国選弁護人を「解任」したい!解任請求するには上申書や解任事由が必要?
「現在、国選弁護人に依頼し、弁護活動を行ってもらっているが国選弁護人を解任したい…」
このページをご覧になっている方はこのような悩みをお持ちかもしれません。
- 国選弁護人が頼りない
- 国選弁護人のやる気がない
- 国選弁護人とウマが合わない
- 国選弁護人が活動してくれない
など、たくさんの不満がたまっているかもしれませんね。
目次
- でも国選弁護人をどうやって解任するかわからない…
- そもそも解任請求できるの?
- 解任した後どうすればいいの?
など様々な疑問も浮かんできます。
今回はそんなみなさんの不満や疑問にお答えします!
Twitterのつぶやきでこのような意見がありました。
自分で選べない上に簡単に解任できないのであれば、もし選任された国選弁護人と反りが合わなかったとき困りますね。
もし、国選弁護人を解任したら私選弁護人に依頼するしかないのでしょうか。
こちらの記事で国選弁護人の解任の仕方をレポートしていきます。
専門的な部分はアトム法律事務所の弁護士に解説していただきます。
今回は、国選弁護人の解任についてくわしく解説していきます。
今回は国選弁護人制度でも被疑者国選制度に焦点をあてていきたいと思います。
国選弁護人を解任したい!とお考えの方必見の特集です!
この記事でしか読めない国選弁護人の解任についての情報をお届けします!
国選弁護人を解任する方法は?…やる気が感じられません
よく、国選弁護人について「やる気が感じられない」などの不満を耳にします。
ちょっとこちらの投稿をご覧ください。
現在裁判の最中で、国選弁護人をつけています。こちらの国選弁護人が正直あまり信用できません。
書類の作成は遅いし打ち合わせ回数増やすわりに今後どうしていくかも教えてくれません。
(略)
出典:『Yahoo!知恵袋』Q:国選弁護人について質問があります。 投稿者:kgjdpalgpgさん 投稿日:2015/10/1012:40:23
私の先輩が詐欺で逮捕され裁判になりました。
オークション詐欺です。
先輩は色々と調べてもらいたい、主張してもらいたいことがあるのですが、国選弁護士がこれは難しいと言って何もしてくれません。
(略)
出典:『OKWAVE』Q:国選弁護士が何もしてくれない(質問No.1667910) 投稿者:reinosuke 投稿日:2005-09-23 14:07:21
などなど…インターネット上でも様々な不満がありました。
このような弁護活動をされては不安になりますよね。
弁護活動の怠慢だ!と思っても仕方ありません。
このような事態が続けば弁護人を解任したくなります。
解任請求すれば国選弁護人を解任できる?
「国選弁護人を解任したい!」
と思っても実はそんなに簡単には解任できません。
国選弁護人の制度は国のお金で成り立っているので解任にはいくつかの条件があります。
国選弁護人は裁判所によって選任されます。
裁判所が国選弁護人をいったん選任すると、解任事由がなければ弁護人を外すことはありません。
国選弁護人は解任事由がないと解任できません。
被疑者が「解任したい」と申し出ても裁判所が許可するとは限りません。
解任事由については次の項目でお話しします。
解任事由がないと解任できない?
国選弁護人が解任されるのはどのようなときでしょう。
ズバリ、「裁判所が認める解任事由があるとき」です。
解任事由については刑事訴訟法の中ではこのように記されています。
裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
一 第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
二 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
三 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。
四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
五 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
出典:刑事訴訟法 第38条の3第1項
私選弁護人をつけ、国選弁護人を解任するという方法があります。
条文に記載されている解任事由に当てはまらないと裁判所は許可しないでしょう。
国選弁護人が解任に至るまでは様々な条件がありますね。
解任したいと思っても被疑者の一存では簡単にはできないのです。
解任するには上申書が必要?
「どうしても国選弁護人を解任したい…上申書を提出すれば解任できないかな?」
と考えるかもしれません。
国選弁護人に対する不服と解任希望の旨を上申書に記し、提出すること自体は可能です。
上申書を提出したからといって、解任できるとは限らないのですね。
一度、選任された弁護士とはできるだけ良い関係を築く努力をした方が賢明なのかもしれません。
こちらの記事も国選弁護人を変更する際に読んでいただきたい記事なのでぜひご覧ください。
解任した後に弁護士をつけるには?
もし国選弁護人に不満があり、交代を希望するような場合には、私選弁護人を選ぶ必要があります。
言い換えれば、私選弁護人に変更する際は国選弁護人を解任することが可能です。
すでに国選弁護人がついている事件であっても、被疑者側が私選弁護人を探してきて選任することは可能です。
私選弁護人が選任されると、これまで付いていた国選弁護人は解任され、私選弁護人が新たに弁護人として活動を行うことになります。
国選弁護人をいったん解任すると再度国選弁護人の制度を利用することはできません。
私選弁護士がこれからの弁護活動を行うことになります。
私選弁護人の選任手続きについては、『逮捕と弁護士選任|弁護士選任のタイミングは逮捕前?逮捕後?弁護士の選任手続は?』で特集しているので、是非ご覧ください!
【Q&A2選】国選弁護人と私選弁護人の違いは?
①国選弁護人と私選弁護人、制度の違いは?
まず、国選弁護人の何よりも大きな特長は費用がかからないということです。
一方で、国選弁護人の場合は、自分で弁護士を選べません。
貧困その他の理由により、私選弁護人を選任することが困難な場合があります。
その場合は弁護人がついていない状態で刑事手続きが進まないようにするために、裁判官が国選弁護人を選任します。
一方、私選弁護人は、被疑者が自ら選ぶことが可能で、各々の弁護方針などを知ったうえで弁護人を選任できます。
もう一つの違いとしては国選弁護人制度は、勾留状が発せられた後でなければ利用できないという点です。
それに対して私選弁護人の場合は、いつでも選任することができます。
逮捕前でも私選弁護人を選任し、弁護活動を開始しておくことが可能です。
これにより、逮捕を回避するための策を講じておくことができます。
しかし、国選弁護人も私選弁護人も、法律で定められた権限や実際に行える活動範囲に違いはありません。
国選弁護人 | 私選弁護人 | |
---|---|---|
被疑者の費用負担 | なし | あり |
弁護士を選べるか | 不可 | 可 |
弁護士の変更 | 不可* | 可 |
国選弁護人の権限、違いはどこにある?
弁護士としての活動をしているのなら、国選も私選も同じ権限を持っています。
国選弁護制度は刑事手続き上、被疑者のために設けられています。
刑事裁判は、弁護人がいなければ行うことができません。
資力がなく、私選弁護士を選任することができない人のために国選弁護人はいます。
ですので、弁護活動における権限は国選も私選も同じです。
「国選」・「私選」と、「弁護人」の前に修飾語がついているだけです。
費用がかからないからといって、何か権限に違いがあるわけではありません。
刑事事件、民事事件、扱える事件に違いは?
国選弁護人は、刑事事件の場合のみに選任することができます。
刑事事件の場合といっても全てに当てはまるわけではありません。
国選弁護人を選ぶにはいくつかの条件があります。
日本弁護士連合会の公式ホームページでは、以下のように説明されています。
国選弁護制度とは、刑事事件の被告人(起訴された人)及び被疑者(刑事事件で勾留された人)が、貧困等の理由で自ら弁護人を選任できない場合に、本人の請求又は法律の規定により、裁判所、裁判長又は裁判官が弁護人を選任する制度です。
出典:日本弁護士連合会 公式ホームページ
貧困とは、具体的に預貯金や不動産の資力で判断されます。
民事事件について相談したいときは、基本的には自分で弁護士を選ぶことになります。
国選弁護人の制度を利用する場合は、弁護士を自分で選ぶことはできません。
日本司法支援センター法テラスがもつ弁護士リストをもとに、裁判官が選任するのが国選弁護制度です。
法テラスとは、法律トラブルをかかえている人が無料で問い合わせすることのできる総合案内所です。
しかし、国選弁護人自体はどんな事件でも、誰からでも事件を受けられるわけではありません。
②国選弁護人と私選弁護人、費用・報酬の違いは?
国選弁護人に弁護される人は、弁護士から費用を請求されることはありません。
国がその費用を負担してくれます。
弁護士が受け取る国選弁護の報酬は、法テラスによって決められています。
一方で、私選弁護士は弁護士費用を自由に決めることができるので、費用体系がバラバラです。
もしかしたら、無償で弁護活動をしているイメージを持っていた方もいるかもしれません。
弁護士にとっては、国選か私選かで費用・報酬の請求先が違います。
私選弁護士は、料金設定が自由です。
ですからその分、仕事へのモチベーションを高める一つの要因となっているかもしれません。
私選弁護士に依頼する際に参考になる記事がありますので私選弁護士への変更を検討している方はご覧ください。
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私選弁護人を選ぶと、国選弁護人を解任することが可能だとわかりました。
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最後にひとこと
今回は国選弁護人の解任について特集しました。
国選弁護制度は便利な制度ですが、被疑者が自ら選べないので不満などもでてくるかもしれないですね。
一度、選任されれば交代することができないのでどうしようもなくなりますね。
では最後にアトム法律事務所の弁護士からひとことお願いします。
国選弁護人は被疑者本人が選ぶことができません。
報酬・待遇などのモチベーションから弁護活動の懈怠や、コミュニケーションの不足なども考えられます。
国選弁護人に不満があり、私選弁護人に切り替えることが可能であれば私選弁護人を選任することをオススメします。
刑事事件はスピードが大切です。
この判断は早ければ早いほどよいでしょう。