逮捕されると仕事はクビになる?仕事先に復帰できる?盗撮などの具体例も紹介!
「刑事事件を起こし逮捕されてしまった…」
そんなとき、たくさんの不安が頭をよぎりますよね。
今回は、
- 職場にバレると仕事はクビになってしまう?
- 逮捕されると仕事先に連絡されてしまう?
- 逮捕で仕事をクビにならないためにはどうしたらいい?
などの疑問をスッキリ解決していきましょう!
専門的な部分やくわしい説明は弁護士の先生にお願いします。
ご自身やご家族が逮捕されると、仕事をクビになるのか、など非常に不安になると思います。
逮捕後、仕事に復帰するまでの手段なども解説していきます。
目次
【Q&A】旦那が警察に逮捕・勾留された!仕事先にバレるとクビになる?
Q1.逮捕されてしまった!仕事先にバレる可能性はある?
ご自身やご家族が逮捕されてしまうと、
仕事先に逮捕の事実が発覚してしまわないか
という点が非常に不安になると思います。
刑事事件を起こし、逮捕された際に会社に発覚する経路として以下を想像すると思います。
- ① 警察から連絡されて発覚する?
- ② 新聞・テレビで報道されて発覚する?
- ③ 無断欠勤が続いて発覚する?
以上の経路から会社に逮捕の事実が発覚することはあるのでしょうか。
一つ一つみていきましょう。
①警察から連絡されて発覚する?
逮捕後、真っ先に心配になるのが「仕事先に連絡されてしまうのか」という点かもしれません。
警察から会社に連絡が入り、逮捕の事実が知られてしまうと解雇の可能性も考えられます。
刑事事件で逮捕されたとき、警察から会社へ連絡されるケースはあるのでしょうか。
傷害・痴漢・万引きなど、突発的な刑事事件の逮捕を警察から会社に連絡することは通常ありません。
しかし、捜査の必要性がある場合は会社へ連絡がいってしまうケースもあります。
例としては、
- 万引きした盗品が会社に保管してある
- 横領事件で会社を捜査する必要がある
- 会社の飲み会後に起こした事件で同僚を取り調べる必要がある
- 業務と密接に関連する事件
などの場合です。
警察から会社に連絡されることはあまり考えられないのですね。
逮捕をされるとすぐに会社にも連絡されてしまうイメージでした。
逮捕の原因となった事件が会社に関連する場合は警察から連絡されることもあるようです。
②実名報道されて発覚する?
「自分の万引き事件が報道されてしまったらどうしよう…」
毎日、たくさんのニュースが新聞やテレビで報道されています。
少額の万引きなどで全国に報道されるというのは考えにくい気がしますが…
もし、地方紙などで事件が掲載されてしまえば会社の上司や同僚に事件が発覚する恐れがあります。
一般の会社員の軽微な万引きに関しては、報道される可能性は限りなく低いといえます。
万引き事件の内容が、
- 当事者や関係者が著名な人物であった
- 被害額が非常に大きい
- 悪質な犯罪だった
などの場合は報道される可能性もあります。
一般的な会社員の万引きが報道される可能性は低いようです。
しかし、事件の内容や被疑者の立場によっては絶対に報道されないとは言い切れません。
③無断欠勤が続いて発覚する?
もし、逮捕されてしまったら会社に出勤する事は不可能なのでしょうか。
もし、何日も無断欠勤することになれば会社に逮捕の事実が発覚する可能性もありますよね…
被疑者は逮捕され、身動きがとれないので、やむを得ず会社を欠勤することになります。
会社には、欠勤の連絡をすることができません。
無断欠勤が長引くと事件の事実が発覚し、解雇されてしまう可能性もあります。
やはり、逮捕されると会社を欠勤することになってしまうのですね。
逮捕をされると2~3日、身動きが取れないことになります。
仕事を2~3日休むのはなかなか難しい場合も多いですよね。
ところで、みなさんは逮捕後の流れをご存知ですか?
先に、逮捕後の流れを簡単に図で確認してみましょう。
こちらの図でみてみると、被疑者勾留が続けば最長で23日間も身動きが取れないことになります。
2~3日の欠勤ならまだしも、23日間はさすがに許されそうにありません。
逮捕・勾留の前に携帯電話などで、会社に欠勤の旨を伝えることはできるのでしょうか。
逮捕され、留置場に入る際は、所持していた携帯電話は取り上げられます。
留置所内では、携帯電話を使うことはできません。
基本的には本人から外部にいる人に連絡をすることはできません。
逮捕の事実がすぐにバレなくても無断欠勤が続けば仕事はクビになるかもしれません。
また、長期の無断欠勤の理由を説明する際に事件が発覚する可能性もありますよね。
逮捕・勾留されてしまった場合は家族などから会社へ欠勤の連絡をすることになると思われます。
Q2.逮捕がバレると仕事先をクビになる?
会社に逮捕の事実が発覚する可能性がいくつかあるとわかりました。
もし、会社に逮捕がバレてしまったら…仕事はクビになってしまうのでしょうか。
逮捕されたとしても、必ずしもクビになるとは限りません。
解雇にされるかどうかは、各企業の就業規則に沿って決定されます。
仮に懲戒解雇になっても、解雇が社会通念上相当であると認められない場合は無効となります。
逮捕されただけでは犯罪事実が確定されたわけではないからです。
確かに、現在の日本では逮捕=犯罪者のイメージが強いですがまだ確定したわけではありませんね。
逮捕でクビになるかどうかは公務員であるか、民間企業の会社員であるかでも変わってきます。
民間企業の場合
会社員の場合は「就業規則」の定められ方によります。
一般的な就業規則では「罰金刑以上の有罪判決を受けた場合は懲戒解雇」などと定められていることが多いです。
公務員の場合
公務員の場合は、このように懲戒処分を受けるかどうかは法律で定められています。
「禁錮以上」の刑に処せられた場合は、失職することになるようです。
また、地方公務員の場合なども自治体で懲戒の指針が公表されていることもあります。
Q3.逮捕で仕事をクビにならないためには?
逮捕されると絶対にクビになるわけではないとわかりました。
しかし、絶対に解雇されないという保障があるわけではありません。
逮捕されたことによって仕事をクビにならないためにはどうすればよいでしょうか。
刑事処分をできる限り軽くすることを目指しましょう。
刑事処分を軽くするには、「被害者と示談を成立させる」などが有効です。
不起訴処分になれば、前科がつきません。
社長や上司の理解を得て、職場に復帰できるケースもあるようです。
軽い刑事処分で事件を終了することができれば、職場復帰できる可能性もあるのですね。
次の章では、さらに具体的に職場に復帰する方法をみていきましょう。
【具体例】旦那が盗撮事件で逮捕!仕事に復帰できる方法とは?
事件を起こし、逮捕されてしまったあとのことを考えてみます。
逮捕後、仕事に復帰するにはどうしたらよいでしょうか。
具体的にどんな方法をとれば無事に仕事復帰できるのか非常に気になりますよね。
では、ここからは盗撮事件を例に仕事に復帰できる方法を見ていきましょう。
①盗撮事件に強い弁護士に相談する
医師にそれぞれ専門・得意分野があるように弁護士にも事件の得手不得手があります。
法律の専門家だからといって、どの弁護士でもありとあらゆる事件が解決できるわけではありません。
刑事事件を弁護士に依頼する際は「刑事事件に注力している弁護士」かどうかが非常に重要です。
よって、盗撮事件のような刑事事件は刑事事件に強い弁護士に依頼するべきといえます。
刑事事件を専門にしている弁護士や、刑事事件に注力している弁護士であれば、心強いですよね。
弁護士探しをする前にまず、
盗撮事件は盗撮など刑事事件を取り扱う弁護士に依頼する!
ということを大前提に弁護士を探しましょう。
過去に盗撮事件解決の実績がある弁護士に依頼すれば安心ですよね。
確認方法としては、
弁護士事務所のホームページを確認する
といった方法が考えられます。
事務所のホームページで取扱い事件や過去の実績を確認することが可能です。
②盗撮事件の被害者側と示談交渉する
次に挙げられる対処法は、被害者側との示談交渉です。
被害者側と示談を締結させることでどんな効果が期待できるのでしょうか。
盗撮・のぞき事件を処罰対象とする法律は、撮影罪や迷惑防止条例、軽犯罪法などです。
2023年7月13日、撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法(略称)」が施行されました。
施行日以降に発生した盗撮事件は、撮影罪に問われる可能性が高いでしょう。
検察官は、刑事政策上の観点から起訴・不起訴の判断を行ないます。
事件が起訴されると、9.9%の確率で有罪判決を受けるため、刑事政策上、起訴は好ましくないと考えられることが多いです。
盗撮・のぞき事件は、被害者と示談成立すれば、検察官による不起訴処分となる可能性が高くなります。
すでに起訴されている場合の示談
盗撮事件の示談は起訴後でも成立によるメリットはあります。
盗撮・のぞき事件で略式請求ではなく通常の公判請求が行われることもあります。
略式請求では罰金以下の刑ですが、通常の公判では前科・悪質性によっては懲役実刑となる可能性もあります。
そのような場合でも示談が成立していれば、執行猶予になる可能性が高くなります。
略式請求の場合でも、示談成立により罰金刑の金額が低くなることが考えられます。
略式起訴は、簡易・迅速に裁判が終了します。
検察官・裁判官に、早いうちに示談成立を伝えなければなりません。
前科はできれば、回避したいものですよね。
示談が成立していれば、前科を回避できる可能性がアップします。
また、罰金刑になった場合でも、示談成立が影響を与えるとなるなら示談は必ずしておきたいですよね。
盗撮事件の示談について、細かくレポートされている記事を見つけました。
もっと詳しく盗撮の示談について調べたい方はこちらも参考にしてください。
盗撮の示談について知りたい方はこちら
③マスコミ報道を回避する
裁判員裁判になるような刑事事件(殺人や強盗致傷)など、重大事件は実名報道される場合が多いです。
一般の会社員の盗撮事件が全国で報道される可能性は低いです。
明確な基準は法律的には設けられていないので一概にはいえません
報道される可能性が高いのは、公務員や教師、医師、専門士業、大手会社員などの場合です。
盗撮事件が報道されるのを阻止するにはどうすればよいでしょうか。
そもそも、逮捕されなければ実名報道の可能性は低くなります。
被害者と示談を成立させれば、逮捕の回避につながる場合があります。
弁護人を通して早急に被害者と示談し、警察が関与する前に事件を終えることが大切です。
警察が関与する前であれば、実名報道されることはありません。
警察が事件に関与した後であれば、弁護人から捜査当局に、情報をリークすることを控えるように意見書を提出できます。
意見書に法的効果はありませんが、マスコミに実名報道されるリスクを下げる事実上の効果は期待できます。
実名報道されると、新聞やテレビのニュースのほかに、ネット上で情報がいつまでも検索できる状態となってしまいます。
その際のプライバシーの侵害は多大なものです。
一方、実名報道されなければ、事件が知れ渡ることはありません。
職場復帰や再就職などもスムーズになります。
そのためには、早めに弁護士に依頼し、実名報道されないための弁護活動を行ってもらいましょう。
実名報道される弊害は計り知れません。
加害者の今後の人生にも大きく影響しますよね。
勝手にマスコミ報道されるのは「名誉棄損」にあたることはないのでしょうか。
実名報道されてしまっても、マスコミに対し、名誉棄損として責任を追及することは非常に困難です。
刑法は、名誉棄損に問わない場合の要件の一つとして、「公共の利害に関する事実であること」を定めています。
そして、裁判前の犯罪行為に関する報道は、「公共の利害に関する事実」とみなすことも定めています。
実名報道の場合、マスコミに対して名誉棄損で責任追及をすることは難しいのですね。
やはり、実名報道を回避する一番の方法は弁護人を雇って事件化させないことですね。
④早期釈放を目指す
逮捕され、身柄を拘束された場合は「早期釈放」を目指しましょう。
本人や家族も1日でも早く釈放されることを望んでいるかとは思いますが…
早期釈放で盗撮事件においてクビになることを回避できるのでしょうか。
逮捕後、勾留が決定されてしまうと身動きがとれなくなってしまいます。
多くの会社にとって、逮捕による従業員の長期欠勤は致命的といえます。
そのため、仕事復帰のためにも、早期に留置場から釈放されることは大きな意味を持ちます。
釈放を目指した活動としては、被疑者勾留がつくまでの逮捕後72時間がひとつの区切りとなります。
逮捕直後の釈放を目指した活動は、72時間という時間制限があり、非常にタイトです。
被疑者の釈放を目指す場合は、早急に法律相談を受け、弁護士に依頼することが大切です。
早期釈放されることでどんなメリットがあるのでしょうか。
表にしましたので確認してみましょう。
① 被疑者勾留阻止による釈放のメリット |
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逮捕後、勾留が決定されなければ被疑者は72時間以内に釈放されます。 勾留阻止により釈放された後は、在宅事件に切り替わり、自宅から警察署に出頭して取調べを受けます。 釈放後は職場に通うことができ、今まで通りの生活を送れます。 |
② 保釈による釈放のメリット |
事件が起訴された後、弁護士を通じて請求した保釈が認められれば留置場から釈放されます。 保釈により釈放された後は、自由に職場や学校に通うことができます。 旅行や住居に関する一定の制限以外は、今までどおりの日常生活を送ることができます。 自宅から法律事務所に通い、弁護士と綿密に打ち合わせを重ねて刑事裁判へ向けての準備が可能です。 |
③ 処分保留による釈放のメリット |
逮捕・勾留されたとしても、検察官から不起訴処分が獲得できれば、留置場から釈放されます。 不起訴処分が獲得できると、刑事裁判が行われないので、前科が付くこともありません。 また、法律上、何らの制限を受けることもなく、日常生活を送ることが可能になります。 |
④ 略式手続きによる釈放のメリット |
略式請求により事件が起訴された場合は、罰金を支払うことを条件に、留置場から釈放されます(略式罰金)。 略式罰金の場合は、法廷に出る必要はなく、罰金を支払うことによって、自宅に戻り、社会生活を送ることができます。 この場合は前科がついてしまうことになります。 |
⑤盗撮事件で不起訴処分を獲得する
盗撮事件において、不起訴処分を獲得すれば、前科がつきません。
前科がつかず事件が終了すれば、職場へスムーズに復帰できることが予想されます。
盗撮事件において不起訴処分を獲得するには、どうすればよいでしょうか。
盗撮事件は、示談の成立が決め手になります。
盗撮の他にも、痴漢や軽い傷害や窃盗などの場合、示談が成立すれば不起訴になります。
検察官としても、わざわざ示談が成立し、被害者が加害者のことを許しているのに、事件を起訴する必要性が乏しいと考えるからです。
実際に、盗撮行為をして、逮捕されてしまった場合は被害者側との示談を締結させ、不起訴処分の獲得を目指しましょう。
ところで、盗撮を否認している場合はどのような弁護活動になるのでしょうか。
容疑を認めていない場合は、そのまま否認を貫く方針となります。
「嫌疑なし」または「嫌疑不十分」による不起訴獲得を目指します。
否認事件であっても、不起訴を獲得することは十分に可能です。
もし何らかの容疑で逮捕されたとしても、その後に不起訴になり釈放され、前科がつかないケースは多くあります。
例外として、実際に盗撮行為をし、証拠も揃っているのに、嘘をついて否認を貫いてしまった場合です。
このようなケースでは、保釈が認められません。
さらに刑罰も重くなるリスクがあります。
素人判断での安易な否認は危険です。
弁護士に相談して、ご自身の事案に沿った具体的なアドバイスを受けましょう。
以上、盗撮事件で仕事復帰する方法を5つお伝えしました。
みなさんの参考になりましたでしょうか。
最後にもう一度5つの方法を確認しておきましょう。
まとめ
- ① 盗撮事件に強い弁護士に相談する
- ② 盗撮事件の被害者側と示談交渉する
- ③ マスコミ報道を回避する
- ④ 早期釈放を目指す
- ⑤ 盗撮事件で不起訴処分を獲得する
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逮捕されても、正しく対処すれば会社に逮捕の事実が発覚しないとわかりましたね。
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逮捕の事実が会社に発覚するのか、仕事は解雇されてしまうのか非常に不安だと思います。
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まとめ
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