留置場面会Q&A|土日・祝日は面会できる?年末年始は?
土日や祝日は留置場面会できる?
弁護士以外の一般の方は、土日、祝日に留置場面会を行うことはできません。
土日、祝日は行政機関の休日として法律で定められており、警察署での留置場面会もこれに従います。
年末年始やお盆は面会できる?
行政機関の休日は、土曜日・日曜日・祝日・12月29日~翌年1月3日までと法律で定められています
そのため、年末最後に留置場面会ができるのは、12月28日までです。12月28日が土日の場合は、前日・前々日の金曜日までになります。
また、翌年最初に留置場面会ができるのは1月4日からです。1月4日が土日の場合は、休み明けの月曜日からとなります。
一方、留置場面会にお盆休みはありません。
お盆の期間でも土日以外であれば、通常通り留置場面会が可能です。
土日祝日や年末年始に、留置場面会を行わなければならない緊急の用事がある場合には、弁護士による面会代行が有効な場合があります。
弁護士であれば、土日、祝日でも逮捕・勾留されているご本人と面会することが可能ですし、面会時間の制限もありません。
弁護活動を依頼する場合は、土日祝日でも面会に行ってくれるフットワークのいい弁護士かどうか、という点も大事な判断基準の一つです。
まとめ
- 土日祝日の留置場面会は不可
- 弁護士であれば土日祝日でも面会可能
当サイトは留置場面会のよくある悩みや知りたいルールに関するコンテンツを他にも沢山ご用意しています。
最後に一言アドバイス
最後に一言、弁護士からのアドバイスです。
土日祝日や年末年始の面会は、弁護士だけが行うことができます。
弁護活動を正式に依頼されている場合はもちろん、事務所によっては単発の面会代行依頼にも、数万円程度の費用で応じていることがあります。
面会代行で、ご本人と弁護士が面会をするのは、取り調べ前の早い段階であるほど効果的です。
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