盗撮は後日逮捕されない?スカート盗撮の証拠、その後の人生、ニュースも解説!
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
無音カメラや小型カメラなどで盗撮をした場合、どのような流れで逮捕に至るのでしょうか。
昨今では、エスカレーターや海などでスカートの中や後ろ姿を盗撮して逮捕されたニュースが多く報道されています。
盗撮の現行犯では逮捕されなかったけれども、証拠を突きつけられて後日逮捕され、会社やその後の人生に大きな影響を与えてしまうこともあります。
- 盗撮で逮捕された際の一連の流れは一体どのようになっているのか
- 実際に盗撮で逮捕された・されそうになった際にはどうすればいいのか
などについて、これからご紹介していきたいと思います。
専門的な部分については数多くの刑事事件の弁護を手がけ、盗撮の事案についても詳しいアトム法律事務所の弁護士に解説をお願いしています。
よろしくお願いします。
実際にニュースにもなった盗撮の事例などをまじえて、盗撮で逮捕される際の流れを解説していきます。
もし盗撮で逮捕されてしまった場合は、その後の人生のためにもすぐに適切な行動を取り、対応していかなければなりません。
ここで盗撮に関する知識をきちんと学び、万が一に備えていきましょう。
盗撮で逮捕されたニュース事例
盗撮で逮捕されるとニュース報道されることも
盗撮で逮捕されるとニュース報道される場合があります。
実名を掲載されることもあるので、それがもし会社や知人にバレたらと思うとぞっとしますね。
では、実際に盗撮で逮捕され、ニュースになるのはどのようなケースなのでしょう。
実際のニュースを見ながら、解説していきたいと思います。
エスカレーターでスカート内を盗撮して逮捕された事例
まず紹介するのはペン型カメラを用いて女性のスカート内を盗撮した事例です。
女性のスカート内を撮影したとして、宮城県警仙台中央署は2日、県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで(略)を逮捕した。容疑を認めている。
逮捕容疑は1日午後6時10分ごろ、仙台市青葉区中央の歩行者用地下通路のエスカレーターで、前に立っていた同市青葉区の女性会社員(32)のスカート内をペン型カメラで撮影したとしている。
出典:産経ニュース 2018.6.2 12:15
時刻が午後6時10分ごろなので退勤のタイミングでしょうか。
エスカレーターに乗っていた女性の後ろからペン型カメラでスカート内を盗撮した事例です。
後ろ姿の盗撮で書類送検された事例
次に紹介するのは女性の後ろ姿を盗撮して書類送検された事例です。
逮捕の事例ではないのですが、書類送検された事例であるため、ご紹介します。
(略)の40代の男性課長が、女性の後ろ姿を盗撮したとして、県警が軽犯罪法違反の疑いで近く書類送検する方針を固めたことが5日、捜査関係者への取材で分かった。懲戒処分も検討する。
捜査関係者によると、(略)は7月18日午後7時ごろ、同県木更津市内のディスカウントストアで、30代女性の後ろ姿を携帯電話のカメラで断りなく撮影した疑いが持たれている。
女性が気付き、近くにいた店員が110番通報した。(略)は「ストレスがあってやった」と行為を認めているという。
出典:産経ニュース 2017.8.6 07:25
上記ニュースによると、軽犯罪法違反の疑いで書類送検をされています。
顔や服の中を撮影せずとも、不安を覚えさせるような方法で人につきまとうと以下の条文に抵触する可能性があります。
他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
出典:軽犯罪法第1条28号
海で水着姿の女性を盗撮して逮捕された事例
続いて水着姿の女性をペン型ビデオカメラで盗撮した疑いで逮捕された事例です。
ペンの形をした隠しカメラで海水浴場の女性を盗撮したとして、大阪府警は15日、府迷惑防止条例違反容疑で(略)を逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は15日午後2時半ごろ、同府貝塚市の二色の浜海水浴場で、水着姿の20代女性をペン型のビデオカメラで盗撮した疑い。
出典:時事ドットコムニュース 2018/07/15-22:00
夏になると海で盗撮するケースが多くなります。
これは大阪府の迷惑防止条例違反で逮捕されていますね。
大阪府の条例では、
公共の場所で人を羞恥させたり、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること
を禁じているため、それの違反で逮捕されています。
2017年4月20日に大阪府の迷惑防止条例が改正された結果、人を不安にさせる行為をすると条例に抵触するようになったんですね。
陸上競技場の撮影で通報された事例
さらに、こちらは陸上競技場で通報されたニュースです。
盗撮というよりは単なる撮影ですが、男性がスタンドから女子選手を撮影していたところ通報されたそうです。
逮捕されたわけではなく今回は通報で終わっているのですが、場合によっては逮捕される可能性もあります。
15日に中年男性が女子選手の胸部や臀部(でんぶ)を撮影して奈良県警に事情を聴かれたばかりだが、一夜明けて今度は別の男性がスタンドから女子選手を撮影。大会関係者が撮影をやめさせて通報した。奈良警察が現場に駆けつけた。
出典:日刊スポーツ 2013年6月16日19時2分
競技場などの公共の場所で盗撮をすると通報され、このようなニュースになってしまうこともあります。
無音カメラ、小型カメラの盗撮で逮捕された事例
では最後に、無音カメラ・小型カメラではどうなのでしょうか。
実際に小型カメラで盗撮して逮捕されたニュースがありましたのでご覧ください。
靴に装着した小型カメラで女性のスカート内を撮影したとして、愛知県警中村署は26日までに、県迷惑防止条例違反の疑いで(略)現行犯逮捕した。
出典:産経WEST 2018.2.26 19:26
これはスニーカーの甲の部分に小型カメラを貼り付け、リモコン操作で女性のスカート内を盗撮した男が逮捕された事案になります。
かなり入念に準備された盗撮の仕方ですね……。
昨今は高画質な小型カメラが多くありますので、注意が必要です。
実際に逮捕されるとどうなるか
盗撮に関するニュースをいくつかピックアップしましたが、やはり小型カメラや携帯電話を使った盗撮が目立ちますね。
撮影機の技術が発達した昨今、魔が差して突発的に盗撮してしまう人がニュースを通してよく見かけられます。
では、実際に盗撮で逮捕される場合の現場の動きというものはどうなっているのでしょうか。
盗撮行為が発覚すると、
- どのように逮捕され、
- その後はどのような流れで進んでいくのか、
これから解説していきたいと思います。
盗撮でも逮捕されない場合とは 後日逮捕と証拠の重要性
逮捕されるケースとして多いのは現行犯逮捕
盗撮で逮捕されるケースで圧倒的に多いのは現行犯での逮捕です。
現行犯逮捕には、
- 犯罪行為を行っているその場かその直後に捕らえられること
- 警備員や第三者、または被害者自身の手で取り押さえられることもある
という特徴があります。
また、次に挙げるような特徴もあります。
あなたが現行犯人だとされた場合に、誰からでも逮捕状なく逮捕されるものです。
現行犯逮捕の場合、事前または事後に裁判官に逮捕状の発付を求める必要はありません。
令状が不要とされるのは、現行犯の場合、あなたと犯罪との結びつきが明白で誤認逮捕のおそれがなく、かつ、その機会を逃すと今後いつあなたを捕まえられるかわからないからです。
出典:https://taihobengo.com/%E9%80%AE%E6%8D%95%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6/
上記が「現行犯逮捕」に関する解説ですが、要約すると、
- 現行犯なら誰からでも逮捕される可能性がある
- 現行犯逮捕なら逮捕状は必要ない
- 犯罪を実行したことが明白であるなら現行犯逮捕される可能性がある
という内容になります。
なお逮捕状とは、裁判官が捜査官に対して発付する、逮捕の権限を認める許可状のことです。
以下で扱う通常の逮捕では、逮捕には逮捕状が必要とされています。
現行犯で逮捕されない場合でも、後日逮捕されることも
証拠と逮捕状があれば後日逮捕も
しかし逮捕されるケースは現行犯の場合だけではなく、後日逮捕という場合もあります。
後日逮捕とは
後日逮捕は通常逮捕と呼ばれることもあります。
逮捕するに足る証拠があった場合、後で「逮捕状」が出され、警察に逮捕されることがあります。
ただ、繰り返しになりますが、あくまで盗撮で逮捕される際に多いケースは現行犯での逮捕です。
しかし盗撮で後日に逮捕された実例もありますので、必ずしも盗撮は現行犯でなければ逮捕されない、というわけではありません。
後日に逮捕される場合は、次のような可能性が考えられます。
- 盗撮現場付近の監視カメラに逮捕された人(が盗撮したような行動)が写っている
- 盗撮した画像や映像を所持している
- 盗撮した画像や映像を販売したり流布している
このような決定的な証拠があれば後日逮捕される可能性も高くなるようです。
しかし、上記のような証拠が無い場合は、後日逮捕に至らない場合もありえます。
具体的事案によって異なりますので、不安な場合はぜひ弁護士に相談してみてください。
【実例】トイレ盗撮の容疑で後日逮捕されたケースあり
実際に後日逮捕されたニュースを見てみましょう。
上越署は2015年8月31日午前8時50分、(略)を県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)の疑いで通常逮捕した。発表によると、(略)は8月8日正午頃、同市内のコンビニエンスストアで、買い物をしていた20代の女性客2人のスカート内を小型カメラで盗撮した疑い。
出典:上越ダウンジャーナル 2015年8月31日 (月) 19:31
上記はデジタルカメラの中に保存されていた盗撮画像が決定的な証拠となり、後日逮捕(通常逮捕)された事例です。
迷惑防止条例違反で逮捕される場合
盗撮をすると現行犯逮捕か後日逮捕される可能性があると前述しましたが、では、実際に盗撮という行為は何の法律や条文に違反することになるのでしょうか。
逮捕される、ということは何らかの犯罪行為を犯しているからだと思うのですが……
盗撮を行った場合、次のいずれかが適用される可能性があります。
- 迷惑防止条例(都道府県によって条文に差異あり)
- 住居侵入罪や建造物侵入罪
- 軽犯罪法
- 児童買春・ポルノ禁止法違反
- 映画の盗撮の防止に関する法律
色々ありますね。
まずは迷惑防止条例について解説していきましょう。
今回は解説のため東京都の迷惑防止条例を使っていきます。
なお、盗撮で逮捕された際の刑罰については、後ほど説明していこうと思います。
以下が盗撮が抵触する部分の条文です。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
出典:東京都迷惑防止条例 第五条一項二号イロ
上記を要約しますと、次のようになります。
東京都迷惑防止条例に該当するケース
- ① 人が衣服を脱ぐような場所(住居やトイレ、浴場など)で衣服の中の下着や身体を撮影機を用いて撮影したり、撮影するために撮影機を設置したりすること
- ② 公共の場所や乗物の中、人が出入りする場所や乗物などで衣服の中の下着や身体を撮影機を用いて撮影したり、撮影するために撮影機を設置したりすること
東京都の迷惑防止条例では、ほとんどの場所での盗撮が処罰されることが伺えます。
しかし、他の都道府県では公共の場所での盗撮に対象が絞られている場合もあります。
そのような場合は公共の場所以外で盗撮しても逮捕されないのでしょうか?
いえ、実は前述した住居侵入罪や建造物侵入罪、軽犯罪法などが適用される可能性があります。
これからそのことについて解説していきます。
住居侵入罪として逮捕される場合
迷惑防止条例違反以外でも逮捕されるケースもある、と先ほど述べました。
まずは住居侵入罪や建造物侵入罪で逮捕されるケースについてアトム法律事務所の弁護士に紹介していただきます。
盗撮目的で住居に入り、盗撮した場合、刑法の住居侵入罪で処罰される可能性があります。
また、盗撮目的で住居以外の建造物に入り、盗撮した場合は刑法の建造物侵入罪で処罰される可能性があります。
では、実際に該当する刑法の条文を見てみましょう。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(略)た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第130条
上記のように刑法には不当な目的で住居・建造物に侵入した者を罰する規定があるので、盗撮目的で侵入した際は刑罰が科せられる恐れがあります。
住居侵入罪・建造物侵入罪の懲役や罰金額に関しては後ほど解説するのですが、その前に、実際に建造物侵入罪で逮捕されたニュースを紹介したいと思います。
米子署は15日、(略)を建造物侵入の容疑で逮捕した。容疑を認めている。
逮捕容疑は、14日午後7時ごろ、米子市末広町、市文化ホール2階女子トイレに盗撮目的で侵入したとしている。
トイレの利用者が個室に小型カメラ1台が設置されていることに気づき、ホール職員が110番通報した。警察官が駆けつける前に、ホール職員に(略)容疑者が名乗り出たため、職員とともに近くの交番に出頭した。
出典:毎日新聞2018年7月16日 地方版
これは女子トイレを盗撮する目的で市文化ホールという建造物に侵入したという事例ですね。
以上が盗撮行為をした際、住居侵入罪・建造物侵入罪で逮捕されたケースの紹介でした。
次は軽犯罪法違反で逮捕されるケースを解説していきます。
軽犯罪法違反で逮捕される場合
これまで、
- 一部都道府県の迷惑防止条例では「公共の場所」での盗撮行為「のみを」処罰の対象としている(東京都は「公共の場所」以外でも対象)
- 刑法では住居・建造物に盗撮目的で侵入した者を住居侵入罪・建造物侵入罪で罰する規定がある
ということを紹介しました。
では、そのどちらにも該当しないような場合、例えば自宅で他人を盗撮した場合は罪に問われないのでしょうか
一部都道府県の迷惑防止条例や住居侵入罪・建造物侵入罪が適用されない場合であっても、軽犯罪法で処罰される可能性があります。
自宅など、公共の場所ではない住居や建造物で盗撮した場合は軽犯罪法が適用される可能性があるとのことです。
ではここで実際の条文を見てみましょう。
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(略)
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
(以下略)
出典:軽犯罪法第1条23号
軽犯罪法の条文には「のぞき見」という記載がありますが、これは盗撮も該当すると考えられています。
そのため、軽犯罪法で盗撮を罰せられることもあります。
児童買春・ポルノ禁止法違反で逮捕される場合
迷惑防止条例違反、住居侵入罪、軽犯罪法違反、主にこれらで盗撮が処罰されることが多いです。
しかし、児童買春・ポルノ禁止法違反で処罰されるケースもあります。
茨城県警人身安全対策課と神栖署は10日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の容疑で、(略)を再逮捕した。容疑を否認している。
再逮捕容疑は、会員制交流サイト(SNS)を利用して誘拐した鹿行地域の少女(16)が18歳未満と知りながら、2月下旬ごろ、(略)の自宅で着替えている少女の裸を小型カメラなどで盗撮し、児童ポルノを製造したとしている。
出典:産経ニュース 2018.5.10 18:45
上記のニュースは実際にあった盗撮事件ですが、18歳未満の裸を盗撮した場合には、
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
違反で逮捕される可能性があります。
前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
出典:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第一章第7条5項1号
映画の盗撮で逮捕される場合
また、人を対象に盗撮するのではなく、映画を盗撮した場合も処罰される可能性があります。
映画館で映画を上映する前に流れる「NO MORE 映画泥棒」でも注意を促しているのでご存知かもしれませんが、
映画の盗撮の防止に関する法律
により、例え私用目的であっても、映画を盗撮・録音すれば逮捕される恐れがあります。
映画の盗撮については、著作権法第三十条第一項の規定は、適用せず、映画の盗撮を行った者に対する同法第百十九条第一項の規定の適用については、同項中「第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項」とあるのは、「第百十三条第三項」とする。
出典:映画の盗撮の防止に関する法律第4条1項1号
また、上記条文の中で言及されている「著作権法第三十条第一項」と「同法第百十九条第一項」を以下に引用します。
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
出典:著作権法第三十条第一項
著作権法第百十九条第一項は次の通りです。
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者(略)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
出典:著作権法第百十九条第一項
実際に撮影しなければ逮捕されない?
最後に、[撮影をしなかった場合]についてですが、実は実際に撮影していなくても逮捕される可能性があります。
例えば上述した東京都の迷惑防止条例ですと、
- 撮影目的での撮影機の差し向け
- 撮影目的での撮影機の設置
も対象としています。そのため、実際に盗撮せずともカメラを差し向けたり設置するだけでも逮捕されるリスクはあります。
確かに、カメラなどの撮影機を差し向けたり、設置はしたものの、直前で気が変わって撮影を止めた場合であっても、東京都の迷惑防止条例に反していることになります。
よって実際に撮影はしていなくても逮捕される可能性はあります。
ただ、都道府県によって迷惑防止条例の内容は異なりますので、どのような行為をすれば処罰されるのかを確認しておいたほうが良いでしょう。
実際に撮影していなくても迷惑防止条例に違反して逮捕されてしまう可能性があることがわかりました。
カメラを差し向けたり、設置するだけでも罪に問われることになるので、注意をする必要があります。
盗撮で逮捕されない・されるケースのまとめ
どういった場合で盗撮すればどのような法律で処罰されるのか・されないのかをそれぞれまとめてみました。
公共の場所に限定 | 対象となる行為 | |
---|---|---|
東京都の迷惑防止条例 | ✕ | 盗撮・差し向け・設置 |
一部都道府県の迷惑防止条例 | ◯* | 都道府県による* |
住居・建造物侵入 | ✕ | 盗撮目的の侵入 |
軽犯罪法 | ✕ | のぞき見(盗撮) |
児童ポルノ禁止法 | ✕ | 児童ポルノにあたる盗撮 |
映画の盗撮の(略)法律 | ✕ | 映画の盗撮・録音 |
上記が盗撮が処罰される法律や罪名です。
もし盗撮をしてしまった場合、正確に事態に対処するためにも、盗撮をした状況や場所などの要点を押さえた上で弁護士に相談することをおすすめします。
後日逮捕・現行犯逮捕の概要まとめ
また、後日逮捕と現行犯逮捕の違いもそれぞれまとめてみました。
後日(通常)逮捕 | 現行犯逮捕 | |
---|---|---|
いつ逮捕 | 時間を問わない | 盗撮中、盗撮直後 |
誰が逮捕 | 主に警察官 | 一般私人でも良い |
どこで逮捕 | 場所は問わない | 原則現場 |
逮捕状 | 必須 | 不要 |
犯行中・直後に逮捕されたら現行犯逮捕、それ以外は後日(通常)逮捕ということですね。
- 盗撮をしてしまったが後日逮捕されるかもしれなくて不安を抱えている。
- そもそも自分がした行為が盗撮になるのかどうかもわかからなくてわだかまりを感じている。
というような場合には、不安を払拭する意味も含めて、今すぐ弁護士に相談することをおすすめします。
盗撮で逮捕された場合のその後の人生
逮捕された後の一連の流れ
盗撮で逮捕された直後の流れ
さて、それでは盗撮で逮捕された後の流れについて解説していきたいと思います。
逮捕後の一連の流れを図式化した以下の表をご覧ください。

逮捕されると原則として48時間以内に警察から、捜査で作成された調書等の書類と証拠物、身柄を検察官に送られます(これを「送致」と言います)。
その後、24時間以内に検察官から被疑者の勾留が裁判官に請求され、裁判官に被疑者勾留を認められると最大で20日間勾留される場合があります。
勾留とは
被疑者又は被告人が、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、住居不定、罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれのいずれか一つの理由があるときに認められる刑事手続上の拘禁
「20日間も勾留!? 仕事もあるし、勾留なんてされたくないな……」と思う方も多いでしょう。
一度勾留されてしまうと、期間が終わるまで解放されることはないのでしょうか?
いいえ、解放されるケースもあります。
盗撮で逮捕された場合の勾留期間
では、どのようなケースで勾留期間の途中でも釈放されることがあるのかと言うと、
- 弁護士に依頼し、被害者と示談を成立させる
- 弁護士に依頼し、裁判所に対して準抗告(じゅんこうこく)*を申し立ててもらい、勾留決定の取り消しを狙う
などによって、釈放される可能性があります。
*準抗告(じゅんこうこく)…刑事訴訟法上は、裁判官のした一定の裁判又は検察官、検察事務官、司法警察職員がした一定の処分に対し、裁判所にその取消し又は変更を求める不服申立てのこと。
経験上、盗撮事件が示談によって解決することは多いです。
示談とはトラブルの民事上の賠償問題を当事者間の話し合いで解決することです。
また、示談で解決すれば不起訴になり、前科がつかない可能性が高まります。
弁護士に相談すれば示談の交渉がよりスムーズに進む可能性があるため、その後の人生のことを考えるのであれば、早めに弁護士に示談の相談をしたほうが良いでしょう。
確かに、トラブルを早期解決させるためには示談もひとつの手段ですね。
以下のページでいろいろなケース毎の示談金額の相場を調べることができるので、示談についてより詳しく知りたい方はご覧になってみてください。
盗撮で逮捕された場合の懲役期間、罰金額
しかし、
- 盗撮で逮捕された後に示談が締結されなかった
- または再犯を繰り返している
などで悪質だと判断された場合、懲役刑や罰金刑を科せられるケースがあります。
どの程度の刑になるかについては一概には言えないのですが、条文上どれほどまで刑が科せられる可能性があるかを以下にまとめてみました。
懲役・拘留 | 罰金・科料 | |
---|---|---|
東京都の迷惑防止条例 | 1年以下 | 100万円 |
住居・建造物侵入 | 3年以下 | 10万円 |
軽犯罪法 | 30日未満 | 1万円未満 |
児童ポルノ禁止法(所持) | 1年以下 | 100万円 |
児童ポルノ禁止法(製造) | 3年以下 | 300万円 |
映画の盗撮の(略)法律* | 10年以下 | 1,000万円 |
映画を盗撮した場合は懲役と罰金の両方が科せれることもある(併科)
上の表の中では軽犯罪法で処罰された場合のみ「拘留」や「科料」が科せられます。
拘留とは自由刑の一種で、一日以上三〇日未満の期間、刑事施設に拘置するもの(刑一六)。
出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版
以上が「拘留」に関する説明で、以下が「科料」に関する説明になります。
財産刑のうち、罰金より少額のもので、刑法により、千円以上一万円未満とされている(九・一七)。
出典:[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
また、下記ページ内でも言及されているのですが、迷惑防止条例違反の場合は都道府県によって罰金額が異なってくる点に注意してください。
例えば、東京都なら罰金額は最大100万円ですが、千葉県なら罰金額は最大50万円です(2018年6月現在)。
気になるようであれば適用される迷惑防止条例を確認してみてください。
盗撮したことは会社にバレる?バレない?
弁護士をつければ会社に発覚するリスクを減らせる
盗撮をして逮捕された場合、特に気になるのは会社にバレるかどうかということだと思われます。
やはり、会社にもバレてしまうと今後仕事をしづらくなってしまい、退職することも考えざるをえなくなってきます。
また、家族や知人にバレた場合も今後の生活に大きな支障が出るでしょうから、極力、周囲にバレるようなことは防ぎたいと思うはずです。
盗撮したことを周りに知られずに済む方法はあるのでしょうか?
確実な防止策というわけではないのですが、警察官や検察官に対してなるべく報道機関にリークしないようお願いすることならできます。
例えば、この人は盗撮をしてしまったけれども、とても反省しているし、仕事や家庭もあるので大きなニュースにはしないでください、というような旨のお願いになります。
ただ、これ自体には法的な拘束力が無いため、あくまでお願いである、という点をご留意ください。
あくまでも周囲に知られるリスクを減らせる手段ではありますが、弁護士に相談すればそういった交渉も行っていただけます。
盗撮が周知されるリスクを少しでも減らしたい方は弁護士への相談も検討してみると良いでしょう。
弁護士に相談した場合のメリットまとめ
前述した示談の件も含めて、弁護士に相談した場合のメリットをまとめてみました。
できること | |
---|---|
示談交渉 | 円滑な交渉が期待できる |
勾留期間 | 短縮・取り消しの可能性を高める |
前科 | 示談成立により、前科の可能性を下げる |
盗撮の周知阻止 | 警察や検察官と交渉可能 |
もし盗撮で逮捕されてしまった場合、迅速に弁護士へ相談すれば様々なことに対応できることがわかります。
逮捕されたばかりのタイミングだと冷静な判断をすることも難しいでしょうし、まずは専門家である弁護士の方に相談して助力をいただくのが良いかもしれません。
盗撮事件はニュースになる?ならない?
話題性の高い事件ならニュースになりうる
- ① 盗撮の被疑者が注目度の高い職に就いている(大企業の要職、芸能人、学校の先生など)
- ② 盗撮の内容が悪質な場合
- ③ 盗撮が重大犯罪の余罪である場合
主にこれらのどれかに該当すると報道されやすい傾向にあるようです。
あえて不起訴処分のニュースが出ることも
また、盗撮で逮捕された後、不起訴処分となった際にあえて不起訴処分のニュースが出る場合もあります。
1月に北海道札幌市の市営地下鉄の大通駅エスカレーターで、30代の女性のスカート内にスマートフォンを入れたとして道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕された男が1日、不起訴処分となりました。
当時の警察の調査に対し、この(略)は、事実に間違いありません、と容疑を認めていましたが、札幌区検察庁は1日付でこの男性を不起訴処分にしました。
検察サイドは、不起訴の理由を明らかにしていません。
出典:NQNews HOKKAIDO 2017.03.04
不起訴のニュースとは普段なかなか見かけないものですね。
不起訴のニュースが出ると、被疑者の悪いイメージを払拭されることがあります。
被疑者の名誉を回復するために不起訴のニュースを出すという意義のため、場合によってはマスコミが不起訴のニュースを出してくれることもあります。
注意
しかし、必ずしも不起訴のニュースが良い方向に働くとは限りません。
被疑者が逮捕されたニュースが人々の記憶から風化し始めた頃に不起訴のニュースが出た結果、過去の盗撮事件が想起され、かえってイメージダウンに繋がる恐れがあります。
盗撮をしてしまったら、弁護士に相談!
いかがでしょうか。
盗撮で逮捕される一連の流れを知ることができたでしょうか。
しかし、実際に盗撮をしてしまったけれど、これからどうすればいいのかわからないとお悩みになっている方もいることでしょう。
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最後に一言アドバイス
いかがでしたでしょうか。
最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
盗撮をしてしまったけれども、誰にも相談できなくて不安に思っている方もいるでしょう。
もし盗撮をしてしまった場合は、被害者への示談など、素早く行動することで前科がつく可能性を下げられる可能性があります。
今抱いている不安を払拭するためにも、今すぐ弁護士にご連絡ください。
まとめ
このページを最後までご覧になってくださった方は、
- 盗撮をして現行犯・後日逮捕されるまでの流れ
- 逮捕された後、どのような流れで刑罰が科せられるのか
- 弁護士を利用した際は示談交渉が円滑になったり、不起訴になる可能性が高まる
ということについて、理解が深まったのではないでしょうか。
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関連記事をご用意しましたので、他の事例にもご興味あればぜひご覧になってみてください。
このページが、盗撮での逮捕に関心を寄せられている方のお役に立てれば何よりです。