強姦で逮捕されたら…示談ほか、逮捕後にすべきこと
刑事事件・逮捕についてお悩みの方へ。
このページでは、「強姦に関して、早く釈放・前科をつけない・無罪の証明を実現するための活動」について調査した結果を報告しています。
強姦罪で逮捕された場合の懲役について興味がある方は『強姦で逮捕されたら懲役何年?初犯だと執行猶予つき判決?』をご覧ください。
また、弁護士の無料相談情報も掲載中です。
目次
強姦の容疑で逮捕されたとき、早く留置場から出るためには?
強姦で逮捕されたときに、早く留置場から解放されたい・解放してほしい場合には経験豊富な弁護士に依頼して、勾留の決定を阻止してもらう必要がある。
捜査機関は、被疑者を逮捕すると最長で3日間拘束することができるんだけど、もし更に取り調べをしたくて3日間以上拘束する場合には、その間に検察官は裁判官に勾留請求をしてその請求を認めてもらわなければならないんだ。
もちろん、検察官がこれ以上拘束する必要がないと判断すれば、逮捕期間である3日間内で釈放されることになる。
しかし、その3日間では起訴するかどうかを見極めるには短いなどの判断をしたときには、検察官は裁判官に最大20日間の勾留請求をする。
勾留請求を受けた裁判官が、被疑者と会って話を聞き、勾留する必要があると判断した場合には、勾留決定を下されるんだ。
けれど、勾留請求がなされて勾留決定が出るまでの間に、弁護士を選任していれば、その勾留決定を阻止するための弁護活動をすることができる。
弁護士は勾留の決定を阻止するために、被疑者が前科のない一般人であること、容疑を認めて素直に反省していること、身元引き受けがしっかり整っていることなどの有利な事情を検察官に伝えて、勾留する必要ないと判断してもらうように弁護活動をすることになる。
また、もし勾留決定されても、弁護士に依頼することで、準抗告という不服申し立てをすることができるんだ。
準抗告によって、その勾留決定の判断が正しかったのかどうかを3人の裁判官の合議体でもう一度判断してもらうことができる。
ただ実際には、今回のような強姦事件は、法律で3年以上の懲役とされている重大事件であるから、勾留決定が下され準抗告も棄却されることがほとんどなんだ。
その一方で、強姦は、弁護士を通じて被害者と示談成立させることで、告訴を取り消してもらえれば、不起訴になる可能性が高い犯罪だ。
また、容疑を否認し無罪を主張している場合には、検察官の起訴を阻止するように、勾留満期で釈放できるような弁護活動をすることになる。
留置場からの釈放 | |
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勾留決定が認められた場合 | 逮捕期間と含めて最大23日間以上拘束される。 |
逮捕中に弁護士が勾留決定を阻止できた場合 | 検察官が裁判所へ勾留請求をした際に、弁護活動によって勾留決定を阻止できた場合は留置場から即座に釈放されることとなる。 |
勾留決定されて弁護士が準抗告をした場合 | 裁判官3人で再度検討してもらい、勾留決定の判断が間違っていたと認められた場合には即座に釈放される。 |
勾留決定されて準抗告も棄却された場合 | 被害者の方と弁護士を通じて示談を成立させて、告訴を取り消してもらうよう働きかける。告訴を取り消してもらうことで、釈放される可能性が高くなる。 |
起訴されて裁判が行われる場合 | 釈放に必要な材料や証拠を迅速に収集して、裁判所に保釈請求を通して家に帰る許可を求めていくことになる。 |
強姦の容疑で逮捕されたとき、前科をつけないためには?
詳しく教えてください。
強姦で逮捕されたときに、前科をつけないためには不起訴処分を獲得するか、又は裁判で無罪判決を得る必要がある。
ただ実際に、無罪判決を得るのは、刑事裁判の実情が99%以上有罪であることから容易ではないから、前科をつけないために活動する際は、まず不起訴処分を目指していくことになるんだ。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を裁判にかけたとしても有罪にすることはできないと考えたり、犯罪を行ってはいるだろうが裁判にかける必要はないなと判断した場合に下される処分であり、起訴されることなく事件が終了するため、前科は絶対につかないんだ。
不起訴処分には、被疑者が犯罪を行ったと認められない【嫌疑不十分】、被疑者が犯人ではない又は行為が犯罪ではない【嫌疑なし】、犯罪を行ったが事情を考慮して起訴する必要がない【起訴猶予】などの種類があるよ。
つまり、弁護士は依頼を受けた段階で、その事件の性質や実情を見極めてどの不起訴処分の獲得を狙っていくかを見立てて、弁護活動をしていくことになってるんだ。
今回の強姦事件で例えると、否認している場合は被疑者が無実であることを主張し、男性と女性の間ではしっかりと合意があったことを証明できるものや被害者の方から誘いがあったことなどの有利となる証拠を集めて整理することが必要となる。
そして、その証拠と一緒に無実の主張が合理的であることを検察官に伝えて、【嫌疑不十分又は嫌疑なし】の不起訴処分になるよう働きかけるんだ。
また、強姦を認めている場合には、弁護士を通じ被害者の方と示談を成立させて告訴を取り消してもらう必要がある。
強姦事件では、示談を成立させて告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴になる可能性が高くなり、不起訴になれば被疑者に前科がつくことは絶対にないからだ。
不起訴処分の獲得をより有利に進めるためには、事件の性質や現状を早急に把握することが重要で、時間が経つにつれ有利となる証拠が得られなくなる可能性があるから、すぐに一度弁護士に相談することがおすすめだ。
不起訴処分の獲得 | |
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できた場合のメリット「前科」は絶対につかない 獲得後即座に釈放される |
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できなかった場合のデメリット | 裁判に移行する 裁判が終了するまで身柄拘束される 有罪判決を受けた場合には、事件に沿った刑罰を受けることになる |
不起訴処分の種類 | |
嫌疑不十分 | 証拠上では被疑者が犯罪を行ったとは認められず、犯人であるとは確定できない |
嫌疑なし | 被疑者が犯人ではない又は行った行為が犯罪ではない |
起訴猶予 | 被疑者は犯罪を行ったと明白であるが、事情を考慮し起訴する必要がない |
強姦の容疑をかけられたとき、無実を証明するためには?
彼が全く身に覚えのない強姦の容疑をかけられたときには、どうやって無実を証明したらいいんですか?
最後までありがとうございます。
現状の刑事事件の捜査では、やってもいなくて全く身に覚えもないのに間違って犯人とされてしまうことが時々あるんだ。
その場合、逮捕されたときや取り調べ中に犯人でないと判明すれば無事不起訴処分によって釈放されるけど、そのまま無実を証明することができなければ、起訴されてしまうことがあり、終いには有罪判決を受ける可能性がある。
だから、そのような裁判が起きて無実を証明するためには、捜査の段階で後々に不利となるような自白調書が作成されてしまうのを防止することがとても重要。
犯罪の嫌疑をかけられ警察署の取り調べで精神的に参ってしまい、間違った供述をしてしまった場合には、自白調書を作成されたうえにそれを裁判の証拠にされるため、裁判で容疑を否認して無罪を証明することは非常に困難となってしまう。
だから、不利となる自白調書の作成を阻止すべく、厳しい取り調べを乗り切るためには、気持ちを強く持って、早々に弁護士を選任してその弁護士から正しい法律知識を身につけて、取り調べを適切に対応する必要があるんだ。
まず、被疑者には黙秘権というのが認められてて、それは話したくない事は一切話さなくてもいい権利なんだ。
その黙秘権を行使したからといって、犯罪を認定することや刑を重くすることはできないから、警察や検察官の取り調べが執拗であったり、いやなことを聞いてくる場合やどこまで話すべきなのか分からない場合には、黙秘しても大丈夫。
黙秘権を行使したり、事件について一切の否認をすることで、不利となる自白調書を作成することを防ぐことができ、弁護士の活動や無実を裏付ける証拠によっては裁判になったとしても無罪を勝ち取ることができるんだ。
しかし、取り調べで一切話さないというのは簡単なことではないし、中途半端に話して中途半端に黙秘するともしかすると後々に不利となるかもしれないから、一度弁護士に黙秘権での対応の仕方なんかを相談したほうがいいね。
また、黙秘権以外にも、供述調書への署名を拒否することで、納得のいかない調書に訂正を申し立てすることができる。
加えて、弁護士がいれば、逮捕・勾留中であっても依頼者のために無実である証拠を探すことができる。
早い段階で証拠を見つけることができれば、勾留や裁判になることを妨げる可能性もあり、仕事などの影響を最小限にすることができるため、事件が起きそうなときや起きてしまったときは早急に相談したほうがいい。
無実を証明するために | |
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正しい法律知識を身につける | 早々に弁護士を選任し、その弁護士から今回の事件に関する法律知識や対応の仕方を教えてもらうことで、今後の取り調べや裁判などでも有効となる。 |
黙秘権 | 受任してもらった弁護士と相談したうえで、不利となる自白調書の作成を阻止するために、一貫として無実である態度を示すことで、裁判などでも過度に不利になることはない |
なお、その他の示談金の相場もこちらからかんたんに確認できるようにしておきました。
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まとめ
いかがでしたか?強姦の示談について、編集部の徹底調査の結果をお届けしてまいりました。
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