飲酒運転のすべてを徹底解説|飲酒運転の意味・時効・懲役・慰謝料は?
飲酒運転について詳しく知りたい。
そう思っても、なかなか人に相談するのは難しいですよね。
誰にどう相談したら良いかすら、はじめは分からないでしょう。
そこで今回、私たちカタログ編集部は、
- そもそも飲酒運転の意味は?どんな犯罪にあたるの?
- 飲酒運転の時効は何年?
- 飲酒運転で逮捕されたら懲役になる?
- 飲酒運転の慰謝料はいくら?
といった疑問について、詳しく調査しました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
目次
飲酒運転がいけないことなのは、みんな知っています。
でも、飲酒運転が具体的にどんな法律に違反する行為で、飲酒運転をするとどんな刑罰が待っているのか…?
これは、案外みんな知らないものです。
ここではまず、飲酒運転が法律上どんな犯罪に該当するのか、という点からチェックしていきます。
飲酒運転とは、飲酒運転で犯罪が成立するための構成要件は?
飲酒運転の定義とは
飲酒運転の定義
酒気帯び運転とは、法律上、「社会通念上酒気帯びと言われる状態、外観上(顔色、呼気等で)認知できる状態で車両等を運転すること」をいいます。
ただし、酒気帯び運転が処罰されるのは、
- 血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上
- または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上
のアルコールが検知された場合に限定されています。
酒酔い運転とは、法律上、「アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態で、車両等を運転すること」をいいます。
飲酒運転の保護法益
保護法益という言葉を聞いたことはありますか?
法律は、ある特定の行為を規制することにより、一定の利益を保護・実現しようとしています。
保護法益とは、この法律が罰則を定めてまで守ろうとしているもののことです。
飲酒運転を罰することで、法律は何を守ろうとしているのでしょうか?
飲酒運転の保護法益は、道路交通法の目的である交通の安全だと考えられます。
車の運転は、一度事故を起こすと人の生命・身体に重大な悪影響を及ぼします。
そして、飲酒運転は類型的に交通事故につながりやすいといえます。
そのため、飲酒運転を禁止することによって、交通の安全を保護していると考えられるのです。
飲酒運転の構成要件とは
飲酒運転の構成要件の判断方法
「構成要件」という言葉があります。
構成要件とは、犯罪が成立するための要件のことです。
構成要件該当性が認められると、精神障害で責任が認められない、などといった特別な事情がない限り、犯罪が成立します。
では飲酒運転の場合、構成要件はどのように判断するのでしょうか?
まずは酒気帯びの場合から見ていきましょう。
酒気帯び運転は、
- 酒気を帯びて
- 車両等を
- 運転
すると成立します。
酒気帯び運転のうち、一定以上の場合が処罰対象とされています。
処罰対象とされる酒気帯びは、
- 血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上
- または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上
のアルコールが検知された場合です。
検知されたアルコールの数値がこれに満たない場合、酒気帯び運転は処罰されません。
次に酒酔いの構成要件です。
酒酔い運転は、
- 酒に酔った状態で
- 車両等を
- 運転
すると成立します。
酒に酔った状態は、アルコールの影響により正常な運転ができない状態を指します。
アルコールの影響により正常な運転ができない状態であれば、検知されたアルコールの数値は問われません。
そのため、処罰される酒気帯びに該当しない低い数値でも酒酔い運転に該当する場合があります。
なお、酒酔い運転に該当する場合、酒気帯び運転に該当していても酒酔い運転だけが成立します。
- 酒気帯び運転
- 酒酔い運転
それぞれの構成要件がわかったところで、以下ではその中身をもう少し細かく見ていきます。
①飲酒運転における「酒気を帯びて」
まずは酒気帯び運転における「酒気を帯びて」の意味です↓
酒気帯びは、体内のアルコール量が一定以上の場合が処罰対象とされています。
処罰される酒気帯びは、
- 血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上
- または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上
のアルコールが検知された場合です。
検知されたアルコールの数値がこれに満たない場合、酒気帯び運転は処罰されません。
この基準は、個人差や飲酒後の経過時間にもよりますが、通常、ビール1杯飲んでしまうと超えてしまうといわれています。
ビール1杯…。
少しでもお酒を飲むと、酒気帯び状態になってしまうのですね。
②飲酒運転における「酒に酔った状態」
次に、酒酔い運転における「酒に酔った状態」の意味です。
酒に酔った状態は、アルコールの影響により正常な運転ができない状態を指します。
アルコールの影響により正常な運転ができない状態であれば、検知されたアルコールの数値は問われません。
酒酔いに該当するのは、
- 蛇行運転や
- 標識を守れない状態での運転
が典型です。
そのため、酒気帯びに該当しない低い数値でも、酒酔いには該当する場合があります。
酒に弱い人だと、ほんの少し酒を飲んだだけで酒に酔った状態とされてしまう場合があります。
「酒気帯び」と違って、「酒酔い」の判断は明確な数値でなされるわけではありません。
酒酔い状態かどうかは、人によって随分個人差が出そうですね。
③飲酒運転における「車両等」
次に、酒気帯び運転でも酒酔い運転でも問題になる、車両等の意味を見てみましょう。
車両等とは、法律上、車両又は路面電車をいいます。
車両とは、法律上、
- 自動車
- 原動機付自転車
- 軽車両
- トロリーバス
をいいます。
なるほど。具体例としては、
- 自動車
- バイク
- 原動機付自転車
- 自転車
等ですね。
気をつけたいのは、酒気帯び運転については、自転車を運転している場合は処罰されないという点です。
これに対して、酒酔い運転の場合は、自転車を運転している場合でも処罰されます。
酒気帯び運転 | 酒酔い運転 | |
---|---|---|
自動車を運転 | 処罰される | 処罰される |
自転車を運転 | 処罰されない | 処罰される |
④飲酒運転における「運転」
次は、酒気帯び運転でも酒酔い運転でも問題になる、運転の意味を見てみましょう。
運転とは、法律上、道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いることをいいます。
簡単に言うと、道路で
- 自動車
- バイク
- 原動機付自転車
- 自転車
等を走らせることです。
道路でない場所で運転すると、飲酒運転の「運転」には該当しない場合があります。
道路の上を走ってこそ、酒気帯び運転や酒酔い運転になるのですね。
⑤飲酒運転における「責任能力」
以上、飲酒運転の構成要件を色々と見てきましたが、もう一つ押さえておくべき大事な要素があります。
…飲酒運転が成立するためには、責任能力が必要です。
責任能力は、こういうものを言います↓
(責任能力とは)刑事責任を負担し得る能力。
出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版
はい、犯人に責任能力がないと、刑事責任を負担させることができません。
つまり、飲酒運転で罰するためには、飲酒運転をした人に責任能力がそなわっていないといけないのです。
飲酒運転では、
「酒に酔っていたため責任能力がなかった」
という主張がされる場合があります。
しかし、酒に少し酔っていた程度では、責任能力がないとはいえないでしょう。
また、酒を飲み始める時点で車を運転することになることが分かっていた場合も、責任能力がないとはいえないとされています。
刑罰を逃れるために、責任能力がないという主張をしても、飲酒運転くらいで責任能力が否定されることはあまりないようです。
酒気を帯びて | 体内のアルコール量が一定以上の場合 |
---|---|
酒に酔った状態 | アルコールの影響により正常な運転ができない状態 |
車両等 | 車両又は路面電車 |
運転 | 道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いること |
責任能力 | 刑事責任を負担し得る能力 |
飲酒運転と刑期、飲酒運転で有罪になったら懲役は何年?
飲酒運転と刑期の関係
飲酒運転と懲役刑
飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)に対する刑罰は、道路交通法に書かれています。
酒気帯び運転の場合、
- 3年以下の懲役
- 50万円以下の罰金
のいずれかになります。
酒酔い運転の場合、
- 5年以下の懲役あるいは
- 100万円以下の罰金
と、刑事罰が更に重くなります。
各刑罰の意味を確認しておくと、
- 懲役刑は、有罪判決を受けた人を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰
- 罰金刑は、有罪判決を受けた人に一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰
です。
酒気帯び運転 | 酒酔い運転 | |
---|---|---|
懲役 | 3年以下 | 5年以下 |
罰金 | 50万円以下 | 100万円以下 |
飲酒運転に執行猶予はつくの?
ところで、執行猶予という言葉を聞いたことはありますか?
裁判で懲役刑や禁錮刑が言い渡されても、加害者に有利な事情が考慮されて執行猶予になれば、直ちに刑務所に行くことはありません。
執行猶予になったら、社会で普通に日常生活を送ることができるのです。
再び犯罪を犯した場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されます。
事件を起こしてしまった者やその家族にとっては、本当にありがたい制度ですよね。
執行猶予は、
- 3年以下の懲役もしくは禁錮
- 50万円以下の罰金
につきます。
たとえば酒気帯び運転の場合、懲役の上限は5年ですが、法定刑自体が「5年以下の懲役」と重めであっても、最終的に言い渡される年数が3年以下になれば、執行猶予をつけることができます。
ですから、飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)では、執行猶予がつく可能性があるのです。
飲酒運転で有罪になったら懲役は何年?
飲酒運転の懲役は何年?
飲酒運転で懲役刑になるとしたら、
酒気帯び運転の場合、3年以下の懲役
酒酔い運転の場合、5年以下の懲役
ということでした。
これらが規定された道路交通法の条文を見ると、「○年以下」というふうにしか書かれていませんが、最も短いと何年くらいになるのでしょうか?
ここで、懲役刑について定めた刑法12条を見てみましょう。
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
出典:刑法12条
条文には「1月」と書かれていますが、これは「1ヶ月」のことです。
つまり有期懲役は、原則として最低1ヶ月、最長20年なんですね。
ですから飲酒運転で懲役刑になった場合、1ヶ月以上○年以下の懲役ということです。
条文にはいちいち「○年以上」とは書かれていませんが、懲役刑の下限は1ヶ月ということでした。
飲酒運転の初犯の刑罰はどれくらい?
飲酒運転の刑罰の幅が見えてきました。
ところで、初犯の場合の刑罰はどれくらいでしょうか?
まずは酒気帯び運転の初犯から見ていきます。
初犯の酒気帯び運転は、罰金20~30万円程度になるケースが多いでしょう。
酒気帯び運転をしただけにとどまらず、交通事故を起こした場合は、更に重い刑罰になります。
酒気帯び運転も、最も重い刑罰だと50万円の罰金というのもありましたが…
さすがに初犯の場合は軽めですね。
次に酒酔い運転の初犯の刑罰を見てみましょう。
初犯の酒酔い運転は、罰金50万円程度になるケースが多いでしょう。
ただし、近年、酒酔い運転に厳罰化の傾向があることには注意が必要です。
酒酔い運転をしたにとどまらず、そのうえ交通事故を起こした場合は、更に重い刑罰になります。
飲酒運転の時効は何年?
刑事ドラマやニュースなんかを見ると、よく
「この事件はもう時効だ」
なんて言葉を耳にしますよね。
時効がきたら、もうその事件については捜査できない。
つまり犯人は自由の身、というイメージではないでしょうか。
ここでは、飲酒運転の時効を押さえておきましょう。
飲酒運転の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。
公訴時効とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。
公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。
飲酒運転の公訴時効は、
- 酒気帯び運転の場合は3年
- 酒酔い運転の場合は5年
です。
たとえば酒気帯び運転は、公訴時効が3年ですから、酒気帯び運転をしてから3年間しか、検察は事件を起訴できないということですね。
意味 | 期間が経過したら、検察官は事件を起訴することができない |
---|---|
起算点 | 犯罪行為が終わった時から進行 |
酒気帯び運転の場合 | 3年 |
酒酔い運転の場合 | 5年 |
飲酒運転と慰謝料、飲酒運転の慰謝料・示談金はいくら?
飲酒運転の当事者なら、慰謝料がキニナルところではないでしょうか?
というわけで、ここでは
- 実際にあった過去の実例を踏まえつつ
- 飲酒運転の慰謝料・示談金の金額の相場
をチェックしていきましょう。
飲酒運転の慰謝料・示談金とは
まずは飲酒運転における慰謝料、示談金の意味を押さえましょう。
どちらも加害者が被害者に支払うもの、というイメージですが…
- 示談金は、示談の際に支払われるお金の全体
- 慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対して支払われるお金
をいいます。
つまり、慰謝料は、いくつかある示談金の構成要素のうちの一つなのです。
単純な飲酒運転は、被害者がいない犯罪なので、示談をすることはないでしょう。
しかし、飲酒運転をして交通事故を起こした場合は、被害者が出る場合もあります。
この時は、被害者と示談という話になってきます。
飲酒運転で交通事故を起こした場合、一般的な交通事故による慰謝料を支払うことになるケースが多いでしょう。
ただし、飲酒運転という違法行為をしていたことが考慮され、過失割合で不利になる可能性は考えられます。
また、被害者に刑事事件について許してもらうために、一般的な交通事故による慰謝料に加えて、更に慰謝料を支払うケースもあります。
慰謝料 | 示談金 | |
---|---|---|
性質 | 加害者が被害者に支払う金銭 | 加害者が被害者に支払う金銭 |
意味 | 飲酒運転による交通事故で被害者が被った精神的損害に対する損害賠償金 | 飲酒運転による交通事故の示談の際に支払われるお金の全体 |
3つの事例から見る飲酒運転の示談金の相場は?
飲酒運転の示談の中身が見えてきたところで…
やはり気になるのは、慰謝料や示談金の具体的な金額ではないでしょうか。
ここではなんと、実際にあった飲酒運転による交通事故をもとに、示談金の具体的な金額を大公開します!
アトム法律事務所で過去に取り扱ってきたケースの一部を、特別に公開してくださいました。
それでは早速見ていきましょう。
飲酒運転の示談金、実際はいくらくらいでしょうか?
事件の概要 | 被害の内容 | 示談金 | |
---|---|---|---|
① | 呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、路上で原動機付自転車を運転した飲酒運転事件。 | 被害者に全治約10日間を要する腰部挫傷を負わせた。 | 3万円 |
② | 呼気1リットル当たり0.35ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で、道路で車を運転した飲酒運転事件。 | 2度ほど他人の車にぶつけた。 | 5万円 |
③ | 呼気1リットルにつき約0.4㎎のアルコールを身体に保有する状態で、路上で普通乗用自動車を運転した飲酒運転事件。 | 加療約2週間を要する頸椎捻挫等の傷害を被害者2人に負わせた。 | 91万18円 |
いずれも、ただ飲酒運転しただけではなく、交通事故を起こして被害者が出ているからこそ、示談になったのですね。
被害の程度にもよるのか、一口に飲酒運転事件の示談といっても、ケースによって示談金の金額は随分違いました。
飲酒運転の示談金については、こちらのページにもまとまっています↓
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では最後にひとことお願いします。
ご自身やご家族・ご友人が、飲酒運転をやってしまった皆さん。
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暗くなっているヒマはありません。
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まずはとにかく、積極的に弁護士に相談してください。