児童買春の時効とは?刑事事件の時効を弁護士が解説します
児童買春の時効をご存知でしょうか?
いまいちピンときませんよね。
「あの事件はもう時効だ」
なんて台詞を刑事ドラマで聞いたことはあるかもしれません。
なんとなくわかる言葉ですが改めて考えるとギモンがたくさんあります。
- 児童買春の時効って何年?
- そもそも「時効」ってなに?
などなど。
今回はみなさんの悩みを解消するべく「児童買春の時効」についてくわしくレポートしたいと思います!
目次
そもそも児童買春の意味をご存じですか?
児童買春とは、18歳未満の者に対し、対償を供与し、性交等をすることをいいます。
法律では「児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」となっています。
これは重い刑罰ですよね。
ところで児童買春の時効はいったい何年なのでしょう。
ネット上でも児童買春の時効が気になっている方もいるようです。
ということでさっそく「児童買春」事件の中の「時効」について、みていきましょう!
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
【刑事事件】児童買春事件の時効とは何を意味するの?
児童買春事件で時効といえば…
刑事事件の時効を考えるにあたっては、次の2つを知っておく必要があります。
- 公訴時効
- 告訴期間
公訴時効とは?
公訴時効とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。
公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。
児童買春の刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことを指します。
児童買春の公訴時効は、5年です。
告訴期間とは?
次は告訴期間です。
告訴期間は親告罪の告訴ができる期間のことです。
被害者が犯人を知った日から6ヶ月とされています。
親告罪とは、告訴がなければ起訴できない犯罪をいいます。
例えば、器物損壊罪が親告罪にあたります。
児童買春の罪は親告罪ではありません。
ですので、「告訴期間」は関係ないということになります。
児童買春の時効といえば、「公訴時効」のことを指します。
ここで、親告罪という話がでてきましたので、表にまとめておきたいと思います。
重要
親告罪と非親告罪の違い
親告罪 | 非親告罪 | |
---|---|---|
意味 | 公訴の提起に被害者その他法律の定めた者の告訴、告発又は請求のあることを必要条件とする犯罪。* | 公訴の提起に被害者等からの告訴を必要としない犯罪。親告罪以外の犯罪。 |
具体例 | 器物損壊の罪 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の罪 |
また、児童買春の罪と時効の関係をまとめるとこうなります。
公訴時効 | 告訴期間 | |
---|---|---|
意味 | 検察官の公訴権限を消滅させる時効をさす。 | 親告罪の告訴ができる期間をさす。 |
児童買春の罪との関係 | 関係ある | 関係ない |
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「児童買春の時効」についてよくわかりましたね。
さて、ご自身やご家族がもし児童買春事件の当事者になってしまったらどうしますか?
不安とショックでいっぱいになるかもしれません…
しかし、そんな時一人で悩んでいるだけでは事件は解決しません!
もし、児童買春の事件の当事者になってしまったら一番に考えるのは弁護士への相談です。
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最後に弁護士からメッセージ
では先生、最後にみなさんへメッセージをお願いします。
児童買春は刑事事件です。
刑事事件を解決していくうえで大切なのはスピードです。
どれだけ早く専門家からアドバイスを受けるかで、展開が大きく変わることがあります。
一人で悩まずにすぐ弁護士に相談されることをオススメします。