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【児童買春の刑期】児童買春は懲役は何年の罪?気になる刑期をレポート

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【児童買春の刑期】児童買春は懲役は何年の罪?気になる刑期をレポート

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められている犯罪です。

みなさんは児童買春刑期がどのくらいか知っていますか?

児童買春の意味を知っていても、その刑罰まで答えられる方は少ないと思います。

  • 児童買春の刑期は?
  • 児童買春で逮捕されたら懲役になる?
  • 児童買春未遂でも逮捕されるの?

など、たくさん疑問がわいてくると思います。

今回は「児童買春における刑期」のギモンを徹底解消したいと思います!

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

児童買春は決して軽い犯罪ではありません。

今回は実例をもとに児童買春事件の刑期について解説していきます。

それではさっそく、Q&A形式で児童買春の刑期についてみていきましょう!

【Q&A】児童買春と刑期の関係をひもとく5つの質問

Q1.児童買春は懲役刑になる?

児童買春をしてしまったらどんな刑罰が待っているのでしょう。

少しこちらのニュースをご覧ください。

18歳未満の女子高生3人に金銭を渡して性的行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた(略)に、盛岡地裁は10日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。

こちらのニュースでは「懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決」となっていますね。

条文で確認してみましょう。

児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

懲役刑と罰金刑がありますね。

各用語の意味を説明しておきます。

懲役

懲役刑のことで、有罪判決を受けた人を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰

罰金

罰金刑のことで、有罪判決を受けた人に一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰

刑罰の内容を表にまとめておきましょう。

まとめ

児童買春の刑罰

懲役罰金
刑罰の内容一定の期間、刑務所に収監して刑務作業を行わせる刑罰一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰
児童買春の場合5年以下300万円以下

Q2.児童買春に執行猶予はつくの?

ところで、執行猶予という言葉を聞いたことはありますか?

執行猶予とは「裁判で懲役刑が言い渡されても、直ちに刑務所に行かないこと」です。

すなわち、執行猶予になると社会で普通に日常生活を送ることができるのです。

ただし、執行猶予期間中に再び犯罪を犯した場合、執行猶予が取り消されてしまうこともあります。

実刑と執行猶予付きの懲役刑との違いについてまとめておきます。

実刑と執行猶予の違い
実刑執行猶予
判決刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける
刑務所刑務所に入り刑務作業を行う直ちに刑務所には入らず日常生活に戻ることができる

Q3.児童買春の懲役は何年?

児童買春で有罪になると、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という刑罰が想定されています。

懲役の場合は5年以下です。

では、いちばん短い懲役はどのくらいになるのでしょうか?

有期懲役は、期間の定めのある懲役刑で、原則として、最低1ヶ月、最長20年です。

ですので、児童買春で懲役になった場合は、

  • 最も短かければ1ヶ月の懲役
  • 最も長ければ5年の懲役

ということになります。

法律には「5年以下の懲役」としか書かれていませんが、これは「1ヶ月以上5年以下の懲役」という意味になります。

児童買春での懲役刑
最短最長
有期懲役の期間1ヶ月20年
児童買春における懲役刑1ヶ月5年

Q4.児童買春の初犯の刑罰はどれくらい?

先ほど記載したように児童買春の刑罰は、

  • 5年以下の懲役
  • 300万円以下の罰金

この範囲で決められます。

初犯の場合や常習犯の場合などで、刑罰の重さは異なります。

児童買春の法定刑は、2004年の法改正で大幅な引き上げが行われました。

児童買春に関する事件が大幅に増加したことが背景にあります。

その効果としては、次の2点があげられます。

  1. ① 悪質な事件に対してより厳しい刑罰を科すことが可能になった。
  2. ② 社会に対して、児童の権利を著しく損なう犯罪が強い非難に値することを明示した。

初犯かどうかによって、結果の軽重も変わります。

Q5.児童買春の未遂は罰せられる?

犯罪には、既遂犯未遂犯とがあります。

既遂犯は犯罪の実行行為があり、それによって法益が侵害された場合をいいます。

では未遂犯は、どのような場合をいうのでしょうか。

犯罪の実行に着手したがこれを遂げない場合をいう。(略)

未遂犯は、実行行為という構成要件を実現する現実的危険性のある行為の着手が認められたが、結果が発生しなかった場合をいいます。

児童買春についてこれをあてはめると、たとえば

「16歳の女子高生にお金を渡し、性交する目的でホテルに入ったが、性交するに至らなかった」

というような場合になります。

しかし児童買春には、未遂犯処罰の規定がないので、この例では不可罰となります。

児童買春や児童買春の周旋については未遂犯処罰の根拠はありません。

未遂処罰の規定があるのは、児童買春などを目的とした児童の人身売買事件についてです。

(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第8条第3項)

未遂を処罰する場合には処罰の根拠規定があります。

児童買春の場合にはその条文がありません。

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児童買春の刑期について、アトム法律事務所の弁護士とともにお届けしてきました。

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最後に弁護士からメッセージ

では最後にひとことメッセージをお願いします。

児童買春は決して軽い犯罪ではありません。

もし、ご自身・ご家族・ご友人が巻き込まれたなら、スグに弁護士に相談されることをオススメします。

児童買春の解決の鍵はスピードです。

刑事手続きが進行する前に、まずは私たちにご事情をお話しください。

まとめ

今回は「児童買春の刑期」についてお送りしました。

決して軽い犯罪ではないということがわかりました。

まだまだ知りたいことがあるという方、ご安心ください。

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