示談交渉は弁護士にお任せ!司法書士との違いは?気になる示談金相場も解説
示談交渉をしたいけど、専門家に相談したい。
示談を扱うことができる職業は…
「弁護士」?
「司法書士」?
同じ士業でも、どのような違いがあるのでしょうか。
いったい誰に相談すれば悩みは解決するのか。
目次
示談について、疑問をお持ちの方々は多いようです。
気になるつぶやきを見つけたのでご覧ください。
この方は、個人間での示談を行うことも検討されているようです。
示談は、当事者間の合意に基づいて行われます。
ですので、法律の専門家は必ず必要というわけではありません。
ただ、法律知識が不足していると、その場は解決したと思われても、のちのちトラブルに発展する可能性も出てきます。
このようなトラブルを回避するためにも、法律の専門家に依頼するようにしましょう。
でも法律の専門家といっても、弁護士や司法書士が存在します。
示談交渉を依頼するなら、弁護士・司法書士どちらがよいのでしょうか。
- 司法書士っていったいなに?
- 認定司法書士とは?
- 弁護士と司法書士の違いは?
本日は、「弁護士」と「司法書士」の違いを中心に、示談交渉について迫っていきたいと思います。
そして、今日は示談交渉にくわしい弁護士をお呼びしています。
示談Q&A5選|示談交渉を依頼するなら弁護士or司法書士?
Q1.そもそも司法書士というのは、どういう職業ですか?
司法書士の主な仕事内容は、多岐にわたります。
司法書士の仕事内容
- 不動産登記や会社の登記
- 供託の手続代理
- 裁判所・検察庁・法務局への提出書類の作成
- 成年後見業務
司法書士は、人生におけるイベントごとにかかわることが多いようです。
Q2.司法書士と認定司法書士の違いを教えてください。
認定司法書士は、2002年の司法書士法改正により導入された制度です。
認定司法書士は、司法書士のうち、所定の研修を修了する必要があります。
その後、簡裁訴訟代理能力認定考査に合格し、法務大臣から認定を受けた者が認定司法書士となります。
認定司法書士は、通常の司法書士業務に加えて、さらに権限が与えられます。
弁護士と同じように、依頼者の代理人として示談や裁判業務を行える権限です。
しかしこれは、簡易裁判所の管轄である請求額が140万円以下の民事事件においてのみとなります。
弁護士以外にも、示談や裁判業務を依頼することができる資格があります。
しかしそれは、一定の範囲内に限られます。
Q3.司法書士と弁護士の違いを教えてください。
認定司法書士の訴訟代理権は、簡易裁判所管轄の事件に限定されています。
簡易裁判所管轄の民事事件では、示談交渉や訴訟代理行為を行えます。
これは、請求額が140万円以下の場合のみです。
請求額が140万円を超える場合は、簡易裁判所の管轄ではなくなります。
そのため、認定司法書士でも示談交渉や訴訟代理行為を行えません。
弁護士はあらゆる内容の法律相談に応じたり、あらゆる法律行為の代理をすることができます。
司法書士のように、制限がありません。
弁護士の権限について
- 請求額の制限がない
- 簡易裁判所以外の裁判所においても訴訟代理権が認められている
たとえば、司法書士だと簡易裁判所に係属する第1審を代理した場合でも、控訴審の代理はできません。
一方で、弁護士は第1審・控訴審と続けて代理することができます。
弁護士ならば、法律に関して依頼できる範囲に限りがありません。
Q4.司法書士に示談交渉を頼むことはできますか?
原則として、司法書士は示談交渉を行うことができません。
例外的に、認定司法書士は示談交渉することができます。
しかしそれも、簡易裁判所の管轄である請求額140万円以下の民事事件に限っての話です。
示談の交渉途中に、請求額が140万円を超えることが発覚した場合を考えてみましょう。
140万円を超えてしまうと、司法書士では示談交渉をすることができません。
そうすると、直ちに示談交渉を中止しなければなりません。
この場合、ご自身で交渉を続けるか、再度弁護士に依頼する必要があります。
示談を代理でお願いするなら、あらゆるリスクを考慮して弁護士に相談したほうが無難かもしれません。
請求額が140万円を超えるかどうかの見極めがむずかしいのなら、弁護士に依頼するようにしましょう。
Q5.示談交渉を頼む費用は司法書士の方が弁護士より安く済みますか?
司法書士に依頼した場合の費用は、弁護士に依頼した場合と比べて安価なケースもあります。
しかし、請求額が140万円を超えた場合、司法書士では示談交渉をすることができません。
そのため、再度弁護士に依頼することになり、二度手間となってしまいます。
また、請求額が140万円を超える場合に、「本人訴訟支援業務」として業務を請け負う司法書士もいます。
司法書士が、裁判や示談交渉をサポートして、報酬を得るのです。
それが、かえって弁護士に依頼した場合よりも高くなるケースが多くあるため、注意が必要です。
司法書士に高額な報酬請求される場合
- 本来代理行為ができない範囲でも、通常の代理業務を行う場合と同基準で報酬請求する
- 裁判所への出頭に同行した場合にも、日当を請求する
このように報酬を請求してくるケースがあるようです。
司法書士は、請求額が140万円以下の事案に限られています。
そのため、示談交渉できる事案も限られることが予想されます。
たとえば、交通事故の示談交渉の場合です。
このような場合は、請求額が140万円以下の、軽い怪我・物損事故の事案に限られるでしょう。
したがって、請求額が140万円を超えるかどうか判断できない場合は、あらかじめ弁護士に相談する方がよいです。
司法書士でも、扱える案件であるなら安く済む可能性もあります。
しかし、結果的に弁護士に依頼することになってしまうことも見込まれるのなら、最初から弁護士に依頼するほうがよいでしょう。
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こちらもあわせてご覧になってみてください。
【示談金計算】実例を参考にした、ホントの示談金相場
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- どのくらいの示談金を支払うことになるのか
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