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盗撮はどんな犯罪?盗撮容疑の家宅捜索や逮捕の可能性|盗撮の容疑をかけられた方へ

  • 盗撮,容疑

盗撮はどんな犯罪?盗撮容疑の家宅捜索や逮捕の可能性|盗撮の容疑をかけられた方へ

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮容疑をかけられて逮捕された」というニュースがよく報道されていますよね・・・。

お笑いコンビ(略)容疑者(29)が、盗撮したとして現行犯逮捕されました。

警視庁によりますと、21日正午ごろ、(略)駅の出入り口階段で、20代の女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れ、盗撮したということです。(略)取り調べに対し容疑を認めているということです。

さて、盗撮の容疑をかけられてしまったら、

「後日逮捕されてしまうか不安だなあ・・・。」

「現行犯逮捕されちゃったけど、刑罰をうけるのがこわい。」

こんな方のために、今回は、「盗撮はどんな犯罪」と題して、

  • 盗撮容疑がかけられた場合、どんな証拠で逮捕されるの?
  • 現行犯逮捕が多いといわれる盗撮でも、後日逮捕される可能性はある?
  • 盗撮容疑で、家宅捜索される可能性はある?
  • 盗撮をして科される刑罰は?
  • 初犯の盗撮は示談すれば不起訴って聞くけど、示談金はどのくらい?

などなど、盗撮の容疑をかけられた人が、不安に思う要素についてまとめました。

盗撮がどのような犯罪なのか、容疑をかけられた後どうなるのかという点については、刑事弁護に注力するアトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

盗撮の容疑をかけられた場合、その後、捜査がどうやって進められていくのか、どんな刑罰が科されるのか気になるところだと思います。

実務の視点から、お話ししていきたいと思います。

【盗撮の逮捕】被害届なしだと逮捕されない?容疑者逮捕の可能性について

【ニュースを読み解く】盗撮事件の容疑者はどうやって逮捕される?

盗撮用小型カメラの所持が証拠?容疑者が逮捕されたニュース

盗撮用小型カメラで盗撮するといったケースも多いです。

なかには、盗撮用のカメラは自作なんて人もいます。

そんな盗撮用小型カメラを使っている最中は、やっぱり挙動不審になってしまいますよね・・・。

女性のスカート内を、小型カメラで盗撮していた犯人が、報道されたニュースを読んでみましょう。

靴に装着した小型カメラで女性のスカート内を撮影したとして、(略)は26日までに、県迷惑防止条例違反の疑いで(略)会社員(38)を現行犯逮捕した。逮捕は24日。

逮捕容疑は24日午後1時55分ごろ、(略)駅近くの百貨店で、小型カメラを仕込んだスニーカーを女性(16)の足元に差し入れ、下着などを動画撮影したとしている。

(略)署によると、会社員は黒いスニーカーの甲の部分に、直径数ミリのレンズの黒いカメラを貼り付け、コードでつないだリモコンで操作していたとみられる。

店内を巡回していた私服の男性警備員が、女性の後ろにぴったりくっつくなど不審な動きをしていた会社員をマーク。カメラに気付き、撮影したところを確保した。

不審な動きが見つかって、さらに、盗撮用小型カメラの所持もバレてしまって・・・。

小型カメラを所持しているとなると、カメラの中身が確認されなくても、盗撮容疑は濃厚ということになってしまいます。

次のニュースでも、盗撮の際の不審な動きが原因で、盗撮が見つかっています。

靴に仕込んだ小型カメラで女性のスカート内を盗撮したとして、(略)署は11日、東京都迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で(略)逮捕した。

(略)

逮捕容疑は10日午後8時ごろ、東京都板橋区内のスーパーで、靴に仕込んだ小型カメラを使って10代女性のスカート内を動画で撮影した疑い。

(略)

女性の周囲で不審な動きをしている(略)容疑者に気付いた人が通報。同署が事情を聴いたところ盗撮を認めたという。

このように、盗撮は、警察への通報は、

被害者

だけでなく、

目撃者

によって通報されてしまうことも多いです・・・。

このように目撃者だけが盗撮に気づいている場合に、お店の中で盗撮していたときは、

誰が被害者なのか

は、その場でわかります。

そのため、警察が来たら、すぐに被害届が出されてしまうでしょう。

一方で、被害者が立ち去ってしまった場合はどうでしょうか?

たとえば、

駅構内の雑踏の中で盗撮をして、被害者にはきづかれなかったけれど、第三者に見つかってしまった

このようなケースでは、目撃者とやりとりしているうちに、被害者が立ち去ってしまうということもあるでしょう。

そんな被害者不明被害届なしの場合でも、逮捕されてしまうのでしょうか?

被害者が特定されない盗撮事件でも逮捕される?

被害者が、盗撮に気づいていいない場合、被害者はその場から立ち去ってしまうこともあります。

そのような場合、被害者不明のまま、捜査がされることもあります。

被害届なしでも、有罪になり刑罰が科されてしまった事案について見てみましょう。

盗撮容疑の事案①

▼事案

雑貨店で、氏名不詳の女性のスカート内にカメラを差し向けた。

被害者不明のまま、捜査が進められた。

▼逮捕

 あり

▼勾留

 あり

▼起訴

 あり

▼刑罰

 罰金30万円

被害者不明でも、この事件のように刑罰が科されてしまうということもあります。

逃げたら容疑者はどうなる?家宅捜索・後日逮捕の可能性は?

防犯カメラの映像がないと罪にならない?

さて、いままで見てきた事案だと、盗撮の容疑で捜査される場合、

  • 被害者に気づかれる
  • 第三者に目撃される

というケースばかりでした。

このようなケースでは、盗撮犯が

  • 今まさに盗撮をしている
  • 盗撮をし終わったところ

で、見つかってしまい、その場で逮捕されるという流れになります。

このような逮捕のことを

現行犯逮捕

といいます。

現行犯逮捕では、現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者が逮捕されます。

盗撮犯は、盗撮をしたその場で、現行犯逮捕される場合が多いです。

これは、なぜでしょうか?

盗撮容疑をかけられても、みずから盗撮したことが立証されなければ、処罰されません。

後日、「盗撮であろう画像」の所持が、発覚してしまったとします。

しかし、容疑者自身が盗撮したのかどうかは、現行犯逮捕でなければ立証されにくいです。

したがって、盗撮は、現行犯逮捕される場合が多いのです。

もっとも、盗撮していたところが、防犯カメラに録画されていたケースもあるかもしれません。

そのような場合には、後日逮捕されることがあるでしょう。

防犯カメラの映像があると、後日逮捕されることもある・・・。

盗撮容疑をかけられた犯人が、後日逮捕されてニュースになった事案があるか調べてみました。

スマートフォンで風呂場を盗撮しようと学生寮に侵入したとして、(略)署は26日、建造物侵入容疑で、(略)容疑者(31)を逮捕した。「風呂を盗撮しようと思って敷地内に入った」と容疑を認めている。

逮捕容疑は、4月21、22日、(略)大学生などが入居する学生寮の敷地内に侵入したとしている。同署によると、学生寮のオーナーが同23日、「男が侵入して風呂場の窓からスマホを差し向けられた」と同署に被害届を提出。

周辺の防犯カメラ映像から関与が浮上したという。同市内では民家やマンションなどで同様の被害に遭ったとの相談が約5件寄せられているといい、関連を調べる。

この盗撮事件では、防犯カメラの映像から、盗撮犯が逮捕されてしまっています。

ほかにも、盗撮犯が後日逮捕されたケースはあるのでしょうか?

調べると、このようなニュースも見つかりました。

盗撮目的で女子トイレに侵入したなどとして、(略)13日、建造物侵入と県迷惑防止条例違反の疑いで、(略)男(52)を逮捕した。容疑を一部否認している。

逮捕容疑は、2月4日午後0時5分ごろ、(略)市内の公共施設の女子トイレに盗撮目的で侵入。同市の女子児童(9)が使用していた個室トイレにスマートフォンを差し入れたとしている。

同署によると、女児はスマートフォンが差し入れられているのに気付き、施設職員に申告。職員からの通報を受けた同署が、施設内の防犯カメラなどで男を特定した。

防犯カメラの映像で後日逮捕されるケースも、意外とありますね・・・。

盗撮用小型カメラが発見されて後日逮捕されたニュース

さて、盗撮用小型カメラが見つかって逮捕されるケースは、現行犯逮捕に限られません。

盗撮用小型カメラをどこかに設置した場合、

後日、そのカメラが見つかってしまって逮捕された

というケースもあります。

次のニュースは、施設の職員さんに、盗撮用小型カメラの設置が気づかれてしまって、後日逮捕されたケースです。

盗撮目的で(略)市役所の女子トイレにカメラを設置したとして(略)署は10日、道迷惑行為防止条例違反の疑いで(略)容疑者(略)を逮捕した。容疑を認めているという。

逮捕容疑は3月16日、市役所庁舎3階の女子トイレで便器の内側に小型カメラを設置した疑い。

同署などによると、女性職員がカメラに気付き、市が通報した。カメラが設置されたのは(略)容疑者の所属する部署から最も近いトイレだった。

設置したカメラとあいまって、盗撮の容疑が固められていきます。

15日、勤務先の小学校の女子トイレにビデオカメラを設置して児童を盗撮したとして、建造物侵入と県迷惑防止条例違反の疑いで、(略)容疑者(34)を逮捕した。

逮捕容疑は、14日午前7時ごろ、(略)女子トイレに侵入して個室の壁と床の隙間に小型ビデオカメラを設置し、午後1時半ごろまでの間、児童の下半身などを撮影した疑い。

同署によると、カメラの赤い点滅に気付いた児童が別の教員に報告し発覚した。(略)容疑者のスマートフォンに、ビデオカメラを遠隔操作できるアプリを削除した履歴があった。

盗撮用カメラが見つかってしまって、容疑者としてメボシをつけられてしまうと、どんどん捜査されてしまいます。

盗撮容疑の家宅捜索・後日逮捕の可能性

1.後日逮捕の可能性

さて、先ほどお話しした通り、少なからず後日逮捕される可能性はあるようです。

  • 防犯カメラの映像
  • 設置していた盗撮用小型カメラ

さらに、

家宅捜索

という捜査も行われることがあります。

次の項目で、「盗撮の家宅捜索」について、見ていきましょう。

2.家宅捜索の目的・タイミング

盗撮の容疑がかけられて逮捕された場合、逮捕と同時期に、家宅捜索されることがあります。

「家宅捜索」とは、その名のとおり、証拠がありそうな「家」などを「捜索」されてしまうことです。

「贈収賄事件でもあるいまいし、家宅捜索なんて大げさだなあ」

なんて、思う人もいるかもしれません。

しかし、盗撮犯にとっては一大事ですよね・・・。

「待てよ、家宅捜索なんてされたら、PCに保存した多数の盗撮画像が・・・。」

なんて、あせる人もいるのではないでしょうか?

実際に、盗撮犯が逮捕されたときのニュースを読んでみましょう。

この盗撮の容疑者は、ある施設のシャワー室にカメラを設置していました。

後日逮捕される際、いっしょに家宅捜索されています。

署は2日、盗撮の目的で(略)宿泊施設の女子シャワー室に侵入し、ビデオカメラを設置したとして、建造物侵入と県迷惑行為防止条例違反の疑いで、(略)放送局職員(30)を逮捕した。

(略)

逮捕容疑は8月30日午後3時ごろから31日午後4時ごろまでの間、中継業務で訪れていた宿泊施設の女子シャワー室に侵入し、ビデオカメラを設置した疑い。清掃中の同施設職員がビデオカメラを発見して同署に通報し、発覚した。同署は2日、容疑者宅を家宅捜索し、関係資料を押収した。

さて、このニュースには、

盗撮犯は家宅捜索を受けて、「関係資料」を押収された

とあります。

もちろん、盗撮容疑なので、このニュースでいう「関係資料」とは、

盗撮の証拠となる画像

だったりするわけです。

盗撮の家宅捜索では、

  • パソコンのハードディスク
  • ノートPC
  • CD-ROM

などなど、盗撮画像が保存されていそうなものが押収されます。

家宅捜索は、盗撮の証拠収集のために行われるものです。

したがって、家宅捜索のタイミングとしては、現行犯逮捕でない場合、通常は、逮捕と同時ということが多いでしょう。

3.家宅捜索される可能性

さて、このような「家宅捜索」ですが、すべての盗撮事件で行われてしまうのでしょうか。

「家宅捜索」は、すべての盗撮事件で、必ず実施されるというわけではありません。

家宅捜索まではせず、証拠の「任意提出」を求められるだけのケースも多いです。

「任意提出」とは、証拠物等を、自己の意思にもとづいて提出することをいいます。

家宅捜索は、同意しないでも、押収されてしまう権利制約の強い処分です。

このような処分を「強制処分」とよんだりしますが、実施の要件が厳しく、さらに「令状」が発行されなければ実施されないことになっています。

そのため、捜査機関としては、家宅捜索ではなく、任意提出を求めることが多いです。

まれに家宅捜索が実施されるケースがあるとすれば、

  • 任意提出を拒んだり
  • 常習的に盗撮行為を行っていたり

などのケースが想定されます。

家宅捜索と任意提出の違いについて、まとめました。

任意提出と家宅捜索の違い
任意提出家宅捜索
定義所有者などが、自己の意思に基づいて、証拠物等を提出すること。住居その他の場所において、その内外を探索され、捜査機関によって証拠物が押収されること。
捜査手法の分類任意処分強制処分
被疑者の同意
の要否
必要
令状の要否必要
※証拠物が任意提出された後は、領置の必要があるとされる限り、返却されない。

盗撮の証拠は、家宅捜索よりも、任意提出を求められるほうが圧倒的に多いです。

しかし、任意提出にしろ、家宅捜索にしろ、盗撮画像が捜査機関によって押収されてしまうには変わりありませんね・・・。

盗撮の後日逮捕では、何が決め手になるのか?

ということについて知りたい方は、以下のリンクも見てみてください。

さて、盗撮画像の中には、今回の盗撮だけではなく、過去の盗撮画像も含まれているというケースもありますよね。

過去の盗撮、これは、いわゆる「余罪」です。

次の項目では、余罪はどうなるのかについて、まとめていきます。

余罪はバレる?盗撮容疑の余罪で逮捕される可能性

盗撮の場合、家宅捜索や現行犯逮捕の現場で、盗撮用カメラなどの記録媒体が押収されてしまうことが多いです。

もちろん、盗撮機器が押収されてしまえば、当然、中身は警察によって確認されます。

同じカメラで、違う人たちを何人も盗撮していたという場合もあるでしょう。

そうすると、盗撮機器が押収されれば、余罪が発覚してしまう可能性があります。

所持品のビデオカメラを分析したところ、盗撮した女性が写っていたという。他にも動画が保存されており、同署で余罪を捜査している。

このニュースでも、警察によって余罪捜査が進められています。

盗撮画像の精査や、以前に出されていた被害届などと照合して、

どこで盗撮したか

などが分かれば、盗撮容疑の余罪でも逮捕される可能性が高まるでしょう。

盗撮の余罪捜査について気になるという人は、以下のリンクも見てみてください。

さて、

  • 盗撮の容疑をかけられたら、どうなるのか?
  • どうやって逮捕されるのか

については、だいたい、わかってきましたよね・・・。

重要なポイントだけ、まとめてみました。

  1. ① 現行犯逮捕されることが多い
  2. ② 後日逮捕される可能性もある
  3. ③ 証拠から余罪が発覚することもある

さて、実際に、盗撮で捕まってしまったら、どのような刑事罰が待っているのでしょうか?

次の項目でカクニンしていきましょう。

【盗撮の刑事罰】「盗撮罪」はない?盗撮の犯罪名や刑事罰について

いままで見てきたニュースや、いつも見ているニュースを思い出すと、

「盗撮罪」で逮捕されました

という報道はされていませでした。

ここから、盗撮とは、どういった犯罪なのか確認していきましょう。

「盗撮」は、その名のとおり、盗み撮りすることですが、主に以下の4つの罪名に問われることになります。

  1. 性的姿態等撮影罪(撮影罪
  2. 都道府県の定める迷惑防止条例違反
  3. 刑法130条の建造物侵入罪
  4. 軽犯罪法1条23号の違反

さて、「盗撮」がこれらの犯罪に該当した場合、

どのくらいの刑罰が科される可能性があるのか?

盗撮事件で問題になる犯罪について、その刑罰の内容を確認していきましょう。

盗撮の犯罪名その①│撮影罪の刑罰

2023年7月13日以後の盗撮事件では、おもに撮影罪が適用されることになるでしょう。

撮影罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

撮影罪について、くわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください!

盗撮の犯罪名その②|迷惑防止条例の違反の刑罰

2023年7月12日以前におこした盗撮事件には、撮影罪は適用されません。

だからといって、まったく処罰されないというわけではなさそうです。

どのような犯罪に問われる可能性があるかというと・・・

迷惑防止条例の違反

に該当する場合があります。

さて「迷惑防止条例」とは、どのような条例なのでしょうか?

辞典を見てみると、このように規定されています。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止するための条例

正式名称は、自治体により異なるが、東京都、大阪府では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という(東京都昭和37年条例第103号、大阪府昭和37年条例第44号など)。

刑法の網の目をくぐる小暴力に対し住民を守るために昭和30年代後半に各地で制定された。

その内容も自治体により多少異なる

迷惑防止条例は、都道府県ごとに制定されている条例の略称です。「迷惑行為防止条例」といわれたりもします。

迷惑防止条例の中では、

盗撮

以外にも、

  • 痴漢
  • 迷惑ビラ等の配布行為

などなど、多くの行為類型が処罰の対象とされています。

都道府県ごとに定められているものですが、だいたいが似たような規定の仕方になっています。

そのため、今回は、一例として、

  • 東京都
  • 千葉県

迷惑防止条例の内容を見ていきましょう。

1.東京都の迷惑防止条例|「盗撮」の定義

東京都の迷惑防止条例の正式名称は、

「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」

です。

「盗撮」については、次のように規定されています。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 (略)

二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

三 (略)

東京都の迷惑防止条例の全文について見てみたい方は、以下のリンクもご覧ください。

この内容をわかりやすいように、表にしてみました。

【盗撮】東京都迷惑行為防止条例違反

盗撮の場所

住居便所浴場更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
公共の場所公共の乗物学校事務所タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物

盗撮の対象

通常衣服で隠されている下着や身体

行為

・写真機等で撮影する行為
・撮影目的で、写真機等を差し向ける行為
・撮影目的で、写真機等を設置する行為

東京都の迷惑防止条例は平成30年に改正され、それまでは処罰の対象とされていなかった、公共の場所以外での盗撮行為も規制対象となりました。

このように、近年では、住居内などの公共の場以外での盗撮行為も迷惑防止条例で規制している都道府県が増えてきています。

さて、条例における「盗撮」の定義や構成要件はわかりました。

次に、刑事罰について確認していきましょう。

2.条例違反の刑事罰

さて、このような迷惑防止条例違反の「盗撮」について、刑罰はどうなるのでしょうか。

東京都の迷惑防止条例違反の場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になります。

常習の場合には、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になります。

改正後も同じ刑罰になっています。

表にまとめました。

【東京都】迷惑防止条例違反の刑罰
刑罰常習の場合の刑罰
盗撮1年以下の懲役刑
100万円以下の罰金刑
2年以下の懲役刑
100万円以下の罰金刑

以下のリンクでは、全国の都道府県の条例が検索できます。

東京都以外の迷惑防止条例について知りたい方は、こちらもご覧ください。

さて、次に、盗撮容疑で「建造物侵入罪」に問われる事案をチェックしていきましょう。

盗撮の犯罪名その②|刑法の「建造物侵入罪」の刑罰

1.住居侵入罪の定義

「盗撮なのに、なぜ建造物侵入罪で逮捕されるの?」

そんなギモンがでてきますよね・・・。

まずは、建造物侵入罪が、どんな犯罪なのか確認しておきましょう。

この条文では、建造物侵入罪の構成要件と、刑罰について規定している条文です。

(住居侵入等)

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅建造物若しくは艦船に侵入し(略)た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

  • 「人の住居」に侵入すると、「住居侵入罪」
  • 人の看守する「建造物」」に侵入すると、「建造物侵入罪」

が成立します。

建造物侵入罪は、建造物の管理者の意思に反して、立ち入ることで成立します。

建造物の管理権者であれば、盗撮目的で住居や施設への立ち入ることを許さないでしょう。

したがって、盗撮をするために、建造物に侵入した場合には、建造物侵入罪が成立します。

住居侵入罪についても、考え方は一緒です。

その家に住んでいる人、つまり「住居権者」は、通常、盗撮目的で立ち入られることを承知してはいないでしょう。

したがって、盗撮目的で他人の住居に侵入した場合には、住居侵入罪が成立します。

2.軽犯罪法違反の定義

盗撮は、軽犯罪法の違反も、成立します。

軽犯罪法の条文を見てみましょう。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

(略)

二十三 正当な理由がなくて人の住居浴場更衣場便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所ひそかにのぞき見た

この軽犯罪法1条23号では、

「のぞき見した者」

が処罰されると、規定されています。

盗撮は、カメラを通したのぞき見です。

したがって、この規定によって、盗撮が罰せられることになります。

3.迷惑防止条例・刑法・軽犯罪法のすみ分けは?

知人女性を自宅に招いて、女性のスカート内を盗撮したような場合は、どのような犯罪が成立するのでしょうか。

事例
▼事案
知人女性を自宅に招いて、女性のスカート内を盗撮した。
▼盗撮の場所
盗撮犯の自宅

まず、盗撮の場所が、盗撮犯の自宅の場合、公共の場所以外を規制していない都道府県では、迷惑防止条例の違反に問うことができません。

次に、刑法の住居侵入罪は、住居権者の意思に反して住居に立ち入ることで成立する犯罪です。

さきほどの事例の場合は、盗撮犯が自分の家に居るだけなので、住居権者の意思に反しているとはいえません。そのため、住居侵入罪も成立しません。

このような場合、軽犯罪法の適用が問題になります。

これらに加えて、盗撮された被害者の年齢によっては、「児童ポルノ法」違反になることもあります。

「盗撮」は複雑な犯罪ですね・・・。

盗撮の犯罪名その③|映画の盗撮事件は何罪?刑事罰は?

映画館で上映中の映画を勝手に撮影してしまったとします。

このような映画の撮影も、盗撮にあたります。

しかし、今まで見てきたような「盗撮」とは傾向が違いますよね・・・。

映画の盗撮禁止を呼び掛ける民間団体のHPを見てみましょう。

本法律が制定されたことにより、劇場内での映画の撮影・録音は犯罪となります。

また、こうした盗撮映像のWEBでの公開、DVDの作成や販売も犯罪となります。

盗撮行為に対する量刑は、10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、又は、その両方が科せられることとなります。

このHPでコメントされているように、映画盗撮防止法によって(、著作権法の条文が読み替えられることにより)、劇場内での映画の撮影・録音は、以下のような刑罰に処せられることになります。

  • 10年以下の懲役
  • 1000万円以下の罰金

さて、盗撮の刑罰についても理解できたところで、逮捕後の流れについて見ていきましょう。

【逮捕後の流れ】初犯の盗撮は不起訴?不起訴のための示談金はいくら?

①盗撮は初犯だと不起訴?容疑がクロでも起訴されない起訴猶予とは

盗撮は初犯だと起訴されないというケースがあるようです・・・。

容疑が十分なのに不起訴なんてことは本当にあるのでしょうか。

初犯の盗撮の場合、「起訴猶予」という処分が出されることが多いです。

かりに、犯罪捜査がされて嫌疑が十分だと判断されたとします。

そのような場合でも、様々な事情が考慮されて、不起訴処分が出されることがあります。

この不起訴処分のことを、「起訴猶予」といいます。

様々な事情とは、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況などをさします。

初犯の盗撮の場合、被害者と示談を成立させることができれば、不起訴処分とされることいが多いです。

盗撮事件の不起訴率について特集した記事もあるので、気になる方は、こちらも見てみてくださいね。

さて、起訴猶予が得られなかった場合、刑事裁判にかけられてしまいます。

盗撮容疑の場合、裁判官から実際に言い渡される刑事罰はどうなるのでしょうか?

②容疑十分で起訴されて「裁判官から言渡される刑罰」の重さは?

条文に規定されている刑罰の範囲で、裁判官によって刑罰が言い渡されます。

実際の裁判や判例では、どのような刑事罰が科されているのか確認してみましょう。

盗撮①

▼事案

のぼりエスカレーターで、被害者のスカート内を、携帯電話の動画機能で盗撮した。

▼罪名

 迷惑防止条例違反

▼同種前科

 あり

▼刑事罰

 罰金20万円

盗撮②

▼事案

店内で、女性のスカート内を、携帯電話の動画機能で盗撮した。

▼罪名

 迷惑防止条例違反

▼同種前科

 あり

▼刑事罰

 懲役6月(執行猶予3年)

盗撮③

▼事案

大浴場の更衣室に侵入し、着替えている女性を、携帯電話のカメラで撮影した。

▼罪名

 建造物侵入罪・軽犯罪法違反(牽連犯)

▼同種前科

 あり

▼刑事罰

 罰金10万円

盗撮③の実例では、建造物侵入罪と軽犯罪法違反の2つの罪名に、該当しています。

盗撮するために、他人の管理する敷地内に侵入してしまうと、この事案のように、

  • 建造物侵入罪
  • 軽犯罪法違反

の2つの犯罪に該当してしまいます。

軽犯罪法の違反だけで考えれば、1万円だけ納付すればよかったはずです。

ですが、建造物侵入罪にも該当するので、納付額が10万円と、大きくなってしまっています。

③罰金刑が科される刑事事件は「略式起訴」で済ませられる

さきほど見たとおり、盗撮容疑は、罰金刑で済むというケースも多いです。

罰金刑の場合には、通常の刑事事件のような複雑な裁判ではなく、

「略式手続」

で、刑事裁判を受けることができるようです。

さて、この略式手続とは一体どのようなものなのでしょうか。

「略式手続」とは、公判が開かれない裁判手続のことをいいます。

通常、刑事裁判は、「判決手続」といって、公開の法廷でおこなわれます。

一方、「略式手続」は、書面審理しかされません。

これは、簡略な手続で刑事裁判を受けられるメリットがあります。

しかし、一面では、公開の裁判を受ける権利が制約されることになるため、略式手続は、被告人が異議を申し出れば、実施されないことになっています。

また、略式手続が実施される場面も、限定的です。

簡易裁判所の管轄に属する事件のうち、「100万円以下の罰金又は科料」という刑罰が言い渡される場合のみ、略式手続が実施されます。

略式手続と、判決手続の違いについて、まとめてみました。

「略式手続」と「判決手続」の違い
略式手続判決手続
裁判所簡易裁判所のみ簡易裁判所
地方裁判所
加害者の同意必要不要
審理の開始略式請求される公訴の提起のみ
審理の対象100万円以下の罰金又は科料」が科される刑事事件限定されない
審理の方法書面審理のみ口頭審理
(意見の聴取あり)
不服申立の方法正式裁判の請求控訴

略式手続によって、盗撮事件が処理される場合、

  • 裁判に行かなくてよい
  • すぐに結論がでる

というようなメリットがあります。

そのため、略式手続によることも、しばしばあるようです。

ちなみに、

未成年者が盗撮容疑をかけられたらどうなるのか

ということについて知りたい方は、以下のリンクをご覧ください。

でも、

「前科をつけたくない・・・。」

という方もいるかもしれません。

盗撮が初犯の場合には、示談をすると、起訴されないということが多いです。

次の項目で、「示談」について見ていきましょう。

④盗撮容疑だと「示談金」はいくら必要?

そもそも「示談」とは、どのようなものなのでしょうか。

示談とは、民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決することをいいます。

たとえば、盗撮をした場合、撮影された人は、精神的ショックを受けることになります。

盗撮をした側としては、そのような被害者の精神的損害について賠償しなければなりません。

このような損害賠償について、民事裁判によらずに、当事者の話合いで解決するのが、示談です。

示談が成立すると、なぜ不起訴になるのでしょうか。

示談が成立は、「犯罪後の情況」として考慮されるため、起訴猶予処分の決定に影響があります。

示談は、民事上の損害賠償に関する紛争を解決するものです。

したがって、

どのくらいの金額を示談金とするのか

を決めたあと、

実際に示談金を支払う

ということが必要になってきます。

さて、盗撮容疑の場合、「示談金」の金額はどのくらいになるのでしょうか?

実際に支払われた示談金の金額をチェックしてみましょう。

盗撮の示談①

▼事案

女子浴場内にいる女性を、携帯電話の動画で、盗撮した。

▼罪名

 軽犯罪法違反

▼被害者の人数

 4人

▼示談金

 各50万円

▼結論

 不起訴

盗撮の示談②

▼事案

近所の家の風呂場内にいる女性を、スマートフォンの動画で、盗撮した。

▼罪名

 軽犯罪法違反

▼被害者の人数

 1人

▼示談金

 100万円

▼結論

 不起訴

盗撮の示談③

▼事案

駅ビルのエスカレーターで、女子高生のスカート内を、携帯電話で、盗撮した。

▼罪名

 迷惑防止条例違反

▼被害者の人数

 1人

▼示談金

 50万円

▼結論

 不起訴

盗撮の示談④

▼事案

店内の下段の商品を見るふりをして、女性のスカート内を、携帯電話で、盗撮した。

盗撮現場で、盗撮が周囲に発覚してしまい、証拠隠滅や逃亡を図った。

▼罪名

 迷惑防止条例違反

▼被害者の人数

 1人

▼示談金

 120万円

▼結論

 不起訴

盗撮容疑の示談金は、一律いくらとは、言い切れません。

処罰感情や、その事案特有の事情によって、示談金の金額は異なってきます。

どんな事案だと、示談金はいくらになるのか

ということについて、もっと知りたいという人は、以下の機能を使って見てみてくださいね。

まず、

① 「性・風俗犯罪」

をタップしてから、左上の

② 「盗撮」

をタップすると、いくつか事例が出てきますよ!

さて、盗撮容疑の場合に、示談するメリットや示談金の傾向などについて特集した記事もあります。

こちらもあわせてご覧ください。

さてさて、

「盗撮容疑をかけられたらその後どうなるのか」

といったギモンは払拭されたのではないでしょうか?

早いうちに弁護士さんを探して対策していきましょう!

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さきほどのスマホ相談とあわせてご活用ください。

さいごに

さて、今回は「盗撮はどんな犯罪?」と題して、盗撮容疑をかけられたその後の流れについてもレポートしてきました。

盗撮罪という犯罪はなく、成立する犯罪によって、刑罰も変わってきます。

また、示談が成立すれば不起訴になる可能性も高いということもわかりました。

盗撮容疑をかけられた場合、被害者との示談が成立すれば、不起訴になる可能性が広がります。

また、仮に起訴されて裁判になってしまっても、示談の成立は量刑を軽くしてもらう事情として非常に重要です。

もっとも、盗撮の被害者は、通常、大きな精神的ショックを受けているので、示談交渉には、時間が必要です。

現在、盗撮容疑をかけられてお悩みの方は、今すぐ弁護士にご相談いただければと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

盗撮の容疑をかけられて心配なことも多いですが、勇気を出して弁護士に相談しに行きましょう!

きっと力になってくれるはずです。

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