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死亡事故の加害者、その後の人生は…|人生終了だと落ち込む前に知っておくべきこと

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死亡事故の加害者、その後の人生は…|人生終了だと落ち込む前に知っておくべきこと

「もしも、自分が死亡事故加害者になってしまったら・・・。」

その後の人生を想像して、ぞっとする人もいるでしょう。

ですが、不注意で自動車事故を起こしてしまう可能性は、誰にでもあります。

そこで、今回は「死亡事故の加害者のその後の人生」についてレポートしていきます。

  • 死亡事故をおこしたら科される刑罰
  • 刑事事件の流れ
  • どのくらいの損害賠償を払うのかなど遺族への対応

などについて、レポートしていきます。

これらに加えて、死亡事故の加害者がその後どのような人生を送っているのか、その様子についても、コメントしようと思っています。

死亡事故の加害者になってしまい、その後の人生にお悩みの方は、是非ご一読ください!

刑事手続や、事故後の示談の進め方など専門的な事柄については、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

刑事弁護実務の視点から、死亡事故の加害者の刑事手続や、示談の流れについて詳しく解説していきます。

【死亡事故の加害者が負う刑事責任】交通事故、その後の流れや刑罰はどうなる?

1.死亡事故で逮捕されたら刑罰はどうなる?

【総論】自動車の死亡事故

死亡事故だから、きっと重い刑罰が科されてしまうのだろう・・・。」

自動車事故に関する刑罰は、最近、重くなったと言われていますよね。

では、

自動車で死亡事故を起こした場合

どのような法律で処罰されることになるのでしょうか。

原付を含む自動車の運転で、死亡事故を起こした加害者は、

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」

によって、処罰されることになります。

この「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」は、

「自動車運転処罰法」

という略称が用いられることが多いです。

このテキスト内でも、「自動車運転処罰法」という略称を用いていきますね。

それでは、この自動車運転処罰法では、どのような犯罪が成立するのでしょうか。

死亡事故を起こした場合に成立する犯罪としては、

  • 危険運転致死罪
  • 過失運転致死罪

などがあります。

さて、各犯罪について詳しくみて行きましょう。

 ア.危険運転致死罪

では、危険運転致死罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。

まずは、自動車運転処罰法2条について確認しましょう。

自動車運転処罰法2条の危険運転致死罪では、以下のような運転行為が罰せられます。

  1. アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
  2. ② その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
  3. ③ その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
  4. ④ 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  5. 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

です。

これらの内容をまとめてみました。

2条の危険運転
  1. ① アルコール・薬物の影響
  2. ② 制御困難な高速度
  3. ③ 未熟な運転技能
  4. ④ あおり運転
  5. ⑤ 赤信号無視

⑥通行禁止道路の進行

この2条に加えて、3条でも、危険運転致死の類型が規定されています。

3条は、2条と同程度ではないけれど、悪質で危険な運転によって人を死亡させた場合に適用されます。

この3条については、2条との区別のため、便宜上、「危険運転致死罪」と呼ぶことにします。

3条の準危険運転致死罪では、次のような類型が規定されています。

  1. アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転
  2. 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転

これらの運転により、人を死亡させた場合に、3条の準危険運転致死罪に問われます。

たとえば、①についていうと、飲酒すれば、「正常な運転ができない支障が生じるおそれ」があるけれど、あえて運転をしたことで、案の定、交通事故を起こしてしまったというようなケースです。

3条に規定される準危険運転の類型は、従来、「過失致死」として起訴されるような事案でした。

過失致死罪では、比較的軽い刑罰が科せられます。

昨今の交通事故事犯の厳罰化の流れをくんで、3条の危険運転致死に問われるようになりました、

したがって、従来の刑罰よりも、重い刑罰が科されることとなりました。

 イ.過失運転致死罪

では、過失運転致死罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。

過失運転致死罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り」、人を死亡させた場合に成立する犯罪です。

たとえば、

  • 「ながら」運転
  • ブレーキとアクセルの踏み間違い

などの場合、過失運転致死罪が成立します。

過失運転致死罪は、危険運転致死の類型には該当しないけれど、運転するには著しく注意を欠くような場合に、成立する犯罪です。

最近では、ポケモンGOをしながら運転して死亡事故をおこしてしまったというニュースもありました。

このニュースの交通事故も、「ながら」運転の一種ですね・・・。

乗用車にはねられ死亡する事故があった。自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで現行犯逮捕された(略)容疑者(43)は事故当時、スマートフォン向けゲーム「ポケモンGO」をしながら運転していた

(略)

容疑者が見ていたのは、ゲームの履歴画面。ポケモンGOでは、ゲーム中に一定の速度以上で移動すると操作が制限されるようになっているが、履歴画面は見ることができるという。同署は榊原容疑者を釈放し、容疑を過失運転致死に切り替えて任意で調べている。

この交通事故では、容疑者は逮捕された後、釈放されて、在宅事件で捜査が進められているようです。

 ウ.刑罰まとめ

さて、自動車運転処罰法の中で、死亡事故に関する犯罪を表にまとめてみました。

危険運転致死や、過失運転致死のほかにも、運転時のアルコールや薬物の影響を隠そうとした犯人を処罰する犯罪として、

「アルコール等影響発覚免脱罪」

という犯罪もあります。

この「アルコール等影響発覚免脱罪」についても、いっしょにまとめてあります。

【死亡事故】自動車運転処罰法上の犯罪類型
罪名行為態様刑罰
危険運転致死罪
2条本文後段)
①アルコール・薬物の影響
②制御困難な高速度
③未熟な運転技能
④あおり運転
⑤赤信号無視
⑥通行禁止道路の進行
1年以上
20年以下
(懲役)
準危険運転致死罪
31項後段、
2項後段)
・アルコール・薬物・病気で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転
かつ
・アルコール等の影響で正常な運転が困難な状態に陥り、人を死亡させた
1月以上
15年以下
(懲役)
アルコール等影響発覚免脱罪
4条)
アルコール・薬物の影響が発覚することを免れる目的で罪証隠滅1月以上
12年以下
(懲役)
過失運転致死傷罪
5条本文)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた懲役・禁錮
1月以上
7年以下
または
罰金
100万円以下

※表中、「病気」とは、統合失調症・てんかん・再発性の失神・低血糖症・そう鬱病・睡眠障害など、自動車運転処罰法施行令3条に記載のある病気をいう。

無免許運転の場合には、刑罰が重くなっています。

無免許の場合
罪名無免許の場合
(6条)
危険運転致死罪
2条本文後段)
なし
準危険運転致死罪
31項後段、
2項後段)
6月以上20年以下
(懲役)
アルコール等影響発覚免脱罪
4条)
1月以上15年以下
(懲役)
過失運転致死傷罪
5条本文)
1月以上10年以下
(懲役)

実際の条文は以下をチェックしてください。

– 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

交通事故を取り締まる法律について特集した記事で、今までの内容をおさらいしたい人は、以下のリンクもチェックしてみてください。

では、次の項目で、死亡事故をおこした場合の「裁判」の流れについて確認していきましょう。

2.交通事故の【裁判】の流れは?

交通事故を起こしてしまった場合に、裁判まで流れはどうなるのでしょうか?

まずは、逮捕されてしまった場合、次のような流れになります。

nagare
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png

この図のように、逮捕された後、勾留されるとなると、最長で23日間家に帰ることができません。

この間、「釈放」が認められれば、被疑者が家にいる状態で捜査が続けられます。

このように、勾留されずに捜査される事件のことを「在宅事件」と呼んだりします。

そして、その後、起訴された場合、刑事裁判にかけられることになります。

刑事裁判には、「判決」と、略式手続によってされる「略式命令」という形式があります。

交通事故の裁判手続

「判決」と「命令」がある

「略式手続」の特色は、どのようなところにあるのでしょうか。

「略式手続」とは、公判を開かず書面審理だけで刑を言い渡す簡易な刑事裁判手続のことです。

略式手続は、被告人が公開裁判を受けることができません。

そのため、略式手続を用いる際には、被告人の異議がないことが必要です。

略式手続が使われるのは、「簡易裁判所」が「100万円以下の罰金又は科料」を言い渡す場合に限られます。

過失運転致死罪の場合には、「100万円以下の罰金または科料」という刑罰が規定されています。

したがって、その刑罰が問題になる場合、この「略式手続」が用いられることもあります。

略式手続と判決手続の違いについてまとめてみました。

略式手続と判決手続の違い
略式手続判決手続
裁判所簡易裁判所のみ簡易裁判所
地方裁判所
加害者の同意必要不要
審理の開始略式請求される公訴の提起のみ
審理の対象100万円以下の罰金又は科料」が科される刑事事件限定されない
審理の方法書面審理のみ口頭審理
(意見の聴取あり)
不服申立の方法正式裁判の請求控訴

略式命令によって刑事事件が処理される場合、加害者にとっては、

  • 裁判に行かなくてよい
  • すぐに結論がでる

というようなメリットがあります。

死亡事故で逮捕される基準や、逮捕されないケースについて解説した記事もあるので、気になる方は以下のリンクもご覧ください。

さて、こんどは「不起訴」になる可能性について見ていきましょう。

3.【不起訴】になる確率は?

事件によっては、検察官が不起訴処分を出してくれることもあるって聞いたけれど、実際のところ、不起訴とされる確率はどのくらいなのだろうか・・・。

このような交通事故の起訴に関する疑問について、検討していきましょう。

平成29年度版犯罪白書では、

  • 危険運転致死傷が不起訴とされたのは、14.5%
  • 過失運転致死傷が不起訴とされたのは、86.3%

と公表されています。

交通事故の起訴率
公判請求
(判決手続)
略式請求
(略式命令)
不起訴
①危険運転致死傷73.6なし14.5
②過失運転致死傷1.19.486.3
※警視庁HP掲載『平成29年度版犯罪白書』「交通事件 検察庁終局処理人員の処理区分別構成比」(http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/64/nfm/images/full/h4-1-3-01.jpg)より ※致傷も含む。

死亡事故と傷害結果の区別をしている統計は、見当たらなかったのですが、参考のため、数値を表にまとめてみました。

傷害にとどまらず、死亡させてしまった場合には、不起訴の確率は、この表の数値よりも低くなると想定されます。

もっと、詳しく不起訴率について知りたいという方は、死亡事故の不起訴率について特集した記事もあるので、こちらも見てみてください。

さて、起訴されて懲役刑が出されてしまったら・・・。

その次は、刑務所に行かなければなりません。

でも、交通事故の加害者が収容される刑務所は、通常の刑務所とは違っているようです。

加害者はその後どのような生活を送ることになるのか、次の項目でチェックしていきましょう。

4.懲役刑だとその後【交通刑務所】へ

死亡事故を起こした場合、加害者はその後、「交通刑務所」に入ることになります。

交通刑務所とは、交通事故や道路交通法違反などをしてしまった人が収容される刑務所のことです。

一般的な刑務所と比べて、交通刑務所内での生活は、受刑者の自主性に任せられる部分が多いです。

また、特徴としては、刑務作業と並行して、教習所でされるような交通安全に関する指導・教育などが強化されている点が挙げられます。

交通刑務所内には、「償いの碑」というものがあり、受刑者がいつでも手を合わせられるようになっています。

交通刑務所では、教育や自主的矯正によって、社会復帰を目指しているようです。

加害者としての思いをつづった「贖いの日々」という手記が、受刑者によって書かれているのも有名です。

5.裁判で【執行猶予】が付くことは?

「刑務所の雰囲気がわかったから、少し安心したけれど、できることなら、刑務所に入りたくないな・・・。」

そんな交通事故の加害者の方もいることでしょう。

懲役刑が科された場合でも、執行猶予が付いていれば、刑務所に行く必要はありません。

執行猶予はどんな判決につけてもらえるのでしょうか。

執行猶予を付けてもらえる条件は、

「1月以上3年以下の懲役もしくは禁錮」

または、

「50万円以下の罰金」

の言渡しをうけたということです。

これらの刑罰よりも重い刑罰の言渡しを受けた場合には、執行猶予を付けてもらえません。

また、実際に執行猶予つきの刑罰になるかどうかは、裁判官次第です。

事故の態様について危険性の程度や、前科の有無によって執行猶予がつくかどうかは、大きく異なります。

たとえば、対人賠償の保険に加入している加害者が、過失運転致死罪の場合、

禁錮刑1~2年の場合には、執行猶予3~5年

というのが、相場です。

危険で悪質な運転で人を死亡させた場合、執行猶予はほとんどつきません。

たとえば、

  • 猛スピードで運転
  • 飲酒した後の運転
  • 覚醒剤を使用した後の運転

などは、悪質性が高いといえます。

死亡事故について、執行猶予が付くかどうかについて、特集した記事があるので、もっと詳しく知りたい人は、以下のリンクも見てみてください。

さて、死亡事故の「刑事責任」については、ここまでです。

これから、死亡事故の「民事責任」について見ていきましょう。

【死亡事故の民事責任】損害賠償など被害者の家族へすべき対応とは?

1.死亡事故の損害賠償について

さて、ここから民事責任について見ていきましょう。

まず、「民事責任」の内容について確認します。

交通事故の加害者が負う「民事責任」は、死亡事故によって生じさせた損害の賠償責任です。

死亡事故に関しては、加害者は、相続人などに対して、

  • 葬儀費用
  • 死亡に関する慰謝料(死亡慰謝料
  • 逸失利益

などの損害賠償をすることになります。

上記の損害のうち、「逸失利益」という言葉に聞き覚えがないという人もいるかもしれません。

逸失利益とは、その債務不履行又は不法行為の事実がなければ得たであろうと思われる利益」のことです。

被害者が将来的に得られた収入などが、逸失利益に当たります。

交通事故で相手を死亡させてしまった場合の、「賠償金の内訳」について、表にまとめてみました。

「死亡」の損害賠償(一例)
・葬儀費用
・死亡に関する慰謝料(死亡慰謝料)
・死亡による逸失利益

即死の死亡事故でない限り、通常、事故の相手は、怪我をしてから死亡までの間、治療のために入院しているはずです。

このような場合には、上記の死亡に関する損害賠償のほか、死亡するまでの損害についても賠償しなければなりません。

「死亡するまでの間」の損害賠償(一例)
・怪我の治療費
・交通費
・逸失利益(休業損害)
・傷害慰謝料

これらの損害賠償については、通常、保険会社が主導して被害者との「示談」を進めてくれます。

さて、示談とは、どのようなものなのでしょうか。

示談」とは、民事上の紛争について、裁判によらずに、当事者間の合意で解決する契約をいいます。

交通事故を起こした場合、保険に加入していれば、保険金で賠償金を払えます。

その際、いくら払うのかについて、保険会社を仲介して当事者が話合いで解決していきます。

このような解決方法が、示談です。

示談が成立すれば、加害者側は、被害者側に「示談金」を支払います。

民事裁判で損害賠償金を請求されるよりも、示談をしたほうが、紛争を早期に解決できることが多いです。

そのため、通常、交通事故の場合、損害賠償金について、加害者は示談交渉を進めることになります。

用語を整理しておきます。

用語の整理
  1. 示談金:示談が成立したら支払う金銭
  2. 損害賠償金:損害を賠償するために支払う金銭
  3. ③ 両者の関係:損害賠償金を参考に「示談金」の金額が決定される

賠償金に関する紛争が早期に解決できるということは、

  • 被害者側にとっては、損害の回復をすぐにできる
  • 加害者側にとっては、長期の民事裁判を回避できる

といったメリットがあります。

死亡事故の場合には、四十九日の法要後、示談交渉が開始されることが多いです。

さてさて、交通事故の遺族の中には、

「すぐには示談できない」

という気持ちを持っている場合もあります。

次の項目では、示談したくない被害者の気持ちを和らげるために、

加害者側がすべき対応

について確認していきましょう。

2.誠意をもって被害者家族に謝罪すること

①交通事故の現場ですべき対応

まず、加害者は、事故を起こした場合、

  • 怪我をした人の救護
  • 警察への報告

をしなければなりません。

怪我させてしまった人に対して、事故現場では、誠意をもって対応しましょう。

被害者や、目撃者がいる場合、その方たちの連絡先も聞いておくとよいでしょう。

すぐに、保険会社に連絡することも忘れないように注意しましょう!

②香典をもって葬儀へ

死亡事故の相手方の葬儀には行くべき?

相手を死亡させてしまった場合に、まず最初に悩むのが、

「加害者は葬儀に参列すべきなのか?」

というようなことだと思います。

葬儀には行ったほうがいいような気はする。でも、死亡事故を起こした自分の顔なんて見たくないかもしれない。やっぱり行かないほうがいいのかも・・・。

と、悩んでしまいますよね。

被害者遺族は、一般的には、

「加害者には誠意ある対応をしてほしい」

という気持ちを持っています。

そのような遺族の気持ちに、加害者がこたえるためには、葬儀へ行くことは必須といえるでしょう。

実際に行ってみたら、葬儀への参列を拒否されてしまうということもあるかもしれません。

たとえ、葬儀への参列を拒否されてしまったとしても、

「自分は誠意をもって対応したいと思っている」

ということを態度で示しておくことが重要です。

  • 誠意を態度で示すことが重要
  • できれば葬儀に参列する
ご香典はいくら用意すべき?

さて、葬儀の参列に必要なのが、「ご香典」です。

ここで、また、悩みが浮上してきます・・・。

「ご香典はいくら?」

ご香典については、加入している任意保険の「対人臨時費用特約」で対応できることも多いようです。

対人臨時費用特約

(略)

ご契約のお車の自動車事故により、他人を死亡させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、弔問・葬儀参列の際の弔慰金などの臨時費用の支出に備えて、被害者1名につき20万円をお支払いします。

このような「対人臨時費用特約」で支払ってもらえる金額は、

10万円から20万円

というところが多いようです。

したがって、そのくらいの金額を用意すれば十分でしょう。

地域によっても違ってくるので、保険会社や弁護士などの専門家に相談するとよいです。

ご香典は10万円から20万円が相場

では、今度は謝罪文の書き方について見ていきましょう。

③謝罪文を手紙で郵送する

加害者側としては、葬儀に出ればオワリではなく、継続して被害者遺族に対して誠意ある対応をしていかなければなりません。

謝罪のために訪問したりすることも、将来的に必要になってくるでしょう。

訪問が難しい場合には、謝罪文手紙郵送するという方法もあります。

謝罪文の内容としては、次のような項目を盛り込むとよいでしょう。

謝罪文の内容(一例)
《冒頭》
・表題として、「謝罪文」
・宛名として、被害者の名前を「●●様」
《本文の内容》
交通事故を起こしたことを認める旨
謝罪の言葉
・面会ではなく手紙で謝罪を入れる旨、断りを入れる
・交通事故によるケガに対して、配慮する文言
交通事故を二度と起こさない対策や決意
《末尾》
・謝罪文を清書した日付
・自分の署名

書き方注意すべきことはあるのでしょうか。

謝罪文では、次のような表現を避けてるべきです。

  1. ① 「許してください」
  2. ② 「刑事処分を受けると、仕事がなくなるので、困ってしまいます。」

というような表現です。

これらの表現をつかうと、遺族に不快に思われる可能性があります。

加害者自身も死亡事故を起こした精神的ショックをかかえてしまいますよね。

自分も辛いということをわかってほしくて、これらの内容を書きたいと思ってしまう気持ち、よくわかります。

しかし、

  • 加害者を許すかどうかは、被害者側が決める
  • 被害者は、死亡によってその後の人生を失っている

といえますよね・・・。

謝罪は、加害者側の事情を被害者に理解してもらうためにするのではなく、

被害者に謝罪の気持ちを伝えるためにしている

ということを肝に銘じて、誠意ある対応をしていきましょう!

謝罪文の例文については、以下のリンクでテンプレートを見てみてください。

例文があると書き方がバッチリわかりますね!

実際に謝罪文を書いたら、保険会社の担当者さんや、交通事故に精通する弁護士さんに確認してもらうと安心です。

④弁護士を通して謝罪の意思を伝える

謝罪文も良いけれど、誠意を伝えるには、やっぱり実際に訪問して謝罪するのがイチバンです。

いきなり加害者が訪問すると、遺族の方が動揺してしまうこともあります。

そんなときには、弁護士さんを通じて、遺族の方とコンタクトをとって、徐々に距離を縮めていくようにしましょう。

弁護士さんに頼めば、加害者である自分の気持ちを伝えてもらうことも可能ですよ!

人生終了だと落ち込まず、社会復帰へ向けて歩き出す

1.手記などから見る「加害者」のその後の人生とは・・・

交通事故の加害者の思いは「手記」で公開されている?

「今後の人生を考えると不安でたまらない。同じような体験をした加害者の手記があれば、読んでみたい。」

そんなことを考えている加害者の方は、いませんんか?

死亡事故でお悩みの加害者の方は、「贖いの日々」という加害者の「手記」を読んでみることをおすすめします。

事故直後の様子や、そのときの気持ちがつづられているので、

自分ひとりが悩んでいるわけではない

と、気付くことができます。

加害者になったから人生が終わったのではなく、

加害者としての人生をどう生きるか?

が、重要だと気づかされる人が多いのではないでしょうか・・・。

加害者のその後の人生|生活環境や家族、仕事はどうなるの?

メンタルの面では、加害者の「手記」を読むことで、解決できるとしても、

実生活の面

で、加害者の人生は、どう変わってしまうのでしょうか。

まずは、生活環境が変化します。

死亡事故をおこしたことが公になってしまい、

  • 引越ししなければならなかったり、
  • 子どもたちを転校させなくてはいけなかったり

というようなケースもあるでしょう。

また、家族との関係性も変化することもあるでしょう。

交通事故をおこした自分を支えてくれる家族もいれば、事故をきっかけに別居することになったということもあります。

死亡事故ではないけれど、交通事故を起こした芸能人が、家族と別居することになったという話題もありましたよね・・・。

昨年10月に乗用車で人身事故を起こして(略)夫人と別居していることが7日、分かった。関係者は「今は一緒に住んでいないと聞いています。事故のこともあって奥さんと溝ができたようです」と説明した。

(略)

昨年6月に睡眠導入剤などを服用して意識がもうろうとした状態で車を運転。電柱に衝突する事故により道交法違反(過労運転、事故不申告)の疑いで同9月に書類送検され、11月に罰金30万円の略式命令を受けた。10月にはゴミ収集車に衝突する人身事故を起こし、自動車運転処罰法(過失傷害)の疑いで取り調べを受け、無期限の謹慎処分となった。

(略)

事故により引き起こされた、離婚につながりかねない別居という“人生の危機”。乗り越えることができるか注目される。

このニュースで、加害者の方は、仕事については無期限の謹慎処分を受けていると報じられています。

一般の方でも、仕事をクビになってしまうのか心配ですよね・・・。

多くの会社では、罰金以上の判決や禁固以上の判決が確定したことで、懲戒事由とされます。

いちばん刑罰の軽い過失運転致死罪であったとしても、「罰金以上」の刑罰が科されることになるため、懲戒処分を受ける可能性があるでしょう。

懲戒処分には、戒告や、停職、解雇などの種類があります。

懲戒解雇となった場合には、仕事を失うことになります。

懲戒処分で、懲戒解雇されなかったとしても、

刑事手続の都合上、仕事の休みが重なれば、仕事を辞めざるを得ない

ということもあるでしょう。

これらの事情から、仕事を失ってしまった場合、

「再就職先は見つかるの?」

という不安がでてきますよね!?

死亡事故で刑罰を科された加害者は、「前科」モチになってしまいます。

履歴書に賞罰欄がある場合、その「前科」を記載しなければなりません。

履歴書に賞罰欄がなくても、面接で「前科の有無」を聞かれたら、答えなければなりません。

仮に、死亡事故に関する「前科」を隠して就職できた場合でも、その後バレてしまったときは、「懲戒事由」となりうるので注意が必要です。

でも、

「前科もちだと知っていて、雇ってくれる会社なんてあるの?」

と思う方もいますよね・・・。

前科をもっていた場合には、たしかに、就職はきびしいものとなります。

しかし、

  • 「知り合いの紹介」
  • 「法務省主催の就労支援」を利用する

などの方法で、根気よく仕事探しに取り組みましょう。

前科をもっている加害者のその後の人生について、生活ぶりなど、もっと知りたい人は、以下のリンクも見てみてくださいね。

死亡事故を起こしたその後、加害者の方は、

「家族に迷惑をかけてしまうのでは・・・。」

という心配もありますよね。

2.死亡事故をおこした「加害者の家族」のその後の人生は?

交通事故によって、加害者の家族の人生も大きく変わってきます。

死亡事故を起こした事情を知っている人からは、加害者の家族であるということで、きびしい視線を浴びせられることもあるでしょう。

また、保険でまかなえない賠償については、事実上、加害者本人といっしょに賠償していくことになります。

死亡事故の場合には、事故態様が著しく悲惨なケースもあり、加害者自身も死亡してしまうこともあります。

そうなった場合、加害者の相続人として、加害者の家族が、損害賠償をしなければなりません。

警察の関連組織である「交通安全協会」という機関が、ブログで、多額の賠償責任を負った加害者の家族の遺書が紹介されていたので、読んでみましょう。

警察本部からいただいた「交通死亡事故防止に向けた安全運転励行のお願い」に添えられて送付されてきた(略)【~ある家庭の悲劇から~】を(略)ご紹介します。

(略)

ご遺族のご両親のおっしゃることは決して無理なことではありません。

私の夫さえ酒を飲まずに運転していたならば、決してご子息様を死なせずに済んだのでございます。

私と子供二人の生命と引き換えに、夫の罪をお許しくださるよう、ご遺族のご両親におとり図りくださいますよう、お願い申し上げます。

この遺書にあるように、賠償金の調達のために、加害者家族の方も、苦労を強いられることがあります。

「自分は加害者の家族だから、責任をとりたい」

と思うご家族の方もいるでしょう。

ですが、死亡事故の加害者の人生と、ご家族の人生は、別物です。

誠意ある対応をしたとしても、

「どうしても払えない」

というようなケースもあるでしょう。

そのような場合、

  • 加害者が死亡した時点で、「相続放棄」や「限定承認」をする
  • 自己破産をして、免責を受ける

などの方法もあるので、検討してみてもよいでしょう。

死亡事故をおこして不安な加害者の方は弁護士に相談

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「死亡事故の加害者になってしまって動揺しているから、カンタンに弁護士を見つけられる方法で、早く相談したい」

そんな方にオススメです。

さいごに

今回は、「死亡事故の加害者のその後の人生」について、レポートしてきました。

死亡事故の加害者は人生終了だなんて言われたりもします。

でも、

再就職できないということはない

ということがわかりました。

それに、同じような死亡事故の加害者の「手記」を読むことで、事故について後悔はあっても、

加害者の人生を生きていくことに、後ろめたい気持ちを持たなくてよい

ということがわかりました。

死亡事故の加害者としての人生を歩む第一歩として、ご遺族への誠意ある対応が必要です。

ご遺族に対して謝罪することによって、ご自分の辛い気持ちをも和らげることができます。

また、謝罪は、示談の成立にも大きく寄与します。

死亡事故の場合、示談があっても不起訴になる確率は低い傾向にあるとは言われていますが、誠意ある被害者対応はとても重要です。

遺族の方とコンタクトをとることは勇気や時間が必要です。

死亡事故で悩んでいるという加害者の方は、今すぐに弁護士にご相談いただければと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

「死亡事故の加害者のその後の人生」のについて、理解を深めるきっかけになれたら、うれしいです。

死亡事故でお悩みの加害者の方は、今回ご紹介したサービスで素早くお悩み解決をしていただけたらと思います。

死亡事故についてもっと知りたい方は関連記事もご覧ください。

死亡事故を起こした加害者への刑罰Q&A

事故を起こした場合の処罰はどうなるの?

自動車の運転で死亡事故を起こした加害者は、「自動車運転処罰法」によって、処罰されます。成立する犯罪としては、①危険運転致死罪②過失運転致死罪③準危険運転致死罪④アルコール等影響発覚免脱罪などがあります。無免許運転だった場合は、とくに刑罰が重くなります。 交通事故の処罰について

死亡事故を起こした場合に不起訴になる確率は?

平成29年度版犯罪白書では、危険運転致死傷が不起訴とされたのは「14.5%」。過失運転致死傷が不起訴とされたのは、「86.3%」となっており、傷害にとどまらず死亡させてしまった場合には、不起訴の確率はもっと低くなるでしょう。 死亡事故における不起訴の確率

死亡事故による損害賠償はどうすればいい?

死亡事故によって生じさせた損害の賠償責任は、交通事故の加害者が負わなくてはいけません。これを「民事責任」と呼び、死亡事故において加害者は、相続人などに対し①葬儀費用②死亡に関する慰謝料(死亡慰謝料)③逸失利益を賠償する責任があります。 死亡事故による損害賠償について

事故後に被害者及びその家族にすべきことは?

まず、事故を起こした場合は、怪我人の救護と警察への報告をしなければなりません。もし相手を死亡させてしまった場合、被害者の葬儀には必ず参列しましょう。持っていく香典は、10万円から20万円ぐらいが相場となっています。葬儀後は、被害者宅を訪問して謝罪、もしくは謝罪文を手紙で郵送しましょう。 被害者側への事故後の対応