傷害事件を起こしたら罰金で済まない?|初犯と再犯に分けて相場感に迫る!
家族が、友人が、傷害事件で逮捕された…
罰金刑で済むのかな?それともまさかの懲役刑?
罰金・懲役の相場が知りたい…
…この記事を読めば、そんな心配はご無用!
傷害罪の懲役について、徹底的に調査した結果をレポートします。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみ、アトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。
目次
傷害罪の刑罰|罰金はいくら?
傷害罪をおかしたら・・・罰金刑?
そもそも傷害事件の刑罰ってどうなっているのでしょうか
こんなときは弁護士先生の解説を聞いてみよう!
先生、教えて!
傷害罪を犯した者は、刑法で「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
懲役とは、懲役刑のことで、傷害罪で有罪判決を受けた人物を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰をいいます。
もっとも、刑事裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者側に有利な事情も考慮され執行猶予になれば、直ちには刑務所に収監されないです。
執行猶予後は、社会で日常生活を送り、再び犯罪をした場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されることになります。
これに対して、罰金とは、罰金刑のことで、傷害罪で有罪判決を受けた人物から一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰をいいます。
傷害罪の場合は、50万円以上の罰金を科すことができないため、悪質な傷害事件に対しては、罰金刑ではなく懲役刑が言い渡されることになります。
傷害罪でも刑務所に行かないケースもあるんですね。
罰金と懲役って、全然違う結果になるっていうことですよね。
しかも、懲役刑でも刑務所に行かない道があるというのはビックリです!
まとめ
傷害罪と懲役の関係
罰金の場合 | 懲役の場合 | |
---|---|---|
傷害結果 | 軽微 | 重大 |
犯行態様 | 悪質とまではいえない | 凶器を使うなど悪質 |
刑罰の内容 | 罰金を納付するという経済的な制裁 | 刑期満了まで刑務所に収監されて刑務作業を行う |
傷害事件の罰金に関するQA
初犯でも起訴されて罰金になる?
傷害事件の罰金は最大50万円ということがわかったところで、実際の適用関係について考えていきましょう。
まずは初犯の場合、どのような刑事処分を課されるのでしょうか。
そもそも傷害事件では不起訴にならないのか…先生!お願いします!
傷害事件が初犯だとしても、かならず不起訴処分になるわけではありません。
検察官による起訴・不起訴決定は、被疑者の性格,年齢,境遇,犯罪の軽重と情状,犯罪後の情況を考慮して判断されます。
傷害事件の態様が悪質で、被害者の傷害の程度が重たいといった場合には、初犯でも刑事裁判になる可能性はあります。
もっとも、前科が複数ある場合と比較すれば、初犯の場合、不起訴決定となる確率が高いのも事実です。
そのため、被害者との間で示談を成立させ、被害者の処罰感情が強くないことや、被害者の損害が回復されたことをアピールすることが大切です。
初犯だからといって必ずしも不起訴になるわけではないのですね。
続いては再犯の場合を見ていきましょう!
再犯の場合は起訴されて罰金になる?
続いては再犯の場合はどうなるのでしょうか。
さすがに起訴されてしまうのか気になるところです。
同種前科がある場合、傷害の手口が悪質だったり、重大な傷害結果が生じていたり、被害者の処罰感情が厳しかったりすると、略式罰金ではなく公判請求となる可能性が高くなります。
検察官から「こいつは同じことを何度も繰り返して、まったく反省していない」と判断され易いためです。
これに対して、同種前科が複数ある場合でも、手口が悪質でなく、傷害結果が重大でもなく、被害者の処罰感情が厳しくなければ、略式罰金で終わる可能性が残っています。
そのため、同種前科が複数ある場合に、ここでも示談を交わして被害者から許してもらうことが重要になります。
やはり前科があると厳しくなるのですね。
とにかく示談が大事…!とういことがよくわかりました。
傷害事件の罰金の量刑判断は?
最後に刑罰には懲役刑もあるのだから、どのような事情が罰金と懲役刑にするかの判断で影響するかを見ていきましょう。
傷害罪の懲役と罰金の量刑判断では、①傷害事件の結果の重大性、②傷害事件の行為の悪質性、③傷害事件の加害者と被害者との間で示談が成立しているか、などが考慮されます。
結果の重大性
傷害事件の結果が重大な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。
例えば、被害者に重たい後遺障害が残った傷害事件は、結果が重大と判断されることになります。
行為の悪質性
傷害事件の行為が悪質な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。
例えば、包丁などの凶器を用いた傷害事件は、行為が悪質と判断されることになります。
示談の有無
傷害事件の示談が不成立な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。
示談が成立しているか否かは、被害者が存在する傷害事件の刑事裁判としては、重要な量刑事情となるからです。
略式裁判と正式裁判の違い
傷害罪で罰金刑が言い渡される場合は、略式裁判で法廷には出ずに終わるケースが多いです。
これに対して、傷害罪で懲役刑が言い渡される場合は、必ず裁判所の法廷で正式裁判が行われることになります。
そうなんですね。
同じ「傷害事件」といっても、事情が違えば結論も全然違うんですね。
すごく勉強になりました!
なお、ここでは解説できなかった傷害事件の懲役刑については『傷害罪の刑罰と刑期|初犯は懲役実刑・執行猶予付判決のどっち?』をご覧ください。
傷害の罰金の相談なら弁護士にお任せ!
ここまで、傷害の懲役について、弁護士の解説と共にお送りしました。
これで一般的なことはカバーできました。
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早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。
まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。
まとめ
傷害罪って、いつも懲役刑になるわけじゃないみたい。
一つ一つの事件によって罰金になったりすることもあるんですね。
初犯でも懲役実刑になるかもっていう点は驚きだったなぁ。
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あなたのお困りごと、まずは弁護士に相談してみましょう。
総まとめ
傷害罪の罰金刑 | 傷害罪の懲役刑 | |
---|---|---|
刑罰の内容 | 罰金を納付するという経済的な制裁 | 刑期満了まで刑務所に収監されて刑務作業を行う |
法定刑 | 50万円以下 | 15年以下 |
傷害結果 | 軽微 | 重大 |
犯行態様 | 悪質ではない | 悪質 |
示談 | 成立 | 不成立 |
裁判の形態 | 多くは略式裁判 | 正式裁判 |
出廷の有無 | 裁判所の法廷で裁判 →出廷あり | 書面だけで裁判 →出廷なし |
傷害罪の懲役・罰金の相場についてのQ&A
傷害罪の懲役の相場は?
傷害罪の懲役刑の相場は、事件によってさまざまです。傷害罪の懲役の法定刑は、刑法によって懲役15年以下と定められているため、傷害罪の懲役刑が傷害事件単体で懲役15年を超えることないと言えます。傷害罪の結果が重たくない場合は、懲役刑にはならず罰金刑や不起訴で終わることも多いです。これに対して、傷害罪の結果が重大だったり、行為が凶器を使うなど悪質な場合は、初犯であっても懲役実刑になることがあります。 傷害罪の懲役の相場
傷害罪の懲役は何年?
傷害罪の懲役の年数は、刑法によって15年以下と定められています。傷害罪で懲役実刑になるとしても、傷害罪単独であれば、刑務所に収監されるのは15年以下です。 傷害罪の懲役年数
初犯の傷害罪でも懲役実刑になる?
初犯でも懲役実刑になる可能性があります。傷害罪の結果が重大な場合や、危険な凶器を使うなど行為が悪質な場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性が高いです。特に、傷害事件の被害が重大で、傷害罪の加害者と被害者の間で示談が成立していない場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性がより高まります。傷害事件は被害者がいる刑事事件なので、被害者と示談を成立させることがもっとも大切です。 初犯でも懲役実刑になる可能性がある
初犯の傷害罪だと執行猶予になる?
初犯の傷害罪だからといって、必ずしも執行猶予になるとは限りません。傷害罪の初犯であることは、刑事裁判において有利に考慮されますが、傷害事件の結果が重大または行為が悪質な場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性があります、傷害罪で刑事裁判になった場合、執行猶予の可能性を高めたければ、被害者と示談を成立させることが大切です。 初犯の傷害罪だからといって執行猶予にはならない
傷害罪の懲役と罰金の量刑判断は?
傷害罪の懲役と罰金の量刑判断では、①傷害事件の結果の重大性②傷害事件の行為の悪質性③傷害事件の加害者と被害者との間で示談が成立しているか、などが考慮されます。傷害事件の結果が重大な場合や、行為が悪質な場合は、罰金ではなく懲役刑になる可能性が高まります。また、傷害事件の示談が不成立の場合も、罰金ではなく懲役刑になる可能性が高まります。 傷害罪の懲役と罰金の量刑判断