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当番弁護士の制度とは?費用・報酬・連絡先を徹底解説!

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当番弁護士の制度とは?費用・報酬・連絡先を徹底解説!

ご自身・ご家族が突然、刑事事件で逮捕されてしまった!

弁護士を呼びたいけど知り合いに弁護士もいないし、拘束されて身動きがとれない…

そんなとき、頼るべきなのが当番弁護士制度です。

みなさん、この制度をご存知でしょうか。

普段の生活でなかなか耳にすることが無いかもしれませんね。

しかし、人生何があるかわかりません!

知っていて損はない当番弁護士の情報をお届けします。

今回の特集は当番弁護士連絡先についてです!

ちょっとこちらのニュースをご覧ください。

痴漢行為を疑われ、逃走するケースがここ数カ月相次いでいる。

5月18日の午後10時20分頃、JR京浜東北線・川口駅のホームから降り線路内に立ち入ったとして、35歳の男が鉄道営業法違反の疑いで現行犯逮捕された。

男は「痴漢に間違われたと頭がパニックになり、逃げなきゃいけないと思った」と話しているという。(略)

「平穏に立ち去ればいいと言ったが、現実問題、囲まれて立ち去らせてもらえないケースがよくある。その場合は、どこかに連れていかれそうになっても拒んで、駅のホームならそこを動かずに、弁護士を呼ぶ」と次の対応について解説した。(略)

最後に三浦氏は、「それでも逮捕されたら、必ずすぐに当番弁護士を呼んでください。無料なので」と補足した。

こちらの記事でも「逮捕されたら当番弁護士を呼ぶべき」といわれてますね。

このようなつぶやきもありました。

社会問題にもなっている痴漢冤罪

毎日、満員電車で通勤している方は痴漢冤罪のニュースをみると不安になるのではないでしょうか。

もし、痴漢冤罪で捕まってしまったときも誰でも1度だけ無料で利用出来る弁護士制度があるんです!

その当番弁護士についてレポートしていきます!

専門的な部分は刑事弁護の専門家、アトム法律事務所の弁護士に解説をしていただきます。

当番弁護士についてよく知らない方も多いと思います。

知っておくべき知識をくわしく解説していきます。

ではまず当番弁護士についてQ&A形式で知っていきましょう!

【Q&Aで理解】当番弁護士の制度とは?

Q1.ドラマで見たことあるけど…当番弁護士って何?

当番弁護士制度とは弁護士が1回だけ無料で逮捕された人に面会に行く制度です。

この制度が始まったのは1990年です。

被疑者段階で国選弁護制度がなかったという事情が背景にあります。

被疑者弁護の充実化と被疑者国選弁護制度創設の足がかりとして、弁護士会が独自に始めた制度です。

本人でも家族でも当番弁護士を無料で頼むことができます。

未成年でも当番弁護士を頼むことができます。

本人が依頼する場合は、留置場や拘置所の職員を通して弁護士会に連絡を入れることになります。

呼び方については後程くわしく解説します。

運営主体は弁護士会になります。

毎日当番制(持ち回り制)で、被疑者等からの依頼があると逮捕・勾留されている場所に弁護士が赴きます。

弁護士会は、弁護士の派遣依頼を受けたら、その日の当番になっている弁護士に出動を要請します。

要請を受けた弁護士は、被疑者等に接見に行き面会の上、法律相談に応じます。

このとき、弁護士の接見・法律相談は無料です。

そもそも、逮捕・勾留中の弁護士面会(接見)はとても重要です。

今後の手続きの流れや保障されている権利について弁護士から説明を受けることができます。

弁護士面会は警察官や施設職員の立ち合いなく面会することが可能です。

事件のことはもちろん、家族や仕事のことを含め、プライベートなことも自由に相談することができます。

Q2.当番弁護士と国選弁護人に違いは?

国選弁護人という制度もどこかで聞いたことがあるかもしれません。

逮捕・勾留中は被疑者という段階にあります。

この間につける国選弁護人を被疑者国選といいます。

当番弁護士と混同しがちですが、実は全然ちがうものですので注意が必要です。

どんなちがいがあるのか、整理しておきましょう。

まず、被疑者国選についてです。

被疑者国選弁護人制度は次のような場合に使うことができます。

  1. ① 勾留中(勾留状が発せられた状態)
  2. ② 貧困その他の事由により弁護人を選任できない場合(資力要件)

② の資力要件は、預貯金等含み50万円が基準とされています。

50万円以上の資力を持つ場合は被疑者国選の制度を使うことはできません。

なお、被疑者国選については、刑事訴訟法に次のように定められています。

被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

国選弁護人は選任されると被疑者のために弁護活動を開始します。

では、当番弁護士との決定的なちがいはどこにあるのでしょうか?

国選弁護人は、選任されると被疑者の弁護人として活動してくれます。

例えば、

裁判所に勾留決定に対する不服を申し立てる活動

をすることができます。

一方、当番弁護士は、

1回限りの接見

が活動内容になります。

当番弁護士と国選弁護人の違いを表にまとめたのでご覧ください。

国選弁護人と当番弁護士の制度の違い
被疑者国選当番弁護士
制度を使える時期勾留中逮捕後(勾留中を含む)
活動範囲無制限接見1回限り

当番弁護士を呼んだあとは、私選弁護人か国選弁護人を選択することになります。

当番弁護士をそのまま私選弁護人に選任することも可能です。

国選弁護士と私選弁護士との違いをまとめたページがありますので、こちらも参考にしてください。

Q3.当番弁護士の費用・報酬はいくらかかる?

当番弁護士は1回だけ無料で利用できる制度です。

そうです、費用はかかりません!

当番弁護士は各弁護士会が運営している制度です。

当番弁護士にかかる費用は弁護士会が負担してくれているのです。

ただ、その後、私選弁護人として依頼すれば弁護士費用を支払う必要がでてきます。

私選弁護人の弁護士費用については『刑事事件の弁護士費用の相場とは?|私選と国選弁護人の費用を解説』をご覧ください。

【必見】当番弁護士の連絡先(呼び方)マニュアル

①当番弁護士の派遣はまず弁護士会へ連絡を!

突然、刑事事件で逮捕されて

「当番弁護士を呼びたい!」

となったとき、どうやって当番弁護士を呼べばいいのでしょう?

当番弁護士を呼ぶ方法は意外とカンタンです。

被疑者本人が当番弁護士を呼ぶときには、

留置場や拘置所の施設職員を通して弁護士会に連絡を入れてもらう

この方法になります。

被疑者の家族や友人からも当番弁護士の派遣を要請することができます。

その場合は、

直接、弁護士会に電話する

このようになります。

各弁護士会によって、当番弁護士の派遣に関する業務を行う部署の呼び名は異なります。

直通番号がわからない場合でも、代表電話に電話することで担当部署につないでもらうことができます。

「当番弁護士を派遣したい」と言えば担当の方につないでもらえます。

各弁護士会はそれぞれホームページを持っています。

すくなくとも、代表電話はそこに掲載されていますので、迷ったらそこにかけてみましょう。

②東京、大阪、愛知…知ってて損はない!3つの連絡先

弁護士会によって当番弁護士業務を扱う部署は異なります。

ここで、東京・大阪・愛知という三大都市を例にあげてみましょう。

連絡先はそれぞれ次のようになっています。

部署の呼び名もそれぞれですね。

当番弁護士の連絡先(三大都市)
弁護士会/担当部署連絡先
東京東京三弁護士会/刑事弁護センター(当番弁護センター)03-3580-0082
大阪大阪弁護士会/法律相談部相談一課06-6363-0080
愛知愛知県弁護士会(本庁)*/愛知県弁護士会本会事務局052-203-1651
※愛知県は本庁の他に支部が4箇所あります。

他の都道府県については下記記事をご覧ください。

③24時間いつでも来てくれる?

当番弁護士は呼べばすぐに来てくれるの?

これはとても気になる質問ですね。

日本弁護士連合会はこのように説明しています。

弁護士会は、派遣依頼を受けたら、その日の担当となっている弁護士に出動要請の連絡をします。

※休日等は、担当日の弁護士が、留守番電話に随時アクセスし、派遣依頼が入っていたらその内容を聞いて接見に向かいます。休日明けに接見に向かうところもあります。

実際、弁護士会は出動要請のあったその日のうちに接見が実現されるよう手配を考えてくれます。

しかし、通訳人を要する場合や遠隔地の場合などは翌日以降となる場合もあります。

弁護士会は可能な限り早く弁護士を派遣しようとしてくれているようです。

あとは実際に接見に向かう弁護士次第というところでしょうか…

④2回目もお願いできる?

「逮捕後、駆けつけてくれた当番弁護士に2回目も無料でお願いしたい…」

と考えるかもしれません。

しかし、当番弁護士は1回無料で接見にきてくれる制度なので2回目を無料で頼むことはできません。

当番弁護士をそのまま弁護人として依頼したい場合は私選弁護人として依頼することとなります。

頼れる当番弁護士の場合、続けて弁護活動を行ってほしい場合もあります。

その場合は当番弁護士を私選弁護人として選任しましょう。

⑤「被疑者国選」を使う?

当番弁護士の接見後、そのまま弁護人として選任するケースもあります。

しかし、資力等の問題で私選弁護人をつけることができない場合もあります。

そんなときは、国選弁護制度の利用を検討します。

被疑者段階での国選弁護は被疑者国選弁護制度と呼ばれています。

資力等の問題で、私選弁護人を依頼できない場合には、国選弁護人を検討することになります。

法テラス「日本司法支援センター」と国選弁護人契約をした国選弁護人契約弁護士の中から選任されます。

裁判所は法テラスが用意した国選弁護人契約弁護士の名簿から弁護人を選任します。

被疑者国選という制度の根拠は刑事訴訟法37条の2になります。

大切な条文ですので、ちょっと確認しておきましょう。

被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

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最後にひとこと

今回は当番弁護士連絡先について特集しました。

どれも突然の事態に備えて知っておくべきことばかりでしたね。

それでは先生、最後にひとことお願いします。

当番弁護士制度は知っていて損はありません。

むしろ、緊急事態にまず最初にできる応急処置としてはとても有効な手段です。

もし、突然の逮捕で身動きができないときは当番弁護士制度を利用しましょう。

とはいえ、すぐこの制度が頭に思い浮かばないこともあると思います。

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そんなときは、ネットで便利なスマホ無料相談を利用するとよいでしょう。

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まとめ

今回は「当番弁護士の制度」や「当番弁護士の呼び方」についてお届けしました。

さらにスマホで無料相談の窓口や、全国弁護士検索もご案内しました。

迷ったら、まずこちらから弁護士にアクセスしてみてはいかがでしょうか?

他にも関連記事が参考になりますよ。

ぜひご覧ください。