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万引きは被害届の提出で捜査?|被害届の受理と取下げの意味とは

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万引きは被害届の提出で捜査?|被害届の受理と取下げの意味とは

  • 「万引きの被害届を出された」と警察から電話・・・すぐ逮捕されるの?
  • 万引きの被害届がだされたら捜査網が敷かれるの?

こんなお悩みをかかえている方がいると思います。

また、

「万引きの被害届が出された後の流れ」を知りたい!

こんな方もいると思います。

そこで、今回は、「万引き被害届と、捜査の関係」についてレポートします。

万引きの捜査や、手続の流れなどの専門的な解説は、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

万引きに被害届が出された後の流れについて、実務の観点からわかりやすく解説していきます。

万引きで被害届が提出されると捜査開始?

被害届を出されても捜査されない?|被害届「受理」の意味とは

被害届を出されたら、すぐに捜査されて逮捕されてしまう・・・」

そんなふうに思って、落ち込んでしまう人もいるかもしれません。

ですが、こんな声もあります。

「出された被害届受理されたとしても、捜査されるとは限らない・・・。

では、捜査において、被害届はどのような役割を果たしているのでしょうか?

まず、「被害届」の意味を確認しておきましょう。

「被害届」とは、犯罪により被害を受けた者が、被害を受けた事実を捜査機関に申告するため作成する書面をいいます。

この書面が提出されると犯罪の存在が明らかになります。

被害届は、捜査が開始されるきっかけの一つです。

被害届が出されたら、

必ず捜査が開始されるわけではない

けれども、

捜査開始のきっかけにはなりうる

ようです。

ちなみに、被害届が受理されないことはあるのでしょうか?

過去には、速やかに受理されない被害届もあったようです。

ストーカー事件で家族を殺害された遺族らが8日、警察庁長官らに、事件の検証や法改正を求める要望書を送った。

(略)

要望書では、(略)警察の担当者が被害届の受理を延ばしていたことなど(略)第三者機関による検証を行うこと(略)を求めている。

ストーカーの被害に遭って、警察に被害を申告していたのに被害届が受理されずに起こった殺人事件が起きたことがありました。

このような事件を受けて、警察は、迅速な被害届の受理を目指すようになりつつあります。

警察著のHPでは、「迅速・確実な被害の届出の受理について」という通達を見ることができます。

迅速・確実な被害の届出の受理について

被害の届出の受理については、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第61条において、被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならないと規定されている。

しかし、近時、業務の多忙を理由に被害届の受理を先送りしたり、複数の都道府県警察に関係する事案に係る被害申告への対応が不十分なため重大な結果を招いた事案が発生するなど、被害の届出の受理をめぐり不適切な対応が見られるところである。

各都道府県警察にあっては、これらの事案を重く受け止め、被害者の要望に応える迅速・確実な被害の届出の受理がなされるよう、下記の事項について徹底を図られたい。

警察は、被害届の受理を徹底するという傾向になりつつあるようです。

ちなみに、犯罪捜査規範第61条は、次のとおりです。

(被害届の受理)

第六十一条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。

2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。

被害届なしでも告訴ありなら捜査開始?|被害届と告訴状の違い

被害届に似たようなものとして、「告訴状」というのがあります。

被害者によって出される可能性があるのは、被害届だけではありません。

被害届がだされていなくても、告訴状がだされる場合もあります。

被害者によって、告訴状が出される根拠として、次のような条文があります。

第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

では、この「告訴」とは、どのようなものなのでしょうか。

まず、告訴意味を確認しておきましょう。

「告訴」とは、犯罪の被害者その他の告訴権者から、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。

告訴は、捜査開始のきっかけ(捜査の端緒)の一つです。

告訴も被害届も、犯罪事実の申告をするという点では共通します。

告訴と被害届の違いは、犯人の処罰を求めるものかどうかという点にあります。

被害届は、犯罪事実の申告にとどまりますが、告訴は、さらに進んで犯人の処罰を求めるものです。

手続については、被害届と同様、告訴状が出されたら、警察には告訴を受理する義務が生じます。

司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。

告訴受理は、警察の義務とされています。

ただ、実務上、告訴権の濫用を防止する観点から、告訴状の補正や疎明資料の添付など厳格な措置がとられることが多いようです。

このため、告訴状よりも被害届のほうが出されやすい傾向があります。

さて、告訴状が受理されると、告訴の関係書類等を速やかに検察官に送付する義務が、司法警察員に生じます。

第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

これらの義務に加えて、被害者に事件処理の結果を伝える義務が、検察官に生じます。

その根拠となる条文は、次のとおりです。

検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

このように、告訴が受理されると、

  • 検察官への送付義務
  • 起訴・不起訴を通知する義務

など、被害届の場合と異なる義務が生じるようです。

  • 被害届が出された
  • 告訴状が出された

いずれにしても、捜査が開始されるきっかけになるということを覚えておきましょう。

未成年者に万引きの被害届が出されるとどうなる?|未成年者の万引き捜査について

刑事未成年にも被害届が出されるのか?

さて、未成年者であっても、万引きの被害届が受理されることはあるのでしょうか?

未成年者は処罰されない

というルールを聞いたことがある方もいるのではないかと思います。

まずは、関連する条文を確認してみましょう。

(責任年齢)

第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

この規定によると、14歳未満の少年は処罰されません。

ただし、その代わりに、14歳未満で犯罪をした場合は、警察官によって事件を調査され、

  • 児童相談所長に送致される
  • 児童相談所に通告される

などの措置が採られます。

被害届は、この調査や措置のきっかけになります。

刑事未成年は刑事処分を受けないからといって、未成年者に被害届が出されないわけではありません。

未成年者に被害届が出された後

14歳未満で犯罪をした少年については、専門用語で「触法少年」といわれています。

この「触法少年」については、先ほど少しだけお話ししました。

ここで、おさらいも含めて、被害届が出された後の流れの一例を示したいと思います。

まず、

① 警察の調査により、家庭裁判所の審判に付することが相当な場合、犯罪を児童相談所に通告されます。

そして、

② 都道府県知事または児童相談所所長によって、家庭裁判所に送致されます。

その後、

③ 家庭裁判所で調査され、審判の要否が検討されます。

家庭裁判所で審判された場合、次の図にあるような処分がなされます。

miseinen
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/miseinen.png

少年事件の手続について「もっと知りたい」という方は、以下のリンクも見てみてください。


万引きの被害届は出されやすい?|被害届の簡素化(書式)について

被害届の書式一例

通常、被害届様式は次のようなものです。

被害届の様式については、犯罪捜査規範という法令の中に、定められる様式です。

「電子政府の総合窓口」のリンクを貼っておくので、気になる方は確認してみてください。

「犯罪捜査規範」のさいごのほうにある、

別記様式第6号(犯罪捜査規範第61条)

というリンクをクリックすると、被害届の様式をチェックできます。

被害届に記載される事項は、たとえば、次のようなものです。

被害届の内容
  1. ① 表題(被害届)
  2. ② 提出日、宛名
  3. ③ 届出人の住所・氏名・電話番号
  4. ④ 「次のとおり◯◯◯◯被害がありましたからお届けします。」という文言
  5. ⑤ 被害の年月日時

⑥被害の場所

⑦被害の模様

⑧被害金品

⑨犯人の住居、氏名または通称、人相、着衣、特徴盗

⑩遺留品その他参考となるべき事項

被害届には、このような内容が記載されるようです。

万引きについては被害届が簡素化

万引きの被害届については、書式簡素化されています。

警察庁のHPをでは、「万引き専用被害届」の書式(PDF)を見ることができます。

この書式は、成人事件、少年事件問わずに使用されるものです。

刑事局長通達別記様式の被害届(以下「万引き専用被害届」という。)は、司法警察職員捜査書類基本書式例の対象事件・簡易書式例の対象事件の別、成人事件・少年事件(簡易送致事件を除く。)の別を問わず、用いること。ただし、万引き専用被害届によりがたい場合は、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第61条の被害届(別記様式第6号)を用いること。

「万引き専用被害届」は、被害者の負担を軽減することを目的としているようです。

万引き専用被害届は、通常の被害届と異なり、被害状況の記載等について、

  • チェックボックスにレ点を入れて、被害状況を記載できる
  • 空欄への書き込み式によって、被害状況を記載できる

というような特徴があります。

「万引き専用被害届」の書式について気になる方は、以下のリンクも見てみてくださいね。

さて、次の項目では、万引の後日逮捕に向けた捜査についてチェックしていきます・・・。

被害届と防犯カメラのコンビは最強?|万引きの後日逮捕に向けた捜査とは

万引き捜査で警察が注目するのは、防犯カメラ?

万引きしているところを目撃されなかったとしても、

  • なにか不審な動きをしている人がいた
  • 商品棚の在庫が減っていた

などの事情から、お店の人が防犯カメラをチェックすることがあります。

案の定、

万引き犯が映っていた

なんてこともあるようです。

眼鏡販売店(略)で万引犯とされる男性の画像を、店側が店舗ホームページに公開した問題が波紋を広げている。

(略)

社長らが防犯カメラを確認したところ、来店していた男性が複数の眼鏡を試着し、持ったまま画面から見えなくなる姿が写っていたという。(略)社長ら店側は万引として(略)被害届を提出。同署が窃盗事件として捜査している。

このように防犯カメラの映像は、万引き捜査の注目ポイントです。

上のニュースでは、被害届提出前に、防犯カメラの映像がチェックされています。

ほかのニュースでも、防犯カメラが捜査ポイントになっていますよ。

仕事先の百貨店で衣類を盗んだとして、(略)窃盗と建造物侵入の疑いで(略)容疑者(略)を逮捕した。容疑を否認しているという。

(略)

逮捕容疑は1月15日午前5時45分ごろ、警備員として働いていた百貨店(略)内の衣料品店に侵入し、男性用ダウンジャケット(仕入れ価格3万8400円)を盗んだ疑い。

(略)

ジャケットが無くなっていることに店側が気付き、今月5日に被害届を提出。防犯カメラの映像などから同容疑者が関与した疑いが強まった。

被害届が出されただけでは、万引きについての捜査は難航します。

そのため、防犯カメラの映像が捜査・逮捕の決め手になるようです。

万引きの捜査は『万引きの捜査|警察が万引きを捜査するきっかけや逮捕の可能性を解説』で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。

【確認】万引きの後日逮捕の流れ

現行犯逮捕が多いといわれている万引きですが、後日逮捕されるとしたらその流れはどうなるのでしょうか?

後日逮捕後流れについて、確認してみましょう。

下の図をご覧ください。

nagare
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png

後日逮捕には、逮捕状が必要とされています。

万引きで出される逮捕状の罪名は、窃盗罪とされます。

逮捕状の発行の流れは、次のとおりです。

taihononagare 8
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/taihononagare-8.png

起訴後勾留がされた場合には、保釈を求めることになります。

保釈請求の流れは、次のとおりです。

keijinonagare 4
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_4.png

万引きは何罪で逮捕されて、刑罰はどのくらい?

さて、もう一つ基本事項を確認しておきましょう。

万引きは、何罪にあたり、刑罰の重さはどのくらいかという点です。

万引きは、刑法235条の窃盗罪に当たります。

窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

窃盗のうち、お店の商品を盗む類型を「万引き」といいます。

万引きと逮捕についてもっと知りたいという方は、『万引きで逮捕|警察に逮捕されるとどうなる?その後の流れを解説』をご覧ください。

さて、一通り手続について確認できました。

次に、被害届の取り下げや、万引き事件の示談について見ていきましょう。

万引きの被害届を取り下げるとどうなる?|取り下げと示談の関係

逮捕されても示談がある!示談の意味、示談書の書き方とは

万引き逮捕されてしまった人の中には、

  • 必ず起訴されて処罰されるのでは?
  • 逮捕の後も勾留が続いて、ずっと家に帰れないのでは?

と考えている人もいるでしょう。

しかし、示談をすると、

  • 不起訴処分
  • 釈放

の可能性が広がります。

このような「示談」とは、そもそもどのようなものなのでしょうか。

示談とは、民事上の紛争について、裁判外における当事者間の話合いによって解決することをいいます。

示談そのものは、刑事手続ではありません。

刑事事件で被害者に生じた損害については、示談金で賄うことになります。

示談書に、清算条項が盛り込まれる場合、示談が成立すると、被害者から示談金以上の損害賠償を請求されません。

では、ここで示談書の書き方について確認しておきましょう!

まず、示談書では、どのような事項が記載されるのでしょうか。

示談書には、示談の当事者、示談の対象となる事件のほか、

  1. ① 加害者の謝意を表する条項
  2. ② 加害者が示談金を支払う義務があることを表する条項
  3. ③ 示談書に定めるほか何らの債権債務も存在しないことを確認する条項(清算条項
  4. 接触禁止条項
  5. ⑤ 被害者が加害者を許す意思を表する条項(宥恕条項

被害届の取り下げや、告訴の取り消しを約する条項

などが、記載されます。

これらの条項は、すべて示談書に記載しなければならないわけではありません。

示談は示談金の支払いを伴うことから、少なくとも、①、②、③が必要だといえます。

示談書の書式については、以下のリンクを参考にしてみてください。

これで、示談書の書き方はバッチリですね。

示談と被害届の取り下げの関係

示談書には、被害届の取り下げを約する条項も記載されるということでした。

ただ、示談と、被害届の取り下げの関係については、

  • 示談を成立させるためには、被害届の取り下げが必要
  • 示談しないと、被害届を取り下げてもらえない

というような関係性はありません。

被害届の取り下げ方法|取り下げ書の書き方・出し方

では、被害届取り下げ方について確認しておきましょう。

まず、被害届取り下げ書に記載される内容は、

  • 被害届を取り下げる旨の記載
  • 事件特定のための、事件名、被疑者氏名等

です。

一例として、次のような被害届の取り下げ書の書式をあげておきます。

▼被害届取り下げ書の本文例
被害届取り下げ書

平成◯◯年◯月◯日
◯◯県 ◯◯警察署 御中
住所・氏名㊞

本日、被疑者●●●●に係る●●被疑事件につきまして、被害届を取り下げます。

このような被害届取り下げ書は、被害者から警察へ提出されます。

示談が成立したことをきっかけに、被害届取り下げ書が提出される場合には、「示談書の写し」も、一緒に提出されることが多いです。

検察官送致前に示談をすれば警察に、送致後に示談をすれば検察に、示談書の写しを提出します。

この示談書の写しは、「確かに示談をした」という証拠になります。

これをもとに、警察・検察は被害者本人に確認の電話をすることになります。

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さいごに一言

  • 被害届が出されると、防犯カメラの映像と抱き合わせで捜査される
  • 被害届を取り下げてもらえると、処罰を回避できる

このようなことについて理解を深められました。

ある程度犯人が特定できるような状況だと、被害届を出された時点で逮捕が想定されます。

一定のお店で万引きを継続してしている場合、捜査によって身元が判明する可能性が高いです。

示談交渉にじっくりと取り組むためにも、今のうちから準備を進めるのが得策です。

ぜひお早めにご連絡いただき、いっしょに示談交渉の準備を進めていきましょう。

まとめ

今回は、「万引き被害届捜査の関係」についてレポートしてきました。

少しでも不安や、悩みがある方は、無料相談なども活用して弁護士に相談してみませんか?

を、是非お悩み解決のためにご活用ください!

もっと、「万引き」や「逮捕」ついて知りたいという方は、関連記事もチェックしてみてくださいね!

万引きにおける被害届と捜査の関係のQ&A

万引きにおいて被害届が出されるとどうなる?

被害届が提出された場合、必ずしも捜査が開始される訳ではありません。ただし、捜査のきっかけになることがあります。被害届の他に告訴状というものもあります。告訴状は犯罪事実の申告という点では被害届と共通していますが、犯人の処罰を求めるという意味が付随します。未成年による万引きであっても被害届が受理されることはあります。14歳未満であれば、処罰を受けませんが児童相談所に通告されるなどの措置が取られます。 被害届と捜査の関係性について

万引きで後日逮捕の流れって?

後日逮捕には、逮捕状が必要です。万引きで出される逮捕状の罪名は窃盗罪とされています。逮捕状発行の流れは、警察官によって証拠が集められ、その証拠に基づき裁判官に逮捕状を請求します。その後、裁判官が逮捕の必要性を審査し、逮捕状が発布され、警察官によって後日逮捕になります。逮捕後は、勾留、起訴、刑事裁判、判決の順に進んでいきます。 万引きの後日逮捕の流れ

万引きは何罪で、処罰はどれくらい?

万引きは、刑法235条の窃盗罪に当たります。窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。窃盗のうち、お店の商品を盗む類型を万引きと言います。 万引きの罪と処罰について

万引きの時に示談すればどうなる?

示談をすれば、不起訴処分、釈放の可能性が広がります。示談は、民法上の紛争を、裁判外の当事者間の話し合いにより解決するもので、刑事手続きではありません。ただ、刑事事件で被害者に生じた損害は、示談金を支払う必要があります。また、示談書に被害届の取り下げを約する条項も記載できます。しかし、必ずしも示談しないと被害届の取り下げてもらえないという訳ではありません。また、示談に必須の条項でもありません。 万引き時の示談と被害届について