風営法に強い弁護士の選び方。無料相談先や弁護士費用も一緒に解説。
―家族や友人が風営法違反の容疑で逮捕されてしまった…
突然、思いもよらぬ事件に巻き込まれると不安でいっぱいになります。
でも立ち止まってはいられません。
刑事事件の解決は時間との勝負です。
「でも、何をどうすればいいの…?」
すべきことは一つ。
風営法違反にくわしい弁護士をさがすことです。
今回のテーマは「風営法違反事件で頼れる弁護士特集」です。
弁護士の選び方のポイント、すべてお教えします。
目次
風営法に強い弁護士!47都道府県ごとに厳選
困った…弁護士の選び方は?
大切な家族や友人が風営法違反で逮捕されたらすぐに弁護士を選任しましょう。
でも、どのように弁護士を探せばいいのかわからないですよね。
- 地元の弁護士を探したい
- 無料相談できる弁護士を探したい
などなど、希望の条件もたくさんあると思います。
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全国の弁護士が地域別に検索できたら…便利ですよね!
そこで、大都市圏(東京、大阪、福岡、横浜、名古屋など)はもちろん!
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一瞬で地元の弁護士を検索することができます。
ところで、みなさんは今日本に何人の弁護士がいるかご存知ですか?
日本弁護士連合会(いわゆる、ニチベンレン)が発表しているデータによると、2016年3月現在、約4万人が弁護士として登録しているんです。
こんなにもたくさんの弁護士がいるんですね!
この中から希望に沿う弁護士を自力でみつけるとなると大変ですね…
厳選弁護士のみを掲載
この全国弁護士検索は、全国の弁護士の中から厳選した弁護士のみを掲載しています。
「厳選」基準は次のとおりです。
- ① 風営法違反などの刑事事件に詳しい弁護士であること
- ② ホームページに弁護士費用を明記している弁護士であること
この2点を満たす弁護士だけを掲載しています。
これなら、安心してご利用いただけます!
弁護士を選任することが事件解決への近道です。
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いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。
来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。
急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。
誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。
風営法違反の場合の弁護士費用を解説
弁護士に事件を依頼するとなると、弁護士費用がとても気になるところ。
「いったい費用はいくらかかるの?」
弁護士が見つかった!
と思ったら、次に気になるのはお金のこと…
でも大丈夫です。
あらかじめ弁護士費用を明確に把握すれば、なにも心配はいりません。
以前は、弁護士会の報酬規定によって弁護士費用が定められていました。
しかし、現在は弁護士法が改正され、弁護士は弁護士費用を自由に設定できます。
弁護士費用は主に、次の内容で構成されます。
- 着手金
- 成功報酬
- 日当・実費
それぞれ確認してみましょう。
1.風営法違反事件の「着手金」
着手金(ちゃくしゅきん)とは何でしょうか?
聞きなれない言葉かもしれませんね。
着手金は、弁護士に事件を依頼した段階で支払うものです。
こちらは事件の結果に関係なく、不成功に終わった場合でも返還されません。
編集部の調べによると…
「20万円~」
「30万円〜」
としている弁護士も多くいました。
風営法違反事件などの刑事事件では…
「60万円~」を基本設定としている法律事務所も多く見つかりました。
2.風営法違反事件の「成功報酬」
次に成功報酬についてまとめてみます。
成功報酬は、弁護活動の成果の対価として支払うものです。
風営法違反事件での成功報酬は、その刑事処分の内容によって異なるのが一般的です。
不起訴処分で終わるのか、罰金刑を受けるのかでも報酬は変わります。
法律事務所が公開しているホームページで一度確認することをおすすめします。
不明な点は無料相談を利用する際に直接弁護士に聞いてみましょう。
3.風営法違反事件の「実費・日当」
弁護士費用は弁護士や法律事務所によって異なります。
実費・日当もしかりです。
実費は実際にかかった費用を指します。
まさに名前のとおりですね。
書類を裁判所に発送する際の郵便代などがそれにあたります。
日当は弁護士が独自の基準をもっていることが多いです。
例えば、所要時間を基礎に日当基準にてらして算出する方法があります。
裁判のために移動したのであれば、往復所要時間をもとに基準にてらし日当を算出します。
この基準が弁護士により異なるというイメージです。
風営法事件を専門家に相談・依頼するときの、弁護士の選び方。
ここまで、弁護士の相談先と費用についてお伝えしました。
ですが、具体的に誰に依頼すればいいのかわからない、という方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、風営法違反を相談・依頼すべき弁護士の選び方についてお伝えしていきます。
実績があり、風営法トラブルに強い弁護士といえるか。
まず風俗営業や、風営法に強い弁護士であることが必要です。
一般的な刑事事件の経験があっても、風営法独自の事情や解釈を法的に主張できなければ意味がありません。
- クラブで揺れる客は「ダンス」をしているといえるか。
- そもそもその営業は「風俗営業」にあたるのか。
などが問題になることもあるのです。
風営法に詳しい弁護士であれば、判例なども踏まえた適切な主張ができるでしょう。
そのためには…
- 風俗・風営法事件の実績が記載されているか。
- 風営法についての解説があるか。
などの点をホームページから確認することが大切です。
風俗・風営法トラブルに強い弁護士の「弁護士費用は明確」か。
また、実績があっても、弁護士費用が不明だと依頼しにくいですよね。
後から高額な請求が来たら…と心配してしまいます。
上でお伝えしたように、弁護士費用は法律事務所によって自由に決めることができます。
不測の害を被らないように、予め明確にされている弁護士を選びましょう。
風俗・風営法トラブルについて、「面談・電話・メール」で無料相談を受け付けているか、24時間全国対応か。
まず
無料相談を受け付けているか
が大切です。
法的トラブルはすぐに動くことが大切です。
気軽にアクセスできる無料相談は、まさに依頼者目線でサービスを提供できる事務所だといえるでしょう。
24時間対応か
また、風俗店の摘発は、営業している夜中に行われることも多いですよね。
そんなときでもすぐに対応してもらえるかどうかは大変重要です。
そのため、24時間対応してくれているかも確認しましょう。
全国対応か
また風俗店を全国に持つ場合、事件ごとに複数の事務所に依頼するのは大変です。
全国対応している事務所であれば、効率的に弁護活動を行ってくれるでしょう。
また、全国対応ならそれだけ多くの事件に触れる機会がありますよね。
実績の点からも信頼できることでしょう。
これらの点について、しっかりと確認してみましょう。
風俗・風営法事件として検挙される行為と刑罰は?
このような風俗問題・風営法違反を相談すべき弁護士は、刑事事件手続きでどのような働きをしてくれるのでしょうか。
その前提として、風営法について見ておきましょう。
風俗・風営法トラブルはよくニュースでも報道されます。
岐阜県警生活環境課と国際捜査課、北方署は6日、違法に個室ファッションヘルスを営業したとして、本巣郡北方町高屋伊勢田のマッサージ店(略)を摘発し、風営法違反(無届け、禁止地域営業)の疑いで中国籍の経営者の容疑者(54)=同所=と、韓国籍の従業員の容疑者(44)=同=を逮捕した。
出典:岐阜新聞WEB 2018年02月07日 08:29
このような風俗営業を規制している法律が、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)です。
一体どんな法律なのでしょう。
1条を読んでみると、こう書いてあります。
善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律1条
これをまとめると、風営法の目的は…
風営法の目的
- ① 善良の風俗と正常な風俗環境の保持
- ③ 少年の健全な育成
とされています。
そのために、風俗営業や、関連特殊営業の
- ① 営業時間や営業区域を制限し、
- ② 年少者の立ち入りを規制し、
- ③ 業務の適正化を促進させる措置をとる
と規定されています。
この観点から、風営法では以下のような行為を犯罪としています。
代表的な犯罪行為を見てみましょう。
風営法で規制される犯罪行為
犯罪行為 |
---|
公安委員会の許可を得ないで風俗営業をする。 |
許可証を提示していない。 |
許可を得た者が名義を貸す。 |
客引きをする。 |
客引きのための立ちふさがり、つきまとう。 |
18歳未満に客の「接待」をさせる。 |
午後10時~翌午前6時まで、18歳未満の者を客に「接させる」。 |
18歳未満の客を立ち入らせる。 |
20歳未満の者に、酒やたばこを提供する。 |
※代表的なものに限ります。 ※風俗営業者や、営業しようとする者が対象です。
風営法によれば、「風俗営業」をする者や、しようとする者が処罰の対象です。
となると、
「風俗営業」とはなんぞや?
と思いますよね。
そこで「風俗営業」の定義についても表にまとめてみました。
風俗営業とは?
定義 |
---|
・キャバレー、待合、料理店、カフエーその他、 「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」。 |
①「設備を設けて客に飲食をさせる営業」で、 ②規則通りに計測した営業所内の照度が10ルクス以下。 |
①「設備を設けて客に飲食をさせる営業」で、 ②他から見通すことが困難であり、かつ、 ③その広さが5平方メートル以下である客席を設けている営業。 |
設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
①「射幸心をそそるおそれのある遊技が可能な設備」を備える店舗、これに類する区画された施設において、 ②当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
大まかにご紹介しましたが、さらに細かい条件も存在します。
該当するか否かは事案によって異なりますから、具体的なケースは弁護士に相談しましょう。
では
上の禁止行為をしてしまった場合、風営法ではどのような刑罰が規定されているのでしょうか。
風営法に記載された刑罰
禁止行為 | 懲役 | 罰金 | 併科 |
---|---|---|---|
公安委員会の許可を得ないで風俗営業をする。 | 2年以下 | 200万円以下 | 〇 |
許可証を提示していない。 | ー | 30万円以下 | ー |
許可を得た者が、名義を貸す。 | 2年以下 | 200万円以下 | 〇 |
客引きをする。 | 6月以下 | 100万円以下 | 〇 |
客引きのための立ちふさがり、つきまとう。 | 6月以下 | 100万円以下 | 〇 |
18歳未満に客の「接待」をさせる。 | 1年以下 | 100万円以下 | 〇 |
午後10時~翌午前6時まで、18歳未満の者を客に「接させる」。 | 1年以下 | 100万円以下 | 〇 |
18歳未満の客を立ち入らせる。 | 1年以下 | 100万円以下 | 〇 |
20歳未満の者に、酒やたばこを提供する。 | 1年以下 | 100万円以下 | 〇 |
※代表的なものに限ります。
いかかでしょうか。
- 刑務所に入れられてしまう「懲役」
- 一定額の金銭を支払う「罰金」
が刑罰で予定されているケースが多いようですね。
なお、「併科」とは「1つの事件で懲役と罰金の両方が科せられること」です。
風俗営業で風営法に違反し、検挙・逮捕されると、このような刑罰が科せられる可能性があるのですね。
最後に
実際に風営法違反で刑罰が科された具体的な事件を見ておきましょう。
風営法違反の具体的事件
事案 | 前科の有無 | 言い渡された刑罰 |
---|---|---|
▼禁止された地域内において、個室で性的サービスをさせた。 | 前科2犯 | ・懲役4月、執行猶予3年 ・罰金100万円 |
▼飲食店で16歳の児童を雇い入れ、深夜に接客をさせた。 | 前科4犯 | 罰金50万円 |
▼風俗営業許可を受けた者の従業員が、路上で客引きをした。 | 前科1犯 | 罰金100万円 |
※事案により異なる判断がされる可能性があります。 ※具体的事案については、弁護士にご相談ください。
罰金が多い中、懲役が併科されている場合もありました。
もっとも、どのような刑罰になるかは事案によって異なります。
特に、
- 風俗営業の内容
- 風俗営業が禁止されている場所か否か
- 客や、周囲の年少者に与えた影響
- 風俗関連の前科があるか否か
などの事情によって判断は変動するでしょう。
上の例は参考程度にお考え下さい。
風俗・風営法事件で検挙・逮捕された場合の弁護士の役割は?
では、風俗・風営法トラブルで検挙・逮捕される可能性がある場合、弁護士にはどのような役割があるのでしょうか。
ここでは「風俗・風営法トラブルに強い弁護士」に相談・依頼するメリットについてお伝えしていきます。
1.弁護士なら風営法違反で逮捕されない可能性を高める。
「風俗トラブル」や「風営法違反事件」は、
- 店舗の実態を調べるために時間がかかる
- 協力者や実際の運営者を洗い出す必要がある
などの理由から、他の犯罪に比べて逮捕の可能性が高いと言われています。
もっとも、
弁護士が警察官と交渉することで、逮捕を回避できる場合もあります。
現に
2016年では、風営法違反で検挙された人の50.13% は逮捕されていません。
2016年 | 数値 |
---|---|
検挙された件数 | 2340件 |
逮捕された件数 | 1167件 |
逮捕されなかった件数 | 1173件 |
逮捕率 | 49.87% |
逮捕されない割合 | 50.13% |
※検察統計2017より。
約2人に1人が逮捕されていません。
弁護士に相談・依頼すれば、
- 店舗の実態解明、協力者の洗い出しに協力する
- 身元がはっきりしており、取り調べに真摯に出頭する
- 証拠の隠滅などを企てない
ことなどを法的に主張し、逮捕を回避してくれる可能性もあるでしょう。
ちなみに
2016年では、一度警察に逮捕された人のうち「93人」が送検前に釈放されています。
2.弁護士は風営法違反で勾留されない可能性を高める。
また逮捕後、引き続き勾留される場合もあります。
被疑者としては、最大20日間勾留される可能性があり、その影響は大きいものがあります。
ちなみに、風営法違反で逮捕された事件が勾留される割合は下のようになっています。
2016年 | 数値 |
---|---|
逮捕のまま送検された件数 | 1074件 |
勾留された件数 | 975件 |
勾留率 | 90.78% |
※検察統計2017より。
他の犯罪と比べると、やや勾留される可能性は高いといえます。
ですが約10人に1人は勾留を回避していますから、弁護士に相談・依頼する意味はあるでしょう。
3.弁護士は風営法違反で起訴されない可能性を高める。
事件が検察官送致されると、起訴するか否かを検察官から決められることになります。
弁護士が検察官と交渉することで、不起訴となる可能性があります。
不起訴とは
不起訴とは、「検察官から公訴を提起されないこと」です。
不起訴になれば絶対に前科がつきません。
また、「不起訴」になれば即時に釈放され、刑事手続きも終結します。
「実際に風営法に違反していても」、情状を考慮して不起訴になる場合もあります。
これを「起訴猶予」といいます。
ここで、風営法違反事件の不起訴率について見てみましょう。
2016年 | 件数と率 |
---|---|
合計数 | 1890件 |
起訴 | 1340件 |
不起訴処分 | 550件 |
不起訴率 | 29.1% |
※検察統計2017より。
統計によれば、29.1%が不起訴になっています。
不起訴率も他の犯罪より低いですが、約3人に1人が不起訴になっています。
また2016年の「起訴猶予」件数も394件となっていますから…
風営法に違反しても、不起訴の可能性がある
といえるでしょう。
風俗営業・風営法に強い弁護士であれば、豊富な経験から「不起訴になるための事情」を熟知しています。
具体的事情に応じて証拠を収集し、検察官と適切な交渉をしてくれることが期待できます。
そのため、
弁護士に相談することで不起訴の可能性が高まる
といえるでしょう。
4.弁護士なら風営法違反の裁判で「保釈」や「軽い量刑」を目指せる。
保釈請求をしてくれる。
- 風俗営業の悪質性が強かった。
- 風営法違反の前科があった。
などの事情から、起訴されたとしましょう。
裁判を受ける間、「被告人勾留」として身柄を拘束されることがあります。
そんなときでも、弁護士なら効果的に「保釈請求」をしてくれる可能性があります。
保釈とは
保釈とは、起訴された被告人が保証金を裁判所に納付し、釈放してもらうこと。
風営法に強い弁護士であれば、事案に即した保釈請求をしてくれるでしょう。
刑が軽くなる可能性がある。
また、有罪になったとしても、執行猶予が獲得できる場合があります。
執行猶予とは
執行猶予とは、情状により刑の執行を一定期間猶予し、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなる制度。
風営法に違反すると懲役が科せられる可能性があります。
ですが、執行猶予になれば家に帰ることができますから、安心ですよね。
弁護士ならば、風俗営業・風営法について様々な情状を主張し、執行猶予を獲得できる可能性があります。
また執行猶予に結びつかなくとも、このような主張は刑を軽くしてくれる可能性もあるため、重要な弁護活動となるでしょう。
弁護士の活動についての注意点
ここまで、弁護士の役割についてお伝えしました。
ですが、これらは一般的な弁護活動例です。
具体的な事件・事情によって最適な弁護方針は異なります。
上の活動が裏目に出ることもありますので、具体的な事件については必ず弁護士にご相談ください。
最後にワンポイントアドバイス
それでは最後に、ひとことアドバイスをお願いします。
大切な家族や友人が突然、風営法違反で逮捕されたとします。
そんなときは「とにかくすぐに弁護士に相談すること」が大切です。
刑事事件は一瞬にして日常の平穏を壊します。
早く適切な対応をして傷口を最小限におさえましょう。
どうかひとりで悩まずに、私たち弁護士にご相談ください。