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【詳説】私選弁護士の費用は?国選弁護士との違いは?私選弁護士にするメリットは?

  • 私選弁護士

【詳説】私選弁護士の費用は?国選弁護士との違いは?私選弁護士にするメリットは?

ご自身・ご家族が事件を起こしてしまった…

  • 私選弁護士国選弁護士は何が違う?
  • 私選弁護士を選ぶメリットは?
  • 私選弁護士の費用の相場は?
  • 私選弁護士費用は分割払いできる?

など、私選弁護士を選任する際に不安な点がいくつもあると思います。

今回は、そんな「私選弁護士」に対する不安をすべて払拭してしまいましょう!

専門的な部分や法律的な部分は弁護士の先生に解説していただきます。

【疑問4選】私選弁護士とは?|費用の相場は?分割で支払える?など

私選弁護士を選任する際、

  • 弁護士費用の相場っていくら?
  • 弁護士費用は分割で払える?

など、たくさんの疑問が沸いてきますよね。

みなさんの疑問に一つ一つお答えしていきたいと思います!

Q1.刑事事件を私選弁護士に依頼するメリットは?

私選弁護士国選弁護士を耳にしたことがあるでしょうか。

私選弁護士とは、本人や家族などが、自分たちで探して選任する弁護士のことをいいます。

私選弁護士を選ぶメリットには何があるのでしょうか。

後でも詳細にお伝えしますが、国選弁護士は

勾留後でなければ付されない。

という特徴があります。

一方、私選弁護人については

逮捕前でも、

選任することができます。

たとえば、窃盗をしてしまい逮捕が不安な場合に私選弁護人を選任したとしましょう。

この場合、示談や被疑者の反省、再犯防止策などを警察に弁護士が主張することで、逮捕を回避できる場合もあります。

国選弁護は逮捕前に付されることがありませんので、逮捕回避のために活動をしてくれる弁護士は「私選弁護人」に限られるのです。

逮捕されるかどうかは、実生活に大きな影響を与えますから、私選弁護人には大きなメリットがあるといえるでしょう。

私選弁護士のメリット
  • 逮捕前から弁護活動を開始できる

私選弁護士を選任する場合は、弁護士費用は自分で負担することになります。

となれば、弁護士費用の相場が大変気になりますよね。

弁護士費用の内訳と各項目の相場をみていきましょう!

まずは着手金です。

着手金

弁護活動に着手する対価として支払う費用

各弁護士によって着手金も異なりますが

  • 特に簡単な事件は40万円程度
  • 普通の事件は60万円程度

という価格設定が多いようです。

難しい事件になると金額が高額になることもあります。

着手金は数十万円程度必要と考えていた方がよさそうですね。

続いて、成功報酬をみていきましょう。

成功報酬

弁護活動の成果に対して支払う費用

成功報酬は事件の結果で大きく変動しそうです。

「拘留阻止(20万円)」+「前科がつかなかった場合(80万円)」=成功報酬(100万円)

などがその例です。

勾留は阻止したが、有罪になってしまった場合などには変動することになります。

この例にある「100万円」はかなりの高額に思えます。

しかし、前科がつかず元の日常に戻れるなら価値があるともいえるのではないでしょうか。

続いて、日当です。

日当

弁護士が出張などで拘束された時間に対して支払われる費用

刑事事件の場合は、主に警察署での接見に日当が発生することがあります。

日当も各弁護士の設定金額や内容によって金額が変わります。

こちらも例を見てみましょう

  • 往復所要時間10分以内の場所に出張:2万円(交通費含む)
  • 往復所要時間30分以内の場所に出張:3万円(交通費含む)

というように設定している弁護士もいるようです。

弁護士によっては「日当は発生しない」「接見は何度でも無料」など差があります。

ホームページに料金体系が記載されていることも多いのでしっかりチェックしましょう!

最後に実費をみてみましょう。

実費

弁護士に立て替えてもらったお金

交通費や切手代など、弁護士に立て替えてもらった費用です。

実費は、事件の終了時に成功報酬と一緒に精算することが多いです。

こちらも実際にかかった費用なので事件によってさまざまです。

弁護士費用としては以上の4項目の費用を支払うことになりそうです。

弁護士費用についてより詳しく知りたいという方はこちらの記事もお読みください。

Q3.弁護士費用を分割で支払うことは可能?

先ほど、記載したように私選弁護士の弁護士費用はなかなか高額です。

一度に大金を支払うのは苦しいけど、弁護士には依頼したい…

もし分割払いすることができれば、たいへん便利ですよね。

実際、弁護士費用を分割払いすることは可能なのでしょうか。

事務所や弁護士によりますので一概には言えません。

分割払いに対応していない事務所もあります。

弁護士との個別の相談で、分割払いが可能になるケースもあります。

また、事件の内容によっても異なる場合があります。

分割払いが可能かどうかは各弁護士事務所に要確認ですね。

こちらにいくつかの法律事務所を調査した記事もありますので併せてご覧ください。

Q4.私選弁護士の費用を支払えない時はどうなる?

私選弁護士に事件を依頼するには弁護士費用が必要です。

自分の資力によっては私選弁護士に依頼するのが難しい場合があるかもしれません。

このような分割にしてもらっても、高額で払えない…

という方もいるかもしれません。

事件の当事者になり、ただでさえ不安ですから、お金の面くらい安心したいですよね。

刑事事件の被疑者に対する法律扶助として、弁護士費用を日弁連が支払う委託援助事業制度があります。

逮捕・勾留という身体拘束を受けた人が経済的要因から弁護士費用を捻出できない場合に利用可能です。

なお、委託援助事業は、国選弁護制度が対象としない部分を埋めるためのものです。

被疑者国選を受けられる方は利用することができません。

被疑者国選の対象外である勾留前から私選弁護士に頼みたいけれど、費用の面に不安を感じている方は知っていて損はありませんね。

私選弁護士と国選弁護士の違いは?メリット・デメリットは?

私選弁護士と国選弁護士を解説!メリット・デメリットは?

ここまで、私選弁護士の基本的な知識についてお伝えしてきました。

では、ここから私選弁護士と国選弁護士の違いについてみていきましょう。

私選弁護士とは?

私選弁護士とは被疑者、被告人などの弁護人選任権者が自由に選任した弁護人のことです。

私選弁護士は自分たちで弁護士費用を支払う必要があります。

当番弁護士や国選弁護人と違い、いつでも選任することが可能です。

そのため上でも述べたように、逮捕前に逮捕されないための弁護活動を依頼することもできます。

私選弁護士まとめ
  • いつでも利用できる
  • 指名できる
  • 弁護士費用がかかる

国選弁護士とは?

次は、国選弁護人についてみていきましょう。

国選弁護人制度には2通りあります。

  • 被疑者国選:起訴前の段階
  • 被告人国選:起訴後の段階

今回は、被疑者国選の場合について説明していきます。

国選弁護人は、貧困などの事由により弁護士を選任出来ない方のためにある制度です。

そんなお得な制度があるならみんなその制度を利用したいですよね。

しかし、国選弁護人制度を利用するにはいくつか条件があります。

これまで、被疑者国選を利用できるのは、以下の条件を満たしている被疑者のみでした。

  1. ① 被疑者勾留中(勾留状が発せられている)
  2. ② 貧困などの事由(資力50万円未満)により弁護人を選任できない

弁護人が刑事手続きで果たす重要な役割を考えると、ぜひとも知っておくべき制度です。

国選弁護士まとめ
  • 勾留決定後、勾留中に利用可能
  • 弁護士費用は基本的にかからない
  • 指名はできない

国選弁護士に対し、私選弁護人の場合は、資力に関わらず選任することができます。

また、私選弁護人の場合は、契約内容も双方の話し合いで決めることが可能です。

私選弁護人はいつでも選任できるので、例えば

  • 示談交渉だけを弁護士に依頼する
  • まだ事件化していないけれど、今後の事態に備えた準備を内容とする契約を行う

等、ご自身の都合に合わせて選任する事も可能です。

私選弁護人と国選弁護人を比較した表がありますのでご覧ください。

まとめ

私選弁護人と国選弁護人比較

私選弁護人 国選弁護人
選任する人 本人・一定の家族 裁判官・裁判所
選任時期 いつでも自由 勾留後・起訴後
費用 本人が払う 税金から支払われる*

*有罪になったときは、費用の全部または一部を被告人本人が負担しなければならない場合があります。

私選弁護士と国選弁護士、権限に違いはある?

私選弁護士には高い弁護士費用を支払います。

それに対し、国選弁護士は一定の条件をクリアしていれば無料で弁護活動を受けることができます。

ここから、私選弁護士の方が広い範囲・広い権限で弁護活動をしてくれるのではないか、という疑問が生まれます。

通常の弁護士としての活動をしているのなら、国選も私選も全く同じ権限を持っています。

  • 弁護士資格を有する者
  • 弁護士会に弁護士登録している者

という点は変わりません。

国選弁護士は司法試験以外の特別な試験の通過が必要なわけではありません。

私選弁護士も国選弁護士も、弁護士であることに変わりはありません。

そのため、法律で決められた権限や、弁護人として実際に行う弁護活動などに違いはありません。

もっとも、各弁護士自身の現実的な能力には差があります。

私選弁護士であればその場合、解任し、他の弁護士に依頼することができます。

ですが、国選弁護士は他の国選弁護士に変更してもらうことは基本的にできません。

国選弁護士が能力的に不満な場合は、解任して新たに私選弁護人を頼む必要があります。

まとめ

私選弁護士と国選弁護士の比較

私選弁護士 国選弁護士
選任のタイミング いつでも 逮捕・勾留後
費用 弁護士費用がかかる かからない
弁護士の変更 可能 不可*

*国選弁護士から私選弁護士への変更は可能

国選弁護士から私選弁護士に変更した後、もう一度国選に戻れる?

国選弁護士から私選弁護士に変更することは可能とお伝えしました。

では、私選弁護士から国選弁護士に戻ることは可能なのでしょうか?

私選弁護人へ変更したあとは、国選弁護人制度をもう一度利用することは原則できません。

国選から私選に変更することは可能ですが、逆は不可ということでした。

国選弁護士が合わなかったからといって、安易に変えると後悔することになるかもしれません。

国選から私選弁護士に変える際は良く考えてから行動に移しましょう。

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上でもお伝えしたように、私選弁護士であれば逮捕前から依頼をすることができます。

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いかがでしょうか?

頼れる弁護士がたくさんみつかりましたね。

私選弁護士は逮捕前から選任することが可能です。

事件の当事者になってしまったらすぐに弁護士を選任しましょう。

最後に一言アドバイス

最後に一言アドバイスをお願いします。

ご自身や家族が刑事事件の加害者になってしまったら、弁護士への相談を検討しましょう。

弁護士はみなさんの力強い味方です。

私選弁護士を選ぶ際は、ご自身にあった弁護士を選ぶようにしましょう。

また、逮捕を回避するためにはなるべく早期に弁護活動に着手することが大切です。

私選弁護士を検討しているときは、なるべく早くご相談ください。

まとめ

ご自身やご家族が事件の当事者になってしまうと非常に不安だと思います。

そんな時、頼りになる私選弁護士を選任できれば安心ですよね。

国選から私選への切り替えを考えている方も一度、弁護士に相談することをオススメします。

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お一人で抱え込まずに、まずは弁護士に気軽に相談してみましょう。

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