逮捕は職場にばれる?連絡される?会社はクビ?言い訳に困る…職場復帰する方法
「逮捕されてしまった!会社に知られたくない・・・」
万引きや盗撮などで逮捕されると、職場にばれてしまうのでしょうか?
この記事では、
- 逮捕されたことは職場にばれるのか
- 逮捕で会社はクビになるのか
- ばれないためにはどうすべきか
を中心に解説していきます。
目次
逮捕されたら職場に連絡はいく?
逮捕について警察から職場に連絡される場合
万引きや痴漢、盗撮などで逮捕された場合、
「警察から会社に連絡がいくのでは・・・?」
と不安に思う人も多いと思います。
実際のところ、連絡されて会社にばれるのでしょうか。
基本的には会社に連絡されることはありません。
警察が会社に連絡するのは、その事件が会社に関係しているときです。
例えば、逮捕された原因が業務上横領で会社を捜査する必要がある場合や、会社の同僚も取り調べる必要がある場合などです。
万引き、痴漢、盗撮、酒気帯び運転、器物損壊などで逮捕されても、そのことを警察が会社に連絡することはほぼないということです。
もしそのような事件で会社にばれることがあるとしたら、その事件の証拠となる物が会社にある場合が考えられます。
例えば、万引きしたものを会社に保管していたり、盗撮した映像が会社のPCに保存されていたりする場合です。
そのような場合は警察が捜査のために会社に来る可能性もあります。
それを除けば、会社に関係ない事件についてわざわざ会社に連絡されることはないようです。
逮捕について、警察から職場に連絡されることは、基本的にはない
警察から職場への連絡はないけど逮捕がばれる場合|言い訳できる?
では、職場に連絡されたわけではないが、職場に逮捕のことがばれるのはどのような場合があるでしょうか。
考えられるパターンを挙げてみます。
①逮捕現場を職場の人に見られていた場合 ②被害者から会社に報告される場合 ③無断で数日休んだ事実から推測される場合 ④音信不通であることを心配され、会社から家族に電話が入る場合 ⑤家族などの身元引受人がおらず上司に頼まなければならない場合 ⑥事件についてニュースで報道される場合 ⑦事件についてSNS等で拡散される場合 |
①逮捕現場を職場の人に見られていた場合
会社の近くで事件を起こしてしまった場合、同じ会社の人に見られる危険性は高いです。
その会社の通勤路として主要な路線で、痴漢や盗撮をしてしまった場合も見られてしまう可能性は低くはないです。
ただし、誤認逮捕、冤罪の場合もあります。
本当に犯罪をして逮捕されたときの言い訳に使うのはあまりおすすめはできませんが、実際に誤認逮捕の瞬間を会社の人に見られてしまったという人もいます。
対策
職場近くでは逮捕されるような行動は起こさない
②被害者から会社に報告される場合
被害者の怒りが収まっていない場合、被害者が会社に連絡を入れてくることも考えられます。
とはいっても、会社の名刺を渡したり実名登録しているSNSを見られたりしなければ、被害者が加害者の勤務先まで知るのは難しいでしょう。
しかし、まずは被害感情を静めてもらうことが優先です。
謝罪、弁償、示談が済んでいると、そもそも逮捕されないこともあります。
早い段階で弁護士に相談してみることをおすすめします。
対策
被害者に謝罪、弁償、示談を早めにする
示談については、こちらの記事を参考にしてください。
事件別、示談の方法
③無断で数日休んだ事実から推測される場合
逮捕・勾留されると、外部と連絡を取ることができなくなります。
普段のようにスマホで家族や会社に連絡できないので、急に連絡が取れなくなると「何かあったのかな」と思われる可能性があります。
実際、逮捕・勾留されると、周りには失踪したと勘違いされるくらい音信不通にならざるをえません。
留置場の中から外部に自由に連絡ができる唯一の手段は、弁護士を呼ぶことです。
対策
早期釈放のために弁護士を呼ぶ
逮捕されている間、一度だけ無料で来てくれる「当番弁護士」という制度があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
④音信不通であることを心配され、会社から家族に電話が入る場合
逮捕され、無断欠勤をし、自分の評価に響くのは仕方がないことと言えます。
しかし、会社としても、突然無断欠勤が続くと心配します。
通勤途中に事故に巻き込まれていたり、急病で倒れている可能性も考えられるからです。
そのように心配された場合、あらかじめ提出している緊急連絡先に連絡を入れることも考えられます。
そして家族によって、会社に逮捕されていることを伝えられてしまうこともあり得るでしょう。
対策
逮捕された場合について家族と相談しておく(会社対応など)
⑤家族などの身元引受人がおらず上司に頼まなければならない場合
身元引受人がいることで、微罪処分になり釈放されることがあります。
基本的には身内ですが、身内が遠方だったり拒否されたりした場合は、友人や恋人、上司も認められます。
会社にばれることを避けたいのであれば、上司ではなく、友人や恋人にお願いしましょう。
対策
- 可能な限り家族に身元引受人になってもらう
- 家族に来てもらえない場合、友人や恋人に身元引受人になってもらう
身元引受人については、こちらで解説しています。
⑥事件についてニュースで報道される場合
起こした事件が、話題性、重大性、公共性がある場合、ニュースになってしまうことが多いです。
そして会社の人がそのニュースを見て、事件と逮捕について知ってしまうことが考えられます。
被害額が小さい事件でも、加害者の立場や行為態様に特徴がある場合は、ニュースになることがあります。
コンビニで万引したとして、京都府警向日町署は1日、窃盗の疑いで講師(略)を逮捕した。
逮捕容疑は5月2日午後3時ごろ、長岡京市内のコンビニで、いなりずし(販売価格128円)を盗んだ疑い。
向日町署によると、(略)容疑者はこの日、生徒宅の家庭訪問をしていた。
出典:産経WEST2018.8.1 17:45
いなりずし1つの万引きでも、家庭教師が家庭訪問中に万引きしたことが話題となりニュースになりました。
こちらのニュースも、犯人の立場が話題になったパターンです。
ペンの形をした隠しカメラで海水浴場の女性を盗撮したとして、大阪府警は15日、府迷惑防止条例違反容疑で西淀川署地域課の巡査部長を逮捕した。(略)
出典:時事ドットコムニュース2018/07/15
巡査部長による盗撮事件です。
本来であれば、盗撮犯を逮捕する側の立場のはずの人が逮捕されてしまったので話題となりました。
教師や警察官、大手企業の社員などは、犯罪をしたときに話題になりやすいので、日ごろから特に注意が必要です。
それでも逮捕されてしまってから、何かできることはないのでしょうか。
弁護士は、警察の担当部署に意見書を提出するなどして、マスコミ報道を未然に防ぐ活動を行うことができます。
弁護士に依頼して、警察に対して、マスコミに流さないように言ってもらうこともできるようですね。
対策
- 教師や警察などの公務員や、注目される立場の人は日ごろから注意する
- 弁護士に、警察にマスコミに出さないように意見書を書いてもらう
⑦事件についてSNS等で拡散される場合
最近では、写真や動画をSNSに投稿され、それが拡散されることで事件を知ることも多くなりました。
事件現場などを動画にとられてツイッターで拡散されると、何十万人もに見られることもあり得ます。
しかし、いくら加害者であっても勝手にSNS上で顔を載せる行為は、肖像権侵害になる可能性があります。
投稿者に投稿の削除を要請する場合、直接言うと新たなトラブルのもとにもなりかねないため、弁護士に相談することをおすすめします。
対策
弁護士を通して、事件についての投稿を削除するよう伝える
ここまで、会社に逮捕のことがばれる可能性について検討してきました。
おおまかにまとめると、会社にばれるのは以下ようなパターンが考えられました。
- 人の口伝えでばれる
- 逮捕で連絡が取れなくなることからばれる
- 上司に身元保証人を頼むことでばれる
- メディアを通してばれる
以上のパターンに注意して、事件の解決を進めてください。
逮捕されたら仕事はクビになる?|懲戒処分になるケース
逮捕でクビになるかは就業規則を見る
逮捕されたら絶望感に打ちひしがれ、「仕事もクビになって人生おしまいだ」と悲観する人も少なくありません。
「逮捕されるとクビになる」というのが通説のようになっていますが、これは本当でしょうか。
逮捕されたからといって、それだけで解雇処分になるわけではありません。
もとより、逮捕は警察が取り調べのために身柄拘束をすることであり、犯罪事実はまだ確定していません。
もし仮に、逮捕を理由に「クビだ」と言われても、それが「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」、その解雇は無効です。
通常、逮捕時点の解雇は合理的な理由を欠き、無効と考えられます。
逮捕だけではクビにならないようです。
もう少し具体的に見てみましょう。
会社が解雇を行う場合は、会社の就業規則に即して行われます。
就業規則の中の「懲戒」のところに懲戒解雇事由について記載があります。
一度、ご自身の会社の就業規則を見てみてください。
今回は参考に、厚生労働省が出している、モデル就業規則から就業規則の例をご覧ください。
就業規則の中の懲戒解雇の事由にある、
「故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき」
「私生活上の非違行為で、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき」
という文言から、逮捕で解雇できるように思われることが多いようです。
しかし、判例では、逮捕されただけではこれらの解雇事由には当てはまらないとされています。
私生活上の非行を理由とした解雇が無効となった例
会社外での犯罪で有罪判決を受けていても、それを理由とした解雇は無効であるとされた裁判例もあります。
交通事故 |
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飲酒運転によって歩行者を死亡させた交通事故によって、禁固10月執行猶予3年の確定判決を受けたことを理由とする解雇は無効になった(福岡地裁小倉支部昭和48年3月29日判決・判例時報719号) |
社内不倫 |
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妻子のある同僚男性と不倫関係を続け、会社全体の風紀・秩序を乱し、企業の運営に支障を来したことを理由とする懲戒解雇は無効になった(旭川地判平成元.12.27労働判例554-17) |
起訴され、有罪判決が下されていても、それによって解雇するのは無効とされた例でした。
これを見ても、使用者が、従業員が逮捕されただけで解雇することのハードルが高いことがわかるのではないでしょうか。
私生活上の非行を理由とした解雇が有効となった例
次は、会社外の犯罪行為で有罪になったことを理由とした解雇が、有効とされた例です。
痴漢 |
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鉄道会社従業員が電車内でした痴漢行為を理由とする懲戒解雇は有効とされた(東京高裁 平成15年12月11日判決) |
交通事故 |
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バス会社のバス運転手が飲酒運転で罰金刑になったことを理由とする解雇は有効とされた(千葉地決昭和51.7.15労働経済判例速報930-23) |
鉄道会社の従業員による鉄道内での痴漢行為や、バス会社や運送会社などの従業員による業務外の事故は、それを理由としての解雇が認められています。
ここまで、有罪判決が下された場合の解雇が有効かの判例を見ていただきました。
逮捕というのは、まだ起訴もされていない段階です。
その段階での解雇が難しいのは、なんとなく想像していただけたかもしれません。
使用者の立場になって考えると、逮捕・勾留だけを理由にクビにするのは難しいですよね。
逮捕されたことを直接の理由として解雇処分されることはほとんどない
懲戒処分の種類|逮捕はどの処分?
懲戒処分とは、使用者(雇い主)が従業員の違反行為に対して課す制裁のことです。
こちらの表をご覧ください。
懲戒処分の種類 | 処分の重さ |
---|---|
戒告 | 軽い |
けん責 | ↑ |
減給処分 | |
出勤停止 | |
降格 | |
諭旨解雇 | ↓ |
懲戒解雇 | 重い |
懲戒解雇(クビ)というのは、いくつかある懲戒処分の中で最も重い制裁です。
従業員に与える不利益の程度が大きいため、労使関係における「死刑」と例えられるくらいです。
通常、逮捕を理由とする懲戒解雇は合理的な理由を欠いているとされ、裁判で争うとその解雇は無効だと判断される可能性があります。
逮捕が会社にばれることを避けるためには
逮捕の流れを知る
逮捕されると、その後はどのような流れになるのか見ておきましょう。
まずはこちらの動画をご覧ください。
逮捕されてから有罪とされるまでには、これだけの道のりがあります。
検察に事件が引き継がれることを「送致」といいます。
送致されるとどうなるのでしょうか。
身柄送致されると、そこから24時間以内に、
- 裁判官に勾留請求する
- 釈放する
のどちらにするかが決められます。
勾留請求が通ると、その日から10日間勾留されます。
この勾留は、さらに原則として最大10日間延長されることがあります。
つまり、勾留が決まると、原則として逮捕のときから最大で23日間も身体拘束を受けることになります。
それほど長い期間、外部と連絡が取れなければ、仕事以外にも支障がありそうです。
そんな時に頼りになるのが弁護士です。
逮捕されたらスグ弁護士を呼ぶ
以上見てきたように、逮捕されてから職場にばれないために、弁護士が力になってくれる場面がいくつもあります。
- 被害者に対しての謝罪、示談交渉で逮捕・勾留されないようにしてくれる
- 留置場の中で接見してくれる
- 早期釈放できるよう捜査機関や裁判所に働きかけてくれる
- 警察に対してマスコミに流さないように意見書を出してくれる
逮捕されても、もし勾留が決定されなければ、2日ほどで釈放されることになります。
会社を無断欠勤するにしても、2日休むのと、20日以上休むのでは大きく異なりますよね。
早い段階で弁護士に依頼する方が、職場にばれずに済む可能性が高くなります。
逮捕が職場にばれることが心配な場合は弁護士に相談!
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最後に一言
今回は「逮捕が職場にばれるか」をテーマにお伝えしました。
最後に弁護士からのアドバイスです。
逮捕が職場にばれないためには、初期対応の早さが命です。
事件発生後、逮捕されるまでに弁護士に相談いただけると、逮捕されないための活動も可能です。
逮捕されてからでも、勾留されないように検察や裁判官にも働きかけます。
職場に知られることなく事件を解決できるよう尽力しますので、可能な限り早く相談してください。