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万引きで逮捕されても身元引受人がいない?拒否されたら釈放はナシ?

  • 万引き,逮捕,身元引受人

万引きで逮捕されても身元引受人がいない?拒否されたら釈放はナシ?

万引き逮捕されても身元引受人がいないとどうなってしまうのでしょうか。

留置場にいれられたままの生活がつづいてしまうのでしょうか。

本日は、「万引き事件の逮捕」という側面から「身元引受人」についてみていきたいと思います。

  • 身元引受人とは?
  • 身元引受人が必要となるタイミング
  • 身元引受人がいないときはどうする?

法律的な部分の解説者として、アトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

身元引受人は釈放のために必要?逮捕されたら…

身元引受人とは?

万引きで逮捕されたら、家族や知り合いが身元引受人となって迎えにいくイメージがあります。

「息子さんを万引きで逮捕しました」

このような電話が警察からかかってきたらどうしたらいいか不安かもしれませんね。

そもそも身元引受人とはいったい何なのでしょうか。

身元引受人とは

釈放後の身柄を引き受け、生活や行動を監督してくれる人物

身元引受人は、法律上なにか定義があるわけではありません。

ただ、釈放後の監督にふさわしい人物が身元引受人には求められます。

身元引受人がもつ役割

身元引受人がもつ役割とは、具体的には何でしょうか。

ただ単に、警察署まで迎えに行けばいいというわけではありません。

身元引受人の役割

逃亡や証拠隠滅を防いだり、警察や検察への取り調べ・公判期日に出頭するように監督したりすること

身元引受人には、釈放後の生活や行動を監督する役割が求められます。

生活を監督するに足りる立場、監督できる関係性にあれば問題なく身元引受人になることができます。

逃亡や証拠隠滅をはかったりしても、監督不行き届きであると何か罰則があるわけではありません。

国や裁判所から、刑事責任・民事責任を追及されることはありません。

通常は、同居の両親や配偶者が身元引受人になることが多いようです。

身元引受人はいつ必要?万引き事件の逮捕を例に

身元引受人は、事件をおこして逮捕されてしまった被疑者や被告人が身柄を解放されるためのキーパーソンとなります。

身元引受人が必要なタイミングはいつ頃なのでしょうか。

身元引受人

必要になるタイミングはいつ?

✔微罪処分となるケース
✔逮捕後、勾留阻止を求めるケース
✔起訴後、保釈を求めるケース
✔刑事裁判で執行猶予を求めるケース

このようなタイミングで身元引受人は必要になります。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_9.png

それでは、ここからは万引き事件の逮捕を例に、身元引受人について解説していきたいと思います。

万引き事件が微罪処分となるタイミング

万引きは、微罪処分で終了することも多い事件です。

微罪処分とは…

微罪処分

警察の捜査段階で事件が終了し、検察官に送致されないこと

犯罪事実が極めて軽微検察官が指定した事件ならば、微罪処分で終了することが多いようです。

万引き事件では、

  • 初犯
  • 素行不良ではない
  • 被害金額が少ない
  • 被害回復がされている

このような場合、微罪処分がくだされることになります。

微罪処分になることが多い万引き事件では、親権者や監督者といった身元引受人が呼び出されることになります。

万引きの微罪処分について詳しくはこちらをごらんください。

万引き事件の勾留阻止のタイミング

万引き事件は万引きをくりかえす再犯であることも多いです。

万引きの金額がたとえ少額であったとしても、微罪処分では終了しないこともあります。

窃盗罪の現行犯で逮捕される可能性も十分に考えられます。

逮捕され、検察に送致されると検察官は、

  • 釈放する
  • 勾留請求する
  • 起訴する

これらのいずれかを判断します。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png

勾留請求がとおり、裁判官によって勾留決定されれば10日間は自宅に帰ることができません。

勾留が決定される可能性は、つぎのとおりです。

  • 逃亡のおそれがある
  • 証拠隠滅のおそれがある
  • 住所が不定である

このような可能性がないことを検察官や裁判官につたえ、勾留を阻止します。

逃亡のおそれは、職業・社会的地位・家族関係・実刑の見込みといった内容から総合的に判断されます。

身元引受人がいる状況は、逃亡しないように監督する人間がいることを示します。

勾留の可能性を下げるには、身元引受人の存在は欠かせません。

身元引受人がいるからといって、かならず勾留が阻止されるという意味ではないことはご留意ください。

万引き事件の保釈のタイミング

万引きは窃盗罪です。

  • 何度も万引きをくり返している
  • 万引きした商品が高額だった
  • 計画的に練られた万引き行為だった

このような場合は、起訴されることがあります。

起訴後に、身柄の釈放を求めることを保釈といいます。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_4.png

保釈はこのような流れですすめられていきます。

では、保釈が認められるにはどのような条件が必要となるのでしょうか。

刑事訴訟法で規定されています。

保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

六 被告人の氏名又は住居が分からないとき

日常生活では、刑事訴訟法を目にすることはなかなかないと思います。

分かりづらいと思うので、もう少しかみ砕いて説明します。

保釈の条件
  • 今回の罪が「死刑・無期懲役・1年以上の懲役・1年以上の禁錮に当たる罪」に該当していない
  • 以前に「死刑・無期懲役・10年以上の懲役・10年以上の禁錮に当たる罪」の有罪をうけていない
  • 常習性のある犯罪を犯していない
  • 証拠隠滅のおそれがない
  • 被害者・証人やその家族などに危害を加えるようなおそれがない
  • 氏名・住所が明らかである

このような保釈の条件は、法律で定められています。

しかし、このような条件を満たさない場合でも、裁判所の裁量(職権)で保釈が認められることがあります。

そして、裁量保釈されるかどうかは、「身元引受人」がいるかどうかという点で重要になります。

身元引受人がいることで、保釈が相当であることを主張し、以下の裏付けを証明することができます。

  • 居住場所の確保
  • 公判期日の出頭

このように、身元引受人の存在により、保釈しても被告人が逃亡しないことが裏づけられ、裁量保釈が認められる可能性が高まります。

裁量保釈を得るためには、身元引受人は必須ではないが可能性が高まるということでした。

保釈についてくわしくはこちらの動画をご覧ください。

万引き事件の執行猶予のタイミング

万引き事件で身元引受人が必要となる最後のタイミングは、執行猶予が得られるかどうかのタイミングです。

そもそも、執行猶予とはどのようなものなのでしょうか。

執行猶予とは

有罪の場合、一定の期間にわたって刑を執行しないこと

執行猶予についてくわしくはこちらの動画をごらんください。

執行猶予について規定されている刑法を確認してみたいと思います。

こちらをご覧ください。

次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。

一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

もうすこし、簡単にまとめてみたいと思います。

執行猶予は、二つの要件を満たしたときに執行猶予がつく可能性があります。

要件①

いままで懲役刑や禁錮刑に科せられたことがない

 または

科せられたことがあっても、その執行が終了した日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない

要件②

3年以下の懲役もしくは禁錮

 または

50万円以下の罰金

この要件を二つとも満たさなければ、執行猶予がつくことはありません。

このほかにも…

  • 十分に反省している
  • 悪質な行為ではなかった
  • 再犯のおそれがない

このような酌むべき情状があることで、執行猶予付きの判決が言い渡される可能性が高まります。

執行猶予は、社会の中で自発的に更生する機会として与えられます。

「被告人の今後の生活を監督する人物」

としての身元引受人がいることで、社会の中で更生するための生活環境が整っているとの裏付けにもなります。

身元引受人が同居であればより今後の生活環境が安定していると考えられるため、親族が身元引受人となるケースが多くなります。

身元引受人がいない…友人・上司でもOK??

身内以外の友人でも身元引受人にはなれる?

警察に逮捕されると…

「息子さんを逮捕しました」

このように、両親や血縁者に連絡がいく印象が強いです。

身内以外に連絡がいくことはあるのでしょうか。

身元引受人は、両親や妻・夫といった親族が引き受けるのが通例です。

しかし、身元引受人は身内である必要はありません。

  • 友人
  • 知人
  • 恋人
  • 同僚

など、身内以外でも身元引受人になることができます。

身元引受人になるためには、資格や条件などは特に必要ありません。

同居する親族が一番望ましいとは思いますが、釈放後の生活を監督するに足りる立場や関係性のある人物であれば問題ないです。

職場の上司や社長などが身元引受人になるケースもあります。

親とは絶縁状態で身元引受人をお願いできないという場合もあるかもしれません。

今ある交友関係のなかでお願いできる人に身元引受人はお願いしたいです。

身元引受人は拒否できる?

もし、家族が逮捕されても身元引受人になりたくないときは拒否できるのか気になります。

過去に何度も万引きを犯し、そのたびに家族に身元引受人となってもらっている場合、今回は見かぎられてしまうのではないかと不安に思われることもあるかもしれません。

身元引受人をお願いする立場としては、家族でも拒否されてしまうことがあるのか気になるかもしれませんね。

血を分けた家族ならまだしも、関係性によっては身元引受人を引き受けるかどうか考えてしまうということもあると思います。

身元引受人を拒否したからといって、法的になにか罰則などがあるわけではありません。

身元引受人は、釈放において絶対に必要な条件とは言えません。

身元引受人がいない場合でも、

  • 事件の性質
  • 釈放後の本人の環境

このような点に問題がなければ、釈放されることはあります。

拒否したことで生じる問題といえば、身元引受人を依頼する方とされる方の人間関係かもしれません。

身元引受人については弁護士に相談

スマホから身元引受人について相談する

「母親が万引きで逮捕された…」

「身元引受人になることになったけど、今後の対応が不安…」

このようにお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

でも…

「仕事が忙しくて相談に行く時間がない」

このようにお悩みの方も多いです。

そこで!

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多忙な方でも利用しやすい窓口になっています。

万引き事件の逮捕でお悩みの場合は、ご都合の良い窓口を選んでいますぐ弁護士に相談しましょう。

身元引受人について相談できる弁護士を地元で探す

「身元引受人について弁護士に対面で相談したい!」

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万引きといった刑事事件を相談するなら、刑事事件を専門的にあつかう弁護士に相談することがポイントです。

こちらを使ってお探しください。

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厳選基準
  • 万引きなどの刑事事件をあつかう弁護士
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これなら、「万引き事件」について相談できる「地元の弁護士」が見つけやすいと思います。

万引き事件の逮捕でお悩みであれば、まずは地元の弁護士をお探しください。

さいごに一言アドバイス

さいごに一言、アドバイスをいただきたいと思います。

万引き事件で逮捕された場合は、「今すぐ」弁護士に相談することがポイントです。

身元引受人の監督があることを弁護士は検察官や裁判官に伝え、早期の釈放を目指します。

無料相談などをおこなう弁護士もいますので、そのような機会を有効に活用して弁護士にご相談ください。

まとめ

身元引受人についてのレポートをお届けしました。

いかがでしたでしょうか。

万引きなど刑事事件の対応は「弁護士」に相談しましょう。

家族が万引き事件で逮捕されてどうしよう…

と困ったら、これらを活用して弁護士に相談することからはじめてみましょう。

関連記事も用意していますので、あわせてご覧ください。