万引きで警察に逮捕されるとどうなる?その後の流れを解説
つい出来心で万引きをしてしまったら警察に逮捕されてしまった…
この後どのような流れとなるのか、起訴されて前科がついてしまうのか、懲役実刑となるのか。
様々な疑問や不安が浮かばれるかと思います。
このページでは「万引き逮捕」にまつわる色々な話を徹底調査し、報告していきます!
- そもそも万引きはどういう犯罪?
- 万引き逮捕その後の流れは?
- 現行犯のみしか逮捕されない?
- 後日逮捕の実例はある?
- 万引きで懲役実刑の実例はある?
こういった内容をお届けして参ります!
目次
以上のような「万引き逮捕」に関する話、調査してわかることばかりではありません。
そこで、万引き事件の実際の話は、アトム法律事務所の弁護士に聞いていきましょう!
よろしくお願いします。
刑事事件の中でも、窃盗事件・万引き事件は特に多く担当してきました。
経験に基づいて、万引きの逮捕に関する不安がある方に役立つ情報を提供したいと思います。
万引きは逮捕されない?
万引きは犯罪です
「万引きは犯罪です」
書店や雑貨店で、こんな貼り紙、よく目にしますよね。
このような貼り紙が出される背景には、それだけ、万引きが犯罪でないかのように頻繁になされている、という実態があるのだと思われます。
万引きの認知件数については、このような情報があります。
法務省発表の2016年版『犯罪白書』によると、窃盗の認知件数は約80万件。 そのうち「万引き」の占める割合は14.5%。 つまり、毎年およそ11万件以上もの万引きが認知されていることになる。
そして、年間11万件というのは、あくまで警察が認知している件数です。
警察が認知していない事件の数「暗数」も含めると、数十万件以上の万引き事件が起きている可能性があります。
このように頻繁に起きている万引き事件。
あらためて言う必要はないかもしれませんが、万引きは犯罪で逮捕されるケースも多々あります。
万引き逮捕後の処分
ここまで見てきたように、万引きは軽視されがちな犯罪です。
そこで、万引きが何罪に当たり、どういう刑罰・処分を受ける可能性があるか、確認していきましょう。
まず、こちらの法律の条文をご覧ください。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
出典:刑法235条
万引き行為は刑法235条で規定される「窃盗罪」に該当します。
10年以下の懲役、50万円以下の罰金と法定刑の上限が書かれていますが下限が書いていないので説明しておきましょう。
万引き=窃盗罪の懲役の下限は1ヶ月、罰金の下限は1万円です。
こうやって聞くと軽く感じるかもしれませんね。
皆さま、イメージつきやすい犯罪類型を、検証のために挙げます。
例えば、暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められています。
拘留の下限は1日、科料の下限は1000円です。窃盗罪の10分の1ですよ・・・。
それと検証すると万引き=窃盗罪の法定刑が意外と重いことがおわかりいただけると思います。
懲役 | 罰金 | |
---|---|---|
上限 | 10年 | 50万円 |
下限 | 1ヶ月 | 1万円 |
万引きで懲役・罰金にはならない?
万引きは逮捕されたとしても、微罪処分とされ釈放されることがあります。
警察は検挙した事件を検察官に送致することが基本です。
しかし、一定の軽微な犯罪は、個別に検察官に送致せず済ませる微罪処分となります。
万引きのうち、どれくらいの事件が微罪処分になるか、法務省が公開する資料で見ることができます。
立花書房から刊行されている警察向け事件処理手引書『地域警察官のための簡易書式例対象事件処理の手引き』には、万引きにおける微罪処分の判断基準が掲載されています。
確認してみましょう。
万引きにおける微罪処分の基準
- 被害額が僅少であること (都道府県によって、上限額が定められている)
- 犯情が軽微であること ・盗品の返還等、被害の回復が行われていること
- 被害者が処罰を希望しないこと
- 素行不良者でない者の偶発的犯行であること (都道府県によって、微罪歴があっても可能)
- 再犯のおそれがないことが明らかなこと
これらに該当するとき、担当の警察官、警察署の判断によっては微罪処分とされる場合もあり得ます。
年によって割合が多少変わりますが、4~5割は警察段階で終わり、5~6割が検察官に送致されることとなります。
どうでしょう、微罪処分にならず検察官送致となる割合は、イメージより高いのではないでしょうか?
検察官に送致された後、万引きがどれくらい起訴されているか、ということに関しては明確な統計が見つかりませんでした。
窃盗罪に関する起訴率のデータはあり、4~5割が起訴されることがわかっています。
裁判確定人員を分母にすれば、有罪率は約99.9666パーセントになります。 有罪となれば前科が付きますので、前科が付く確率も約99.9666パーセントになります。
出典:https://www.xn--zqs94lnzzr7pgza.com/chapter6/keijijiken2.html
そして、起訴された場合の有罪率は99.9%。
ほぼ10割じゃないですか・・・!
『99.9』という刑事専門弁護士のドラマがありましたが、そのタイトル通り、起訴されたら確実に有罪になるものなのですね。
以上の数字を総合すると、万引きで逮捕された事件の2~3割は有罪になり、懲役・罰金になるということです。
「万引きは懲役・罰金にならない」ということはない点、わかっていただけたかと思います。
実際に万引きは有罪になる犯罪なのですよね?
万引きは、実際、窃盗罪として懲役・罰金刑になることがあります。
懲役・罰金になると、いわゆる前科が付き、就職・転職など、その後の人生に悪影響を及ぼすこともあります。
万引きは軽い、という情報を盲信せず、逮捕された方やそのご家族の方は、対策を弁護士と相談しておくことをお勧めします。
送致率・起訴率・有罪率まとめ
内容 | 確率 | |
---|---|---|
① | 万引きの送致率 | 5~6割前後 |
② | 窃盗罪の起訴率 | 4~5割前後 |
③ | 刑事事件の有罪率 | ほぼ10割 |
帰結 | 万引き逮捕後の有罪率 | 2~3割前後(推測) |
万引きで逮捕された後の流れ
現行犯逮捕の流れ
万引きを発見して逮捕するのは、お店の人や警備員の人、というのは皆さま、共通の認識でしょう。
全国万引犯罪防止機構の資料では、万引きを見つけた人の割合を集計しており、従業員11.8%、警備員85.1%、そして「お客様」も2.5%あることがわかります。
このように警察官以外の一般の人も法律上の「現行犯逮捕」ができます。
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
出典:刑事訴訟法213条
万引きをして一般の人に捕まったとき、「この人に捕まえる権利なんてない!」などと思って暴れたりしないよう、気をつけた方がいいですね。
あわてて暴力してケガを負わせると、窃盗罪+傷害罪、最悪だと強盗致傷になることもあるのです・・・。
スーパーで、粉チーズ3点(計1289円)を万引きして店外に出ようとしたところで、声をかけてきた女性警備員(67)を持っていた傘でたたき、さらに取り押さえようとした買い物客の男性(64)を引き倒すなどしたというもの。 2人は軽傷を負ったといい、署は強盗致傷の疑いもあるとみて調べている。
出典:朝日新聞DIGITAL 2017年6月21日 「警視庁職員、万引きして警備員らに暴行した疑いで逮捕」
以上のように、1289円の万引きが、法定刑「無期又は6年以上の懲役」の強盗致傷容疑となってしまった件が、現実にあります。
万引き逮捕その後の流れ
万引きで逮捕された場合、その後はどうなってしまうか?
まず、逮捕後の流れがわかりやすい、こちらの図をご覧ください。
専門的な用語もあり、難しい部分もあると思いますので、以下、詳しく見ていきましょう!
万引き逮捕~送致
警察官は、万引きの容疑者を逮捕した後、48時間以内に検察官に送致しなければいけません。
逮捕された人からすると、罪を問う検察官のところに送致されるか否か、逮捕から48時間以内で決まる、ということです。
一方、先ほど、見た通り、万引きで逮捕に至った事件の4割程度は個別に送致されず、微罪処分として終了となります。
どのような事件が微罪処分になるでしょうか?
警察官向けに作られたこちらの資料が参考になるのでご覧ください。
・被害額が僅少であること (都道府県によって,上限額が定められている) ・犯情が軽微であること ・盗品の返還等,被害の回復が行われていること ・被害者が処罰を希望しないこと ・素行不良者でない者の偶発的犯行であること (都道府県によって,微罪歴があっても可能) ・再犯のおそれがないことが明らかなこと出典:立花書房「地域警察官のための簡易書式例対象事件処理の手引き」
つまるところ、被害額が小さく、悪質ではなく、弁償がなされていて、初犯であるようなケースが微罪処分になる、ということですね。
都道府県ごとで異なるという「被害額」の上限額は気になりますね。
調査したところ、宮城県や佐賀県の警察が公開していて、その微罪処分にできる上限額は2万円でした。
2万円を超えるような物を万引きすると、微罪処分ではなく、検察官に送致される可能性が大きくなりそうです。
微罪処分になった場合は、その後、起訴され、刑事裁判になる、前科が付くということはない、と考えていいでしょうか。
いかがでしょう?
ご指摘の通りです。
もっとも、微罪処分の場合でも警察官が「微罪処分だから釈放する」と言ってくれることは多くないと思います。
また、逮捕された人が、自分の取り調べをした人が警察官か検察官か、区別ついていなかっただけで、実は送致されていた場合もあるでしょう。
そのため、逮捕から2~3日で釈放されたからといって、自分は微罪処分で不起訴になった、と断じてしまうのは危険です。
早期に被害者や検察官に対応していれば不起訴になった件でも、放置すれば罰金となり、前科が付いてしまうことがあるのでご注意ください。
送致~勾留(×拘留)
検察官は、万引き事件の送致を受けた後、24時間以内に勾留請求をするか否かを判断しなければいけません。
逮捕された人からすると、更に10~20日、留置場にいなければいけないか、逮捕から72時間以内に決まる、ということです。
なお、「万引き 逮捕 拘留」と検索して、このページに辿り着いた方もいるかもしれませんね。
万引きでは刑罰として拘留が科されることがないので、実は「拘留」は誤字で、正しくは「勾留」です。
細かくてすみません(^^;)
話を戻します。
検察官が勾留請求をした後、勾留を決定するのは裁判官です。
裁判官は以下のような理由がある場合、勾留を決定します。
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 1.被告人が定まった住居を有しないとき。 2.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 3.被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
出典:刑事訴訟法207条1項が準用する刑事訴訟法60条1項
小難しいですが、つまるところ、
- 住所不定
- 証拠隠滅しそう
- 逃亡しそう
どれか該当すれば、裁判官は勾留の決定をする、ということです。
勾留~起訴
勾留がなされた後、逮捕された人は10日間、警察署の留置場などから出ることができません。
1.前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 2.裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。
出典:刑事訴訟法208条
条文の通り、10日間の勾留の後、更に1~10日間の勾留延長がなされることがあります。
この20日間の中で、検察官は被疑者(逮捕された人)を起訴するかしないか、決めることになります。
万引きで逮捕された人からすると、逮捕から最長23日間の中で、自分が起訴され裁判にかけられるか否か決まる、ということです。
先ほど見た通り窃盗事件の起訴率は4~5割前後です。
なお、勾留請求から20日前後で起訴が決まることが多いですが、途中で決まるケースもあります。
いずれにしても勾留が決まると10~20日、出られないとなると、会社員の場合、クビになってしまいそうです。
勾留を避けるための対策はないでしょうか?
弁護士が裁判官や検察官に意見を申し立てることで、勾留を阻止できる場合があります。
先ほどのご指摘の通り、刑事訴訟法上、罪証隠滅や逃亡を疑う理由がないと、勾留は認められません。
弁護士は、それら理由がないという証拠を集めて、勾留の請求や決定をしないよう働きかけることができます。
勾留の決定後より前、勾留の請求後より前の方が、阻止できる可能性が高まります。
勾留を避けたい場合、早めに弁護士に相談した方がいいでしょう。
起訴~処分決定
起訴前と同様、勾留の理由があれば、勾留は続き、逮捕・起訴された人は、拘置所などから出ることができません。
起訴となっても、比較的被害額が小さい場合や犯情が軽い場合などは、検察官に「略式請求」がなされます。
略式請求された場合は、公開法廷で裁判を行わず、すぐに罰金を言い渡され、支払後、釈放され、事件は終了です。
重い万引き、再犯の万引きなどの場合は、公判、つまり公開法廷で裁判が行われ、公開の場で判決を言い渡されます。
公判事件では、裁判所の繁閑等によって異なりますが、起訴から概ね1~2ヶ月で第一回目の裁判が開かれます。
そして、事件の内容や諸々の状況によって異なりますが、判決が出るまで、少なくとも2~3ヶ月はかかることが多いです。
逮捕後に、起訴され、裁判になる場合、弁護士をつける必要がある、と感じられますが、いかがでしょうか?
弁護士ができることは大きく二つあります。
- 被害者と示談をしたり、裁判で被告人に有利な証拠を出したりすることで、刑が軽くなるよう働きかけられます。
- 勾留が続く場合に、保釈請求をして拘置所から出て家庭に戻れるように働きかけられます。
軽い刑で済んでほしい、早く釈放されたい、と考えるご依頼者にとっては、メリットが大きいのではないでしょうか。
逮捕その後にかかる時間まとめ
万引きで逮捕された後の各手続きと、かかる時間の目安をまとめたのが以下の表です。
逮捕その後の流れとかかる時間の目安
手続き | 時間 | |
---|---|---|
① | 逮捕 | – |
② | 検察官送致 | 逮捕から48時間以内 |
③ | 勾留 | 送致から24時間以内 |
④ | 勾留延長 | 勾留請求から10日以内 |
⑤ | 起訴 | 勾留請求から20日以内 |
⑥ | 裁判→判決 | 公判事件だと最低2~3ヶ月以上 |
中学生、高校生など未成年が逮捕された場合はどうなる?
万引きには、中学生、高校生の少年も軽い気持ちで手を染めてしまう犯罪、というイメージもあります。
中学生、高校生の万引きにおいては、逮捕される可能性というのはあるのでしょうか?
ここで解説していきましょう。
少年が万引きで逮捕されたとき
結論から言ってしまうと、逮捕される可能性はあります。
ただ、逮捕後の流れについては大人が逮捕された時とは少し違うものとなります。
こちらをご覧ください。
少年が逮捕された場合には、警察官や検察官は事件を家庭裁判所に送ります。(家裁送致)
その後家庭裁判所で調査や審判が行われ、上記イラストのような処分が下されます。
一つ一つ解説していきましょう。
保護観察 |
---|
保護観察官や保護司の指導・監督を受けさせながら社会生活の中で更生に努めさせる。 |
少年院送致 |
少年院に送致して矯正教育を行う。 |
児童自立支援施設等送致 |
比較的低年齢の少年について、開放的な自立支援施設に入所させ、生活指導を行う。 |
検察官送致 |
少年が14歳以上で、かつ刑罰を科するのが相当だと判断されたとき、事件を検察官に送致。 |
都道府県知事または児童相談所長送致 |
都道府県知事または児童相談所長に事件を送致し、児童福祉機関の指導にゆだねる。 |
不処分 |
裁判官や調査官による訓戒や指導等を行ったうえで、少年を保護処分に付さない。 |
審判不開始 |
裁判官や調査官による訓戒や指導等を行ったうえで、審判を開始せずに調査のみ行って手続きを終える。 |
いかがでしょうか。
万引きがどの処分に相当するのかは、犯罪の大きさや常習性、反省の程度などによって大きく変わるため一概には言えません。
あくまで一般論としてですが、例えば14歳、非行歴無し、両親と一緒に謝罪し既に弁償が行われている、といったような場合には不処分や審判不開始になることが多いでしょう。
万引きで後日逮捕はある?|その後は実刑も?
万引きで後日逮捕されるケース
後日逮捕とは
Googleが公開している情報によりますと、「万引 後日逮捕」という言葉で、月間平均1000回ほど検索されていることがわかっています。
「万引きで逮捕されなかった。でも、防犯カメラに写っていて、後日逮捕されてしまうのでは?」という不安を持った方が多くいるのだと思われます。
「後日逮捕」は法律上の用語ではありませんが、事件のその場・その時になされる「現行犯逮捕」以外の逮捕として、使われることが多い言葉です。
後日逮捕は、現行犯逮捕と異なり、必ず逮捕状にもとづく必要があります。
そのため、後日逮捕の条件では、逮捕状の発行を正当化できるだけの証拠があるか否かが一番の問題となります。
被害者・目撃者の証言や防犯カメラの映像などが証拠となるでしょう。
さらに逮捕状を請求・発行するだけの証拠がそろっているだけでなく、逮捕の必要性もなければいけません。
裁判官によって「逮捕の必要性がある」と判断されれば、逮捕状が発行され、後日逮捕されることになります。
このように、警察官などの捜査官が後日逮捕を行うには逮捕状=令状が必要です。
そして、逮捕状発行には、ただ万引きの疑いがあるだけでは足りず、逮捕の必要性と十分な証拠も必要となります。
現行犯逮捕よりハードルが高く、万引きした側からすると、後日逮捕はされにくい、と言うことができます。
なお、後日逮捕された後の流れは、現行犯逮捕と同じです。
現行犯逮捕 | 後日逮捕 | |
---|---|---|
場所 | 原則、万引きの現場 | 家など |
時 | 原則、万引きした時 | 万引きから一定時間経過後 |
逮捕状 | 不要※ | 必要 |
逮捕する人 | 誰でも | 検察官・警察官などの捜査官 |
後日逮捕の実例
ネットで検索してみると、警察に被害届を出しても、万引きでの後日逮捕は100%ないという噂も飛び交っているようです。
確かに、警察官は、数えきらないほど多くの事件に対応しており、慢性的に人手が不足がちです。
そのため、被害届が出た全事件を徹底的に捜査することはできず、市民から見ると「動いてくれない」と感じてしまう場面が生じます。
もっとも、万引きでの後日逮捕が100%ないかというと、そんなこともないようです。
すみません、言葉がややこしいですが、こちらの記事をお読みください!
ドラッグストアで万引したとして奈良県警桜井署は27日、窃盗容疑で(略)容疑者(51)を逮捕した。 (略) 逮捕容疑は26日午後0時半ごろ、桜井市内のドラッグストアで菓子1点(168円相当)を盗んだとしている。 (略) 同署によると同日夕方、店内の棚の上にはがされた菓子の包装フィルムが放置されているのを従業員が発見。 防犯カメラを確認したところ、容疑者が店内で開封して菓子を食べ、残りをポケットに入れて車で立ち去る姿が映っていたという。
出典:産経ニュース 2017年6月28日 「防犯カメラに菓子食べる様子、残りはポケットに入れて持ち帰る…万引きの疑いで市職員逮捕 奈良」
この事例、なんと168円のお菓子の万引きで、防犯カメラを証拠に後日逮捕に至っているので、驚きです!
この事件のように、万引きで後日逮捕になるケースは多くあるものでしょうか?
私自身、「万引きをして後日逮捕されるか心配です」という旨のご相談は、多く受けてきました。
そういう相談の大半は警察が動かず、終わっている様子です。
警察が動いても、逮捕はされず、在宅事件として処理されていることも多いです。
しかし、ニュースのように後日逮捕される実例はありますし、逮捕されない在宅事件でも起訴される可能性はあります。
心配があれば、やはり、弁護士に相談しておいた方がいいでしょう。
なお、後日逮捕のための万引きの捜査方法は『万引きの捜査|警察が万引きを捜査するきっかけや逮捕の可能性を解説』で詳しく説明しているので、興味があれば見てみてくださいね。
万引き逮捕で実刑になるケース
万引きが最大で懲役10年になることは一番最初に確認しました。
では、実際、懲役実刑になるケースはあるか、あるとしたらどういうケースでしょうか?
万引きを繰り返した場合、窃盗した品の金額が高かった場合というイメージがありますが、どれくらいの程度になると懲役実刑になるでしょうか?
この点については、アトム法律事務所の弁護士に教えてもらいましょう!
ご指摘の通り、同種前科がある再犯の場合に、執行猶予ではなく懲役実刑になることがあります。
逮捕、起訴の対象となった万引き事件の被害額の大きさは絶対的な要素ではありません。
把握している限りで、過去複数回の窃盗での前科前歴があった被告人が、懲役2年の求刑をされ、1年2月の実刑となったケースがあります。
これは、一度執行猶予となった後、再び窃盗を行い懲役実刑となり、服役後にまた万引きで逮捕されたケースです。
万引きした品物自体は1000円以下のお菓子でした。
なお、執行猶予中の人が万引きをすると必ず実刑になる、と考えている方は多いですが、再度の執行猶予を得られるケースもあります。
1000円以下の万引きでも懲役実刑になることがある、というのはビックリですね・・・。
そういうケースは、過去に繰り返し万引きをしているケースであることがわかりましたね。
アトム法律事務所のホームページでは、「執行猶予中の人が万引き」して「再度の執行猶予」になった実例が紹介されています。
万引き事件で再度の執行猶予を得るまでの弁護活動が詳しく書かれていますので、関心ある方はお読みください。
個人的には、ご相談者のお手紙の、こちらの内容がとても印象的でした!
刑事専門の弁護士を探している時にALPCの先生のことを知りました。 認知症とはいえ執行猶予中に起こした事件であったために、それまで弁護士から門前払いをされていましたが、ALPCの先生が依頼を引き受けて下さった時の気持ちは言葉では表現することができません。 最善の弁護活動をしていただき、再び執行猶予の判決となりまして感謝の気持ちでいっぱいです。
出典:https://xn--r9jv02gkncrujt7h1p1bh82aefb.com/taikendan/voice3.html
「万引きで逮捕された後、懲役実刑になってしまうのでは?」という不安を抱えている方は、弁護士に相談してみるといいでしょう。
実際の事例を紹介
窃盗事件の起訴率は4~5割程度です。
特に初犯であり、被害者に対して誠意ある対応をしている場合はほとんどが不起訴になると言われています。
実際の事例を取り上げて、起訴されなかったケース、起訴されたケース、起訴されて実刑となったケースなどを見て相場感をつかんでいきましょう。
事例① 不起訴のケース
前科がない場合ほとんど不起訴となるのは先述の通りです。
ただ場合によっては、前科がついていても、不起訴になるケースもあります。
まとめて確認してみましょう。
前科無しのケース |
---|
大型の家電量販店でポータブルハードディスク1台(2万5800円)を万引きし、逮捕されたケース。 示談成立には至らなかったものの、謝罪文の提出と盗んだ商品の弁償を行い、結果として不起訴となった。 |
前科有りのケース① |
窃盗で起訴され罰金刑が処されてから、1か月にまた万引きをして逮捕されたケース。 被疑者は解離性障害にり患しており、心神耗弱状態にあったためその旨の医師の診断書を提出。結果的に不起訴になった。 |
前科有りのケース② |
同種前歴が4件、それぞれ不起訴2回、罰金刑2回に処されており、さらに重ねて万引きをして逮捕されたケース。 通常不起訴獲得は難しい案件だが、被害店から嘆願書を入手し、提出。この点が考慮され結果として不起訴となった。 |
事例② 罰金刑のケース
続いて罰金刑となったケースです。
初犯は起訴されないケースが多いとはいえ、起訴されるケースもないわけではありません。
確認してみましょう。
前科有りで罰金30万円になったケース |
---|
罰金刑となった前科があり、再度万引きを行って逮捕されたケース。 被害店と示談を締結し、10万5千円という高額の示談金を支払った結果それが考慮され、罰金30万円となった。 |
前科無しで罰金20万円になったケース |
書店にて、1万4000円余りの万引きを行い、逮捕されたケース。 また犯行の直前に別の書店でも3万円余りの万引きをしており、その悪質性が考慮されて前科がないにも関わらず罰金20万円となった。 |
前科無しで罰金30万円になったケース |
スーパーで1万円程度の品物を万引きして逮捕されたケース。 被疑者は初犯ではあったが、クレプトマニア(窃盗症とも呼ばれ、経済的な利益を得る目的ではなく、窃盗衝動によって反復的に窃盗してしまう病症)を患っており、前歴はあった。 クレプトマニアの治療について本人が乗り気ではなく、再犯の可能性も高いとして、罰金30万円となった。 |
事例③ 執行猶予がついた懲役刑のケース
続いて、執行猶予付きの懲役刑となった事例です。
懲役1年2か月執行猶予5年になったケース |
---|
前科として、罰金刑1回、執行猶予付き判決1回を受けており、直前の判決の執行猶予があけてからその2年後に再度万引きをしてしまったケース。 実刑相当であったが、クレプトマニア(窃盗症)の専門的治療を行う病院にて入院治療を行い、それが考慮されて執行猶予付き判決となった。 |
懲役1年執行猶予4年になったケース |
万引きによる執行猶予中の期間に、再度万引きをしてしまったケース。 犯行に計画性がないことなどを立証し、執行猶予付き判決となった。 |
事例④ 執行猶予がつかなかった懲役刑のケース
最後に、執行猶予のつかない懲役刑となってしまったケースです。
万引きで実刑となるケースはかなり珍しく、前科が複数あったり、執行猶予中に犯行に及んだり、犯行が悪質であったりした場合に限られます。
懲役1年(実刑)になったケース |
---|
執行猶予付きの判決に処された前科がある中、同一店舗で複数回万引きしたケース。 執行猶予あけ5年後の再犯であり常習性が明らかで、かつ捜査の過程で余罪が多数にのぼることがわかり懲役1年となった。 |
いかがでしょうか?
実際の事例を見てみると、どんな刑罰に処されるか、相場が見えてくる気がします。
一概にどんな犯行態様ならどんな刑になる、などとは言えません。
ご自身や、ご自身の周りの方のケースではどうなるのか知りたいという方がいましたら、弁護士に相談することをおすすめします。
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最後に一言アドバイス
最後に一言、万引き逮捕に関してお悩みの方に、一言アドバイスをお願いします。
万引きで逮捕された方のご家族や、逮捕される可能性があり悩まれている方は、一人で悩みを抱えず、弁護士に相談することをお勧めします。
相談した上で、弁護士に解決を頼むほどではない、と安心できるケースもあるでしょう。
一方で、弁護士にすぐに動いてもらうべき、とわかるケースもあると思います。
いずれの場合でも、弁護士はあなたの絶対的な味方です。
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まとめ
いかがだったでしょうか。ここまで読んで、
- 万引きは窃盗罪で逮捕され起訴されることもあること
- 万引き逮捕後の勾留、起訴等の流れ
- 後日逮捕や懲役実刑のケースもあること
以上の点について理解を深めていただけたのではないでしょうか。
このサイトでは、窃盗や刑事事件についてまとめた記事が沢山あるので関連記事も是非読んでみてください!
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最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたm(_ _)m
詳説万引き逮捕その後の流れ|逮捕されない?後日逮捕や実刑の実例は?
万引きは何の罪?
万引き行為は刑法235条で規定される「窃盗罪」に該当します。窃盗罪(万引き)には10年以下の懲役、50万円以下の罰金と法定刑の上限があり、懲役の下限は1ヶ月、罰金の下限は1万円です。しかし、一定の軽微な犯罪は、個別に検察官に送致されずに済まされる「微罪処分」というものがあります。 万引きは逮捕されない?
万引きで逮捕された後いつ検察官に送致される?
警察官に万引きの容疑で逮捕されると、釈放されない限り、48時間以内に検察官に送致されます。検察官のところに送致されるか否か、逮捕から48時間以内で決まるということになります。 万引き逮捕の流れ
万引きで後日逮捕はされる?
万引きの場合、後日逮捕は現行犯逮捕に比べると、されにくいということがあります。警察官などの捜査官が後日逮捕を行うには、逮捕状=令状が必要になるからです。逮捕状が出されるには、ただ万引きの疑いがあるだけでは足りず、逮捕の必要性と十分な証拠も必要となります。ただ、万引きでの後日逮捕が100%ないというわけではありません。 後日逮捕あり?その後は実刑も?
万引きで懲役実刑になるケースはある?
同種前科がある再犯の場合に、執行猶予ではなく懲役実刑になることがあります。万引き事件の被害額の大きさは絶対的な要素ではなく、一度執行猶予となった後、再び窃盗を行い懲役実刑となり、服役後にまた万引きで逮捕され懲役実刑判決になるケースがあります。 万引き逮捕で実刑になるケース