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盗撮すると略式起訴される?実名報道を回避するには?不起訴のためにすべきこと。

  • 盗撮,略式起訴

盗撮すると略式起訴される?実名報道を回避するには?不起訴のためにすべきこと。

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮で逮捕されたが、略式起訴されてしまうのだろうか。

そんな不安をお持ちの方のために、盗撮と起訴・略式起訴について詳しくお伝えしていきます。

  • 略式起訴をされると罰金刑になり、前科がつくのか。
  • 盗撮で略式起訴されると執行猶予がつくのか。
  • 盗撮で実名報道を避けることはできるのか。

といった点も全て解説していきますよ。

法的な解説は、盗撮事件の解決経験が豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

盗撮の場合、略式も含め起訴される可能性がないとは言い切れません。

同時に実名報道などされると、社会的にも大きな不利益を被ることになります。

これらを回避できる可能性があるのか、しっかりと解説していきます。

盗撮は何罪で起訴される可能性がある?

盗撮で捕まる」。

よく報道などでは耳にしますが、法的にこれは何罪にあたるのでしょう。

実は、盗撮罪という犯罪はありません。

盗撮は、犯行場所や態様により、

  1. 撮影罪
  2. ②迷惑防止条例違反
  3. ③刑法の住居等侵入罪
  4. ④軽犯罪法違反

のいずれかの罪に問われる可能性があります。

撮影罪

2023年7月13日以後に発生した盗撮事件については、原則撮影罪が適用されることになります。

撮影罪とは、体の性的な部位や下着を盗撮した場合などに成立します。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

迷惑防止条例

まず各都道府県は独自に条例を制定しています。

駅や店舗内など、主に公共の場所で盗撮をした場合、この条例違反になる可能性があります。

東京都では、この盗撮行為について懲役罰金が科されることになっています。

電車内で女性のスカートの中を盗撮したとして(略)、迷惑防止条例違反罪で水戸区検に略式起訴され(略)た。

2023年7月12日以前に発生した盗撮事件は、迷惑防止条例違反に問われることが多いでしょう。

刑法の住居等侵入罪

また、盗撮をするために他人の自宅・マンションなどに不法侵入した場合、刑法の住居等侵入罪が同時に成立することがあります。

こちらも懲役か罰金になる可能性があります。

盗撮目的で(略)中学校に侵入したとして(略)建造物侵入の疑いで(略)地検に書類送致していた

軽犯罪法

最後に、「軽犯罪法」でも盗撮を禁止しています。

家のトイレや更衣室など、他人のプライベート空間を密かにのぞき見ただけで、罪が成立します。

こちらは拘留か科料に処せられる可能性があります。

健康診断で女性の裸をスマートフォンで隠し撮りしたとして、大阪府警は(略)軽犯罪法違反(のぞき見)の疑いで書類送検し(略)た。

ちなみに、拘留と懲役は以下のような違いがあります。

拘留と懲役の違い
拘留懲役
性質自由を制限される刑罰。自由を制限される刑罰。
刑期1日以上30日未満1月以上20年以下

また、科料と罰金には以下のような違いがあります。

科料と罰金の違い
科料罰金
性質金銭を納める刑罰。金銭を納める刑罰。
刑期1000円以上1万円未満1万円以上

これらを前提に、盗撮に適用される3つの罪について比較してみましょう。

盗撮を犯罪とする法律まとめ
 
盗撮の刑罰
  • 撮影罪(2023.7.13~)
    3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
  • 迷惑防止条例違反
    東京都の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※常習の場合はさらに重くなる)
  • 住居等侵入罪
    3年以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 軽犯罪法違反
    拘留(1~30日収容)または科料(千円~9999円)

以下の記事も盗撮について詳しくお伝えしています。

こちらもぜひご覧ください。

では、盗撮で検挙されるとどのような流れで起訴まで至るのでしょうか。

盗撮と起訴の関係。略式起訴とは?

盗撮で逮捕された場合の起訴までの流れ。

盗撮はその場で現行犯逮捕されることも多い犯罪です。

そのため、ここでは逮捕から起訴までの流れを簡単にお伝えしましょう。

以下のような流れになります。

nagare2
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare2.png

まず、警察から逮捕されると取り調べを受け、原則として48時間以内に検察へ事件と共に送られます。

これを検察官送致送検)といいます。

送検された場合、

  • 検察官が被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ
  • 逮捕から72時間以内に

以下のような判断を検察官からされます。

送検後

送検後、まず検察官から起訴されるかどうかを判断されます。

証拠が揃った場合には、早期に起訴される場合もあるでしょう。

起訴の詳しい内容は次章でお伝えします。

起訴されない場合

一方すぐに起訴されない場合、次に

「被疑者勾留」の請求をするか否か

が判断されます。

勾留請求されない場合

被疑者勾留の請求がされない場合は、釈放されることになります。

「被疑者勾留」とは、被疑者が、

  1. 罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、
  2. 住居不定・罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれいずれか一つの理由

があるとき拘禁されることをいいます。

この「勾留請求」が認められると、さらに10日間身柄を拘束されて、取り調べられることになります。

そして、やむを得ない場合は、さらに10日間の範囲内で勾留の延長が認められることになります。

拘留請求まで72時間の期間制限がありましたから、これをまとめると、

盗撮をすると、逮捕から最長で23日間拘束される可能性がある。

ということがいえるでしょう。

基本的には、この期間内に起訴か不起訴が決められることになります。

起訴をしないと決めることを「不起訴処分」といい、詳細は後述します。

一方、場合によっては処分を決められずに釈放される「処分保留」という場合もあります。

その場合は通常の生活をしながら、起訴されるか否かの決定を待つことになるでしょう。

盗撮における起訴とはなにか。その種類。

ではこの「起訴」とは一体何なのでしょうか。

起訴」とは「裁判所に対して検察官から刑事事件の審理を求められること」を指します。

起訴は正式には「公訴の提起」といいます。

これには3つの種類があります。

公訴の提起の種類
  1. 公判請求
  2. 略式起訴
  3. ③ 公判請求と共にする、即決裁判手続きの申立て

それぞれについてみていきましょう。

公判請求

公判請求は、「公開の法廷」で検察官と弁護人・被告人が主張立証をする審理方法を求めることです。

公判請求をされると、公開の法廷に出頭し、傍聴人などがいる前で審理されることになります。

略式起訴

略式起訴については、次の章で詳しくご説明しましょう。

ここでは、簡単な手続きで有罪・刑罰を宣告して終結する手続きとだけ押さえておいてください。

即決裁判手続き

最後に、公判請求をした場合に、同時に「即決裁判手続き」を申し立てる方式があります。

この「即決裁判手続きの申立て」について、最高裁判所のホームページではこう記載されています。

検察官は、事案が明白かつ軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、起訴状を裁判所に提出する際に、即決裁判手続の申立てをします。その後公判期日において被告人が自らが有罪であると述べ、裁判所が相当と認めた場合には、裁判所は即決裁判手続で審判する旨の決定を行います。

こちらも軽微な事件において、刑事事件を素早く終結させるための手続きです。

公判請求の場合と同様、公開の法廷で審理が行われます。

もっとも通常の公判請求とは異なり、以下のような特徴があります。

即決裁判手続き

① 懲役・禁錮を科す場合は、必ず執行猶予が付される。

(※執行猶予は次章で詳しくお伝えします。)

  1. ② 原則として起訴から14日以内に公判期日が開かれる。
  2. ③ 証拠調べも簡略な方法で行われ、原則として「その日」のうちに判決」がされる。

以上が起訴の内容でした。

検察官に起訴される場合、このいずれかの方式で起訴されることになります。

略式起訴とは何か。前科はつくのか。

では先ほど述べた略式起訴についてみていきましょう。

略式起訴とは「検察官が「略式命令」を裁判所に請求する起訴」のことをいいます。

略式命令?

その内容を解説してもらいましょう。

略式命令」とは、「簡易裁判所から、その管轄に属する刑事事件について、公判前100万円以下の罰金又は科料を科される裁判」をいいます。

「公判前に」という点が重要ですね。

この請求をするためには、

  1. 簡易裁判所に属する事件で、
  2. 被疑者が罪を認め
  3. ③ 略式手続によることに被疑者の異議がないこと

が必要です。

「略式起訴」をされれば、公開の法廷で審理されることはありません。

裁判所が書類だけをみて、刑を決めることになります。

そして100万円以下の罰金か科料を命じた略式命令書が被疑者に渡されます。

その後釈放され、指定の場所で罰金や科料を支払うことで刑事手続きが終了します。

また、「逮捕されていない場合」は、略式命令が郵送されてきます。

その後、検察から罰金の納付書が届きますので、指定された場所で罰金・科料を支払い、刑事手続きが終了します。

このように簡潔迅速に刑事手続きが終了し、釈放される略式起訴ですが、注意点もあります。

それは…

略式命令を受け、罰金などを支払うと前科がつく。

ということです。

前科とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことを指します。

略式命令も刑の言渡しですから、確定することで前科になってしまいます。

前科がつくと、人間関係や将来の就職活動などで事実上不利益を被る可能性もあります。

この点

略式命令は告知を受けてから14日以内に正式裁判を請求することもできます。

「冤罪なのに、早く自由になりたくて罪を認めてしまった」、「争いたい」という場合には、正式裁判を請求するようにしましょう。

略式起訴の場合に執行猶予がつくことはある?

次に、執行猶予についてご説明しましょう。

「執行猶予」とは、「刑が言渡された場合に、情状によりその執行を一定期間猶予され、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなる制度」をいいます。

たとえば「懲役2年、執行猶予4年」とされた場合、本来なら判決後2年間刑務所に入らなければなりませんが、4年間その執行が猶予されるということです。

この執行猶予は、50万円以下の罰金についても付与することができます。

次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。

拘留・科料では執行猶予がつかないため、「軽犯罪法違反」の場合は執行猶予がつくことはありません。

一方、「条例違反」や「住居等侵入罪」は罰金になりえますので、略式起訴でも50万円以下の罰金となれば執行猶予がついてもおかしくはありません。

ですが

実際には罰金に執行猶予がつくことはほぼありません。

検察統計によれば、2016年に全ての裁判所で罰金刑が科された事件は263,099件でした。

そのうち、執行猶予が付与されたのは宮崎簡易裁判所で1件あったのみでした。

よって、略式にせよ公判請求にせよ、罰金刑に執行猶予がつくことはほぼないということができるでしょう。

盗撮で略式起訴されないこともあるのか。

盗撮で起訴されると略式起訴でも罰金になり、前科がつくことがわかりました。

では、盗撮で検挙されても起訴されない場合があるのでしょうか。

不起訴処分とは。

先ほど見たように、検察官は起訴しないという処分をすることがあります。

これが不起訴処分です。

不起訴処分になる理由は20種類が定められています。

時効完成や、被疑者死亡などがありますが、

  1. 嫌疑なし
  2. 嫌疑不十分
  3. 起訴猶予

が特に重要です。

嫌疑なし」とは、盗撮の疑いが晴れた場合です。

嫌疑不十分」は、盗撮の犯人である証拠が不十分な場合をいいます。

起訴猶予」については、具体的な規定を見てみましょう。

被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

なんと実際に盗撮をしてしまっても、不起訴になる可能性があるということです。

そのため、盗撮をして検挙・逮捕された場合には、さまざまな事情を主張し、起訴猶予を目指していくことになります。

なお

検察統計によれば、2016年の全不起訴処分のうち、起訴猶予が70.4%を占めていました。

ここからも起訴猶予の重要性が分かると思います。

以下に盗撮と不起訴について詳しい記事をご紹介します。

こちらもぜひご覧ください。

不起訴になると前科はどうなるのか。

因みに、先ほど述べたように「前科」とは確定判決で刑の言渡しを受けたことを指します。

不起訴となれば、そもそも裁判所に判断されず、判決もでません。

そのため、「不起訴」になれば前科も絶対につかないといえます。

盗撮の不起訴率。

では実際に盗撮で不起訴になる確率はどの程度なのでしょうか。

こちらも統計から見ていきたいと思います。

比較のために、まずは刑事事件全体の不起訴率から見ていきましょう。

刑事事件全体での不起訴率
2016年件数と率
全件数371,061
起訴119,510
不起訴処分160,226
全件からの不起訴率43.18%
起訴・不起訴合計からの不起訴率57.28%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

なんと6割弱が不起訴となっていました。

では、盗撮はどの程度の不起訴率だったのでしょうか。

条例違反のデータは見つからなかったため、住居侵入罪と、軽犯罪法違反事件についての不起訴率をご覧ください。

住居侵入犯での不起訴率
2016年件数と率
全件数8,888
起訴2,576
不起訴処分3,598
全件からの不起訴率40.48%
起訴・不起訴合計からの不起訴率58.28%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

「住居侵入罪」約6割弱が不起訴処分となるようですね。

「軽犯罪法違反」も同様でしょうか。

軽犯罪法違反事件での不起訴率
2016年件数と率
全件数8,902
起訴1187
不起訴処分7,176
全件からの不起訴率80.61%
起訴・不起訴合計からの不起訴率85.81%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

85.81%

他と比べ、「軽犯罪法違反事件」では不起訴率が高くなっていますね。

他の刑法犯に比べて軽い犯罪とされていることを、検察が考慮しているのかもしれません。

以上をまとめるとこういえるでしょう。

まとめ

盗撮をした場合、不起訴処分になる可能性も十分にある。

とはいえ、これらのデータは盗撮以外の場合も含まれています。

また、確率にすぎませんので、具体的事例によって判断が変わることにはご注意ください。

盗撮で不起訴となった具体的事例

では次に、具体的に盗撮で起訴・不起訴となった例を見てみましょう。

なお、ここにある「示談」とは「民事紛争を当事者の合意で解決すること」とだけ押さえておいてください。

詳細は次章で説明いたします。

▼盗撮で不起訴になった事例
不起訴事例①
〇書店において、スマートホンでスカートの中を盗撮した。
・ 示談:あり
・ 前科の有無:初犯
不起訴
不起訴事例②
〇商業施設内でスカート内を盗撮。ただし被害者が特定できなかった。
・示談:なし
・前科の有無:初犯
不起訴
不起訴事例③
〇駅構内で女子高生を盗撮した。ただし画像が不鮮明。
・示談:なし
・前科の有無:初犯
不起訴

不起訴事例①は、初犯であり、かつ示談も成立していたことから不起訴になったようですね。

不起訴事例②も③も初犯ながら、示談が成立していません。

しかし被害者が特定できない、または画像が不鮮明だったという特殊性があります。

検察がこれらの点を重視した可能性があるといえますね。

つづいて「起訴された事例」もみてみましょう。

▼盗撮で起訴された事例
起訴事例①
〇勤務先の会社にて、トイレを盗撮する。
・示談:なし
・前科の有無:なし
起訴
起訴事例②
〇店内にて、スマートホンのカメラ機能で女性のスカート内を盗撮した。
・示談:あり
・前科の有無:あり
起訴
起訴事例③
〇店舗内のエスカレーターにて、カバンに仕込ませたカメラを使ってスカートの中を盗撮した。
・示談:なし
・前科の有無:あり
起訴

起訴事例①は、「初犯」であるものの、「示談がない」点を重視された可能性があります。

起訴事例②は、「示談」があるも、「前科があった」ために処罰の必要性が高いと考えられたのでしょうか。

起訴事例③は、「示談もなく、前科がある」事例でした。

これらから考えると、示談前科の有無が重視されていることが分かります。

盗撮で検挙された場合の対策。

ここまでを踏まえ、盗撮で検挙された場合にすべき活動を見ていきましょう。

盗撮の被害者と示談を成立させる。

盗撮を実際にした場合、示談締結を目指して活動することが大切です。

上の事例でも見たように、示談が不起訴(起訴猶予)に大きく影響するためです。

示談」とは、「民事上の紛争を、当事者の合意により裁判外で解決すること」です。

示談金の支払いなど、さまざまな合意をしますが、後で揉めないように「示談書」という書面にしておくことが一般的です。

示談金の支払いは、被害が一定程度回復したことを示します。

これが不起訴の判断に良い影響を及ぼします。

また、宥恕条項を示談書に入れる場合もあります。

宥恕条項」とは、「加害者を許す、処罰を望まない」という旨の意思を記載した条項です。

また、場合によっては被害届の取り下げまでも合意できる場合があるでしょう。

「宥恕条項」も「被害届の取り下げ」も、被害者の処罰感情が低下したことを示します。

当該示談の存在を検察官に伝えることで、不起訴の可能性が高まるでしょう。

示談についての詳細は、以下の記事をご覧ください。

  • 逮捕されて交渉できない場合。
  • そもそも被害者が会ってくれない場合。
  • 被害者の身元が分からない場合。

これらの場合にはぜひ弁護士に依頼してみましょう。

捜査機関に問い合わせることで、被害者と交渉できる可能性があります。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_7.png

盗撮の取り調べで適切に対応する。

次に、不起訴処分となるために取り調べではどのように対応すべきかお伝えします。

盗撮の自白事件で気を付けること。

まず「盗撮を認める自白事件」の場合、取り調べに誠実に対応する必要があります。

取り調べで反省していることをしっかりと伝えられれば、検察官も処罰の必要性が低いと判断する可能性があります。

もっとも

相手はプロの捜査官です。

上辺だけの反省ではかえって悪印象になりますから、自分の行為と真摯に向き合うことが大切です。

とはいえ、言われるがまま「やってもいない盗撮を認め」ないよう注意しましょう。

一度供述調書に署名捺印をすると、後から覆すことは大変困難です。

黙秘権や、供述書への署名拒否権などを適切に行使し、守るべき自分の権利はしっかりと守りましょう。

盗撮の否認事件で気を付けること。

一方、冤罪など「盗撮を否認すべき場合」は、しっかりと否認貫くようにしましょう。

取調べが厳しくとも、その後の人生を考えて行動することが大切です。

もっとも

冤罪でないのに安易に否認をすると、取調べの長期化や、起訴で重い刑を求められるなどのリスクがあります。

この点には注意しましょう。

盗撮事件と取り調べについては、以下の記事もご覧下さい。

実名報道を防ぐために活動する。

また、検挙や逮捕をされたときから、実名報道をされる可能性があります。

特に「有名人」や「公職にある人」は実名報道されがちです。

それによって会社や知人に盗撮が露見し、思わぬ不利益を被ることもあるでしょう。

このような場合に、報道を防ぐ確かな方法はありません。

ですが

早期に示談を成立させることにより、その可能性を下げることはできます。

示談は逮捕や起訴に影響を及ぼします。

それによって、捜査機関が報道機関に情報を提供する可能性も下がることでしょう。

確実に防ぐことはできませんが、可能性を下げるために弁護士に相談し、積極的に行動していきましょう。

盗撮と略式起訴について、弁護士に相談!

以上、盗撮と略式起訴についてお伝えしてきました。

ですが、逮捕や起訴を回避しようとしても、具体的にどう活動すべきか分からないですよね。

示談の交渉も自分だけでは難しい場合が多いでしょう。

そんな方は弁護士に相談してみてください。

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最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

盗撮検挙・逮捕され、起訴される可能性があります。

略式起訴でも前科はつきますから、なるべく起訴されないように活動することが大切です。

事件後すぐに示談を成立させることで、不起訴処分になる可能性は高まります。

早い段階での弁護活動によっては、逮捕すら回避できる可能性もあります。

盗撮事件の当事者となった場合は、なるべく早く弁護士にご相談ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

盗撮と起訴について、具体的ケースも踏まえて考えてきました。

盗撮事件を起こしてしまった方は、早期に弁護士に相談することが重要です。

盗撮に関する関連記事もご用意いたしましたので、ぜひご覧になってみてください。

盗撮に関するご不安が、一日でも早く解消されるよう祈っています。