任意同行は拒否できる!?警察からの呼出への対処を弁護士に聞いてみた
- 警察から任意同行を求められた…
- 任意同行って拒否できるの、できないの?
このような疑問をお持ちの方は多いでしょう。
刑事事件に詳しい弁護士として有名な、アトム法律事務所の弁護士に調査した結果をこちらにまとめてみました。
よろしくお願いします。
任意同行を求められた時の対処法は、いくつかのパターンにまとめられます。
実際の経験に基づいて、任意同行に関する生の情報を紹介していきます。
目次
世間には「逮捕=犯罪者」「任意同行=ほぼ犯罪者」という目で見られがちですし、拒否できるならそれに越したことはないですよね…
任意同行って何?
まずは、任意同行の意味について確認しておきましょう。
第一九八条 第1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
出典:刑事訴訟法
第二条 第1項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
出典:警察官職務執行法
第二条 第2項 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、交番又は駐在所に同行することを求めることができる。
出典:警察官職務執行法
これらの内容をまとめると
- 検察・警察といった捜査機関が
- 犯罪の疑いのある人物を
- 警察署や交番に連れてきて捜査をする
- ただし、出頭拒否や出頭後の退去はいつでも可能
となります。
任意同行とは、警察官が市民に対し、付近の警察署や交番に同行するように求めることを言います。
任意同行に応じるか否かは、その名のとおり任意、つまり本人の自由です。
同行を求められた者は、理由なく同行を拒否することが可能です。
また、仮に一度は警察署や交番まで同行したとしても、その後、気が変わればいつでもそこから立ち去ることができます。
警察官職務執行法上は、任意同行は、
職務質問をその場でそのまま続けることが、
- 本人に対して不利であると認められる場合
- 交通の妨害になると認められる場合
に認められています。
任意同行の流れ
実際に、警察から任意同行を求められる場合というのは、どんな流れになるのでしょうか?
任意の段階と強制の段階を、順を追ってまとめてみました。
<任意>
① 職務質問
② 所持品検査
③ 任意同行
<強制>
④ 捜索・差し押さえ
⑤ 逮捕
絶対にこの順番通りになるわけではないですが、大まかな流れはこんなところです。
任意同行とは、警察官が質問相手に対して、警察署等への同行を求めることをいいます。
任意同行には、通常、職務質問が先行し、職務質問で疑問が解明しなかった場合に限り、任意同行が求められます。
例えば、職務質問に対して回答が曖昧で、薬物の使用等が疑われる場合は、警察署への任意同行が求められます。
これに対して、職務質問で何も怪しい部分がなければ、そのまま解放されるのが通常です。
逮捕や職務質問との違い
先ほどの流れでも「③任意同行」の他に「①職務質問」や「⑤逮捕」といった言葉が出てきました。
これらの言葉は耳にしたことがある方も多いと思いますが、細かい意味や違いまでご存知の方はあまり多くないんじゃないでしょうか。
次はこれらの違いを確認しておきましょう。
警察から声をかけられてもパニックにならないように、自分が今どの段階にいるのか冷静に把握できるようにしておきましょう。
任意同行と逮捕の違い
逮捕(通常逮捕)とは
- 捜査機関が
- 裁判所が発行した逮捕状(令状)に基づいて
- 被疑者の身柄を拘束する
- 拒否の自由は認められない
というものです。
特に任意同行と逮捕で異なる点について下の表にまとめましたので、参照してください。
任意同行と逮捕は、拒否できるか否かという点で大きく異なります。
任意同行の場合は、自由に拒否できます。
警察署には行かないと主張すれば、警察官は相手を無理やり連行することはできません。
これに対して、逮捕の場合は、拒否はできません。
逮捕状をもった警察官に対して「警察署には行かない」と主張したとしても、無理やりパトカーに載せられて連行されます。
言いかえれば、任意同行と逮捕は、捜査官が強制力を行使できるか否かという点が大きく異なるのです。
任意同行 | 逮捕 | |
---|---|---|
逮捕状 | なし | あり(通常逮捕の場合) |
拒否 | できる | できない |
任意同行と職務質問の違い
警察官職務執行法2条1項に規定される、警察官による職務質問(いわゆる職質)とは
- 警察官が
- 不審人物や犯罪関係者と客観的にみて疑われる人物に対し
- その場で質問する(所持品検査も付随する)
- 拒否は自由
というものです。
職務質問から任意同行に繋がる場合も容疑を固めた上で逮捕の前段階として任意同行を求める場合もあります。
職務質問されたからといって任意同行まで求められるとは限りませんし、その逆に職務質問なしで任意同行を求められるというケースもあります。
職務質問は、警察官が相手に質問し、回答を求める行為です。
任意同行は、警察官が相手に警察署等への同行を求める行為です。
受け手である市民の側から見れば、
- 職務質問は、警察官の質問に対して何らかの回答をすれば終り
- 任意同行は、警察官の求めに対して警察署等まで行かなければならない
という点で、対応の負担が異なって来ます。
任意同行 | 職務質問 | |
---|---|---|
場所 | 警察署や交番で行う | その場で行う |
拒否 | できる | できる |
任意同行の「任意」とは
任意同行の「任意」とは、文字通り考えれば従うかどうかは自由という意味に解釈されるでしょう。
任意同行を求められても、嫌なら拒否すればいい、というのが一般的な考えだと思います。
しかし、実際に巷の話を聴いてみると、「本当に任意なの?」と疑問を抱くケースは世の中にあふれているようです。
任意同行を拒否したのに、強制的に警察に連れていかれてしまう!?
本当にそんなことがあるんでしょうか?
次はその辺りを掘り下げてみましょう。
任意同行を拒否したらどうなる?
- 本当に任意同行を拒否できるの?
- 任意同行を拒否したらどうなるの?
そんな疑問を解消するために、過去の実例をもとにした、成功パターンと失敗パターンをまとめてみました。
大まかに
① 拒否に成功し、何事も起きなかった
② 拒否できず警察に連れていかれたが、警察の捜査に違法性があると判断された
③ 拒否できず警察に連れていかれ、警察の捜査に違法性はないと判断された
の3パターンに分類して紹介します。
任意同行を拒否したとしても、通常は、警察官から何度も任意同行を求められることになります。
一度拒否しただけで引き下がっていたら、警察官としても治安維持の仕事がまっとうできないからです。
問題は、何度も徹底して拒否した場合です。
①拒否に成功
任意同行の拒否に成功したという事は、警察署まで連れていかれずに済んだとか職務質問だけで済んだという事例ですね。
このパターンに関しては、そもそも事件になっていないので、なかなか判例は出てきません。
任意同行は、それこそ任意ですので拒否してその場を穏便に立ち去ることができればベストと言えるでしょう。
力づくで連れていかれそうになった、暴力を振るわれた、といった場合は勿論違法ですので、しっかり証拠や目撃証言を残しておきたいですね。
②拒否できず、しかし警察の違法が認められた
任意同行について、警察の捜査に違法性があると判断されたケースです。
「任意同行」前後の捜査の違法性も含んでいます。
警察の捜査に違法性があると判断された場合は
- 刑事:違法捜査による証拠が排除される(他に証拠がなければ無罪)
- 民事:国家賠償を請求できる
- 行政:規則に基づき当該捜査員が何らかの処分を受ける可能性がある
といった効果が期待されます。
違法な任意同行を強制された市民は、国家に対して、国家賠償法にもとづき、損害賠償を請求することができます。
また、違法な任意同行によって強制的に採取された証拠は、刑事裁判で用いられることはありません。
つまり、有罪の証拠が採取されたとしても、それ以外に有力な証拠がなければ、不起訴処分や無罪判決になる可能性が高まります。
また、捜査機関としても、捜査員個人による違法な任意同行は推奨していません。
違法な任意同行を繰り返す捜査員がいれば、「仕事ができない」「仕事が荒い」と評価され、人事的に不利に取り扱わっるでしょう。
違反の程度がひどければ、一定の処分を受けることも考えられます。
概要 | 結論 | |
---|---|---|
① | 警察官が、午前8時から翌日午前零時頃まで、事実上の看視付で、数回の休憩時間を除き、被疑者を取調べ、帰宅の意思の確認や外部との連絡機会の付与をしなかったときは、夕食時の午後7時以降の取調は、実質上逮捕に当る。 | 令状によらない実質上の逮捕に基づく勾留請求は、その状態開始から48時間以内にされても、却下を免れない。 |
② | 任意同行した殺人事件の被疑者を、その承諾を得ているとはいえ、2夜にわたり捜査官6名と共にビジネスホテルに宿泊させ、往復や食事の間も捜査官の目を逃れられない状態に置いたときは、実質上逮捕と同視すべきである。 | 本件勾留請求を違法とした原裁判官の判断に誤りはなく、本件準抗告の申立は却下。 |
③ | 職務質問の際、任意の所持品検査や尿提出を明確に拒否されたが、令状なしの捜索で覚醒剤を発見した。 | 違法捜査による証拠を排除、その他に犯罪を証明する証拠がないため、被告人は無罪。 |
『任意同行と言われてついていったら、後から現行犯逮捕扱いにされていた。』
こんなケースが違法捜査にあたる、として都に40万円の賠償命令が出された事例もあります。
③拒否できず、警察の違法も認められず
任意同行について、警察の捜査に違法性はないと判断されたケースです。
任意同行の違法性・任意性を判断するときは、
- 同行を求めた際の時間的・場所的関係
- 同行の方法
- 同行後の状況、特に取り調べの状況
これらの事情が社会通念上、任意捜査として許容できる範囲内かということがポイントになります。
任意同行においては、あとからその「任意性」が争われることがよくあります。
その場合は、各種の証拠を総合的に検討し、同行の社会的相当性(社会通念上、任意捜査として許容できる範囲内か)が問われることになります。
概要 | 結論 | |
---|---|---|
① | 警察官は、任意同行を求めた際のやり取りの場面において、「札(逮捕状と解される。)出ているの。」と聞いた被告人の質問に答えなかった。検察官が、被告人の検察官調書及び警察官調書を刑訴法322条1項により証拠調べ請求したところ、弁護人が、警察官により違法な任意同行や取調べが行われたなどとして、上記調書の自白が任意にされたものではない疑いがあるから証拠能力を欠き証拠として採用すべきでないと主張 | 警察官の供述には信用性が認められ、上記調書の自白の任意性に疑いはないとして、上記調書を証拠採用する旨の決定がなされた |
② | 昭和五十二年六月七日に被告人を高輪警察署に任意同行して以降同月一一日に至る間の被告人に対する取調べ | 被告人に対する右のような取調べは、宿泊の点など任意捜査の方法として必ずしも妥当とはいい難いところがあるものの、被告人が任意に応じていたものと認められるばかりでなく、事案の性質上、速やかに被告人から詳細な事情及び弁解を聴取する必要性があつたものと認められることなどの本件における具体的状況を総合すると、結局、社会通念上やむを得なかつたものというべく、任意捜査として許容される限界を越えた違法なものであつたとまでは断じ難いというべきである。 |
③ | 被疑者に対する長時間の取調べが、本人の積極的な承諾を得て参考人からの事情聴取として開始されたことなど、特別な事情のあることを根拠に、任意捜査として許容される限度を逸脱したものとまでいえないとされた事例。 | 午後11時過に任意同行の上翌日午後9時25分頃まで続けられた被疑者の取調は、本人の積極的な承諾の下で開始され、当初の供述の枢要部分に虚偽があると判断されて取調が長引き、本人から帰宅休息の申出がなかったなどの特別事情があるときには、任意捜査の限界を逸脱したものといえず、供述の任意性が失われない。 |
④ | 職務質問→覚せい剤取締法違反の前歴があることが発覚、警察署への任意同行と尿の任意提出を求めたところ、Fはこれを拒否→警察の応援とAの応援(原告)が衝突 | 本件は、原告が、警視庁に所属する警察官の違法な職務行為により精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき、被告に対し、慰謝料10万円及びこれに対する行為日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。→棄却 |
警察に任意同行を求められた時の対処法
原則としては「任意同行を求められても断ればOK」です。
しかし、実状はそう単純にはいかないようですね。
警察から任意同行を求められた場合にどう対処すればいいのか、まとめてみましたので次をごらんください。
①良い断り方
ただ怪しいというだけで職務質問から任意同行まで求められた場合に従う必要はありません。
拒否してその場を穏便に立ち去るのが良いでしょう。
暴行・接触などで公務執行妨害罪にされないように、動揺も激高もせず穏便に立ち去ることが重要です。
所持品検査などでも、例えば「懐中電灯は窃盗に使える」とか「サバイバルナイフ所持は銃刀法違反」とか無茶な言いがかりをつけられるリスクがあります。
余計なトラブルに巻き込まれる前に、穏便に拒否して立ち去るようにしましょう。
任意同行を断るとしても、警察官の身体やパトカーに触らないように注意する必要があります。
物理的接触が認められれば、公務執行妨害や器物損壊などの罪で現行犯逮捕されるリスクが出てくるからです。
②良くない断り方
断ることにリスクが伴う場合があります。
それは容疑が固まった上で、逮捕の前段階として任意同行を求められた場合です。
この場合、任意同行を断ったために「証拠隠滅や逃亡の恐れあり」ということで逮捕状が請求され逮捕に至ってしまうリスクがあります。
「署まで来てください」と呼び出しを受けた場合、被疑者(=犯人と疑われている人)なのか参考人なのかを確認しましょう。
被疑者であれば、任意同行に素直に応じるので逮捕の必要はない、ということをアピールしていった方がいいかもしれませんね。
被疑者と参考人は、黙秘権の告知の点で取り扱いが異なります。
警察署に同行し、取り調べが行われる際、
- 取り調べに先立って黙秘権が告知されたら被疑者
- 取り調べに先立って黙秘権が特に告知されなかった場合は単なる参考人
と考えてください。
弁護士に相談するのは有効か
職務質問の流れで任意同行を求められた場合などは、なかなか弁護士に相談する時間的余裕もないかもしれませんね。
とは言え、強引に所持品検査されたり、立ち去ろうとしても押しとどめられてどうにもならない場合などは、「弁護士を呼ぶ」というポーズをとるだけでも効果があるかもしれません。
逮捕の前段階として警察への任意同行や任意出頭を求められた場合は、不当な取り調べやその後の逮捕を防ぐために、弁護士に相談することは有効です。
その場合にはなるべく弁護士に同行してもらうことで、不当な取り調べを抑制してもらうのがいいでしょう。
弁護士としても、どこの誰か分からない人から連絡が来ても動けないケースが多いです。
もし、任意同行を求められた現場に弁護士を呼びたい場合は、あらかじめ特定の弁護士と顧問契約を締結しておくのが良いでしょう。
顧問弁護士であれば、契約の内容次第で、そのあたりも柔軟に対応してもらえると思います。
任意同行について弁護士に相談できる窓口
任意同行で弁護士に相談することの有効性はお分かりいただけましたか?
では「いざ弁護士に相談しよう!」という時に、どこに相談すればいいのでしょうか?
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急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。
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最後に一言アドバイス
最後に一言、アトム法律事務所の弁護士からアドバイスがあるそうです。
任意同行を断って問題ないケースと、断って問題が深刻化してしまうケースがあります。
特に不当な取り調べや逮捕につながると、社会生活に与える影響は大きいので、素人判断は非常に危険です。
返事を後回しにしてたら逮捕されてしまったなんてことが無いように、弁護士無料相談を早めに活用してください。
まとめ
いかがでしたか?
このページを最後まで読んでいただいた方は、任意同行の拒否についてかなり詳しくなれたと思います。
弁護士にスマホで無料相談できる窓口はデメリットなしで利用可能です。
やっぱり直接会って話を聞きたいという方は全国弁護士検索を上手く活用してみてください。
このサイトには任意同行の他にも逮捕に関するコンテンツも沢山ありますから、もっと詳しく知りたい方は関連記事から探してみてくださいね。
それでは、悩める皆さんの問題が無事に解決しますように。
任意同行の拒否についてのQ&A
任意同行ってなに?
任意同行とは、警察官が市民に対し、付近の警察署や交番に同行するように求めることを言います。任意同行に応じるか否かは、その名のとおり任意、つまり本人の自由です。同行を求められた者は、理由なく同行を拒否することが可能です。また、仮に一度は警察署や交番まで同行したとしても、その後、気が変わればいつでもそこから立ち去ることができます。 任意同行とは
任意同行と逮捕の違いは?
任意同行と逮捕は、拒否できるか否かという点で大きく異なります。任意同行の場合は、自由に拒否できます。警察署には行かないと主張すれば、警察官は相手を無理やり連行することはできません。これに対して、逮捕の場合は拒否はできません。逮捕状をもった警察官に対して「警察署には行かない」と主張したとしても、無理やりパトカーで連行されます。 逮捕や職務質問との違い
任意同行を拒否したらどうなる?
任意同行を拒否したとしても、通常は、警察官から何度も任意同行を求められることになります。一度拒否しただけで引き下がっていたら、警察官としても治安維持の仕事がまっとうできないからです。ただし、力づくで連れていかれそうになった、暴力を振るわれた、といった場合は勿論違法ですので、しっかり証拠や目撃証言を残しておきたいですね。 任意同行は拒否できる?
任意同行を求められた場合の対処法は?
ただ怪しいというだけで職務質問から任意同行まで求められた場合には、従う必要はありません。拒否してその場を穏便に立ち去るのが良いでしょう。ただし、任意同行を断るとしても、警察官の身体やパトカーに触らないように注意する必要があります。物理的接触が認められれば、公務執行妨害や器物損壊などの罪で現行犯逮捕されるリスクが出てくるからです。 任意同行の良い断り方
任意同行を断らない方が良いケースとは?
容疑が固まった上で、逮捕の前段階として任意同行を求められた場合には、断らないほうが良いでしょう。このようなケースでは、任意同行を断ったために「証拠隠滅や逃亡の恐れあり」ということで逮捕状が請求され逮捕に至ってしまうリスクがあります。「署まで来てください」と呼び出しを受けた場合、まずは自分が被疑者(=犯人と疑われている人)なのか参考人なのかを確認しましょう。 任意同行の良くない断り方