留置場差し入れ方法まとめ|窓口は?郵送は?受付時間は?…etc
- 留置場への差し入れ方法を知りたい
- 差し入れの受付窓口はどこ?
- 郵送での差し入れも受け付けているの?
こんな疑問にお答えする情報をまとめてみました。
今すぐ使えるお役立ち情報です。
専門的な部分はテレビや雑誌でお馴染みのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
留置場への差し入れの依頼は、私の事務所にも多く寄せられています。
実際の業務を通して得た経験や知識をお伝えしていきます。
目次
留置場への差し入れと言っても、直接窓口に持ち込むのか、郵送で送るのか、どうすればいいんでしょうか。
その辺りの色々な方法を掘り下げていきましょう。
留置場の窓口で差し入れする方法
まずは窓口での差し入れについて確認しましょう。
面会と一緒に差し入れをする場合などはこちらを参照してください。
留置管理課が窓口
差し入れの手続の窓口は警察署の留置管理課になります。
こちらで所定の用紙に必要事項を記入し、差し入れたいものを警察官に預けます。
留置管理課への行き方ですが、まず警察署の正面玄関から中に入ります。
玄関の近くに総合受付があるので、そこで留置管理課の場所を聞いてください。
留置管理課、または逮捕・勾留中の方の面会に来ました等と受付の担当者に伝えましょう。
警察署の多くは、2階や3階に留置管理課があります。
必要なもの
差し入れを行う場合には、身分を証明できるものと、判子が必要になります。
身分を証明するものは運転免許証やパスポート、健康保険証など幅広く認められています。
判子がない場合には、指印を押すことになります。
留置場での面会を申し込むには被留置者面会簿に記入する必要があります。
差し入れをする際は被留置者金品出納簿への記入が必要になります。
書類の様式はこちらで確認できますので、事前に記入事項を確認しておくといいかもしれません。
郵送で差し入れする方法
差し入れは窓口に持ち込むのが原則となります。
平日には仕事があって差し入れできないなどの場合には、郵送での差し入れが可能です。
郵送が可能な場合
郵送での差し入れも可能です。
しかし、1日に差し入れが可能な数量に限りがある場合もあるので、各警察署の留置管理課にたずねてみてください。
差し入れは、おおむね平日の8時30分~17時15分ころまで受け付けていますが、12時~13時は昼休みで時間外になります。
※受付時間は警察署により異なる場合があるので、各警察署に事前にお問い合わせください。
郵送時の宛先
送り先住所は、留置されている警察署の住所になります。
宛先には「◯◯警察署 “留置内” 甲野太郎」など、留置場の中にいるひと宛だと分かるようにしておく方がスムーズです。
宅急便で差し入れする方法
窓口での差し入れが原則となります。
郵送と同様に平日には仕事があって差し入れできないなどの場合には、配達での差し入れが可能です。
配達が可能な場合
基本は郵送の場合と同じです。
おおむね平日の8時30分~17時15分ころまで受け付けていますが、12時~13時ころの昼休みは時間外です。
警察署によっては郵送や配達での差し入れに対応していない場合もあります。
その際は、弁護士に依頼することで土日や夜間でも差し入れ可能な場合があります。
弁護士 | 一般人 | |
---|---|---|
差し入れ | いつでも可能 | 平日日中のみ |
面会 | いつでも可能 | 平日日中のみ |
配達時の宛先
送り先住所は、郵送の場合と同じく、留置されている警察署の住所になります。
宛先には「◯◯警察署 “留置内” 甲野太郎」など、留置場の中にいるひと宛だと分かるようにしておきましょう。
アマゾンや楽天から直接郵送して差し入れする方法
最近では可能な警察署も多いようです。
警視庁中野警察署に確認して教えて貰った内容をまとめてみました。
弁護士以外でも可能
弁護士でなく、家族からの送付でも問題ないとのことでした。
本人確認が必要
「送り主に電話をし、送った事実の確認が取れた場合は問題ない。」との回答がありました。
しかし、送り主・申込み主に送付の事実を電話確認する必要があるようです。
箱に添付された送付状の「送り主」欄に、氏名・電話番号が記載されるよう工夫する必要があります。
原則は窓口での差し入れなので、早く確実に差し入れをしたい場合には直接、留置管理課に持ち込むのがベストです。
ご家族では難しい場合には弁護士に依頼することで、素早く確実に差し入れすることが可能になります。
弁護士 | 一般人 | |
---|---|---|
時間・回数 | いつでも・何度でも可能 | 平日日中・1日一回のみ |
接見禁止中 | 差し入れ・面会可能 | 差し入れ・面会不可能 |
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ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。
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最後に一言アドバイス
最後に一言、刑事弁護士にアドバイスを貰いましょう。
家族との面会や差し入れは、留置場内にいるご本人にとって強い心の支えになります。
特に接見禁止中の場合などは、直接会えずとも手紙やものを届けるだけでも非常に大きな意味があります。
無事に釈放されてスムーズに日常生活に復帰できるように、弁護士無料相談をためらわずに活用してください。