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前科は消えるのか|犯歴との違いとは?照会・調べる方法はあるの?

  • 前科,消える

前科は消えるのか|犯歴との違いとは?照会・調べる方法はあるの?

犯歴前科って消えるのかな…?

犯した罪の重さを深く反省しているのに、一生ついてまわることになるのか…

家族が起こした事件なら、とても気になる話だと思います。

  • 前科は消えることがあるのか?
  • 前科を調べる方法はある?
  • 犯歴照会センターとは?

などに注目して調査しました。

専門的な部分の解説に弁護士をお呼びしています。

解説者は刑事弁護に注力する、アトム法律事務所の弁護士です。

これまで、犯歴前科とかかわりの深い「刑事事件」を多くあつかってきました。

弁護活動を通して得た経験から、前科について詳しく説明していきたいと思います。

前科・犯歴は消えるor消えない?

前科・犯歴…基本の意味をおさえる

前科犯歴の意味は、なんとなく把握していると思いますが…

具体的な意味となると、あいまいかもしれません。

定義をきちんと理解して、前科・前歴は消えるのかどうなのか探っていきたいと思います。

前科とは

まずは前科の意味や定義についてです。

前科とは

刑事裁判において有罪判決をうけた履歴のことをいいます。

前科は、法律の専門的な用語ではありません。

一般的な用語として、「罪を犯した過去」のように使用されることもあると思います。

ですが、法律の世界では「有罪判決をうけた履歴」のことを前科といっています。

裁判所が言い渡した有罪判決の内容が前科となります。

前科となる有罪判決
  • 死刑
  • 懲役
  • 禁錮
  • 罰金
  • 拘留
  • 科料

このような刑罰はもちろん、

  • 刑の免除
  • 刑の執行猶予

このような言い渡しもふくんでいます。

前科は有罪判決を受けた履歴のことなので、逮捕されただけでは前科はつきません。

犯歴とは

つぎは犯歴の意味や定義についてです。

犯歴とは

一般用語として使われ、意味が広い。

一般的には前歴・逮捕歴・前科などを含めてさす。

一般的に使用される場合、犯歴の意味には幅があるようです。

みなさんは「犯歴事務規定」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。

このルールにもとづいて、市町村は有罪の確定判決を受けた者を「犯罪人名簿」で管理しているようです。

前科は消える?

前科や犯歴の意味をおさえたところで、本題です。

前科の捉え方によって結論は変わります。

検察庁や裁判所で保管される事件記録の中では、犯罪履歴が残り続けます。

前科がついた事実は消えることがありません。

一方で、刑の言渡しがその効力を失う場面があります。

こちらの条文をごらんください。

(刑の消滅)
禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う

罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

  • 禁錮以上は10年
  • 罰金以下は5年

このような一定期間が経過すると、刑の言い渡しの効力がなくなります。

「刑の言い渡しの効力」とは、法的な効力をもつ前科をさします。

この効力が続いていると、執行猶予の獲得要件が満たされないことになります。

(執行猶予の条件)

前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

執行猶予をつけることができる条件の一つに「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」というものがあります。

これは、禁錮以上の刑の言渡しの効力が継続しているうちは執行猶予はつけられませんよという意味です。

禁錮以上の刑に処せられた者であっても、一定期間が経過し、刑の効力が消滅した後は「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」にあたらなくなります。

つまり、刑の消滅によって、法的な効力をもつ「前科」はなくなり、法律上は前科がない者と同じ扱いになります。

市町村で管理されている前科者の情報、すなわち犯罪人名簿のあつかいはどうなっているのでしょうか。

犯罪人名簿とは

各種資格制限や、選挙権の管理等のために、市区町村で管理される前科情報。罰金以上の科刑の情報が記載される。

調べてみると、このような記述が見つかりました。

犯罪人名簿の閉鎖(抹消)は、名簿に登録されている犯歴又は名簿に登録されている者について、次の事由の一が生じたときに行われる。

  1. ① 刑法34条の2の規定により、名簿に登録されている犯歴の刑の言渡しの効力が失われたとき
  2. ② 刑法27条の規定により、名簿に登録されている犯歴(執行猶予が付されている刑)の刑の言渡しの効力が失われたとき

(略)

これによると、刑の言渡しの効力が失われた後は、市区町村の犯罪人名簿から名前が抹消されることになります。

なお、この犯罪人名簿は、市区町村で管理されているものの、統一した管理方法でないことが課題にもなっているようです。

全国の市区町村自治体が、罰金以上の有罪判決が確定した人の氏名や罪名・量刑などを記載した「犯罪人名簿」を作成し、運用している実態がある。

大正六年の内務省訓令で選挙資格を調べる目的で、「犯罪人名簿」の整備を指示したことが背景となって、今日の実態に繋がっていると思われるが、全国の市区町村による「犯罪人名簿」の作成・運用・管理において統一されていないのが実態である。(略)

ただ、犯罪人名簿はプライバシーレベルが極めて高い情報です。

各種資格の制限や選挙資格を調べる目的以外で用いられることはなく、一般に公開されることはまずありません。

〇〇年で前科が消える?ケース別にチェック

検察庁などが管理する前科や事実上の前科が消えることはありません。

ですが、法的な効力は消滅します。

前科が消滅する期間について、もう一度おさえておきましょう。

一定期間

禁錮以上:10年

罰金以下:5年

どのくらいの期間なのかはごらんのとおりです。

でも…

お悩みの事件が、禁錮以上にあたるのか罰金以下にあたるのかはっきりとは分からないかもしれません。

ここからは、ケース別にどんな前科になるのか確認していきたいと思います。

【ケース①】略式起訴(罰金)の前科は消えるまで5年?

罰金刑となる犯罪はたくさんあります。

すべての刑事事件が公開の法廷で開かれていては、処理しきれないことになるでしょう。

そこで、略式起訴という手続きが存在します。

公開の法廷を開かずに、裁判官が事件の証拠書類に目を通して事件を審査するのが略式手続きです。

罰金命令に対して不服があれば、正式裁判を申し立てることも可能です。

略式起訴で終了するような事件はどのようなものがあるのでしょうか。

略式起訴が見込まれるケース
  • 万引き
  • 痴漢
  • 盗撮
  • 暴行など

略式起訴は、罰金処分となります。

この処分を受けると、前科がつくことになります。

刑法では罰金刑を受けた者の「前科の法的影響力」が消えるには、5年かかるとされています。

ただし、その期間も罰金以上の刑に処せられないということが条件になっています。

【ケース②】交通違反(免停、スピード違反)の前科は消えるまで〇年?

交通違反は一番身近な事件かもしれません。

免停スピード違反の場合、前科のあつかいはどうなるのでしょうか。

まずは、交通違反の基本からおさえておきましょう。

交通違反のいろいろ

交通違反とは、一般的に「交通に関する法律や規則に違反すること」をいいます。

交通違反の内容
  • 信号無視
  • スピード違反
  • 踏切不停止

など、ここには書ききれないほどたくさんあります。

交通にまつわる法規
  • 道路交通法
  • 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

交通違反を犯すと、行政処分や刑事処分を受けることになります。

まとめ

交通違反により負うべき責任

行政処分刑事処分
意味国から行政処分を受ける国から刑事罰を受ける
具体例免許停止、免許取り消し罰金、懲役

免停は前科とは違う

交通違反を起こして、免停になったら前科がつくのでしょうか。

免停とは、免許停止のことです。

免許停止となれば一定の期間、自動車などを運転することができません。

免許停止は行政処分の一種です。

免停になっても前科がつくわけではありません。

免許停止にいたる重大な交通違反や交通事故をおこしたことに対しては、刑事罰が与えられることがあります。

つまり、結果的に前科がつく可能性は秘めているといえます。

スピード違反で前科がつく可能性もある

スピード違反の場合は、前科がつくのでしょうか。

スピード違反といっても、速度超過の幅によって細かく規定が決められています。

スピード違反による減点と処分一覧
違反点数刑事罰/行政罰
30km以上50km未満(一般道)6刑事罰
40km以上50km未満(高速道)6刑事罰
35km以上40km未満(高速道)3反則金
30km以上35km未満(高速道)3反則金
25km以上30km未満3反則金
20km以上25km未満2反則金
15km以上20km未満1反則金
15km未満1反則金

違反点数によって、刑事罰か反則金か分かれていますね。

スピード違反での「反則金」は、前科にはあたりません。

反則金をきちんと期間内に納付すれば、刑事罰に問われることはありません。

違反点数が6点以上となると刑事罰が課せられ、前科がつきます。

【ケース③】窃盗の前科は消えるまで10年?

窃盗事件を起こすと、法的な効果をもつ前科が消えるまで何年かかるのでしょうか。

まず、窃盗罪についての条文を確認してみましょう。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑罰は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」とのことです。

前科の範囲が広いですね。

窃盗罪の懲役刑の範囲は「1ヶ月以上10年以下」です。

窃盗罪の罰金刑の範囲は「1万円以上50万円以下」です。

1ヶ月の懲役刑でも、10年の懲役でも、どちらも刑期満了後10年が何事もなく経過すれば法的な効果をもつ前科が消滅します。

1万円の罰金でも、50万円の罰金でも、どちらも刑期満了後5年が何事もなく経過すれば法的な効果をもつ前科が消滅します。

窃盗罪と前科の関係について、イメージはついたでしょうか。

【番外編】未成年の前科や犯歴は20歳で消えるのか

犯罪を犯すのは、成人だけとはかぎりません。

未成年の犯罪も存在します。

前科は一定の期間が過ぎると法的な効果が消滅するとお伝えしてきましたが、未成年の場合も同じように消滅するのでしょうか。

未成年は、「20歳になると前科が消える」という噂があるようです。

そもそも、未成年の時に起こした少年事件での処分は「前歴」にあたります。

少年事件は、殺人など重大事件をのぞいて刑事裁判がおこなわれません。

前科とは、刑事裁判で有罪判決を言い渡された履歴のことです。

刑事裁判が開かれなければ、前科がつくことはありません。

未成年の前科が消えるか消えないかという話の前に…

未成年なら、一部の重大事件をのぞいてそもそも前科がつくことはないということです。

犯歴を照会する

警察による犯歴照会

犯歴照会センターって聞いたことありますか?

職務質問なんかをうけた場合、警察官が前科を照会することがあります。

警察官などの捜査機関であれば、前科の有無や内容を照会することができます。

警察官は運転免許証の情報などをもとに、前科やその内容を調べることができます。

一般人が、運転免許証をみても前科やその内容を知ることはできません。

警察は犯罪抑止、治安維持の観点から、すぐに犯歴を照会できる方法もっています。

市町村役場で犯歴(前科)を照会・調べる方法はあるのか

子どもたちを性犯罪から守るため、保育士の犯歴照会を義務化するよう改正する動きがあるようです。

では、犯歴や前科はだれでも簡単に照会することができてしまうのでしょうか?

一般の人が、前科の有無を役場や捜査機関といった公的機関に質問しても回答が得られることはありません。

公務員であっても、犯歴を自由に知る権限はそもそも与えられていません。

市町村役場で管理されている「犯罪人名簿」は、限られた人しか閲覧権限がありません。

また、この名簿は選挙権・被選挙権を持つことが認められない前科者を管理することなどを目的としています。

市町村役場に前科や犯歴を問い合わせても、照会することはできないようです。

犯歴(前科)は戸籍にのるのか?

市町村が管理する犯罪人名簿には、犯歴や前科が記載されています。

では、このほかに犯歴などの情報が書かれている資料などはあるのでしょうか。

個人情報が記載されているといえば、戸籍が思いつきます。

戸籍には、氏名・本籍・生年月日・婚姻状況などが記載されますよね。

戸籍に犯歴が乗ることってあるのでしょうか。

前科が戸籍にのることはありません。

たとえ、前科が複数あったとしても戸籍にのることはありません。

戸籍をみられたとしても、前科がバレることはありません。

犯歴(前科)は消えるのか、相談するなら弁護士へ

犯歴(前科)について弁護士に相談

前科犯歴がつくことになるのか…

今後の対応を弁護士に相談したいと思ったそのときに相談できる弁護士がいたら安心です。

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さいごに一言

さいごに弁護士から一言いただきたいと思います。

前科がついてしまったら消えるのか…

そのようなことを考える前に、前科がつかないようにすることが大切です。

前科が付くかどうかは、検察官によって起訴される前までの活動がポイントとなります。

逮捕・勾留の場合は厳しい時間制限の中で対応を強いられます。

弁護士による対応は早いタイミングが重要です。

  • 刑事事件に力を入れる弁護士
  • 365日いつでも対応しているような弁護士
  • 対応が早い弁護士

このような弁護士を探して依頼しましょう!

まとめ

前科や犯歴は消えるのかについてのレポートをお送りしました。

いかがでしたでしょうか。

本記事をごらんいただき、弁護士に相談したほうがいいと思われた方も多いはずです。

なお、前科について知っておきたい情報は『前科をつけずにトラブル解決!逮捕されても諦めないで不起訴を目指す』にまとめているので、興味がある方はご覧ください!

また、前科について関連記事も多数、用意しています。

これらもぜひ参考にごらんください。

前科と犯歴に関するQ&A

前科と犯歴の違いは?

前科とは、刑事裁判において「懲役」「死刑」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」といった刑罰の有罪判決をうけたことを指し、逮捕されただけでは前科はつきません。犯歴とは一般的に前歴・逮捕歴・前科などを含めたものを指すので、前科よりも幅広い意味があります。 前科と犯歴の違いについて

前科が消滅する期間とそのケースは?

事実上、前科が消えることはありませんが、期間によって、その法的効力は消滅していきます。禁錮以上の場合は「10年」、罰金以下であれば「5年」の期間が定められています。また、未成年には「20歳になると前科が消える」という噂がありますが、少年事件は、殺人といった重大事件でなければ刑事裁判自体がおこなわれません。刑事裁判が開かれなければ前科は付きませんので、「前歴」として扱われることになります。 前科が消滅する期間・ケースを解説

警察による犯歴照会って?

職務質問をうけた場合、警察官は「犯歴照会センター」から、その人の前科を照会することがあります。警察などの捜査機関であれば、運転免許証の情報から前科の有無や内容を照会することができます。一般人は知ることのできない内容です。 警察が行う犯歴照会の内容

市町村役場では犯歴を照会することができる?

一般人が、犯歴や前科の有無を、役場や捜査機関に聞いたとしても、答えてはもらえません。市町村役場では「犯罪人名簿」が管理されていますが、限られた人しか閲覧権限がなく、たとえ公務員であっても、犯歴を自由に知る権限までは与えられていません。 市町村役場での犯歴照会について

犯歴(前科)は戸籍にのる?

市町村が管理する「犯罪人名簿」には、犯歴や前科が記載されているものの、氏名・本籍・生年月日・婚姻状況が記載されている戸籍に犯歴・前科が載ることはありません。 戸籍上の犯歴(前科)の記載について