淫行事件の示談金相場2022年版!よくあるQAもチェック
あなたやあなたのご家族・ご友人が、淫行・青少年保護育成条例違反の加害者になってしまったら…
刑事事件の解決に「示談」が非常に大切なのは、よく知られたことですね。
…でもいざ示談となると、わからないことだらけです。
- 示談金の相場は?
- そもそも示談のメリット・デメリットは?
- 示談の流れ、示談書の書き方は?
疑問や不安でいっぱいになることでしょう…
でも、大丈夫!心配ご無用です。
ここでは、淫行・青少年保護育成条例違反の示談金やよくあるQAについて、徹底調査しました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
今回は淫行・青少年保護育成条例違反ですね。
示談金の相場やよくあるQAを、過去の実績や最新の動向を踏まえて解説していきます。
目次
淫行・青少年保護育成条例違反の示談金の相場9連発
皆さん、示談といえば、キニナルのはやはり示談金の相場ですよね?
ここでは、淫行・青少年保護育成条例違反の示談金の相場を見ていきます。
今回は特別に、アトム法律事務所が過去に解決してきた事案の一部を公開してくれました。
いずれも、過去実際にあった淫行・青少年保護育成条例違反事件です。
現場で弁護活動してきた我々だからこそ提供できる生のデータ!
どうぞご期待ください。
大変力強いお言葉をいただきました。
これは期待できますね!
では以下で、示談金の金額が低かったものから順番に見ていきましょう。
示談金が50万円以下だったケース
事案の概要 | 示談金 | |
---|---|---|
① | SNSで知り合った16歳の女子児童に対し、ホテル客室内で性交渉を行った淫行条例違反事件。 | 0円 |
0円で示談ということもあり得るんですね。
被害者が、示談金を受け取らずに示談成立に応じてくれたってことでしょうか。
事案の概要 | 示談金 | |
---|---|---|
② | SNSで知り合った16歳の女子児童に対し、ホテル客室内で性交渉を行った淫行条例違反事件。 | 15万円 |
③ | 出会い系アプリで知り合った16歳の女子児童に対し、ホテル客室内で性交渉を行った淫行条例違反事件。 | 20万円 |
④ | イベント会社の仕事仲間であり芸能活動をしている17歳の女子児童に対し、女子児童の自宅で性交渉を行った淫行条例違反事件。 | 35万円 |
⑤ | SNSで知り合った17歳の女子児童に対し、ホテル客室内で性交渉を行った淫行条例違反事件。 | 40万円 |
②③は、①と犯行態様は同じようなのに、示談金が発生しています。
当事者同士の関係性で、金額も多少変化してくるのでしょうか。
④はほかの事件と比べ、出会い系やSNSではなく、仕事関係者との事件ですね。
このあたりも示談金の金額に関係するんですかね。
示談金が100万円前後だったケース
事案の概要 | 示談金 | |
---|---|---|
⑥ | インターネットのゲームサイトで知り合った14歳の女子児童に対し、ホテル客室内で性交渉を行った淫行条例違反事件。 | 90万円 |
⑦ | 出会い系サイトで知り合った13歳の女子児童に対し、カラオケボックス店内で性交渉を行った淫行条例違反事件。 | 100万円 |
ここにある事案の中で、⑦は被害者の年齢が一番低いですね。
今は中学生でも、当たり前のようにネットで他人と繋がってしまうので怖いですね。
示談金が200~300万円だったケース
事案の概要 | 示談金 | |
---|---|---|
⑧ | 16歳の女子高校生に対し、自宅で、陰部をもてあそび指を挿入するなどの性交類似行為をした淫行条例違反事件。 | 200万円 |
⑨ | 出会い系サイトを利用して知り合った16歳の女子児童に対し、ホテル客室内で性交渉を行った淫行条例違反事件。 | 300万円 |
③と⑨は事件の内容はそっくりなのに、示談金の金額が15倍です。
どうしてこんなに金額に差が出るのでしょう?
保護者の処罰感情が強かったのか、被疑者に前科前歴があったのか…
なんらかの事情があるんでしょうね。
さて、9件の実例を通して、淫行・青少年保護育成条例違反の示談金の相場が見えてきましたね。
なお、その他の示談金の相場はこちらからかんたんに確認できるようにしておきました。
以下では淫行・青少年保護育成条例違反の示談に関するよくあるQAを見ていきます。
弁護士先生と一問一答の形で進めてまいります。
淫行・青少年保護育成条例違反の示談に関するよくあるQA
淫行・青少年保護育成条例違反の示談とは?
そもそも淫行・青少年保護育成条例違反はどんな犯罪?
淫行・青少年保護育成条例違反の示談について知りたいのは山々ですが、まずはその前に
- そもそも淫行・青少年保護育成条例違反ってどんな犯罪?
- 淫行・青少年保護育成条例違反をすると、どんな刑罰になるの?
このあたりから押さえておきたいところです。
先生に解説していただきましょう。
淫行とは、一般にみだらな行為のことをいいます。
しかし、18歳未満の青少年との性行為を指して使われることもあるようです。
18歳未満の青少年との性行為は、
- 対価があると、児童買春
- 対価がないと、各都道府県の淫行条例違反
となります。
このページでは、対価のない、淫行条例違反のほうを説明していきます。
淫行条例とは、各都道府県が定める青少年保護育成条例の、青少年との性行為を規定した部分です。
へえ~同じ淫行でも、2種類あるんですね。
たとえば、東京都の青少年保護育成条例を見てみましょう。
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
出典:https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002150.html
淫行の刑罰は、たとえば東京都なら、懲役か罰金のようです。
懲役刑
「懲役」とは、懲役刑のことで、淫行で有罪判決を受けた人物を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰をいいます。
もっとも、刑事裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者側に有利な事情も考慮されて執行猶予になれば、直ちには刑務所に収監されません。
執行猶予になると、直ちに刑務所には収監されず、執行猶予期間中は社会で日常生活を送ります。
執行猶予期間内に再び犯罪を犯さなければ、刑務所への収監を免除されるのです。
執行猶予期間中に再び犯罪を犯した場合、執行猶予が取り消されて、その取消しの時から懲役刑の刑期分、刑務所に収監されます。
罰金刑
「罰金」とは、罰金刑のことで、淫行で有罪判決を受けた人物から一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰をいいます。
前科がある場合や、青少年が複数の場合、例外的に刑が重くなることもあります。
しかし淫行条例違反で初犯の場合、裁判で有罪となっても、よほど悪質な態様でなければ罰金刑となることが多いです。
懲役 | 罰金 | |
---|---|---|
法定刑 | 2年以下 | 100万円以下 |
意味 | 刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰 | 一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰 |
淫行・青少年保護育成条例違反の示談の効果は?
さて、条例違反になるという淫行ですが…
- 淫行で示談をするとは、どういう意味でしょう?
- 示談をした場合、どんな効果があるのでしょう?
淫行・青少年保護育成条例違反の示談とは、淫行事件で生じた賠償金をめぐるトラブルを、加害者と被害者の合意をもって解決することをいいます。
示談書の作成は、示談成立の必要条件ではありません。
しかし、その後のトラブル(「示談が成立した、しない」の言い争い)を防ぐためにも、示談書を作成することが大切です。
示談が成立すると、その効果として、淫行・青少年保護育成条例違反の加害者は、被害者に示談金を支払い、その他の示談の条件を履行する義務を負います。
淫行・青少年保護育成条例違反の被害者は、加害者が示談の条件を履行しない場合、成立した示談書を証拠として、その後の民事手続きを有利に進めることができます。
へえ~
「示談」は、犯罪により生じた賠償金トラブルを、当事者たちの合意で解決することなんですね。
あとで「言った、言わない」問題にならないためにも、示談書の作成は必須です。
加害者側 | 被害者側 | |
---|---|---|
意味 | 淫行事件の賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した | 淫行事件の賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した |
権利・義務 | 示談金の支払い義務が生じる | 示談金を受け取る権利が生じる |
淫行・青少年保護育成条例違反の示談のメリットは?
加害者側のメリット
さて、加害者はもちろん、被害者にとってもなかなか良さそうな「示談」。
ここはズバリ、示談にはどんなメリットがあるのか聞いちゃいましょう。
先生、淫行・青少年保護育成条例違反で示談をする加害者にとってのメリットは何ですか??
淫行・青少年保護育成条例違反の示談が成立すれば、加害者はその後の刑事手続きにおいて、示談が成立しなかった場合に比べ有利に扱われます。
具体的には、不起訴となり刑事裁判にならないことで、前科がつかない可能性が高まります。
刑事裁判や前科がつくのを避けられれば、社会復帰もスムーズです。
淫行・青少年保護育成条例違反の加害者側にとって、示談のメリットは非常に大きいです。
なるほど。
刑事処分が軽くなる可能性が高いということで、加害者はぜひとも示談したほうが良さそうですよ。
被害者側のメリット
加害者にとって、とてもメリットの大きい示談ですが…
被害者にとっても、示談のメリットはあるんでしょうか?
淫行・青少年保護育成条例違反で示談が成立したら、被害者は民事裁判などの面倒な手続きを経ることなく、賠償金を受け取ることができます。
しかし、示談の成立と同時に賠償金を受け取らなければ、その後加害者に逃げられてしまうリスクもあるため、注意が必要です。
加害者に逃げられてしまった場合、賠償金を受け取るためには、示談書を証拠として民事裁判などの手続きを取る必要が出てきます。
とはいえ、淫行・青少年保護育成条例違反の被害者側にとって、示談のメリットはやはり大きいです。
示談をした場合、被害者は民事裁判とかしなくても、早期に賠償金を受け取れるんですね。
やはり示談は、加害者・被害者双方にとってメリット尽くしのようです。
次は反対に、示談のデメリットを見ていきましょう。
淫行・青少年保護育成条例違反の示談のデメリットは?
加害者側のデメリット
示談は加害者・被害者どちらにとってもメリットが大きいということが分かりました。
では逆に、デメリットはあるのでしょうか。
まずは加害者側から見ていきましょう。
淫行・青少年保護育成条例違反の加害者側にとって、示談成立のデメリットは特にありません。
仮に示談が不成立に終わると、
- 被害者に対する賠償責任を負い続ける
- 刑事処罰が軽くならならない
というデメリットを負います。
しかし示談が成立した場合、加害者側にとっては良いこと尽くしで、デメリットはありません。
示談交渉を依頼することで弁護士費用はかかります。
しかし、事件のスムーズな解決を手伝ってもらえるのだったら、弁護士費用の出費は当然のことで、デメリットとはいえないでしょう。
加害者にとって、示談成立のデメリットはありません
ということで、積極的に示談を目指すのが良さそうです。
被害者側のデメリット
では最後に、淫行・青少年保護育成条例違反で示談することによる被害者側のデメリットです。
淫行・青少年保護育成条例違反の被害者側にとって、示談成立のデメリットは、加害者に対する刑事処罰が軽くなることです。
示談が成立したという事実は、その後の刑事手続きにおいて、加害者に有利に扱われます。
ですから示談が成立していると、加害者に対する刑罰は軽くなる傾向にあります。
淫行・青少年保護育成条例違反の被害者が、加害者に対して強い処罰感情を抱いている場合、加害者の刑事処分が軽くなるのはデメリットといえましょう。
うーん…示談が成立すると、加害者への刑事処分が軽くなっちゃうんですね。
それは確かに、被害者にとっては納得のいかない事態かもしれません。
自分が淫行・青少年保護育成条例違反の被害者だったら、
- 加害者と示談して早々に賠償金を受け取るか…
- 示談せずに、加害者が重い刑事処分を受けるのを期待するか…
けっこう迷うところです。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
示談成立のメリット | ①賠償責任を免れる ②不起訴の可能性が高まる | 早期に賠償金を得られる |
示談成立のデメリット | 特になし | 加害者に対する刑事処罰が軽くなる |
淫行・青少年保護育成条例違反の示談の流れとは?
では実際に示談するとして、気になるのは示談の流れです。
具体的に、まずはどうしたらいいのか。
示談はどんな風に進んでいくのか。
先生、教えていただけますか?!
淫行・青少年保護育成条例違反の示談の流れは、通常の事件の示談の流れと同じく、加害者側と被害者側との交渉により進行します。
淫行・青少年保護育成条例違反の加害者が被害者の連絡先を知っている場合、当事者同士で示談の話し合いを進めることができます。
示談成立の流れとしては、
①話し合い
↓
②示談条件の確定
↓
③示談書の作成
↓
④示談金の支払い
↓
⑤示談書にサイン
という流れを経ることが多いです。
これに対して、淫行・青少年保護育成条例違反の加害者が被害者の連絡先を知らない場合、示談を進めるためには弁護士を選任する必要があります。
弁護士を選任すれば、警察官や検察官から被害者の連絡先を聞けるケースが多いからです。
弁護士を選任した後は、弁護士が被害者と話し合って、示談が成立することになります。
これはわかりやすい!
まずは被害者と連絡がとれなければ、示談もなにもないわけですね。
弁護士に頼むなりどうにかして、被害者と連絡をとること。
これが示談の第一歩です。
被害者側 | ||
---|---|---|
相手の連絡先を知っている | 自分で示談を進めることが可能 | 自分で示談を進めることが可能(※) |
相手の連絡先を知らない | 弁護士を選任する必要がある | 弁護士を選任する必要がある |
淫行・青少年保護育成条例違反の示談書の書き方は?
淫行・青少年保護育成条例違反事件を起こしてしまったら、積極的に示談するのが大切だということがわかりました。
示談金の相場も示談の流れも、だいたい分かりました。
でも肝心の示談書の書き方は、まださっぱり分かりませんね…
淫行・青少年保護育成条例違反の示談書の書き方は、通常の示談書の書き方と特に変わりません。
ポイントは、示談の対象と内容を明確にすることです。
示談書には通常、以下の項目を盛り込んでいきます。
①事件の内容(日時、場所、加害者・被害者の氏名など)
②示談金の金額、支払方法
③示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないこと(清算条項)
④加害者と被害者の署名
⑤被害者が加害者を許すこと(宥恕条項)、被害者が告訴を取り下げること(告訴取消)
示談金の一括払いが難しい場合は、分割払いの合意を結ぶことも可能です。
示談書に、「被害者は加害者のことを許します」という旨の宥恕条項(ゆうじょじょうこう)を設けた場合、その後の刑事手続きでは加害者に有利に考慮されます。
よく分かりました。
示談書にはいくつか盛り込むべき項目があるんですね。
ここで教わったことをきちんと踏まえたら、ちゃんと示談できそうで心強いです。
書き方 | 要否 | |
---|---|---|
事件の内容 | 淫行事件が起きた日時、場所、加害者と被害者の氏名などを記載する | 一般的によく盛り込まれる |
示談金の記載 | 示談金の金額と支払い方法を記載する | 一般的によく盛り込まれる |
清算条項 | 示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないことを記載する | 一般的によく盛り込まれる |
署名 | 被害者と加害者双方がサインする | 一般的によく盛り込まれる |
宥恕条項 | 加害者を許す旨の文言を書く | 任意 |
告訴取消 | 被害者が告訴を取り下げる旨の文言を書く | 任意 |
以下のページでは、示談書のひな型が公開されています。
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あとでいいやでは遅いのです。