつまで告訴状が出される可能性があるのでしょうか?

告訴の期限|傷害事件の公訴期間を知る。

告訴の期限といえば「告訴期間」だけど、傷害罪の場合には・・・

告訴されるとしたら、いつまで?

傷害事件の告訴状が出されるかどうかわからない状態で生活していくのは、心労がたまりますよね。

告訴される期間に、期限はあるのでしょうか。

親告罪については、刑事訴訟法上、告訴期間が定められています。

親告罪とは、告訴がなければ処罰されない犯罪のことです。

この親告罪については、告訴がされる期間に制限があります。

これに対して、親告罪とされていない犯罪については、告訴期間はありません。

傷害罪(刑法204条)、傷害致死罪(刑法205条)は、親告罪とされていません。

では、親告罪とされない犯罪について、告訴のリミットはないのでしょうか。

親告罪とされない犯罪について、いつまで告訴されるかの目安になるのは、公訴期間です。

公訴期間とは、検察官が適法に公訴を提起することができる期間のことです。

公訴期間が経過すれば、起訴されないため、処罰もされません。

処罰されない犯罪について、告訴はされません。

したがって、公訴期間が、告訴状提出に関する事実上のリミットとなります。

実際のところ、警察に告訴が受理される際、公訴期間が経過しているかどうかもチェックされるようです。

ここで、告訴期間公訴期間違いをまとめてみました。

告訴期間と公訴期間の違い
告訴期間公訴期間
意味親告罪の告訴が有効とされる期限検察官によって起訴される期限
問題となる場面親告罪のみあらゆる犯罪

さて、

傷害罪の公訴期間はどのくらいなのだろう?

と、気になっている方もいるでしょう。

次の項目では、傷害罪の公訴期間の年数を確認しましょう。

傷害罪の公訴期間の年数は?

公訴期間の年数は、刑事訴訟法に規定されています。

傷害罪の場合には、どのくらいなのでしょうか。

公訴期間は、最も重い法定刑を基準に決められます。

それを基準にすると、公訴期間は10年とされます。

したがって、傷害罪が告訴されるとしたら、そのリミットは10年と考えられます。

傷害罪の法定刑と公訴期間
最も重い法定刑公訴期間
傷害罪(刑法204条)15年の懲役刑10

公訴期間について定めた条文を挙げておきます。

時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 死刑に当たる罪については二十五年

二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年

三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年

四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年

五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年

六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

七 拘留又は科料に当たる罪については一年

傷害罪の最も重い法定刑は、15年の懲役であるため、この条文だと3号に当たることになります。

傷害致死罪の公訴期間は?

それでは、傷害致死罪の公訴期間についても確認しておきましょう。

傷害致死罪の公訴期間は、20年です。

傷害がきっかけで、人を死亡させてしまった場合には、傷害致死罪となります。

傷害致死罪が告訴されるとしたら、そのリミットは20年と考えられます。

傷害致死罪の法定刑と公訴期間
最も重い法定刑公訴期間
傷害致死罪(刑法205条)20年の懲役刑20

傷害致死罪に関連する、公訴期間について定めた条文を挙げておきます。

時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年

二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年

三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年

傷害事件の公訴期間など時効について知りたい方は、次の記事もご覧ください。

さて、告訴されるリミットについては理解できました。

次に、逮捕・起訴の流れについて見ていきましょう。

傷害事件の逮捕・起訴の流れ|傷害事件の加害者はどうやって逮捕・起訴される?

後日逮捕と現行犯逮捕

では、傷害事件で告訴された場合、どのような手続で逮捕されるのでしょうか。

受理された告訴状をもとに捜査が進められて後日逮捕される場合を考えてみましょう。

この後日逮捕は、刑事訴訟法上、「通常逮捕」と呼ばれる逮捕手続です。

事前に発行された逮捕状が呈示されて、逮捕されることになります。

逃走して、結局、後日、逮捕されてしまった・・・

というようなケースは、この後日逮捕にあたります。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/taihononagare-2.png
  • 傷害事件を起こした後、その場で逮捕されてしまった・・・

ということもあることもあるでしょう。

その場合、どのような逮捕手続になるのでしょうか。

傷害事件を起こしたその場で逮捕されるとしたら、現行犯逮捕になります。

現行犯逮捕とは、現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を逮捕する手続です。。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/taihononagare-1.png

後日逮捕と現行犯逮捕の顕著な違いは、どのような点なのでしょうか。

現行犯逮捕の場合、逮捕状は必要とされていません。

そのため、逮捕される際、逮捕状は呈示されません。

警察など捜査機関でなくても逮捕可能とされているため、傷害事件の被害者や目撃者によって逮捕されることもあります

後日逮捕と現行犯逮捕の違いをまとめてみました。

後日逮捕と現行犯逮捕の違い
後日逮捕現行犯逮捕
逮捕される時期後日犯行現場
逮捕状の要否必要不要
逮捕する人捜査機関捜査機関
私人(被害者・目撃者など)も可

現行犯逮捕の場合には、時間的に、逮捕前に告訴されるということは考えられません。

この場合、逮捕後に、警察の事情聴取の中で、告訴権者によって告訴されると想定されます。

傷害の逮捕について知りたいという方は、以下のリンクもご覧ください。

さて、次に気になってくるのが逮捕されたその後の流れですよね・・・。

次の項目で確認していきましょう。

逮捕後の流れ

さて、傷害事件で逮捕されてしまったとします。

その後、どうなってしまうのだろうか?

と不安の方もいるでしょう。

ここから逮捕後流れについて確認していきましょう。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png

逮捕後、留置の必要があると判断された場合には、48時間以内に検察官に送致されます。

そして、さらに継続して留置の必要があると判断されると、勾留が決定されます。

勾留は、検察官によって勾留請求されて、勾留の要件を満たした場合に、決定されます。

この「勾留請求」は、検察官が被疑者を受け取ったときから24時間以内にされる決まりになっています。

起訴後の流れ

起訴後流れについては、次の図のとおりです。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_5.png
  • 起訴されるまで、ずっと家に帰れないのはつらい

そのように思う方もいるでしょう。

この場合、どのような対応がとれるのでしょうか。

勾留されている被疑者については、その身体の拘束を解くために、釈放を求めることができます。

起訴後に勾留されている場合には、保釈申請により、釈放を求めることになります。

手続の進行中、その都度、釈放を求めることができます。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_9.png

さて、傷害事件で

いよいよ裁判になりそう・・・

こんな人は、どのような刑罰が待っているのか心配ですよね。

次の項目では、傷害事件の刑罰について確認します。

傷害事件で起訴されたら刑罰はどうなる?|傷害事件の懲役刑・罰金刑の現実

傷害事件の法定刑

傷害事件で告訴された後、起訴まで至ってしまったとします。

この場合、どのような刑罰が科されるのか気になりますよね。

懲役なのか、罰金なのか・・・。

傷害事件の刑罰について確認しておきましょう。

傷害罪の刑罰は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

傷害の結果、被害者を死亡させてしまった場合には、傷害致死罪となります。

傷害致死罪の刑罰は、3年以上20年以下の懲役です。

では、傷害罪について規定した条文を確認しましょう。

(傷害)

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

次に、傷害致死罪について規定した条文を確認しましょう。

(傷害致死)

第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

条文上、このような刑罰が規定されています。

実際に裁判になった場合、この刑罰の範囲内で、事案に見合った刑罰が言い渡されることになります。

次の項目では、実際にどのような刑罰が宣告されるのか確認していきましょう。

実際の判決だと刑罰はどうなる?|傷害事件の懲役・罰金

実際の判決では、以下のような刑罰が言い渡されています。

傷害結果が比較的軽微な事案では、罰金刑にとどまっているようです。

さっそくチェックしていきましょう。

傷害事件の刑罰その①

▼事案

被害者に対して、右耳付近を拳骨で1回殴り、加療約2週間を要する傷害を負わせた。

▼罪名

 傷害罪

▼刑罰

 罰金20万円

傷害事件の刑罰その②

▼事案

被害者の顔面を拳骨で数回殴るなどの暴行を加え、全治約1か月の傷害を負わせた。

▼罪名

 傷害罪

▼刑罰

 懲役1年(執行猶予3年)

傷害事件の刑罰その③

▼事案

被害者を突き飛ばして転倒させ、後遺症を伴う入院加療約47日間を要する傷害を負わせた。

▼罪名

 傷害罪

▼刑罰

 懲役2年6か月

「その③」の事案では、傷害結果が後遺症を伴う重大なものとなっています。

この傷害事件の判決では、重い刑罰が言い渡されています。

懲役刑が出され、執行猶予もつかなかったようです。

傷害事件の示談や、告訴状取り下げについて

法律上は「告訴の取り消し」という

告訴の「取り下げ」という言葉を使う人もいますが、法律上は、「告訴取り消し」という言葉が使われています。

このテキスト内では、

  • 告訴状の取り下げ
  • 告訴の取り消し

という言い回しをします。

不起訴を目指すなら示談や、告訴取り消しを目指そう

不起訴を目標にするなら、告訴の取り消しを目指したほうがいい

そんなことを聞いたことがある人もいるかもしれません。

なぜ、告訴取り消しを目指すべきなのでしょうか。

犯人の性格や、犯罪の軽重、犯罪後の情況などから、訴追が必要ではないと検察官によって判断された場合、不起訴処分が出されます。

告訴の取り消しは、このうち「犯行後の状況」に当たり、不起訴処分につながる考慮事情のひとつになります。

告訴取り消しは、傷害の被害に対する処罰感情の低下を表す事情となります。

関連する刑事訴訟法の条文を見てみましょう。

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

さて、実際には、どうやって告訴を取り消してもらえばよいのでしょうか?

告訴状取り下げの方法や、告訴取り消し書の書き方

告訴状取り下げの方法とは

傷害事件の告訴を取り消してほしい

なんて、いきなり告訴した人にお願いするわけにはいきませんよね。

通常は、示談交渉とともに、告訴取り消しについても交渉していくことになります。

さて、この「示談」とは、どのようなものなのでしょうか。

示談とは、「民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決する契約」のことをいいます。

傷害事件で相手をケガされてしまった場合、

  • ケガの治療費
  • ケガをさせたことに対する慰謝料

などの損害賠償を支払わなければなりません。

このような民事上の金銭賠償に関する当事者間の解決手法が示談です。

たしかに、示談そのものは民事上の当事者の契約です。

しかし、示談が成立することで、

  • 被害弁償が済んだこと
  • 処罰感情が軽減したこと

が、示されます。

そのため、示談の成立自体も、「犯行後の状況」として考慮され、刑事事件の不起訴の可能性を広げることになります。

さて、示談交渉の流れは、次の図のとおりです。

keijinonagare 7
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_7.png

通常示談は、事件の加害者の弁護人と、被害者の間で進められます。

被害者の承諾がある場合に、弁護士が検察官から被害者の連絡先を聞きます。

そして、示談金の金額や、その他の示談の取り決めを詰めていきます。

傷害事件の示談に興味のある方は、傷害事件でよくあるQ&Aについても、こちらの記事でチェックしてみてくださいね。

示談交渉と一緒に、告訴の取り消しも交渉する

きちんと覚えておきましょう!

告訴状の取り下げは、告訴取消書を提出してもらう

示談の中で、

告訴取り消しを約束したもらった

とします。

しかし、実際に、告訴が取り消してもらうためには、示談書の中に記載するだけでは足りません。

捜査機関に対して、告訴取消書提出してもらわなければなりません。

告訴取消書の中では、次のような記載がされます。

告訴取消書に必要な記載(一例)
被告訴人✖✖✖✖に対してした▼▼▼▼告訴事件について、告訴を取り消します。

示談が成立している場合には、通常、

  • 示談書の写し
  • 告訴取消書の原本

を、捜査機関に提出されることが多いです。

傷害事件の慰謝料相場が知りたい人へ|傷害事件の示談金を確認

さて、

実際に示談にはどのくらいのお金がかかるのだろう・・・

と、思った人もいるでしょう。

ここから傷害事件の示談に必要な示談金の金額について、見ていきましょう。

傷害事件の示談金その①

▼事案

交通トラブルをきっかけに、被害者の顔面を3回殴るなどの暴行を加え、加療3週間の傷害を負わせた。

▼結論

 不起訴

▼示談金

 75万円

傷害事件の示談金その②

▼事案

同僚の顔面を殴って鼻骨骨折など全治4週間の傷害を負わせた。

▼結論

 不起訴

▼示談金

 110万円

傷害事件の示談といっても、示談金はケースバイケースです。

傷害事件の示談金について、もっと知りたいという方は、こちらからチェックできますよ。

「傷害事件の示談金の相場に関する記事」を読みたいという人は、こちらも参考にしてください。

すでに傷害事件で告訴されている

という人は、示談を見据えて早いうちに準備に取り掛かったほうが良さそうです!

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さて、

さっそく弁護士に相談したい

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さいごに

今回は、「傷害事件の告訴」についてレポートしてきました。

告訴の意味や、告訴された後の流れ、告訴取り消しについて、理解することができました。

傷害事件で告訴されてしまっても、告訴取り消しによって、不起訴になる事案も多いです。

告訴取り消しの交渉は、被害者の処罰感情などの事情から、十分な時間をかける必要があります。

傷害事件で告訴されてお困りの方は、今すぐにでも弁護士にご相談いただければと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

「傷害事件の告訴」について、理解を深めていただけたら幸いです。

  • 傷害事件でいつ告訴されるか不安
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本記事以外で、傷害事件に関して知っておきたい情報は『傷害事件で逮捕・前科を回避するための正しい対処法』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

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